ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 健康福祉課 > 健康福祉課 > 介護保険サービス利用料の支払猶予について

本文

介護保険サービス利用料の支払猶予について

記事ID:0001127 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

 災害救助法が適用された市町村にお住まいの被保険者で,介護サービスに係る利用料等(食費・居住費含む)の支払が困難な方は,支払が猶予されます。

  1. 利用料の支払いが猶予される場合
    (1)住んでいた家が著しい損害を受けた場合
    (2)主たる生計維持者が死亡(行方不明含む)又は長期入院したために収入が著しく減少した場合
    (3)東日本大震災により主たる生計維持者が業務を休止・廃止した場合,及び失職し現在収入がない場合
    (4)福島原子力発電所の原子力災害に伴い,国から避難指示を受けて避難された方
  2. 支払が猶予される期間
    当面,5月までの介護サービス利用分の支払を,5月末まで猶予されます。

(支払猶予の申出)
 利用料等の支払が困難で,上記「支払猶予対象者」に該当する場合は,大衡村又は利用料等を支払う介護保険サービス事業所に対し,申出をして下さい。