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介護保険サービス利用料の支払猶予について
災害救助法が適用された市町村にお住まいの被保険者で、介護サービスに係る利用料等(食費・居住費含む)の支払が困難な方は、支払が猶予されます。
利用料の支払いが猶予される場合
(1)住んでいた家が著しい損害を受けた場合
(2)主たる生計維持者が死亡(行方不明含む)又は長期入院したために収入が著しく減少した場合
(3)東日本大震災により主たる生計維持者が業務を休止・廃止した場合、及び失職し現在収入がない場合
(4)福島原子力発電所の原子力災害に伴い、国から避難指示を受けて避難された方
支払が猶予される期間
当面、5月までの介護サービス利用分の支払を、5月末まで猶予されます。
(支払猶予の申出)
利用料等の支払が困難で、上記「支払猶予対象者」に該当する場合は、大衡村又は利用料等を支払う介護保険サービス事業所に対し、申出をして下さい。