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障害福祉サービス等の利用者負担軽減について

記事ID:0001130 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 東日本大震災により一定の被害を受けた方が,障害福祉サービス等を利用される際に,村から事業者へ支払う額を増やすことにより利用者負担を減額又は免除します。

1.対象となるサービス

 居宅介護,生活介護,児童デイサービス,短期入所,就労継続支援等

2.減額・免除の対象となる方

  • 第1号減免
    支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が,地震により住宅,家財その他財産について著しい損害を受けた場合
  • 第2号減免
    支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと,又はその者が心身に重大な損害を受け,若しくは長期間入院したことにより,その者の収入が著しく減少した場合 
  • 第3号減免
    支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,事業又は業務の休廃止,事業における著しい損失,失業等により著しく減少した場合 
  • 第4号減免
    支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が,干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これに類する理由により著しく減少した場合

3.減額・減免の手続き

  1. 利用者又は保護者等の申請内容を審査し、減免を実施します。
  2. 添付書類
    • 第1号減免:罹災証明書等
    • 第2号減免:住民票除票等,医師の診断書,医療費の領収書等
    • 第3号減免:雇用保険受給資格者証明書,税務署届出の廃業届,解雇通知等
    • 第4号減免:耕作証明書等

注意事項

 ※通所等に伴う食費や家賃などは減免対象となりません。
 ※サービスの利用者負担がある方が対象となります。
 ※既に無料(負担上限月額が0円)になっている方は手続きの必要はありません。