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令和2年第3回大衡村議会定例会会議録 第3号

記事ID:0001456 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

令和2年9月4日(金曜日) 午前10時開会

出席議員(12名)

  • 1番 小川 克也
  • 2番 佐野 英俊
  • 3番 石川 敏
  • 4番 小川ひろみ
  • 5番 赤間しづ江
  • 6番 佐々木春樹
  • 7番 文屋 裕男
  • 8番 高橋 浩之
  • 9番 遠藤 昌一
  • 10番 佐々木金彌
  • 11番 佐藤 貢
  • 12番 細川 運一

欠席議員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

  • 村長 萩原 達雄
  • 副村長 齋藤 一郎
  • 教育長 庄子 明宏
  • 教育次長兼学校教育課長 齋藤 浩
  • 総務課長 早坂 勝伸
  • 企画財政課長 佐野 克彦
  • 住民生活課長 金刺 隆司
  • 税務課長 残間 文広
  • 健康福祉課長 早坂紀美江
  • 産業振興課長 渡邉 愛
  • 都市建設課長 後藤 広之
  • 社会教育課長 大沼 善昭
  • 参事兼指導主事    岩渕 克洋
  • 会計管理者 堀籠満智男

事務局出席職員氏名

  • 事務局長 堀籠 緋沙子
  • 書記 和泉 文雄
  • 書記 沼田 裕紀

議事日程(第3号)

 令和2年9月4日(金曜日)午前10時開会

 第1 会議録署名議員の指名

 第2 議案第41号 大衡村多目的施設の設置及び管理に関する条例の制定について

 第3 議案第42号 大衡村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 第4 議案第43号 大衡村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

 第5 議案第44号 大衡村農地及び農業用施設災害復旧工事分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について

 第6 議案第45号 令和2年度大衡村一般会計予算の補正について

 第7 議案第46号 令和2年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第8 議案第47号 令和2年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

 第9 議案第48号 令和2年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

 第10 議案第49号 令和2年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正について

 第11 議案第50号 令和2年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

 第12 報告第 3号 健全化判断比率並びに資金不足比率の状況について

 第13 報告第 4号 放棄した債権の報告について

 第14 認定第 1号 令和元年度大衡村一般会計歳入歳出決算認定について

 第15 認定第 2号 令和元年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について

 第16 認定第 3号 令和元年度大衡村下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

 第17 認定第 4号 令和元年度大衡村介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について

 第18 認定第 5号 令和元年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計歳入歳出決算認定について

 第19 認定第 6号 令和元年度大衡村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

 第20 認定第 7号 令和元年度大衡村水道事業会計決算認定について

本日の会議に付した事件

 議事日程(第3号)に同じ

午前10時00分 開会

議長(細川運一君) おはようございます。

    ただいまの出席議員は12名であります。定足数に達しますので、これより令和2年第3回大衡村議会定例会第3日目の会議を開きます。

    本日の議事日程は、配付のとおりであります。

  日程第1 会議録署名議員の指名

議長(細川運一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。

    会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、5番赤間しづ江君、6番佐々木春樹君を指名いたします。

 日程第2 議案第41号 大衡村多目的施設の設置及び管理に関する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第2、議案第41号、大衡村多目的施設の設置及び管理に関する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) それでは皆さん、おはようございます。

    私のほうから、議案第41号大衡村多目的施設の設置及び管理に関する条例の制定についてを御説明申し上げたいと思います。議案書第1ページをお開き願いたいと思います。

    議案第41号、大衡村多目的施設の設置及び管理に関する条例の制定について

    大衡村多目的施設の設置及び管理に関する条例を別紙のとおり制定する。よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により議会の議決を求めるものでございます。

