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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について
定額減税補足給付金(不足額給付)について
※定額減税補足給付金(不足額給付)については、個々の所得・課税状況により算定結果が様々です。
現時点でお問合せをいただいても、給付対象可否・給付見込額などを含めて一切お答えできません。あらかじめご了承ください。
また、ページの掲載内容について、今後国からの新たな情報により、変更となる場合があります。
給付金の概要
不足額給付の対象となる方(個人単位で給付)
不足額給付1
・令和5年度所得などを基にした推計所得税額と令和6年分所得税に差額が生じた方
・令和6年度個人住民税に税額修正があった方
※令和5年分と令和6年分の合計所得金額がどちらも1,805万円を超える方は対象外
不足額給付2
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
・制度上、扶養親族対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超等)
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
上記全てに該当する方は、申告書等を準備の上、ご自身で申請いただくことになります
給付金額
不足額給付1の場合
1.所得税の定額減税可能額(3万円×減税対象人数)-令和6年分所得税
2.個人住民税所得割の定額減税可能額(1万円×減税対象人数)-令和6年度分個人住民税所得割
3.当初調整給付金額(令和6年度給付額)
不足額給付2の場合
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給時期
提出期限
※期限までに確認書等の提出がない場合、確認書等の記載事項や添付書類に不備等があり、修正されない場合は、この給付金を辞退したものとみなします。