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障がい福祉について
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障害がある方が、各種の援護支援等の公的なサービスを受けるために必要なものです。
対象になる方
身体障害者手帳は、病気やけがにより身体が不自由になった場合で、一定以上の永続する障害がある方に、身体障害者を証するものとして、知事から交付されるものです。
障害の種類
障害の程度は、重い方から順に1級から7級までの等級があります。
7級が複数で6級になります。6級から手帳が交付されます。
- 視覚障害(1〜6級)
- 聴覚障害(2,3,4,6級)
- 平衡機能障害(3,5級)
- 音声・言語又はそしゃく機能障害(3,4級)
- 上肢・下肢機能障害(1〜7級)
- 体幹機能障害(1,2,3,5級)
- 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(1〜7級)
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害、肝臓(1,3,4級)
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(1〜4級)
交付申請手続き
- 申請窓口
健康福祉課 - 必要な書類
1、身体障害者手帳交付申請書
2、知事の指定した医師の診断書・意見書
3、写真(たて4cm×よこ3cm)2枚
4、印鑑
療育手帳
療育手帳は、知的障害をお持ちの方に一貫した相談支援と、各種の公的なサービスを受けられるために必要なものです。
対象になる方
療育手帳は、下記の機関において、知的障害者と判定された方に対して、知事から交付されるものです。
18才未満の児童・・・宮城県中央児童相談所、仙台市発達相談支援センター
18歳以上の方・・・・宮城県リハビリテーション支援センター
障害の種類・等級
障害の程度は、重い方から順に「A」と「B」の区分があり、内容は下記のとおりです。
「A」・・・最重度(概ねIQ20以下)、重度(概ねIQ21〜35)
「B」・・・中度(概ねIQ35〜50)、軽度(概ねIQ51以上)
交付申請手続き
- 申請窓口
健康福祉課 - 必要な書類
1、療育手帳交付申請書
2、写真(たて4cm×よこ3cm)2枚
3、印鑑
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害のある方の社会復帰・社会参加を目的として交付され、各種福祉サービスを受けやすくするために必要なものです。
対象になる方
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方で県の判定を受けた方
障害の種類・等級
障害の程度は、重い方から順に1級から3級までの等級があり、内容は下記のとおりです。
「1級」・・・精神に障害があって、身の回りのことがほぼできないかまたは日常生活に著しい制限を受けており、常時援助を必要とする程度の方
「2級」・・・精神に障害があって、日常生活もしくは社会生活が著しい制限をうけるかまたは制限を加えることを必要とする程度の方
「3級」・・・精神に障害があって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるかまたは制限を加えることを必要とする程度の方
交付申請手続き
- 申請窓口
健康福祉課 - 必要な書類
1、精神障害者福祉手帳申請書
2、医師の診断書又は障害者年金証書等
3、写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
4、印鑑
有効期限
2年
障害者に対する各種優遇制度
1.JR旅客運賃割引
区分 | 割引乗車券 | 割引率 | 取扱区間 |
---|---|---|---|
第1種身体障害者 第1種知的障害者 (介護者割引あり) |
普通乗車券 |
50% | 各駅相互間 (ただし、単独で乗車する場合には片道100kmを超える区間に限る) |
第2種身体障害者 第2種知的障害者 (介護者割引なし) |
普通乗車券 | 50% | 各駅相互間 (片道100kmを超える区間に限る) |
12歳未満の 第2種身体障害者 第2種知的障害者 |
定期乗車券※ (介護者のみ) |
50% | 各駅相互間 |
※印=介護者とともに乗車する場合にのみ発売されます。
乗車券の購入方法