    詳細については次のページ、2ページ、議案第41号別紙にて御説明申し上げたいと思います。

    大衡村多目的施設の設置及び管理に関する条例でございます。

    まず趣旨でございます。第1条でございますが、この条例は地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき大衡村多目的施設(以下「多目的施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。244条の2第1項の規定ということでございますけれども、公の施設の設置管理及び廃止に関する規定でございまして、その設置及び管理に関する事項は条例でこれを定めなければならないとされておりますので、今般条例の制定という形になってる次第でございます。

    第2条でございます。設置の規定でございます。設置の規定でございますが、教育及び福祉の向上、児童の健全育成、住民のレクリエーション活動等の推進拠点として多目的施設を設置する。いわゆる心のケアハウス、図書室、あとはシルバー人材センター等の部分の条文の内容等については網羅しているものでございます。

    2項といたしまして、多目的施設の名称及び位置は次のとおりとするということで、名称は大衡村多目的施設、位置は旧幼稚園でございますけれども、大衡村大衡字平林45番地の1となるものでございます。

    第3条の規定でございます。第3条の規定は指定管理者による管理でございます。多目的施設の管理は地方自治法第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって、村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとするというところでございます。

    第4条でございますが、第4条については指定管理者が行う業務の内容でございます。1といたしまして多目的施設及び設備の維持管理及び修繕に関する業務。⑵といたしまして第2条第1項に掲げる設置目的を達成するために必要な業務。⑶といたしまして前2号に掲げるもののほか多目的施設の運営に関して村長が必要と認める業務でございます。

    第5条でございます。第5条の規定については指定管理者が行う管理の基準でございます。指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則に定めるところに従い、適正に多目的施設の管理を行わなければならないものでございます。

    第6条の規定でございます。指定管理者の指定の手続でございます。指定管理者を指定する手続については、大衡村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の規定によるものでございます。

    第7条については開館時間及び休館日の規定でございます。村長は、多目的施設の開館時間及び休館日を別に定めるものでございます。

    2項といたしまして、前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは村長の承認を得て開館時間及び休館日を変更し、または臨時に休館日を設けることができるものとするものでございます。

    第8条でございます。第8条については使用許可の内容でございます。多目的施設を使用する者は指定管理者の許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更する場合も同様とするものでございます。

    2項の部分でございますけれども、指定管理者は、管理上必要と認めたときは、前項の許可に条件を付すことができるものでございます。

    9条の関係でございますが、使用料の規定でございます。使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りではございませんという規定でございます。

    2項の部分でございますが、既に納入した使用料は返還しない。ただし、指定管理者が特別の事由があると認めたときは、当該使用料の全部または一部を返還することができるものとするものでございます。

    3項の部分でございます。使用料は指定管理者の収入とするものでございます。

    第10条の規定でございます。使用料の減免規定でございます。指定管理者は、特別の事情があると認めたときは、用料の全部または一部を免除することができる。

    2項といたしまして、村民が使用する場合、村民の方が使用する場合は使用料は徴収しないものでございます。

    第11条の規定でございます。使用者の遵守事項、使う方の遵守事項でございますけれども、1号の部分が使用に関する権利をその他の者に譲渡または転貸しないこととするものでございます。第2号の部分でございますけれども、現状を変更しないこと。3号の部分は使用目的以外に使用しないこと。4号の部分はその他規則で定めるものでございます。

    第12条については損害賠償に関する規定でございます。使用者は故意または過失により施設及び設備を棄損または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りではないといった損害賠償の規定でございます。

    第13条、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものでございます。

    別表といたしまして、第9条使用料の部分の交流室と多目的ホールの使用料の部分の別表をここに記載しているものでございます。

    備考といたしまして、使用が定める時間に満たない場合には、時間割計算はしないものでございます。

    附則でございます。施行期日については、この条例は令和3年4月1日から施行するものでございます。

    準備行為といたしまして、指定管理者の指定のための手続、その他必要な準備行為はこの条例の施行日前においても行うことができるものでございます。

    今般、旧幼稚園の利活用の関係ということで心のケアハウス、シルバー人材センター、図書室についての使用料、あとは交流室と多目的ホールなどについての使用料の部分で今回こういった条例を制定させていただきました。基本的に村民の方は無料という形になりますので、この点御理解をいただければありがたいかなというふうに思ってるところでございます。

    説明については、以上となります。よろしく御審議のほう、よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。石川 敏君。

3番(石川 敏君) 今回の新しい条例の制定ということで旧幼稚園舎の様々な新たな目的のための施設の管理条例ということですけれども、この中で管理については指定管理者に委託するということでありますけれども、その指定管理者、具体的にはどういった団体あるいは法人を予定しているものか。さらに、その指定管理業務の業務委託の中身ですね、ここで行う業務ってありますけれども、具体的な委託業務の内容。あと、その委託期間、何年間を予定しているものか。あと、委託金額とかそういった部分の計算まで入ってるものかどうか、その辺の進捗の状況を伺います。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) この間の全員協議会でもお話ししたかと思いますけれども、今現在、指定管理に関してはシルバー人材センターを予定しているものでございます。

    委託の内容、業務委託の内容でございますけれども、いわゆる交流室ですとか多目的ホールの関係の貸出し業務、その受付ですね、そういったのが出てくるかと思います。あと共用部分の清掃、共用部分ですね。おのおの、例えば心のケアハウスですとかそういった部屋の中については、その借りた、借りたというか、そういった部分で掃除をしていただくんですけれども、共用部分の清掃、あとは敷地内の除草関係、あとは図書室ですね、図書室の部分のいわゆる受付業務等を想定しているものでございます。

    なお、委託期間、委託期間については、今のところ5年間を、ちょっと不確定でございますけれども5年間を想定しているものでございます。

    なお、その委託金額につきましては、今般ですね、まだちょっと積算はしておりませんが、そういった部分、先ほどの委託内容を吟味した上で委託金額を算定したいというふうに思っているところでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) 施設の利用者でもありますシルバー人材センターに委託予定ということでありますけれども、シルバー人材センターについては、今設立の準備に入ってる段階で、来年の3月開設ですかね、設立に向けて準備してる状況なんですけれども、まだまだ不確定な部分だと思うんです。実際には。センターそのものが法人格取得するんですよね、たしかそうですよね。やっぱりまだ未確定なのを、相手側がまだ未確定な部分多々あると思いますので、やっぱり施設全体をきちんと維持管理できるような体制に、逆にシルバー人材センターそのものも設立していただく必要があると思うんですよね。その辺の進め方と、あと具体的な内容については、さらに規則で定めるということになってるようですけれども、その辺具体的にどの程度まで規則内容の概要を考えている部分があるものかどうか、改めて伺います。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 当然来年の4月1日からシルバー人材センターは設立する方向というか、その方向でやっていく部分もありますので、そういった部分でこの指定管理もシルバー人材センターにお願いすると。当然まだ決定ではないんですけれども、決定というか、今準備段階、設立準備委員会を開催している状況でございますので、当然来年の3月までには設立総会をやって法人格を有するような形にしたいというふうには思っているところでございます。

    なお、施設の管理規則の内容でございますけれども、管理運営の部分ですとか開館時間及び休館日、あとは使用許可申請、あとは使用許可、使用許可の変更等、あと使用者の責務、あと使用者の制限、使用者の減免、その具体的な部分ですね、損傷等の届出、こういったものを網羅した形の使用規則を制定しているところでございます。制定する予定でございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) 施設、建物も改修工事一部入ってますけれども、今から入る部分相当あるわけです。ですので、施設の改修工事の内容と、あと全体の完成後のやっぱり維持管理の方法、仕方。シルバー人材センター設立後の相手方の体制もあると思いますので、準備については万全の対応で、来年の4月1日開始の予定でしょうから、きちんとした対応で真に住民のための施設になるように進めていただければと思います。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 当然指定管理をお願いする部分であれば、当然そういった準備は怠らないような形でやっていかなければいけないというふうに思っておりますので、当然これから、例えば施設の改修については、今度の補正予算でも説明いたしますけれども、ありますけれども、備品関係については多分12月の補正になるんだろうなというふうに思いますので、その点も十分に準備をしながらやっていきたいというふうに思っておりますので、御理解のほう頂戴したいと思います。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

12番(遠藤昌一君) このことについては、今回条例定められましたけれども、全協のときも私ちょっと伺ったことありますけれども、10条の2ですか、村民が使用する場合は使用料は徴収しない、これはわかります。他町村の団体が申し込む、そして村民が入った場合、逆の立場もありますよね。その場合、この使用料の区分というんですか、徴収方法、細部には記載されていないんですけれども、この辺のところをちょっと伺います。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) そうですね、全協のとき遠藤議員からの質問の部分については、いわゆる利用料の村内外の取扱いの部分だと。あとは村民が利用する部分、いわゆる村外の団体、村外の団体で申し込むんですけれども、その中に村民の方がいらっしゃる場合ですとか、そういった部分については、これから詰めたいとは思うんですけれども、当然村外の団体という形で申し込まれるという形であれば、当然使用料の徴収、使用料は徴収するものと思われますので、その徴収方法については、当然申込書、いわゆる利用料を前納しなければならないとありますので、その使用許可申請書の申請の段階で利用料を徴収するという形になりますので、その方向でもっていきたいというふうに思っておりますので、御理解のほうよろしくお願いしたいと思います。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

12番(遠藤昌一君) せっかくこの条例つくったわけですから、やっぱり使用者に対して余り紛らわしい、ちょっとこれを見ると紛らわしいようにも私とれるわけですよ。やっぱりその辺補足というか、括弧書きでもいいですから、もう少し詳細な説明加えてもよかったと思いますけれども、その辺伺っておきます。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 一応条例については、当然このとおりでいきたいというふうには思っております。その管理規則上、いわゆる規則の利用料の徴収、もしくは規則じゃなく、いわゆる申合せ事項というか、そういった部分で適用できればなというふうには思っております。

    ただ、通常、例えば公民館もそうですけれども、公民館とかの利用料の部分もそうなんですけれども、他団体の方が利用される場合については利用料が発生するという形もございますので、当然そういった部分で利用料の徴収は行っていきたいというふうには思っているところでございます。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

12番(遠藤昌一君) じゃ、使用するというか、何かその場所に、施設に表示板というか、何か記載して貼り付けるというか、使用者に理解されるように表示か、表示は考えておりますか。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 今のところはそういった考えはございません。

議長(細川運一君) 小川克也君。

1番(小川克也君) 8月17日の全員協議会でも説明がありましたが、変更した箇所多々ありますので、その中の2つ確認したいことがあります。

    1つは開館時間及び休館日についてです。7条ですね。全協の説明では8時半開館で、今日の条例では9時に変更になっています。それに伴って休館日については変更はないのか。2つ目が別表の9条関係についてです。夜間が17時からと説明を受けましたが、18時に変更した理由を伺いたいと思います。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) まず、いわゆる開館時間の関係でございますけれども、8時半から9時にしたという部分については、交流室と多目的ホールの関係でございますけれども、実際心のケアハウスの方、シルバー人材センターの方、出勤が8時半になると。そこから同時スタートではなく、通常9時から、30分間の間を置いて9時から午前中3時間、あと午後については4時間になりますけれども、そういった部分で考えて、そういった部分で検討して9時にしたという形にしてなっているところでございます。

    あとは、夜間についても5時15分で当然退庁されます。一番最後のシルバー人材センターの方が。そういった部分で当然退庁されてから、いわゆる多目的ホールですとか交流室を開けるとなると、ちょっとその開け方については、今の公民館ですとか体育施設を参考に巡視員を考えてございますけれども、巡視員さんの方に鍵を開けてもらうという形もございますので、この部分について、いわゆる5時半からではなくて6時からにしたというような状況でございます。

