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交互接種について

記事ID:0004451 更新日:2021年10月18日更新 印刷ページ表示

 新型コロナワクチンについては、原則として、同一の者には、同一のワクチンを使用しますが、新型コロナワクチンの接種を受けた後に重篤な副反応を呈したことがある場合や必要がある場合には、1回目に接種した新型コロナワクチンと異なる新型コロナワクチンを2回目に接種すること(交互接種)ができます。

(1)「必要がある場合」

 「必要がある場合」とは、以下の場合をいう。

・接種対象者が1回目に接種を受けた新型コロナワクチンの国内の流通の減少や転居等により、当該者が2回目に当該新型コロナワクチンの接種を受けることが困難である場合

・医師が医学的見地から、接種対象者が1回目に接種を受けた新型コロナワクチンと同一の新型コロナワクチンを2回目に接種することが困難であると判断した場合

・1回目に武田/モデルナ社のワクチンを接種した10代・20代(1991年10月17日以後に生まれた者:2021年10月15日時点)の男性の場合

(2)接種間隔

 交互接種をする場合においては、1回目の接種から27日以上の間隔をおいて2回目の接種を実施する。