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村税の減免

記事ID:0001139 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

1.趣旨

 東日本大震災により被害を受けた納税者に対する平成23年度分の村税(村民税,固定資産税及び国民健康保険税)の減免措置等について,「災害被害者に対する地方税の減免措置について」に基づき,減免措置等をするものです。

2.減免の内容

(1)村民税の減免

納税義務者(個人に限る。)

区分 減免の割合
死亡したとき 10分の10
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき 10分の10
地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき 10分の9

居住する住宅(合計所得額1,000万円以下が対象)

合計所得額 損害の程度 減免の割合
500万円以下 大規模半壊以上 10分の10
半壊 10分の5
500万円を超え750万円以下であるとき 大規模半壊以上 10分の5
半壊 4分の1
750万円を超えるとき 大規模半壊以上 4分の1
半壊 8分の1

(2)固定資産税の減免

土地

損害の程度 減免の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 10分の10
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4

家屋

被害の程度 減免の割合
全壊であるとき 10分の10
大規模半壊であるとき 10分の8
半壊であるとき 10分の5

償却資産

損害の程度 減免の割合
価格の10分の10の価値を減じたとき 10分の10
価格の10分の6以上10分の10未満の価値を減じたとき 10分の8
価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4

(3)国民健康保険税の減免

納税義務者

区分 減免の割合
死亡したとき 10分の10
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき 10分の10
障害者となったとき 10分の9

居住する住宅(合計所得額1,000万円以下が対象)

合計所得額 損害の程度 減免の割合
500万円以下 大規模半壊以上 10分の10
半壊 10分の5
500万円を超え750万円以下であるとき 大規模半壊以上 10分の5
半壊 4分の1
750万円を超えるとき 大規模半壊以上 4分の1
半壊 8分の1