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新型コロナウイルス感染症に係る令和3年度固定資産税の軽減措置について

記事ID:0001200 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

 新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が前年同期に比べて30%以上減少した中小事業者等について、令和3年度分の事業用家屋及び償却資産に係る固定資産税の一部または全部が減免になります。

対象者

 以下の条件を満たす中小事業者等が対象となります。

  • 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
  • 令和2年2月から同年10月までの間における任意の連続する3ケ月の収入(当該中小事業者等が行う全ての事業に係る収入の合計額)が、前年の同時期と比較して30%以上減少していること

 ※ただし、下記のいずれかの要件に該当する企業は対象外となります。

  • 同一の大規模法人(資本金の額もしくは出資金の額が1億円超えの法人、資本もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する1,000人超えの法人または大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上である法人等)との間にこの大法人による完全支配関係がある法人等をいい、中小企業投資育成株式会社を除く)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象となる固定資産

中小事業者等が所有し、かつ、その事業の用に供する家屋及び償却資産

※土地や住宅用の家屋は対象となりません。
※その事業の用に供する家屋及び償却資産とは、法人税や所得税において損金または必要な経費に算入される家屋及び償却資産のことになります。

減免の割合

  • 収入が30%以上50%未満減少している場合・・・・・2分の1
  • 収入が50%以上減少している場合・・・・・・・・・・・・・・・全額

申告手続き等

提出書類

  • 申告書(事業収入割合、特例対象資産一覧、中小事業者等であることなどについての誓約など)
  • 収入減を証する書類(会計帳簿や青色申告書決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより条件を満たす不動産賃貸業者は猶予の金額や期間等を確認できる書類)
  • 家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書など)
    ※申告書は、認定経営革新等支援機関等の確認印が押されたもの(原本)を提出してください。

提出期限

令和3年2月1日
受付期間は、償却資産の申告と同時期の令和3年1月4日からの予定です。
申告書様式[Wordファイル/36KB]
申告書記入例 [Wordファイル/41KB]   

申告の流れ

  1. 申告書を記入のうえ、認定経営革新等支援機関等に、本制度の対象条件に合致していることについて「認定経営革新等支援機関等確認欄」に確認を受けます。
  2. 確認を受けた後、事業収入割合や特定対象資産一覧など必要な書類とともに申告を行います。

 認定経営革新等支援機関等については下記に該当する機関になります。

  • 認定経営革新等支援機関・・・認定を受けた税理士、公認会計士または監査法人、中小企業診断士、金融機関
    (銀行、信用金庫等)など
  • 認定経営革新等支援機関に準ずるもの・・・都道府県中小企業団体中央会、商工会議所、商工会
  • 認定経営革新等支援機関等の「等」に含まれる者のうち、帳簿の記載事項を確認する能力があって、確認書の発行を希望する者(認定経営革新等支援機関として認定されている者を除く)
    ・・・税理士、税理士法人、公認会計士、監査法人、中小企業診断士、各地の青色申告会連合会 など

参考

中小企業庁ホームペー<外部リンク>