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住民税非課税世帯等への価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)の支給について

記事ID:0007090 更新日:2023年5月11日更新 印刷ページ表示
エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面し、特に影響を受ける住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり3万円を給付します。

支給対象世帯

下記のいずれかに該当する世帯

1 令和5年度住民税非課税世帯(生活保護受給世帯を含む)

基準日の令和5年6月1日に本村の住民基本台帳に記載されている世帯で、世帯員全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯

2 家計急変世帯

申請日に本村の住民基本台帳に記載されている住民税非課税世帯以外の世帯で、予期せず令和5年1月から11月までの家計が急変(収入減少)し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

ただし、上記1、2の世帯のうち、世帯員全員が令和5年度の住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯は対象外です。

例えば、親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯や子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税)は対象外となります。

支給額

1世帯あたり3万円

支給までの流れ

1 令和5年度住民税非課税世帯

⑴対象世帯には、6月中に必要書類を郵送いたします。
                ↓
⑵届いた書類に必要事項をご記入いただき口座などの確認を行ってください。口座の記載がない場合または違う口座への振込を希望する場合はご記入ください。
                ↓
⑶書類を確認し指定された口座に振込みを行います。振込日については、改めて決定通知書を郵送いたします。

2 家計急変世帯

支給を受けるには、申請書が必要になります。7月3日以降に健康福祉課までお問い合わせください。

申請期限

令和5年11月30日(木曜日)まで