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土地取引を行う場合の届出
土地取引の際の届出等について
一定面積以上の土地について売買などの取引を行う場合、契約締結3週間前までに「公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出」が、また、契約締結後2週間以内に「国土利用計画法に基づく届出」が必要になる場合があります。
また、一定規模の土地について、地方公共団体等による買い取りを希望する場合は、その旨を申し出ることができます。
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に係る届出について(土地を売買する場合)
この制度は公共施設等の整備のため、届け出された土地を必要とする地方公共団体等に、民間の取引きに先立ち、土地の買い取り協議を行えるようにする制度です。
土地の売買を検討している方で下記に該当する場合は、売買契約の前に届け出が必要です。
対象売買面積 |
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届出者 | 譲渡人 |
届出時期 | 契約予定日の3週間前まで |
提出書類 |
※正本1部、副本1部提出 |
提出先 | 企画財政課 政策企画係 |
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に係る申出について(土地の買取を希望する場合)
土地の所有者が、地方公共団体等に対して積極的に土地の買取を希望する場合、買取り希望の申出を行うことができます。申出ができる土地は、都市計画区域内の200平方メートル以上の土地です。
対象面積 | 都市計画区域内の200平方メートル以上の土地 |
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届出者 | 土地所有者 |
提出書類 |
※正本1部、副本1部提出 |
提出先 | 企画財政課 政策企画係 |
- 公拡法の届出または買取り希望の申出により、地方公共団体等に土地を譲渡した場合は、譲渡所得に課される所得税等について特別控除が受けられます。特別控除の要件等については税務署にご確認ください。
土地譲渡取引の制限期間について
届出又は申出をした土地について、次に掲げる日又は通知があるまでの間は、譲渡(売買等)をすることができません。
- 買取らない旨の通知があるまで(届出・申出のあった日から起算して3週間以内)
- 買取り協議を行う通知のあった場合は、通知のあった日から起算して3週間
- 通知がない時は、届出をした日から3週間を経過する日まで
届出を怠った場合
届出無しでの土地の有償譲渡や虚偽の届出、届出があっても市町村長からの通知を受ける前に土地を譲渡した場合は、届出義務違反となり罰則が適用されることがあります。
関連ページ
公拡法による土地取引の届出及び買取り希望の申出(宮城県)<外部リンク>
国土利用計画法に係る届出について
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により届け出なければならないことになっています。
対象売買面積 |
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届出者 | 土地の取得者(買主) |
届出時期 | 売買契約後2週間以内 |
提出書類 |
※正本1部、副本2部提出 |
提出先 | 企画財政課 政策企画係 |
届出を怠った場合
土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。
関連ページ
土地取引の届出総合案内(宮城県)<外部リンク>
都市計画について
都市計画の区域は大衡村都市計画/地区計画/開発/農地 許可申請ページに掲載されている都市計画図をご覧いただくか、都市建設課都市計画係へお問い合わせください。
様式
様式は宮城県土地取引・不動産鑑定業の申請書ダウンロードサービスからダウンロードしてご利用ください。
土地取引・不動産鑑定業の申請書ダウンロードサービス<外部リンク>