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上下水道・浄化槽
上下水道の使用開始・中止・名義変更|水道料金表|納入方法|開発負担金|上下水道工事の申込み|下水道受益者負担金|下水道使用料|浄化槽整備事業|指定工事店等の申請|マンホールカード|上下水道事業の取り組み|
有機フッ素化合物(PFAS)とは
有機フッ素化合物のうち、ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物を総称して「PFAS」と呼び、1万種類以上の物質があるとされています。
PFASの中でも、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)、PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は、幅広い用途で使用されてきました。これらの物質は、難分解性、高蓄積性、長距離移動性という性質があるため、国内で規制やリスク管理に関する取り組みが進められています。
PFOS及びPFOAの国の示す暫定目標値は50ng(※1)/L以下とされており、この目標値は、体重50kgの人が水を一生涯にわたって毎日2リットル飲用したとしても、この濃度であれば人の健康に悪影響が生じないと考えられる値です。
大衡村の水道は自己水源がないため、県の大崎広域水道用水供給事業より全量を受水しております。大崎広域水道用水供給事業ではPFOS及びPFOAの検査を毎年実施しており、令和6年度は定量下限値(※2)(2ng/L未満)を下回っていますので安心して水道をご利用ください。
(※1)1ngは1gの10億分の1です。
(※2)定量下限値とは、正確に測定できる最小の濃度のことです。
各種資料
〇PFOS、PFOAに関するQ&A集<外部リンク> (2024年8月)
〇PFOS、PFOAに関するリーフレット<外部リンク> (2024年8月版)
下水道事業が公営企業会計に移行しました
下水道事業の持続的で安定的な事業運営のため、令和6年4月1日より、地方公営企業法の財務規定等を適用し、会計方式が公営企業会計に移行しました。
また、地方公営企業法の適用は主に会計方式の変更となりますので、下水道使用料、受益者負担金などの納入方法については、これまでと変更ありません。
令和6年度下水道排水設備工事責任技術者試験・受講講習について
令和6年度下水道排水設備工事責任技術者試験・受講講習の詳細については、下記リンクより宮城県建設センターのホームページをご覧ください。
宮城県建設センター http://www.m-ctc.com/haisui/haisui01.html<外部リンク>
上下水道の使用開始・中止・名義変更
水道を開始(中止)する際は、3日前まで(土日・祝日・年末年始の休みを含まず)に、下記様式を提出してください。
なお、併せて下水道(浄化槽)使用届の提出が必要となる場合がありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
開始(中止)するとき
公共下水道使用開始(中止)届 [Excelファイル/46KB]
戸別合併処理浄化槽開始(中止)届 [Excelファイル/18KB]
使用者、所有者の名義が変わるとき
・使用者の死亡等により名義を変更するとき
・所有権者が変わるとき
※併せて、変更等が分かる書類(契約書の写しなど)のコピーも提出してください。
水道料金表
基本料金(10立方メートルまで)【単位:円】
用途別 メ-タ口径 | 13ミリ | 20ミリ | 25ミリ | 30ミリ | 40ミリ | 50ミリ | 75ミリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
専用栓 | 2,200 | 2,600 | 4,000 | 5,500 | 9,000 | 15,000 | 30,000 |
臨時栓 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
超過料金(1立方メートルにつき)【単位:円】
使用水量 メーター口径 | 13〜20ミリ | 25〜40ミリ | 50ミリメートルを 超えるもの |
臨時栓 |
---|---|---|---|---|
11〜20立方メートル | 270 | 270 | 290 | 550 |
21〜50立方メートル | 280 | 290 | 290 | 550 |
51〜100立方メートル | 300 | 310 | 310 | 550 |
101〜200立方メートル | 310 | 310 | 310 | 550 |
