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たばこ税
村たばこ税
納税義務者
日本たばこ産業(株),特定販売業者(輸入業者),卸売販売業者が,村内の小売業者(又は直接消費者)にたばこを売り渡すときに課税されます。
手持品課税
たばこの販売業者等(小売販売業者,卸売販売業者,特定販売業者又は製造者)がたばこ税率引上げの日午前0時において,たばこの製造場又は
保税地域以外の場所で,20,000本以上の製造たばこを販売のために所持する場合(複数の場所で所持する場合はその合計本数が20,000本以上の場合)
に,販売業者等を納税義務者として,その所持する製造たばこに,税率の引上げ分に相当するたばこ税を課税するものです。
税率
期間 | 税率(1,000本当たり) | ||||||
たばこ税 | たばこ特別税 | 都道府県たばこ税 | 市町村たばこ税 | 合計 | |||
令和3年10月1日から | 6,802円 | 820円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244円 | ||