- 第1種身体障害者及び第1種知的障害者が、介護者とともに、片道100kmまでの区間を乗車する場合には、自動券売機により所要区間の小児乗車券を購入することができます。
- その他の場合には、発売窓口で割引乗車券を購入できます。
※自動券売機で購入した小児乗車券で乗車される場合には、自動改札機ではなく、係員のいる改札口を利用し、身体障害者手帳又は療育手帳を提示して下さい。
2.航空旅客運賃割引
区分 | 対象者 | 手続 |
---|---|---|
満12歳以上の第1種身体障害者又は第1種知的障害者が、介護者と共に、又は単独で利用する場合 | 本人及び介護者1名 | 航空券発売窓口に手帳を提示して購入する |
(1)満12歳以上の第2種身体障害者 (2)満12歳以上の第2種知的障害者 |
本人のみ | 航空券発売窓口に手帳を提示して購入する |
(適用区間)
定期航空路線の国内線全区間
※割引率については、各航空会社ごとに異なりますので、各社にそれぞれお問い合わせください。
身体障害者手帳、療育手帳所持者、精神保健福祉手帳保持者に対する税制上の優遇制度
種類 | 内容 | 身障 | 療育 | 精神 | 窓口 |
---|---|---|---|---|---|
所得税 (租特法) |
障害者控除 | 3〜6級 | B | 2〜3級 | 税務署 |
所得税 (租特法) |
特別障害者控除 | 1〜2級 | A | 1級 | 税務署 |
所得税 (租特法) |
同居特別障害者扶養控除 | 1〜2級 | A | 1級 | 税務署 |
所得税 (租特法) |
心身障害者扶養共済の所得控除 | ○ | ○ | − | 税務署 |
所得税 (租特法) |
新マル優制度 | ○ | ○ | 1〜3級 | 税務署 |
相続税 | 障害者控除 | 3〜6級 | B | 2〜3級 | 税務署 |
相続税 | 特別障害者控除 | 1〜2級 | A | 1級 | 税務署 |
贈与税 | 特別障害者扶養信託契約により6千万円まで非課税 | 1〜2級 | A | 1級 | 税務署 |
消費税 | 身体障害者用改造自動車、一定の身体障害者用物品の譲渡、貸付け等の資産の譲渡等は非課税 | ○ | − | − | 税務署 |
住民税 | 前年所得125万円以下非課税 | ○ | ○ | 1〜3級 | 市町村 |
住民税 | 障害者控除 | 3〜6級 | B | 2〜3級 | 市町村 |
住民税 | 特別障害者控除 | 1〜2級 | A | 1級 | 市町村 |
住民税 | 同居特別障害者扶養控除 | 1〜2級 | A | 1級 | 市町村 |
事業税 | 重度の視覚障害者が行うあんま、マッサージ、指圧、はりきゅう等医業に類する事業を行う場合は非課税 | ○ | − | − | 各県税事務所 |
自動車税 | 障害者本人又は生計を一にする者が取得し、又は所有する自動車等で、専ら障害者の通学、通院、通所又は生業のために障害者本人が運転する場合及び障害者と生計を一にする者が運転する場合に減免。 障害者のみで構成される世帯は、障害者の通学等のために常時介護者が運転する場合も減免。 |
(○) 一定以上の等級 |
A | 1級及び自立支援医療受給者証を受けている方 | 各県税事務所 |
自動車取得税 | 自動車税が減免される自動車を取得する場合に減免 | (○) | A | 1級及び自立支援医療受給者証を受けている方 | 仙台中央県税事務所扇町出張所 |
その他の割引
種類 | 内容 | 割引率 | 身障 | 療育 | 精神 | 手続き・問い合わせ |
---|---|---|---|---|---|---|
有料道路通行料金 | 身体障害者本人が運転する場合又は重度の身体障害者若しくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合 | 50% | ○ | A | − | 市町村福祉担当課 |
タクシー運賃 | 手帳所持者が乗車する場合 | 10% | ○ | ○ | − | 料金支払いの際に、乗務員に手帳を提示 |
バス運賃(民営) | 普通運賃 (高速バス含む) |
50% | ○ | ○ | 注1 | 手帳を提示 |
バス運賃(民営) | 定期券運賃 (大人のみ) |
30% | ○ | ○ | 注1 | 手帳を提示 |
NHK放送受信料 | 世帯構成員全員が町村民税非課税 | 全額免除 | ○ | ○ | ○ | (1)申請書に必要事項を記入し、福祉担当窓口で免除事由の証明を受けてください。 (2)証明を受けた申請書をNHKに提出します。(郵送可) |
