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定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

記事ID:0009149 更新日:2024年7月29日更新 印刷ページ表示

定額減税調整給付金(調整給付)について  ※給付は終了しています

給付金の概要

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、納税義務者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円の定額減税が行われ、減税しきれないと見込まれる方を対象に、その差額を調整給付金として支給しました。
 調整給付金の給付事業は令和6年11月をもって終了しています。

定額減税補足給付金(不足額給付)について

給付金の概要

 令和6年8月から支給を開始しました定額減税調整給付金は、令和5年の所得や扶養状況により推計した令和6年の推計所得額を基に算定しています。不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、当初調整給付金の額を上回った方に対して、令和7年以降に追加で行う給付金です。

※現時点で不足額給付に関する具体的な問合せ(支給対象者に該当するか否か、支給金額等)についてはお答えできかねますので、ご了承ください。