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児童手当
児童手当制度が一部変更になりました
令和4年6月より児童手当制度が一部改正されました。変更点は以下の2点です。
1、「所得上限限度額」が設けられました
2、現況届の提出が原則不要となります
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
2.支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たりの月額) |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上~小学校修了前 | 10,000円(第3子以降は15,000円) |
中学生 | 10,000円 |
所得制限限度額以上(特例給付) | 5,000円 |
所得制限上限額以上 | 支給なし |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
3.所得制限限度額・所得上限限度額
受給者の所得が上限限度額以上の世帯は、手当が受けられなくなります。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方(受給者)の所得が下記表の「所得上限限度額」以上の場合、受給資格は消滅となり手当は支給されません。
なお、上限額超過により受給資格が消滅した後に所得が「所得上限限度額」を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となります。
扶養親族等 の数(※1) |
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | ||
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円)(※2) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円)(※2) |
|
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 1002 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 1040 | 1048 | 1276 |
※1 「扶養親族等の数」は、所得税法上の同一生計配偶者および扶養親族(施設入所等児童を除きます。以下、「扶養親族など」とします)ならびに扶養親族などではない児童で前年の12月31日において生計を維持した人数をいいます。扶養親族などの数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族などが同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額になります。
※2 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除などを控除した後の所得額で確認します。
4.支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
例)6月支給分→2~5月分の手当
5.認定請求
初めてお子さんが生まれたときや、他の市町村から転入したときは、「認定請求書」の提出が必要です。(公務員の場合は勤務先へ)
「認定請求書」は出生や転入の日の翌日から15日以内に提出してください。手当は認定請求した月の翌月分から支給します。
ただし、出生日・転入日(異動日)が月末に近い場合、認定請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求月分から手当を支給します。
申請が遅れると、原則として遅れた月分の手当は受けられなくなりますので、ご注意ください。
認定請求に必要な書類
- 認定請求書 [PDFファイル/218KB]
- 請求者の健康保険被保険者証の写し
- 請求者名義の口座の通帳またはキャッシュカードの写し
- 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(請求者及び配偶者分)
※児童と別居している場合など、必要に応じて他の書類を提出していただく場合があります。
6.その他の手続き
受給中に必要なその他の手続きと必要書類は、次のとおりです。
児童数の増減があったとき
・受給者の健康保険被保険者証の写し(新たに養育する児童が3歳未満の場合)
村外に転出するとき
児童を養育しなくなったとき
受給者が公務員になったとき
児童と別居することになったとき
別居監護申立書 [PDFファイル/73KB]
※別居している児童のマイナンバーを記入していただくことで、添付書類(児童の属する世帯の住民票)の提出が原則不要になりました。
振込口座を変更したいとき
※その他、別途書類が必要となる場合がありますので、詳しくは住民生活課へお問い合わせください。
7.現況届
現況届の提出が原則不要となりました。
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するため、毎年6月1日から30日までの間に提出をお願いしておりましたが、 令和4年度から原則提出は不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が村外の方
(2)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
(5)その他、村から提出の案内があった方
※提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
また、以下の変更事項があった方は必ず村に届け出てください。
(1)支給対象児童がいなくなったとき
(2)受給者や配偶者、児童の住所、氏名などが変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
(3)一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、又は児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
(4)受給者の年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
(5)離婚協議中の受給者が離婚したとき
(6)国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき