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住民基本台帳事務の取扱い
1.住民の安否状況の確認等のための本人確認情報の利用
災害時における都道府県内の住民の安否状況の確認及び災害救助法に基づく救助等都道府県内の被災者に対し緊急に行う事務を都道府県条例に定めることにより,住基ネットワークの保有する本人確認情報を活用することができます。
2.住民が転出証明書を提出できない場合の転入の取扱い
転入地に転出証明書を提出することなく,転入する住民から,氏名,住所,転入した年月日,出生の年月日,戸籍の表示等を転入地市区町村に届け出させることにより,転入届を受理し,事務処理に関して,住基ネットワークの保有する本人確認情報を活用することができます。