NHK放送受信料 | 視・聴覚障害者、重度の身体障害者(1〜2級)、重度の知的障害者(A)、重度の精神障害者(1級)が世帯の場合 | 半額免除 | ○ | ○ | ○ | (1)申請書に必要事項を記入し、福祉担当窓口で免除事由の証明を受けてください。 (2)証明を受けた申請書をNHKに提出します。(郵送可) |
点字郵便物等 | 盲人用点字のみを揚げたものを内容とする郵便物で3kg以内のもの | 無料 | ○ | − | − | 郵便事業(株) |
点字郵便物等 | 盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物で郵便事業株式会社が指定する施設から差し出し又はこれらの施設に差し出す場合 | 無料 | ○ | − | − | 郵便事業(株) |
点字ゆうパック | 大型の点字図書等を内容とするゆうパック | 通常より安い運賃で利用できます | ○ | − | − | 郵便事業(株) |
ハガキの無料配布 | 年に1回、4〜5月に申し出によりハガキ20枚を無料配布します。(青い鳥郵便ハガキ) | 無料 | 重度 | A | − | 郵便事業(株) |
NTT番号案内料 | 視覚障害 1〜6級 肢体不自由 1〜2級 |
無料 | ○ | ○ | ○ | NTT営業所、又はフリーダイヤル 0120-104174 |
仙台市営地下鉄 | 普通運賃 | 50% | ○ | ○ | 注1 | 窓口に手帳を提示し乗車券を受け取る。 目的地の駅で精算機に乗車券を入れて支払う。 通学の時は割引証も必要です。 割引証の発行は、仙台市交通局総務課 022-712-8305にお問い合わせ下さい。 |
仙台市営地下鉄 | 定期券運賃 | 定期券の期間により割引率は異なる | ○ | ○ | 注1 | 窓口に手帳を提示し乗車券を受け取る。 目的地の駅で精算機に乗車券を入れて支払う。 通学の時は割引証も必要です。 割引証の発行は、仙台市交通局総務課 022-712-8305にお問い合わせ下さい。 |
万葉バス | 普通運賃 | 無料 | ○ | ○ | ○ | |
携帯電話 | 基本使用料 | 50% | ○ | ○ | ○ | 基本使用料以外の割引の内容や手続きについては、各社ごとに異なりますので、各契約会社にお問い合わせ下さい。 |
各種優遇制度
- 定期刊行物の第三種郵便物認可
(1)内容
心身障害者団体が発行する定期刊行物(1回の発行部数が500部以上)について郵政公社の認可により、第三種郵便物として取り扱われます。
(2)心身障害者団体の証明
団体の主たる事務所を有する都道府県・指定都市・福祉事務所が行います。 - 駐車禁止の対象除外
(1)内容
歩行困難な身体障害者及び知的障害者が使用中の自動車は、公安委員会の行った駐車禁止及び時間制限駐車区間規制の対象から除外されます。
(2)対象
以下に揚げる身体障害者本人が運転し使用する車あるいは身体障害者又は知的障害者本人を乗車させて家族等が運転し使用する車。
視覚障害 1〜2級
平衡機能障害 3・5級
下肢障害 1〜6級
体幹障害 1〜3級
脳原性運動機能障害 1〜4級
療育手帳 「A」
免疫機能障害 1〜4級
心臓機能障害 1・3級
じん蔵機能障害 1・3級
呼吸器機能障害 1・3級
ぼうこう機能障害 1・3級
直腸機能障害 1・3級
小腸機能障害 1〜4級
(3)手続き
身体・知的障害者本人の住居地を管轄する警察署交通課に、身体障害者手帳又は療育手帳、自動車検査証、運転者の免許証、印鑑を持参して申請してください。 - 公営住宅
(1)対象
身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳所持者が含まれる世帯。
(2)窓口
各市町村及び県建築住宅センターに問い合わせ下さい。
障害福祉サービス
サービス名 | 給付の種類 | サービス内容 |
---|---|---|
居宅介護 (ホームヘルプ) |
介護給付 | 自宅で入浴や排せつ、食事の介護など、自宅での生活全般にわたる介護サービスを行います。 |
重度訪問介護 | 介護給付 | 重度の肢体不自由があり常に介護が必要な人に、自宅での介護から外出時の移動支援までを総合的に行います。 |
行動援護 | 介護給付 | 知的障害または精神障害により、行動が困難で常に介護の必要な人に、外出時の移動の支援や行動の際に生じる危険回避のための援護などを行います。 |