201〜1,000立方メートル | 330 | 330 | 330 | 550 |
1,001〜5,000立方メートル | 220 | 220 | 220 | 550 |
5,000立方メートルを超えるもの | 165 | 165 | 165 | 550 |
料金の計算方法
【計算例】メ−タ口径20ミリ、1ケ月の使用水量が23立方メートルの場合
・基本料金
10立方メートルまで = 2,600円・・a
・超過料金
11〜20立方メートル 270円 × 10立方メートル = 2,700円・・b
21〜23立方メートル 280円 × 3立方メートル = 840円・・c
消費税 (a+b+c)× 10% = 614円
水道料金 6,754円
水道料金の納入方法
水道料金は、口座振替による引落か納入通知書による納付いずれかの方法でお支払いください。
1.口座振替による引落
指定の預金口座から自動的に引き落としする方法で、水道料金の振替は毎月15日です(15日が休業日の場合は翌営業日)。
口座振替を希望される方は手続きが必要となりますので、銀行届出印をお持ちいただき、直接金融機関窓口にて手続きをお願いいたします。
《取扱金融機関》
新みやぎ農業協同組合、七十七銀行、仙台銀行、古川信用組合の本店及び各支店、ゆうちょ銀行(東北6県に限る)
2.納入通知書による支払
納入通知書を送付しますので、役場窓口・取扱金融機関・コンビニエンスストア等及びスマートフォン決済アプリで毎月月末まで納入してください。
《コンビニエンスストア等》
セブンイレブン、ローソン、ローソンストア100、セイコーマート、
ハマナスクラブ、ファミリーマート 、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、
ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ポプラ、
ミニストップ、コミュニティ・ストア、くらしハウス、生活彩家、 スリーエイト、
MMK設置店、タイエー、ハセガワストア
《スマートフォンアプリ》
PayPay請求書払い、LINEPay請求書払い、PayB、支払秘書
※上記以外の金融機関からの口座引き落とし、クレジットカード、電子マネーでの納入は取り扱っておりません。
水道料金の減免について
下記に該当する方は、申請により水道料金の減免を受けられる場合があります。詳しくは、ページ最下部の問い合わせ先にご連絡ください。
- 生活保護世帯
- 70歳以上の1人暮らし世帯
- 大衡村母子・父子家庭医療費助成受給証の交付を受けている世帯
- 不可抗力による漏水 ※漏水箇所が地中の部分であり、容易に発見できない場合
水道事業 開発負担金について
村の給水を受ける建築物※1、又は宅地※2 を建築※3、又は造成する場合は、開発負担金を納めていただきます。
※1 計画1日最大給水量が5立方メートル以上の建築物
※2 造成面積が1,000平方メートル以上(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業を行うときは、2,000平方メートル以上)の宅地
※3 新設以外に給水管の口径を増す増築改築を含みます。
区 分 | 金 額 |
---|---|
構造物 | 計画1日最大給水量に1立方メートル当たり71,000円を乗じて得た額 |
宅地 | 造成面積に1平方メートル当たり296円を乗じて得た額 |
事前協議書 様式
(構造物)建築物給水申込事前協議書 [Wordファイル/16KB]
(宅地)宅地造成給水申込事前協議書 [Wordファイル/17KB]
上下水道工事の申込み・お問い合わせは指定工事店へ
水道(給水装置)の新設、改造及び撤去をするとき(下水含む)は、必ず指定工事店へお申し込みください。
指定工事店以外が行った工事は無届け工事となり、村の給水条例により水を止められたり、過料を科せられたりすることがありますのでご注意ください。
指定店一覧
指定給水装置排水設備工事事業者一覧表はこちら [PDFファイル/176KB]
工事手続きフロー
下水道事業 受益者負担金
下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園とは違い、下水道が利用できる人や地域が限定されます。そのため、下水道事業を村税など税金だけでまかなうことは下水道を利用できない人にまで負担をかけ、不平等になります。そこで、下水道によって利益を受ける人に対して、下水道建設費の一部を受益者負担金として負担していただくことで、下水道を整備しようとするものです。
受益者負担金の算定方法は、次のとおりです。
