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国民年金

記事ID:0001210 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

加入者の種類

  1. 第1号被保険者
     自営業の人とその家族,夫に扶養されていない奥さん,勤め先に年金制度のない人,学生など。
     20歳から60歳未満の人。
  2. 第2号被保険者
     厚生年金や共済組合の被保険者(届出をしなくても国民年金に加入したことになります)。
     就職時から65歳未満の人。
  3. 第3号被保険者
     サラリーマン(厚生年金・共済組合の被保険者)に扶養されている配偶者。ただし,届出が必要です。
     20歳以上60歳未満の人。
  4. 任意加入者(希望で加入する人)
     日本国内に住所のある60歳以上70歳未満の人。
     海外に在住している20歳以上70歳未満の日本人。
     被用者年金(厚生年金など)の老齢(退職)年金の受給権者で60歳未満の人。

国民年金の種類と年金額

年金の種類 内容
老齢基礎年金
  • 受給要件
    保険料の納付期間と免除期間などを合算して25年以上ある人
    (昭和5年4月1日以前に生まれた人は年齢によって短縮)が65歳から受けられる
  • 年金額
    満額で780,100円
※大正15年4月1日以前に生まれた人には,今までどおりの年金を支給
※60歳からの繰り上げ支給も可
障害基礎年金
  • 受給要件
    初診日前に保険料の納付期間(免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上になる人が病気やケガに
    より障害等級表に該当する障害者になったとき受けられる
  • 年金額
    1級975,125円、2級780,100円
    18歳(障害者は20歳)未満の子がいるときは子の加算あり
※20歳前に障害者になった人は20歳になったときから受けられます
※ただし,本人の所得により支給を停止することがあります
遺族基礎年金
  • 受給要件
    保険料の納付期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上になるか,老齢基礎年金の受給資格
    を満たした人が亡くなったとき,その死亡した人によって生計を維持していた18歳未満の子(障害者は
    20歳)のある妻,又はその子が受けられる
  • 年金額
    基本額780,100円に子の数により加算あり
寡婦年金
  • 受給要件
    第1号被保険者として保険料納付期間(免除期間も含む)が25年以上ある夫が年金を受けずに亡く
    なったときに,夫に生計を維持されており,死亡したときまでに婚姻関係が10年以上ある妻が60歳
    から65歳になるまで受けられる
  • 年金額
    夫の第1号被保険者の期間に相当する老齢基礎年金の4分の3の額
※妻自身が繰り上げによる老齢基礎年金の受給権者であるときは支給なし
死亡一時金
  • 受給要件
    第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が年金を受けずに亡くなり,その遺族が遺族年金を
    受けられないとき支給する一時金
  • 支給額
    12万円〜32万円,付加保険料を3年以上納めている場合は,8,500円加算
付加年金
  • 受給要件
    通常の保険料のほかに月額400円の付加保険料を納めていた人が,老齢基礎年金を受けるように
    なったとき加算して受けられる年金

受給資格期間と加入可能年数

国民年金が発足したのは,昭和36年4月1日ですので,そのとき20歳以上の人は60歳になるまで40年間加入することができません。また,受給資格期間(25年)も満たせない人もいます。それらの人には次の表のとおり短縮措置がとられています。

生年月日
(大正15年4月2日以降)
資格期間
(年金を受けるために最低必要な期間)
加入可能年数
(満額の年金を受けるために必要な期間)
昭和2年4月2日以前 21年 25年
昭和3年4月2日以前 22年 26年
昭和4年4月2日以前 23年 27年
昭和5年4月2日以前 24年 28年
昭和6年4月2日以前 25年 29年
昭和7年4月2日以前 25年 30年
昭和8年4月2日以前 25年 31年
昭和9年4月2日以前 25年 32年
昭和10年4月2日以前 25年 33年
昭和11年4月2日以前 25年 34年
昭和12年4月2日以前 25年 35年
昭和13年4月2日以前 25年 36年
昭和14年4月2日以前 25年 37年
昭和15年4月2日以前 25年 38年
昭和16年4月2日以前 25年 39年
昭和16年4月2日以降 25年 40年

 

繰り上げ支給と繰り下げ支給

 老齢基礎年金は,原則として65歳から受けられますが,希望すれば60歳以後いつからでも受けられます。ただし,64歳以前から受けると減額され,66歳以後から受ける場合は増額されることになります。なお,一度減額・増額された支給率は,生涯変わりません。