重度障害者等包括支援 | 介護給付 | 常に介護を必要とする人のなかでも介護の必要性がとても高い人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。 |
短期入所 (ショートステイ) |
介護給付 | 自宅で介護を行う人が病気の場合などに、短期の入所による入浴、排せつ、食事の介護などを行います。 |
サービス名 | 給付の種類 | サービス内容 |
---|---|---|
生活介護 | 介護給付 | 常に介護を必要とする人に、おもに日中に障害者支援施設などで行われる入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。 |
療養介護 | 介護給付 | 病院などの施設で、おもに日中に機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活上の援助などを行います。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
訓練等給付 | 自立した日常生活や社会生活ができるよう、身体機能や生活能力向上のための訓練を、一定期間の支援計画に基づき行います。 |
就労移行支援 | 訓練等給付 | 就労を希望する人に、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練や職場実習などを、一定期間の支援計画に基づき行います。 |
就労継続支援 (雇用型・非雇用型) |
訓練等給付 | 一般企業等で雇用されることが困難な人に、働く場の提供や、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 |
児童デイサービス | 児童福祉法 | 障害児に対して、施設に通ってに日常生活における基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練などを行います。 |
サービス名 | 給付の種類 | サービス内容 |
---|---|---|
共同生活援助 (グループホーム) |
訓練等給付 | 日中に就労または就労継続支援等のサービスを利用している知的障害者または精神障害者に対し、地域の共同生活の場において、相談や日常生活上の援助を行います。 |
施設入所支援 | 介護給付 | 介護が必要な人や通所が困難な人で、自立訓練または就労移行支援のサービスを利用している人に対して居住の場を提供し、夜間における日常生活上の支援を行います。 |
※入所施設のサービスを利用する人は、「日中活動系サービス」と「住居系サービス」を組み合わせて利用することができます。
補装具費の支給
補装具費とは身体機能の不十分な部分を補い、また、それに見合うものを代用し、長期間にわたって継続して使用されるものです
- 対象
身体障害者手帳を所持している - 補装具の種
義肢、装具、座位保持装置、盲人安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、座位保持いす(児のみ)、起立保持具(児のみ)、排便補助具(児のみ) - 申請の手続き
補装具の購入(修理)を希望する場は、お住まいの市町村担当課で補装具費支給申請を行います。 - 利用者負担
原則として定率(1割)となっています。ただし、世帯の所得に応じて上限額が決められるなど、負担が重くなりすぎないようになっています。
地域生活支援事業
地域生活支援事業は、障害福祉サービスとは別に、地域や利用者の実情に応じて市区町村と都道府県が協力して実施する事業です。障害者の地域における生活を支えるさまざまな事業を行っていきます。
相談支援事業
障害者や障害児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行います。また、障害者等に対する虐待の防止や早期発見のための関係機関との連絡調整、権利擁護のための必要な援助を行います。
コミュニケーション支援事業
聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他障害のため、意思の伝達に支援が必要な障害者等に対して、手話通訳等を派遣する事業を行います。
移動支援事業
自立支援給付の対象とならないケースでの外出時の円滑な移動を支援し、自立生活や社会参加を促します。
日常生活用具給付事業
重度障害者(児)等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の不便を解消し、自立した生活を送れることを目的とする制度です。
