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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
給付金の概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円の定額減税が行われます。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、その差額を調整給付金として支給します。
その中で、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、その差額を調整給付金として支給します。
給付対象者
定額減税の対象者で、定額減税可能額が「令和6年分推計所得税」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回ると見込まれる方
※令和6年分推計所得税額は、令和6年度分個人住民税額の算定に用いた情報(所得金額や各種控除の有無等)を基に、国から示された「調整給付のための算定ツール」を用いて推計した金額です。
定額減税可能額
・所得税分=3万円×減税対象人数
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
・個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
※減税対象人数:納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)
調整給付額
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(1)+(2)の合計を1万円単位で切り上げた額
※調整給付金は、世帯単位ではなく、納税者本人(個人)への支給となります。
(2)個人住民税所得割分定額減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
(1)+(2)の合計を1万円単位で切り上げた額
※調整給付金は、世帯単位ではなく、納税者本人(個人)への支給となります。
申請方法
(1)調整給付金の支給対象となる方には、8月下旬に案内文書を発送します。
(2)必要事項をご記入し、本人確認書類と口座情報の分かる書類を添付して、同封の返信用封筒でご返送ください。
(2)必要事項をご記入し、本人確認書類と口座情報の分かる書類を添付して、同封の返信用封筒でご返送ください。
申請期限
令和6年10月31日
支給時期
9月下旬から順次、指定の口座に振り込みします。
その他
定額減税や定額減税給付金を装った特殊詐欺や個人情報の詐取にご注意ください。
この給付金の支給にあたり、下記のことをお願いすることはありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・メールを送り、申請手続きを求めること。
・電話や訪問により、銀行口座の暗証番号をお伺いすること。
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること。
この給付金の支給にあたり、下記のことをお願いすることはありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・メールを送り、申請手続きを求めること。
・電話や訪問により、銀行口座の暗証番号をお伺いすること。
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること。