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令和6年度大衡村住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯給付事業(新たに住民税非課税又は住民税均等割のみ課税となる世帯)について
お知らせ
国の総合経済対策として、物価高騰の影響による生活者の負担増を踏まえ、令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給する。
また、住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯給付事業対象者のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対しては、子ども1人につき5万円を加算する。
また、住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯給付事業対象者のうち、18歳以下の子どもがいる世帯に対しては、子ども1人につき5万円を加算する。
新たに住民税非課税又は均等割のみ課税となる世帯(1世帯あたり10万円)
対象世帯
次の条件をすべて満たす世帯
・基準日(令和6年6月3日)において、大衡村に住民登録があること。
・世帯の全員が、令和6年度住民税が「非課税」又は「均等割のみ課税」で構成されていること。
・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。
・世帯の全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養をうけていないこと。
・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいないこと。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)又は令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万
円)の給付対象世帯となっていないこと。
・基準日(令和6年6月3日)において、大衡村に住民登録があること。
・世帯の全員が、令和6年度住民税が「非課税」又は「均等割のみ課税」で構成されていること。
・世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。
・世帯の全員が、住民税所得割が課税されている他の親族等の扶養をうけていないこと。
・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいないこと。
・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)又は令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万
円)の給付対象世帯となっていないこと。
支給額
1世帯当たり10万円
※受給した本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。
※受給した本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。
申請手続等
・8月中を目途に対象者へ確認書を発送します。
・確認書の内容、支給対象に該当することを確認し、同封の返信用封筒にて返信してください。
※対象と思われる世帯の方で確認書が届かない場合は、お手数ですが、大衡村健康福祉課(022-
345-0253)までお問い合わせください。
確認書が届かない例:世帯の中に未申告者がいる場合もしくは令和6年6月3日までに村外から転入
された方がいる世帯
【確認書の返信期限】
令和6年10月31日(木曜日) (消印有効)
・確認書の内容、支給対象に該当することを確認し、同封の返信用封筒にて返信してください。
※対象と思われる世帯の方で確認書が届かない場合は、お手数ですが、大衡村健康福祉課(022-
345-0253)までお問い合わせください。
確認書が届かない例:世帯の中に未申告者がいる場合もしくは令和6年6月3日までに村外から転入
された方がいる世帯
【確認書の返信期限】
令和6年10月31日(木曜日) (消印有効)
子ども加算給付金(子ども1人当たり5万円)
対象者
令和6年度住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯給付事業の対象世帯にいる18歳以下の子ども(平成18年4月2日生まれ以降の子ども)
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)又は令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付対象となった世帯のうち、子ども加算給付の対象となった子どもを除く
※基準日(令和6年6月3日)から申請期限日(令和6年10月31日)までに生まれた新生児も支給対象となりますが、個別に申請が必要となります。
※令和5年度非課税世帯への給付(7万円)又は令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付対象となった世帯のうち、子ども加算給付の対象となった子どもを除く
※基準日(令和6年6月3日)から申請期限日(令和6年10月31日)までに生まれた新生児も支給対象となりますが、個別に申請が必要となります。
支給額
子ども1人当たり5万円
※受給した本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。
※受給した本給付金は、差押禁止等及び非課税の対象です。
申請手続等
10万円給付の案内に子ども加算給付の確認書を同封します。
※加算対象児童に誤りがないか確認してください。訂正及び追加がある場合は、大衡村健康福祉課
(022-345-0253)までお問い合わせください。
【確認書の返信期限】
令和6年10月31日(木曜日) (消印有効)
※加算対象児童に誤りがないか確認してください。訂正及び追加がある場合は、大衡村健康福祉課
(022-345-0253)までお問い合わせください。
【確認書の返信期限】
令和6年10月31日(木曜日) (消印有効)