- 対象者・・・身体障害者手帳を所持している身体障害者(児)又は知的障害者(児)
- 厚生労働大臣が定める日常生活用具
日常生活用具は
(1)安全で簡単に使用出来るもので、実用向きなもの
(2)日常生活上の困難を改善し、自立を支援し社会参加を促進するもの
(3)日常生活品として一般的に普及していないもの
以上の3つの要件を満たす、次の6種の用具をいいます。
- 介護・訓練支援用具
特殊寝台や特殊マットなどの、身体介護を支援支援用具や、障害児が訓練に用いるいすなど - 自立生活支援用具
入浴補助用具や聴覚障害者用屋内信号装置などの入浴、食事、移動などの自立生活を支援する用具 - 在宅療養等支援用具
電気式たん吸引器や盲人用体温計などの在宅療養等を支援する用具 - 情報・意思疎通支援用具
点字器や人口喉頭など、情報収集、情報伝達や意思疎通等を支援する用具 - 排泄管理支援用具
ストマ用装具などの排泄管理を支援する衛生用品等 - 住居生活動作補助用具
居宅生活動作等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの
- 申請の手続き
日常生活用具の給付(貸与)を受けるためには、健康福祉課で給付申請を行います。 - 利用者負担
原則として定率(1割)となっています。
自立支援医療(更生医療)
自立支援医療(更生医療)とは、一般医療ですでに治癒したと考えられる障害に対して、日常生活能力等の回復又は障害の軽減、除去を目的とする手術などの医療を指します。
- 自立支援医療(更生医療)の対象となる医療の例
(1)肢体不自由・・・動かなくなった関節を再び動かせるようにする手術(関節形成術)
(2)目(視覚)・・・角膜混濁による視力の低下を防ぐ手術・瞳孔閉鎖症に対する手術など
(3)耳(聴覚)・・・外耳の変形や狭窄、閉鎖に対する形成手術など
(4)心臓・・・・・・心房中隔欠損症や僧帽弁狭窄に対する手術など
(5)腎蔵・・・・・・慢性腎不全患者に対する血液透析療法や腎移植術等
(6)小腸・・・・・・小腸切除等によって行われる中心静脈栄養法
(7)免疫・・・・・・抗HIV療法、免疫調節療法等 - 申請手続き
これらの自立支援医療(更生医療)を受けるには、「自立支援医療費支給認定申請書」を居住地の市福祉事務所又は町村福祉担当課に提出し、「自立支援医療受給者証」の交付を受けた後、県知事の指定して医療機関に、その受給者証を提示することになっています。医療費の給付の対象は、医療保険による給付の残額であり、世帯の所得状況に応じて、その費用の一部又は全部を負担していただくことになっています。
身体障害者に対する自動車運転免許取得費の助成
- 対象
身体障害者手帳所持者で指定自動車教習所において教習を受け普通自動車運転免許を取得する者 - 内容
指定自動車教習所において教習を受けるのに直接要した費用の3分の2以内の額を100,000円を限度額として助成する
身体障害者用自動車改造費の助成
- 対象
上肢、下肢、体幹機能障害者で自らが所有し、運転する自動車の一部を改造する必要のある者 - 内容
就労等に伴い操向装置及び駆動装置等の一部の改造に要する費用を100,000円を限度として助成する
在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成
在宅での酸素濃縮器を利用して酸素療法を受けている方に、濃縮器の電気料の一部を助成します。
対象者
呼吸器機能障害3級以上の身体障害者手帳を交付されていて、在宅で酸素濃縮器を利用して酸素療法を受けている方です。
助成額
酸素濃縮器にかかる電気料の概ね半額を助成します。
申請手続
- 在宅酸素療法者酸素濃縮器利用助成金受給者登録申請書
- 酸素濃縮器使用証明書(又は酸素濃縮器使用指示書)
- 身体障害者手帳
- 銀行等の預金通帳(郵貯銀行通帳は不可)
- 印鑑
障害児福祉手当
障害児福祉手当は、20歳未満であって政令で定める程度の重度の障害のある状態であるため、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されます。(所得制限あり)
- 両眼の視力の和が0.02以下のもの
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を選別できない程度のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
特別障害者手当
