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法人村民税

記事ID:0001194 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

納税義務者

  1. 村内に事務所、事業所を持っている法人(均等割と法人税割)
  2. 村内に事務所、事業所を持ってないが、寮・宿泊所・クラブ等を持っている法人(均等割)
  3. 法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で村内に事務所または事業所を持っている人(法人税割)

申告と納税

  1. 中間申告(予定・中間)…事業年度の開始日以後、6か月を経過した日から2か月以内
  2. 確定申告…………………事業年度終了の日から2か月以内

eLTAXによる電子申告義務化

 平成30年度税制改正により,令和2年4月1日以降に開始する事業年度から,大法人が提出する法人村民税の
 申告については,eLTAXによる電子申告での提出が義務化されました。

  1. 対象となる法人
    内国法人のうち,事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
    相互会社,投資法人及び特定目的会社
  2. 対象となる申告書類等
    確定申告書,中間(予定)申告書,仮決算の中間申告書,修正申告書,還付申告書及びこれらの申告書に添付
    すべきものとされている書類
  3. 電子申告の利用について
    eLTAXによる電子申告を行う場合には,最初に利用の届出が必要となります。詳しい内容や手続き等については,地方税共同機構へお問い合わせください。
    電話番号:0570-081459
    受付日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始は除く)
    受付時間:9時から17時

税率表

 
(1) 均 等 割 
区分 税額(年額)
 資本金等の額が50億円を超える法人で村内に有する事務所,事業所又は寮等の従業者の数の合計数(以下「従業者数の合計数」という。)が,50人を超えるもの 3,000,000円
 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの 1,750,000円
 資本金等の額が10億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの 410,000円
 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの 400,000円
 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの 160,000円
 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの 150,000円
 資本金等の額が1千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下であるもの 130,000円
 資本金等の額が1千万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超えるもの 120,000円
 上記に掲げる法人以外の法人等 50,000円
(2) 法人税割
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 9.7%