受益者負担金 = 宅地面積(平方メートル)×200(円/平方メートル)
下水道使用料
下水道の使用料は水道料金と一緒に納めていただき、終末処理場で汚水を浄化するための経費、下水道管の清掃、補修などの維持経費や、下水道建設に要した借入金の償還費にあてられます。
区分 | 排水汚水量 | 金額 |
---|---|---|
基本使用料 | 10立方メートルまで | 1,000円 |
超過使用料 | 10立方メートルを超え 20立方メートルまで | 1立方メートルにつき 105円 |
超過使用料 | 20立方メートルを超え 50立方メートルまで | 1立方メートルにつき 110円 |
超過使用料 | 50立方メートルを超え200立方メートルまで | 1立方メートルにつき 120円 |
超過使用料 | 200立方メートルを超えるもの | 1立方メートルにつき 130円 |
料金の計算方法
【計算例】 25立方メートルの場合
・基本料金
10立方メートルまで 1,000円・・a
・超過料金
20立方メートルまで 105円×10立方メートル=1,050円・・b
25立方メートルまで 110円×5立方メートル=550円・・c
消費税(a+b+c)×10%=260円
下水道料金 2,860円
戸別合併処理浄化槽整備事業 〜村が設置・管理する「村設置型制度」について〜
合併処理浄化槽の設置工事について
- 合併処理浄化槽の本体設置工事は、村が行います。
- 合併処理浄化槽の本体設置に係る工事費用(標準工事費)は村が負担しますが、使用者にも一部受益者分担金として下記の費用を負担していただきます。
- 予算に限りがありますので、ご希望に添えない場合があります。設置のご相談は設置希望時期の3ヵ月前にお問い合わせください。
住宅の延べ床面積 | 人槽 | 受益者分担金 | 浄化槽設置に係る借地面積 |
---|---|---|---|
住宅延べ床面積130平方メートル未満 | 5人槽 | 89,000円 | (貸借地積7.6平方メートル) |
住宅延べ床面積130平方メートル以上 | 7人槽 | 103,000円 | (貸借地積9.6平方メートル) |
台所及び浴室が2ヶ所(2世帯住宅) | 10人槽 | 130,000円 | (貸借地積12.2平方メートル) |
※分担金の納付方法は一括納付です。
設置工事に関する注意点
その他、宅内・宅外配管工事やトイレ改造に係る経費、単独浄化槽の撤去費用、放流ポンプの設置費用など合併処理浄化槽本体(標準工事費)以外の費用については、全額個人負担となります。
申請様式等
- 様式第1号(第3条関係)戸別合併処理浄化槽設置申請書 [Wordファイル/34KB]
- 様式第3号(第5条関係)土地使用賃借契約書 [Wordファイル/33KB]
- 様式第4の1号(第6条関係)排水設備新設等確認申請書 [Wordファイル/16KB]
- 寄付採納願 [Wordファイル/29KB]
※浄化槽を設置・寄附するにあたって土地の所有が申請者以外の場合は、土地所有者からの同意書が必要となります。
浄化槽の維持管理について
- 村が委託した業者が定期的に点検を行います。
- 維持管理費の一部は使用料として、毎月下記のとおり使用者に負担いただきます。なお、下記料金には保守点検(1回/2ヶ月)、汚泥汲取り清掃、消毒費等が含まれます。また、ブロワ等の消耗品についても、村で責任を持って修繕いたします。ただし、使用者等の責に帰すべき事由での修繕等は除きます。
(使用料の納付方法は水道使用料と同じです)
- 5人槽 3,500 円(税込み)
6人槽から7人槽 3,700 円(税込み)
8人槽から10人槽 4,000 円(税込み) - 既に設置している合併処理浄化槽(下水道計画区域外に限る)は、寄附していただいた場合、村で維持管理を行います。
融資制度について
合併処理浄化槽本体以外の排水設備(宅内・宅外配管工事やトイレ改造等)の工事費用については、100万円以内の資金融資が受けられ、利子は全額村が補給します。
- 様式第1号(第8条関係)戸別合併処理浄化槽排水設備改造資金融資斡旋申請書 [Wordファイル/15KB]
- 様式第2号(第8条関係)合併処理浄化槽設置資金融資に係る同意書 [Wordファイル/15KB]
- 様式第6号(第12条関係)戸別合併処理浄化槽排水設備改造資金融資通知書 [Wordファイル/14KB]
- 様式第7号(第13条関係)戸別合併処理浄化槽排水設備改造資金完済報告書 [Wordファイル/14KB]
下水道・浄化槽は正しく使いましょう
下水施設(下水道・浄化槽)は快適な生活環境の保全や、かけがえのない自然を守るための大切な施設です。正しい使い方をしないと、管やポンプが詰まったり、浄化槽が壊れる原因になります。
