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所得税・村県民税の申告相談について
令和7年1月1日現在、大衡村に住民登録をしている方を対象に、令和6年1月1日から令和6年12月31日までの所得を申告していただきます。
行政区ごとの日程は下表のとおりですので、できるだけ指定された日にお越しください。
なお、相談会場は午前中が混雑しますので、時間に余裕をもってお越しください。
また、期限間際になりますと待ち時間も大変長くなりますので、早めの申告をお願いします。
※青色申告の受付は行いません。また、不動産の売却や株、先物取引等の譲渡所得の申告、令和5年分以前の申告等は、直接税務署での申告をお願いします。
申告に必要な書類等
(1)税務署から送付された『お知らせはがき』(申告書は、相談会場に用意してあります。)
(2)マイナンバーカード、又は個人番号通知カードと運転免許証、健康保険証等の本人確認書類
(3)給与、年金等の源泉徴収票、又は給与支払証明書
(4)営業、農業、不動産等の所得がある方は、仕入、売上、必要経費等を確認できる帳簿、領収書等の関係書類
(5)配偶者等(家族)の収入がわかる書類
(6)社会保険料(国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等)の領収書、国民年金保険料等を支払った旨を証する書類、生命保険料控除額証明書、地震保険料控除額証明書、障害者・療育手帳等
(7)医療費控除を受ける方は、「医療費控除の明細書」を作成してご来場ください。
健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」や医療機関等の領収書 ※社会保険、生命保険等で医療費の補填を受けた方は、補填された金額がわかる書類
(8)寄附金(ふるさと納税等)控除を受ける方は、寄附金受領証明書(領収書)
(9)申告者名義の取引先金融機関等口座番号のわかるもの(通帳等)
申告する場合の留意点
・個人あてに申告相談日の通知をしていませんので、各行政区の指定日をお確かめのうえ、時間に余裕をもってご来場ください。
・収入及び経費については、申告相談前にあらかじめ計算してご来場ください。
・所得税の確定申告書を直接税務署に提出した方は、村県民税の申告は必要ありません。
・非課税証明書の交付を受けようとする方は申告が必要です。
★申告をしなかった場合
・税務課で発行する所得証明書等の各種証明書の交付が受けられません。
・国民健康保険・後期高齢者医療保険の加入者・介護保険第1号被保険者の方は、税額等の軽減対象であっても軽減されないことがあります。
・期限後の申告により所得金額が確定した場合は、村県民税、国民健康保険税等も遡及課税されます。
★新築住宅の住宅借入金等特別控除を申請する際の留意点
今回の控除対象となるには、下記の条件に該当する家屋である必要があります。
・認定住宅(認定長期優良住宅、低炭素建築及び低炭素建築物とみなされる特定建築物)、ZEH水準省エネ住宅及び省エネ基準適合住宅
上記に該当しない一般住宅の場合、次のいづれかに該当することが今回の控除の条件となります。
・令和5年12月31日以前に建築確認を受けている家屋であること
・令和6年6月30日以前に建築された家屋であること
★申告相談時のお願い
感染症予防の観点から、できる限り少人数でお越しいただき、発熱・咳等で体調が悪い場合は、来場を控えていただくようお願いします。
※その他、所得税確定申告に関する詳しい内容は国税庁ホームぺージ<外部リンク>をご覧ください。