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大衡村都市計画/地区計画/開発/農地 許可申請
大衡村都市計画
大衡村は6市4町1村により構成される仙塩広域都市計画の北端に位置しており、市街化区域、市街化調整区域び区分を行い、市街化区域については市街化を促進する区域、市街化調整区域については開発を抑制する区域を定めております。
地区計画
地区計画は、地区の特性に応じたまちづくりを進めるため、建築物やその敷地などに関する制限について、その地区の実情に応じた規制・誘導のルールを都市計画に定める制度です。
大衡村では、土地区画整理事業等により整備された「ときわ台団地地区」で、快適で魅力ある住環境の創出・保持を図ることを目的に地区計画を定めています。
また、工業団地内への企業立地などで多くの住宅地需要が予測されていることから、市街化調整区域内である「五反田・亀岡地区」並びに「平林地区」において、新たな居住者の受け皿としての居住地等を確保すると共に、緑豊かな住環境の形成、保全、公共公益施設の集積等を目指し地区計画を定めています。
項目 | 内容 |
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位置 | 大衡村ときわ台,ときわ台南の全部 |
面積 | 約15.1ha |
主な規制内容 | 建築物等の用途の制限、敷地面積の最低限度、建築物等の形態又は意匠の制限、かき・さくの構造及び高さ |
項目 | 内容 |
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位置 | 大衡村大衡字五反田、大衡字亀岡、大衡字大童、大衡字石名坂前、大衡字小沓掛、大瓜字四反田、大瓜字亀岡、大瓜字平場の各一部 |
面積 | 約44.2ha |
主な規制内容 | 建築物等の用途、建ぺい率、容積率、敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度 |
項目 | 内容 |
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位置 | 大衡村大衡字平林、大衡字塩浪の各一部 |
面積 | 約22.1ha |
主な規制内容 | 建築物等の用途、建ぺい率、容積率、敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度 |
※以上3つの地区計画区域内において、公益上必要な建築物と認められる場合は、制限の一部を適用しない場合があります。
地区計画の区域内における行為の届出
地区計画の区域内において建築物の建築や土地の区画形質の変更等を行う場合には、都市計画法の規定により着手の30日前までに「地区計画の区域内における行為の届出」を村に提出する必要があります。
- 届出の必要な行為
(1)土地の区画形質の変更
(2)建築物の建築(新築・増築・改築・移転)
(3)工作物の建設
(4)建築物等の用途の変更 - 届出先
都市建設課 - 届出書記載例[Wordファイル/63KB]
- 届出書様式及び添付資料等[Wordファイル/59KB]
お問い合わせ先
大衡村都市建設課
電話:022-341-8515
Fax:022-345-4853
開発許可
開発許可申請
1,都市計画法に基づく開発許可申請
都市計画法による「開発行為」とは、都市計画区域内において、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行う場合をいい、知事の許可が必要となります。
1)市街化調整区域
法に限定列挙されている用途のものを除き、開発行為は許可されません。
なお、農林漁業用施設は法の適用除外となり、許可は不要となります。
2)市街化区域
1,000平方メートル以上の開発行為を行う場合、知事の許可が必要となります。
なお、詳細については、都市建設課までご相談下さい。
2,大衡村開発指導要綱に基づく開発行為事前協議
大衡村全域において行う1,000平方メートル以上の開発行為(一部適用除外)において、村、その他関係機関との協議を必要とし、村長の同意が必要となります。
市街化区域と市街化調整区域
大衡村は、仙塩広域都市計画区域に属し、市街化区域と市街化調整区域、無指定区域と3区分されており、無秩序な市街化を抑制し、計画的な市街化を図るため、都市計画を決定しています。
市街化区域
すでに市街化を形成している区域及び今後計画的に市街化を図るべき区域。
市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域(立地が許容される建築物及び特定工作物は、法に限定列挙されている用途のものに限られる)。
用途地域とは
土地の合理的な利用を図るため、都市計画法に基づき建築物の用途、容積率、建ぺい率及び各種の高さについて制限を行う制度です。
なお、都市建設課で「大衡村都市計画図」を販売(1,000円/枚)しておりますので、ご利用下さい。
区分 | 用途地域 |
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住居系 | 1.第一種低層住居専用地域 (低層住宅の住環境保護のための地域) |
住居系 | 2.第二種低層住居専用地域 (低層住宅のための地域。150平方メートルまでの一定のお店などが建てられる) |
住居系 | 3.第一種中高層住居専用地域 (中高層住宅の環境保護のための地域。500平方メートルまでの一定のお店などが建てられる) |
住居系 | 4.第二種中高層住居専用地域 (主に中高層住宅のための地域。1,500平方メートルまでの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられる) |
住居系 | 5.第一種住居地域 (住宅の環境保護のための地域。3,000平方メートルまでの店舗、事務所、ホテルなどは建てられる) |
住居系 | 6.第二種住居地域 (住宅の環境保護のための地域。店舗、事務所、パチンコ屋、カラオケボックスなどは建てられる) |
住居系 | 7.準住居地域 (道路の沿道において、自動車関連施設などの立地とこれと調和した住居の環境を保護するための地域) |
商業系 | 8.近隣商業地域 (近隣の住民が日用品の買い物などをするための地域。住宅や店舗、事務所のほかに小規模な工場も建てられる) |
商業系 | 9.商業地域 (銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域。住宅や小規模の工場も建てられる) |
工業系 | 10.準工業地域 (また軽工業の工場やサービス施設などが立地する地域。危険性、環境悪化が大きい工場を除きほとんど建てられる) |
工業系 | 11.工業地域 (どんな工場でも建てられる地域。住宅やお店は建てられるが、学校、病院、ホテルなどは建てられない) |
工業系 | 12.工業専用地域 (工場のための地域。どんな工場でも建てられるが、住宅、お店、学校、病院、ホテルなどは建てられない) |
お問い合わせ先
大衡村都市建設課
電話:022-341-8515
Fax:022-345-4853
農地転用許可
農地を転用、売買、貸借する場合、次の許可申請が必要です。
- 農地を農地のままで権利移動する場合……………………農地法第3条申請
- 転用(権利の移動を伴わないもの)を目的とする場合…農地法第4条申請
- 転用(権利の移動を伴うもの)を目的とする場合………農地法第5条申請
※申請締め切り…毎月10日
※この届出・許可を受けないで行った農地の転用、売買、貸借は、法律上その効力は生じません。
お問い合わせ先
大衡村農業委員会
電話:022-341-8514
Fax:022-345-4853