ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 総務課(選挙管理委員会) > 選挙管理委員会 > 不在者投票について

本文

不在者投票について

記事ID:0011803 更新日:2026年1月20日更新 印刷ページ表示

令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙の不在者投票について

 

    不在者投票とは事由により選挙日に投票できない方のための制度です。不在者投票請求書は、投票所入場券(ハガキ)の裏面に記載しています。

 投票期間は、令和8年1月28日(水曜日)(公示日の翌日)から2月7日(土曜日)(選挙期日の前日)まで、滞在先の市区町村において投票することができます。

※ご注意 滞在先の市区町村で投票を行ってから投票日当日までに大衡村選挙管理委員会に届くように、時間に余裕をもって手続きしてください。

 

〇 他市町村での不在者投票

  仕事・旅行・出張等で村内にいない方が投票する方法です。

1.投票用紙の請求

不在者投票請求書(投票所入場券(ハガキ)の裏面)に必要事項を記入のうえ、大衡村選挙管理委員会へ郵送してください。

2. 郵便による不在者投票

届いた投票用紙・内封筒・外封筒をお持ちになり、滞在先の市町村選挙管理委員会にて投票してください。

  3. 投票期間

滞在先の市区町村の執務時間中に投票することができます。

 

〇 病院からの不在者投票について

 病院に入院している方や警察に拘留中の方が管理者の立会いのもとで投票する方法です。自ら選挙管理委員会まで請求しても差し支えありませんが、指定の施設でのみ投票ができる制度ですので、指定施設であるか確認のためにも病院長等の管理者を通じて一括請求してください。希望される方は、施設の事務の方に申出が必要です。

 手続きの流れは次のとおりです。

  1.  宮城県選挙管理委員会が指定する病院・老人ホーム等で投票できます。
  2.  投票用紙等の請求は、入院・入所中の施設長が本人に代わって請求し、投票は施設長が管理する場所で行います。
  3.  投票期間は、令和8年1月28日(水曜日)(公示日の翌日)から2月7日(土曜日)(選挙期日の前日)までの期間となります。

  ・県内不在者投票のできる指定施設について<外部リンク>