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住民基本台帳の閲覧・閲覧状況の公表について

記事ID:0008290 更新日:2024年7月25日更新 印刷ページ表示

​住民基本台帳の閲覧について

住民基本台帳の閲覧は、国または、 地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う人に限定されています。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)

国又は地方公共団体の機関

法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合

個人または法人の場合

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究のうち公共性が高いと認められるもの及び公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公共性が高いと認められるもの

住民基本台帳の一部の閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況 [PDFファイル/113KB]

 

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