昭和16年4月2日以降に生まれた人の繰り上げ・繰り下げ支給の支給率(単位:%)
※65歳から受け取る年金額を100%とした場合
  0ヶ月 1ヶ月 2ヶ月 3ヶ月 4ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 7ヶ月 8ヶ月 9ヶ月 10ヶ月 11ヶ月
60歳  70 70.5  71 71.5  72 72.5  73 73.5  74 74.5 75 75.5
61歳  76 76.5  77 77.5  78 78.5  79 79.5  80 80.5 81 81.5
62歳  82 82.5  83 83.5  84 84.5  85 85.5  86 86.5 87 87.5
63歳  88 88.5  89 89.5  90 90.5  91 91.5  92 92.5 93 93.5
64歳  94 94.5  95 95.5  96 96.5  97 97.5  98 98.5 99 99.5
65歳 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100  100
66歳 108.4 109.1 109.8 110.5 111.2 111.9 112.6 113.3 114 114.7 115.4 116.1
67歳 116.8 117.5 118.2 118.9 119.6 120.3 121 121.7 122.4 123.1 123.8 124.5
68歳 125.2 125.9 126.6 127.3 128 128.7 129.4 130.1 130.8 131.5 132.2 132.9
69歳 133.6 134.3 135 135.7 136.4 137.1 137.8 138.5 139.2 139.9 140.6 141.3
70歳 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142 142

 

上記の老齢基礎年金の支給率は,昭和16年4月2日以後に生まれた方に適用されます。
 繰り上げ支給の減額率は月数に比例し,繰り上げ月数が増すごとに,一月当たり「0.5%」減額率が増し,また繰り下げ支給の増額率は月数一月当たり「0.7%」増します。
昭和16年4月1日以前生まれの方の繰り上げ・繰り下げ支給率は下表のとおりです。
年数に応じて支給率が変わります。

※65歳から受け取る年金額を100%とした場合
  60歳 61歳 62歳 63歳 64歳
繰り上げ 58% 65% 72% 80% 89%
  66歳 67歳 68歳 69歳 70歳
繰り下げ 112% 126% 143% 164% 188%

保険料

  • 保険料は,年齢・所得・性別に関係なく一律です。
    平成28年度の保険料は月額16,260円です。
  • 付加保険料月額400円
    第1号被保険者で希望する人だけが定額の保険料に月額400円の付加保険料を納めることにより,納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。

保険料の納付方法

  • 第1号被保険者
    納入通知書により個別納付になります。口座振替は納め忘れもなく便利です。
  • 第2号被保険者
    保険料は,それぞれの年金制度から国民年金制度に支払われますので,個人で納め必要はありません。
  • 第3号被保険者
    保険料を納める必要はありませんが,届出をしなければなりません。
    保険料は,配偶者の加入する年金制度がまとめて負担するしくみになっていますので,配偶者の給料から天引きされることはありません。
  • 学生納付(保険料)特例
    1. 第1号被保険者である学生であって本人所得が一定の所得以下のものについて,申請に基づき,保険料の納付が免除される。ただし,学生特例期間の隔月から10年間は保険料を追納することができる。
    2. 学生納付特例の期間は,保険料が追納されない場合は,老齢基礎年金の額の計算には反映されないが,年金の受給資格期間には算入される。
    3. 学生特例期間中の障害事故は,障害の程度に応じ障害基礎年金が満額支給される。
    4. 学生納付特例の基準
      前年の所得が,学生の扶養親族の有無及び数など,各種の所得控除を行った後の所得金額が118万円以下であること。

こんなときは届出を・・・

届け出が必要な場合 届出に必要なもの
20歳になったとき
(厚生年金・共済組合の加入者は除く)
印鑑
※学生の場合は学生証
国民年金加入者が厚生年金・共済組合に加入したとき 印鑑・本人の配偶者の年金手帳・健康保険証
厚生年金・共済組合をやめたとき 印鑑・年金手帳・退職年月日の分かる書類
住所・氏名が変わったとき
(住民票の届出と一緒にできます)
印鑑・年金手帳
任意加入するとき・やめるとき 印鑑・年金手帳