下水施設の正しい使い方について、ご協力をお願いします。
- 台所の流しから生ゴミや廃油を流さない
- 排水管の近くに樹を植えない
- ますにゴミや砂を掃き込まない
- トイレクリーナーやおしりふき等は水に流せるもの以外は下水に流さない
「指定給水装置工事事業者」及び「排水設備等指定工事店・責任技術者」の申請等について
村内において給水装置、排水設備の工事を行う場合は、村が指定する工事事業者(指定工事店)でなければ工事をすることができません。
指定工事事業者(指定工事店)への登録は、申請書等書類を都市建設課へ提出し、村の指定を受けてください。なお、受付は随時行っております。
指定制度の変更について
水道法改正に伴い、指定給水装置工事事業者指定制度の変更があり、指定の有効期限が「無期限」から「5年ごとの更新制」に変わりました。詳細は、下記書類をご覧ください。
手数料について
指定給水装置工事事業者
新規13,000円(有効期間5年)
更新・書換10,000円
排水設備等指定工事店
新規20,000円(有効期間5年)
更新・書換10,000円
なお、排水設備等指定工事店新規登録の際には、保証金100,000円もあわせて納付していただきます。
※保証金は、指定を取り消した際に全額返還いたします。
排水設備等工事責任技術者
新規 3,000円(有効期間5年)
更新 2,000円
申請書類について
指定給水装置工事事業者 申請様式等
- 廃止・休止・再開届出 >>>[Wordファイル/31KB]※指定店証(原本)の返却が必要です。
- 指定事項変更届出 >>>[Wordファイル/30KB]※指定店証(原本)の返却が必要です。
- 指定給水装置工事事業者証再交付申請書 [Wordファイル/37KB]※き損した指定店証がありましたら、返却ください。
排水設備等指定工事店・責任技術者 申請様式等
- 指定新規登録・更新申請 >>>[Wordファイル/58KB]
- 辞退届 >>>[Wordファイル/35KB]
- 休止・再開届 >>>[Wordファイル/31KB]※指定店証(原本)の返却が必要です。
- 変更届 >>>[Wordファイル/35KB]※指定店証(原本)の返却が必要です。
- 証書再発行申請 >>>[Wordファイル/35KB]※き損した指定店証がありましたら、返却ください。
- 証書書換申請 >>>[Wordファイル/34KB]※指定店証(原本)の返却が必要です。
- 責任技術者新規登録・更新 >>>[Wordファイル/36KB]
- 責任技術者証再発行 >>>[Wordファイル/35KB]
- 責任技術者証書換申請 >>>[Wordファイル/35KB]※責任技術者証(原本)の返却が必要です。
マンホールカードについて
配布について
下水道広報プラットフォーム(GKP)におけるマンホールカード第24弾として、村のゆるキャラであるひら麻呂のマンホールカードを作成しました。令和6年12月20日から「万葉・おおひら館」にて無料で配布しておりますので、この機会に是非お越しください。
マンホールカードとは
マンホールカードは、世界に誇れる文化物である日本のマンホール蓋を国民の皆様に楽しく伝えるとともに、下水道への理解・関心を深めていただくためのコミュニケーションツールです。
路上を飾るご当地ものとして、マンホール蓋が市民の関心を集める中、マンホールカードは今まで下水道を気に留めていなかった方には関心の入り口として、既にマンホール蓋に関心を寄せていただいている方には、蓋の先にある下水道の大切さをより深く理解していただくことを目的に誕生しました。
下水道広報プラットフォーム(GKP)ホームページ<外部リンク>(外部サイト)
配布場所
第5弾作成 ききょう柄マンホールカード
(開庁日)9:00~17:00 大衡村役場1階都市建設課
(閉庁日)9:00~17:00 大衡村役場守衛室
電話:022-341-8516
住所:宮城県黒川郡大衡村大衡字平林62番地
第24弾作成 ひら麻呂マンホールカード
(営業時間)9:00~18:00 万葉・おおひら館
※正月元旦から4日までは休館日
電話:022-347-2188
住所:宮城県黒川郡大衡字鐙沢12番地2
万葉・おおひら館ホームページ<外部リンク>
配布方法
希望者には1人1枚に限り、手渡しで無料配布します。
(注意)代理での受け取り、事前予約や郵送による配布は行いません。
(注意)同一の方が何度も受け取ることや、複数枚受け取ることはご遠慮ください。
(注意)マンホールカードの転売等はご遠慮ください。
(注意)全国統一のルールです。ご理解とご協力をお願いします。
在庫状況
在庫あり※在庫がなくなった場合は一時的に配布を休止させていただきます。