特別障害者手当は、20歳以上であって政令で定める程度の著しく重度の障害のある状態にあるため、日常生活において在宅で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。(所得制限あり)
- 両眼の視力の和が0.04以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることのできない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずる事を不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 1から7までに規定する身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が2つ以上存するもの
- 1から7までに規定する身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が1つ存じ、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障害が2つ存し、合わせて3つの障害が存ずるもの
- 3から5までに規定する身体の機能の障害が1つ存じ、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価が極めて重度であると認められるもの
- 6から7までに規定する病状又は精神の障害が1つ存じ、その状態が絶対安静又は精神の障害にあって日常生活能力の評価が極めて重度であると認められるもの
※ 該当しそうな方は健康福祉課まで遠慮なくご相談下さい。病院に3か月以上入院している方、施設に入所している方は支給対象になりません。
心身障害者扶養共済制度
障害児(者)を扶養している保護者が生存中に一定額の掛金を納付することにより、保護者(共済加入者)が死亡又は重度の障害者となったとき、障害者に年金が支給される制度です。
- 加入対象
県内在住の65歳未満の人で、知的障害又は身体障害者手帳1〜3級程度の障害がある心身障害者(児)を扶養している人。又は同程度の障害と認められるもの。(例 脳性麻痺、進行性筋萎縮症、血友病、難病、精神病、自閉症など) - 年金の額
1口2万円が支給されます。2口まで加入可能。 - 制度の特色
県が実施している制度であり、低額の掛金で安心した補償が受けられ、掛金の納付が困難な方に対しては、掛金の免除・減額も行われます。
詳しくは健康福祉課にご相談ください。
特別児童扶養手当
支給対象者
障害児を養育している父母又は養育者(所得制限あり)。
支給対象児童
精神又は身体に障害のある20歳未満の児童で、
- 療育手帳Aに該当するとき
- 身体障害者手帳の1級から3級と4級の一部に該当するとき。ただし、内部障害の者は除く。
- 療養手帳Bに該当するとき、及び身体の内部に障害を持つ児童については、診断書により判定される。
適用除外児童
- 児童が施設に入所しているとき
- 児童が障害を理由として公的年金を受けることができるとき
支給額・・・所得により次のように区分される
- 1級:障害児童1人につき月額52,500円
- 2級:障害児童1人につき月額34,970円
心身障害者医療費助成
心身障害者の医療費の一部を助成し、心身障害者の適正な医療機会の確保及び心身障害者の経済的負担の軽減を図ることを目的とします。(所得制限あり)
心身障害者
- 特別児童扶養手当1級の対象児童の方
- 療育手帳A又は知的障害者福祉法に定める職親に委託されている場合はBの方
- 身体障害者手帳1級、2級及び3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害を有するものに限る。)の方
※身体障害者手帳及び療育手帳の申請は健康福祉課になります。
助成対象者(いずれかに該当する心身障害者)
- 大衡村に住所を有する者
- 大衡村に住所を有しないが、入院又は入所をしたことにより、病院、診療所又は施設に住所を変更したと認められる国民健康保険被保険者
- 保護者が大衡村に住所を有する者(外国人登録簿に記載のあるものを含む。)
助成(入院時食事療養費を除く)
医療保険が適用された場合の本人の一部負担相当額(高額療養費や附加給付を差し引いた額)について助成
申請手続きに必要なもの
- 健康保険証(障害者本人のもの)
- 身体障害者手帳、療育手帳又は特別児童扶養手当証書
- 印鑑
- 預金通帳(郵便局を除く障害者本人又は保護者名義のもの)
申請場所
住民生活課(341-8512)