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災害弔慰金等の支給について
災害援護資金の貸付
東日本大震災により,世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯の生活を立て直すための資金の貸付を行います。
償還期間
10年とし,そのうち3年は据置期間とします。
償還方法
年賦又は半年賦とします。
利子
措置期間中は無利子とし,据置期間経過後は年3%とします。(延滞の場合を除く)
※被害の種類及び程度により貸付け限度額が定められています。
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東日本大震災により,世帯主の方が負傷した世帯や住居・家財に損害を受けた世帯の生活を立て直すための資金の貸付を行います。
10年とし,そのうち3年は据置期間とします。
年賦又は半年賦とします。
措置期間中は無利子とし,据置期間経過後は年3%とします。(延滞の場合を除く)
※被害の種類及び程度により貸付け限度額が定められています。