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外国人登録

記事ID:0001208 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

外国人住民の方の登録手続き

 法律の改正に伴い,2012年7月9日より,外国人登録法が廃止され,外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象となりました。日本人と外国人とで構成される世帯全員の住民票の写しが発行できるようになりました。

住民票を作成する外国人住民の対象

 観光などの短期滞在者などを除き、在留期間が3ヶ月を超えて滞在し、住所を有する外国人住民の方に住民票が作成されます。
 対象となるのは、次のいずれかに該当する方です。

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

転出・転入届が必要となります

 大衡村から他市町村に住所を異動する場合は,転出届をして「転出証明書」の交付を受けた後,転入地市町村にて「在留カード」または「特別永住者証明書」を持参の上,手続をしてください。

在留期間更新等の手続の変更

 これまで在留期間の更新等で入国管理局で手続きした後,役場にも届出する必要がありましたが,法施行後は入国管理局での手続きをするだけで,役場での手続きは不要となります。
 詳しくは,法務省入国管理局<外部リンク>ホームページをご覧ください。

平成24年(2012年)7月9日以降の「外国人登録証明書」の取扱いについて

 住民票に移行する「特別永住者」及び「中長期在留者」の方がお持ちの「外国人登録証明書」については、一定の期間「在留カード」・「特別永住者証明書」とみなされます。(以下「みなし在留カード等」という。)
 外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間よりも短い場合がありますのでご注意ください。