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戸籍の届出

記事ID:0001203 更新日:2022年8月26日更新 印刷ページ表示

 戸籍は,村内に本籍を定める一組の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに編製され,出生から死亡までの身分を証明するものです。各種届出は,休日または執務時間外も受け付けています。主な戸籍の届出は,下記のとおりです。

婚姻や養子縁組などの戸籍届出の際には,身分証明書が必要です。次のような身分証明書の提示をお願いします。

運転免許証・パスポート等写真が貼付されている官公署発行の身分証明書​

令和6年3月1日より、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は不要になりました。

 
マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等写真が貼付されている官公署発行の身分証明書

出生

 生まれた日を含めて14日以内に出生届を提出してください。

届出先

父母の本籍地,届出人の所在地,出生地のいずれかの役場

届出人

父または母。父母が届けられない場合は,同居人,医師,助産師の順で届けることができます。

必要なもの

  • 出生届,出生証明書
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

※お子さんが生まれた日を含めて14日以内に出生届を提出してください。ただし,14日目が役場の閉庁日の場合は,休みが明けた日まで期限が延びます。
※お子さんの名前に使用できる文字は,常用漢字,人名用漢字,ひらがな,カタカナです。
※名前の読み方はご自由に決めていただけます。
※出生届の「届出人」欄に署名をするのはお子さんの父または母です。父母双方で署名することもできます。  

 

死亡

 死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡届を提出してください。国外で死亡した場合は,その事実を知った日から3ヶ月以内です。

届出先

死亡者の本籍地,死亡地,届出人の住所地のいずれかの役場

届出人

同居の親族,同居していない親族,同居者。ほかに家主,地主,家屋や土地の管理人も届出可能です。

必要なもの

  • 死亡届,死亡診断書
  • 国民健康保険証(加入者のみ)

※世帯主が死亡された場合は,世帯主変更届を提出する必要があります。
不動産の相続登記(仙台法務局のページへ)<外部リンク>

黒川浄斎場(黒川地域行政事務組合)

黒川浄斎場の予約等については黒川地域行政事務組合<外部リンク>までお問い合わせください。

 

婚姻

 届出が受理された日が婚姻の成立日になります。

届出先

夫または妻の本籍地,または住所地の役場

届出人

夫と妻

必要なもの

  • 婚姻届
  • 窓口にこられた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行した顔写真付のもので,有効期限内のもの)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 国民年金手帳(加入者のみ)

 

※婚姻届には,証人として成人2人の署名が必要です。

※令和3年9月1日から、届書の押印は任意になりました。
※未成年の方は,父母の同意が必要です。

 

離婚

 届出が受理された日から効力が発生します。

届出先

夫婦の本籍地または住所地のいずれかの役場

届出人

夫と妻

必要なもの

  • 離婚届
  • 大衡村が本籍地でない場合は,戸籍謄本1通
  • 窓口にこられた方の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行した顔写真付のもので,有効期限内のもの)

※離婚届には,証人として成人2人の署名が必要です。

※令和3年9月1日から、届書の押印は任意になりました。
※離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいる場合は,夫妻どちらか一方を親権者と定めてください。
※離婚した後も,離婚時の姓を称したいときは,「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になります。

 

転籍

 本籍を移す場合は,筆頭者と配偶者の意思により,転籍届を提出してください。

届出先

現在の本籍地,転籍地,住所地のいずれかの役場

届出人

戸籍の筆頭者とその配偶者

必要なもの

  • 転籍届

養子縁組

 養子縁組は,嫡出親子関係を生じさせる届出です。縁組をしても養子と実親の親子関係は消滅しません。

届出地

養子または養親の本籍地もしくは所在地のいずれかの役場

届出人

養親及び養子(養子が15歳未満のときは法定代理人)

必要なもの

  • 窓口にこられたかたの本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等の官公署が発行した顔写真付のもので,有効期限内のもの)

養子縁組の主な成立要件

  • 当事者間に縁組をする意思の合致があること
  • 養親となる人が20歳に達していること
  • 養子となる人が養親となる人の尊属又は年長者でないこと
  • 養子となる人が養親となる人の嫡出子又は養子ではないこと
  • 未成年者を養子とするときは,家庭裁判所の許可が要ります
    (ただし,自己又は配偶者の直系卑属を養子とするときは,家庭裁判所の許可は要りません)
  • 配偶者のある人が未成年者を養子とするには,配偶者とともにすること
    (ただし,配偶者の嫡出子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は,この限りではありません)
  • 配偶者のある人が縁組をするときは,その配偶者の同意が必要です

(ただし,配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は,この限りではありません)
※ケースによっては上記以外にも要件がありますので,お問合せください。
※養子縁組届には成人の方の2名の証人が必要となります。