    なお、あといわゆる閉館日、開館日の関係でございますけれども、今のところ土・日については、いわゆる休館という形を考えているところでございます。

議長(細川運一君) 小川克也君。

1番(小川克也君) 例えばですが、利用者が9時から11時まで利用した場合、どのような料金になるのか。先ほど5時から6時は入替えの時間を設けるということなんで、12時から13時は、そうするとお客様、利用者は一時退出するのか、その辺伺いたいと思います。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 例えば、例えばっていうか、例えば9時から3時までを借りていただくという形になった場合は、当然午前と午後の規定の金額、550円・550円で1,100円になるんでしょうか、そういった部分の徴収をしてお金を頂くという形になります。ですので、例えば1時まで、9時から午後1時までとなった場合については、そういった多分借り方もあるかと思いますけれども、それはケース・バイ・ケースによりますけれども、原則的には550円と550円の1,100円になるというような考えでよろしいかなというふうに思っているところでございます。

議長(細川運一君) 小川克也君。

1番(小川克也君) 午前・午後を通して利用する方多々多いかと思います。また、体育施設に関しても前日料金って設けておりますので、ぜひ利用者が利用しやすいように、また先ほど遠藤議員が言ったように村外の方がこれから来たときにしっかりとわかるような、利用者がいつでもできるような環境づくりをお願いしたいと思います。

議長長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 基本的には村内の方、村内の方っていうか、村内の方の使用をターゲットにしているという部分もあります。

    ただ、村外の方も借りないというわけではございませんので、そういった例えば村外の方がうんと借りるような部分があれば、この内容等についても改めて、今現在この条例の制定に当たってはこのような段階になっておりますけれども、その利用形態が違うような形になった場合、例えばそういった部分については、当然条例の改正、時間等の改正等もあり得るかもしれませんけれども、今現在については、この方向でいきたいというふうに思っておりますので、御理解をお願いしたいと思います。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

10番(佐々木金彌君) 大体前者が聞いておるのでほとんど尽きましたけれども、確認という意味ではないんですけれども、お伺いしたいこと、多目的施設という名前で今回出しております。ただ、本当の目的となる図書館、それから心のケアハウス、そしてシルバー人材センター、これらについては文言が一切入ってないんですね。まあ4月以降とか3月以降とか、そういった段階が予定されているということで入れるのは未定なんでしょうけれども、そういったものを、実施段階になった場合、別表に表すような何かしら細目的なもの、施設として位置づけの文言が入るのかどうか、まず伺いたい。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 名称については、結構これについては悩みました。実を言うと。最初は多目的交流施設というふうに一応考えたんですけれども、交流というのもちょっとおかしいなという部分もありまして、いろんな当然事務局が入る部分、シルバー人材、あとは心のケアハウス関係の事務局が入る部分で当然多目的に用途が使えるでしょう、それ以外の部分、当然交流スペースですとか多目的ホールもありますので、多目的施設として名称を決定してもよろしいんじゃないかなということで今般このような名称になったところでございます。

    あと、位置づけ的なものでございますけれども、当然行く行くになろうかと思いますけれども、このいわゆる施設の位置図、こういったところにこういった例えば看板ですとか、そういったものを置くような形にはなろうかと思います。例えば大広間はシルバー人材センター事務局とかという形、そういった部分も当然出てこようかなというふうには思っておりますけれども、そういった形で今は考えているところでございます。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

10番(佐々木金彌君) やっぱりそういったものが実質動き出すとなれば位置づけをしなければならないだろうと思います。また、今お話の中でも、今まで図書館が公民館であったという立場、あるいはシルバー人材センター等が企画なりになるのかどこになるのか、健康福祉になるのかわかりませんけれども、そういった心のケアハウスは教育委員会といった、あるいは健康福祉といったものが入り乱れてくるわけですね。そういった中で全てを、管理を、この指定管理者に任せるのかという意味で改めてお伺いします。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 先ほど申し上げましたとおり、指定管理、いわゆるシルバー人材センターに委託する内容については、共用部分の清掃、あとは敷地内の除草関係、あとは図書室、図書コーナー、図書室の受付関係、あとはこの交流室、多目的ホールの貸出し業務の受付関係のみ考えております。

