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小型無人機等(ドローン等)の飛行禁止法について

記事ID:0007154 更新日:2023年5月31日更新 印刷ページ表示

小型無人機等(ドローン等)の飛行禁止法について

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成27年法律第9号)第10条第1項の規定により、防衛大臣が指定する対象防衛関係施設の敷地または区域及びその周囲おおむね300メートルの地域の上空において小型無人機等の飛行が禁止されています。
規制は、小型無人機(ドローン等)、特定航空用機器(気球、ハングライダー等)が対象となり、飛行を行う場合は、施設管理者の同意を得る等所定の手続きが必要となります。違反した場合は、刑事罰の対象となります。

大衡村内では、次の施設が指定されています。

施設名 所在地 施設の管理者 問い合わせ先 担当部署

担当者

陸上自衛隊大和駐屯地

黒川郡大和町吉岡字西原21番地9 大和駐屯地司令 022-345-2191(代表) 駐屯地司令職務室

警備幹部

※令和5年1月20日指定。令和5年1月30日から適用。

詳細は防衛省ホームページをご覧ください。

小型無人機等飛行禁止関係<外部リンク>

 

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訓練の内容や詳細については、陸上自衛隊大和駐屯地へお問い合わせください。
電話:022-345-2191

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