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軽自動車税
環境性能割
軽自動車税環境性能割の導入について
税制改正により、令和元年10月1日から軽自動車の自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税環境性能割(村税)が導入されます。
軽自動車税環境性能割の対象は、新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得した取得価格が50万円を超える三輪以上の軽自動車です。排出ガス基準や燃費性能に応じた税率で、軽自動車の取得時に課税されます。
なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は当分の間、都道府県が行います。
区分 | 税率 ※1 | |||
---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||
電気自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス保安基準適合又は平成21年天然 |
非課税 | |||
ガソリン車・ハイブリッド車 ※2 | 乗用 | 令和12年度燃費基準85%達成 | ||
貨物 | 令和12年度燃費基準85%達成 | |||
乗用 | 令和12年度燃費基準75%達成 | |||
貨物 | 令和12年度燃費基準75%達成 | |||
乗用 |
令和12年度燃費基準60%達成 |
1% | 0.5% | |
貨物 | 令和12年度燃費基準60%達成 | |||
令和12年度燃費基準55%達成 | 2% | 1% | ||
上記以外 | 2% |
※1 軽自動車の取得価格に対する税率
※2 ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る。
臨時的軽減措置
令和元年10月1日から令和3年3月31日までの間に取得した自家用の乗用車については、表の税率から1%分が軽減されます。
種別割
軽自動車税の名称変更について
軽自動車税環境性能割の導入に伴い、令和元年10月1日より、現行の「軽自動車税」の名称が「軽自動車税種別割」に変更になりました。
納税義務者
毎年4月1日現在,原動機付自転車,軽自動車,小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等をナンバー登録している所有者(所有権留保付の場合は使用者)の方です。
申告
- 新たに所有したり,住所変更及び申告事項に変更があった場合は,15日以内に届け出をお願いします。
- 人に譲ったり廃車にしたときは,30日以内に申告をお願いします。また,廃車の際はナンバープレートを返却してください。
提出先機関名 | 車種 |
---|---|
大衡村税務課 | 原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車(農耕作業用・その他) ミニカー(三輪以上のもので20cc超50cc以下) |
宮城県軽自動車協会 仙台市宮城野区中野四丁目1番地の38 電話 022-388-6033 |
ボートトレーラー 三輪・四輪の軽自動車(660cc以下) |
東北運輸局宮城運輸支局 仙台市宮城野区扇町三丁目3-15 電話 022-235-2517 |
軽二輪車(125cc超250cc以下) 二輪小型自動車(250cc超) |
軽自動車税(種別割)税額表
車種内容 | 税額 | |
---|---|---|
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 | |
90cc超125cc以下 | 2,400円 | |
軽二輪車(125cc超250cc以下) | 3,600円 | |
ボートトレーラー | 3,600円 | |
二輪小型自動車(250cc超) | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕用 | 2,400円 |
その他 | 5,900円 | |
ミニカー(三輪以上のもので20cc超50cc以下) | 3,700円 |
車種内容 | 税額 | |||
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平成27年3月31日以前に新規登録した車両 | 平成27年4月1日以後に新規登録した車両 | 車検証の初度検査年月から13年を経過した車両 | ||
軽三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | |
軽四輪車自家用 | 乗用 | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
貨物 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |
軽四輪車営業用 | 乗用 | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
貨物 | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
グリーン化特例(軽課)の延長について
グリーン化特例が令和元年度税制改正に伴い、以下の通り2年間延長されました。適用期間は、令和3年4月1日から令和5年3月31までです。期間中に新規登録をした軽四輪車等について、その燃費性能に応じて、新規登録をした日の属する年度の翌年度のみ軽自動車税(種別割)が軽減されます。
対象
令和3年4月1日~令和5年3月31日に新規登録した軽四輪等(令和4,5年度分に限る)
車種内容 | 税額 | ||||||||||
電気自動車等 (75%軽減)※1 |
営業用乗用車に限る (50%軽減)※2 |
営業用乗用車に限る (25%軽減)※3 |
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軽三輪車 | 1,000円 | 2,000円 |
3,000円 |
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軽四輪車 自家用 |
乗用 | 2,700円 | 対象外 | 対象外 | |||||||
貨物 | 1,300円 | 対象外 | 対象外 | ||||||||
軽四輪車 営業用 |
乗用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | |||||||
貨物 | 1,000円 | 対象外 | 対象外 |
令和3年度の税制改正により、グリーン化特例の適用区分も以下のとおり変更されました。
※1 電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年度排出ガス保安基準達成車または平成21年天然ガス基準10%低減達成車)
※2 平成17年排出ガス保安基準から窒素酸化物75%低減達成車または平成30年排出ガス保安基準から
窒素酸化物50%低減達成車のうち令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
※3 平成17年排出ガス保安基準から窒素酸化物75%低減達成車または平成30年排出ガス保安基準から
窒素酸化物50%低減達成車のうち令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車