    なお、いわゆる光熱水費、例えば水道料とか電話料については、当然シルバー人材センターのほうからは頂くような形にはなろうかと思います。ただ、心のケアハウス、図書室については村の施設という形になろうかと思いますので、ちょっとその徴収の金額、徴収の方向については、多分床面積の案分ですとか、ちょっとそこまではまだ検討はしておりませんけれども、そういった形でシルバー人材センターからはそういった部分については徴収したいというふうには考えているところでございます。

議長(細川運一君) 佐々木金彌君。

10番(佐々木金彌君) そうすると、今のお答えいただくと、そのすみ分けっていうか、村の管轄とそこで独自にやる管轄と分けるような方針でやっていきたいという考えでよろしいわけですか。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 最終的な管理というか、管理については企画財政課で予算的なものは当然置きたいなというふうには思っております。

    ただ、シルバー人材センター等々についても、例えば人件費相当については、多分補助金等が出てくるんだろうなというふうには思っておりますので、その部分については、例えば歳出のほうの予算関係については、多分教育委員会ですとか健康福祉課の予算には計上かと思いますけれども、いわゆる管理に関する部分、いわゆる光熱水費等については、今のところですけれども、いわゆる企画のほうの予算に置きたいというふうには思っているところでございます。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 前者、佐々木議員の質問と重複する点もありますし、先日全員協議会で本条例については提示されたわけですけれども、非常に公の施設の設置に大事な条例ゆえに確認という意味で質問させていただきます。

    第2条関係ですけれども、大きく3つの狙いをもって多目的施設を設置するという設置規定、これは従来幼稚園として使ったやつを今度は複合施設として位置づけをするという規定になるわけですけれども、幼稚園が複合施設と建物自体の取扱いが変わってまいるわけです。それらの設置規定がこの2条になると思うんですけれども、心のケアハウスについては教育委員会の告示で、既に3月に名称あるいは位置づけが要綱規定されております。やはりそうした場合に複合施設ですので、先ほど佐々木議員の質問にありましたとおりシルバー人材センター、あるいは図書室等々のほかの施設も条例で名称、位置的には何ら変わるものでないわけですけれども、名称については条例での明文化といいますか、その辺は必要ないのか疑問を持ったゆえに質問します。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) こういった多目的施設ということで、その中にシルバー人材、心のケアハウス、図書室という形でありますけれども、そのおのおのの、例えば心のケアハウスだったらそういった部分の名称が当然必要、明文化が必要ではないのかというお話だと思いますけれども、現在富谷のトミプラ、旧役場からトミプラ、こういった施設のほうに変更しております。実際そのトミプラのいわゆる交流施設の条文を参考にさせていただいた部分もございますので、その条例上、いわゆる例えば心のケアハウス、シルバー人材センターという名称を明文化することについては、別にしなくともいいというふうには理解しているところでございます。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) そういう実例といいますか、それらで検討したということを聞けば理解する部分もありますけれども、複合用途、さっき課長の説明の中でも複合用途として結局用途替えを今回するわけですね。そうしますと幼稚園で規制を受けていた建物として規制を受けた部分が複合用途目的の建物としての規制、例えば消防法も適用が変わる部分、幼稚園舎が今度は複合施設として適用が変わってまいります。そういう場合を考えれば、やはり条例ですので、その辺の規定は必要ないのかなということで質問、再度。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 当然ですね、条例制定するに当たって消防のほうにも確認はとっておりました。いわゆる不特定多数の方が当然集まる、今までは幼稚園の部分だったんですけれども、そういった部分で何らかの手続が必要ありますかというような消防のほうにも確認はとって、特段ありませんというような部分もありましたので、例えば何百人以上が入る施設とか、そういった部分であれば出てくるんでしょうけれども、そういった部分で消防のほうにも確認はとっております。

    あとは県土木のほうですかね、仙台土木のほうにも確認をとっておりますので、そういった部分で、この条例を今回制定をかけたという形での御理解をお願いしたいというふうに思っているところでございます。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 幼稚園より規制は弱くなるというのは当然です。そういう中で明記されない、4施設についての明記がないという部分でちょっと疑問持ちました。

    それに関連しまして、2項名称ですけれども、公の施設は当然目的に応じた施設なりにという考えが、目的に応じた名称ですね。その場合、村の既存の条例をちょっと見てみますと、例えば村民体育施設の設置条例、村民体育施設の設置条例となって村民体育館、村民グラウンド、9施設が規定されていると。あとコミュニティーセンター設置条例、これ見ますと名称として平林会館、万葉研修センター、これらから見ますと、設置条例の名称と施設名称が今回の場合同じということを考えますと、その辺の検討どうだったのかなと。先ほど課長説明の中で全員協議会の場合には、まだ流動的だけれども、全協でなく総務民生常任委員会の際ですね。流動的ゆえに案としては多目的交流施設あるいは交流館という説明も頂いたわけですけれども、何かもう少し条例名と名称が同一でなく、大きく心のケアハウス、さらにはシルバー人材センターという村としては新たなる施設が入るわけですので、何か設置条例名と異なる名称も検討したのか、最後にその辺伺います。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) そうですね、今般先ほどの質問もあったんですけれども、今回名称を考えるに結構苦労したというか、当初は多目的交流館という部分もありましたし、そのまま、例えば当然複合施設になりますので、例えばシルバー人材センターとかそういった名称を、そういった施設の名称というのは当然難しいんだろうなという部分もございまして、ほかの他町村、他県とかの公の施設の関係の設置に関する条例等も参考にして、こういったものがいいんじゃないかというふうに最終的に決定したところでございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第3 議案第42号 大衡村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第3、議案第42号、大衡村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) それでは、議案書6ページをお開き願います。新旧対照表につきましては、掲載順に誤りがありましたことをおわび申し上げます。3ページからになりますので、よろしくお願いいたします。

    それでは、議案書を御覧いただきまして、議案第42号別紙大衡村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。

    改正条例の制定理由は、第10次地方分権一括法による子ども・子育て支援法の改正に伴い、引用している項の繰上げを行うものでございます。改正部分につきましては、新旧対照表にて御説明申し上げますので、新旧対照表3ページを御覧いただきたいと存じます。

    第2条第23号は特定地域型保育事業についての定義で、第43条第3項を第43条第2項に改めるものでございます。

    議案書6ページに戻っていただきまして、附則で施行期日は子ども・子育て支援法の改正施行日にあわせ、令和2年9月10日からとするものでございます。

    以上、御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第4 議案第43号 大衡村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第4、議案第43号、大衡村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) 議案書8ページをお開き願います。新旧対照表につきましては、1ページからとなります。

    議案第43号別紙大衡村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例でございます。改正条例の制定理由は、児童福祉法の改正に伴い引用している号の繰上げと保護者の疾患や障害などにより養育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施が可能であることを明確化するための基準省令の改正によるものでございます。

    改正部分につきましては、新旧対照表にて御説明申し上げますので、新旧対照表1ページを御覧いただきたいと存じます。

    職員の規定で、第23条第2項第2号中、第34条の20第1項第4号を第34条の20第1項第3号に改めるものでございます。

    2ページをお開きいただきまして、居宅訪問型保育事業の規定である第37条第4号中、夜間及び深夜の勤務に従事する場合の次に、「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」を加え、明確化するものでございます。

    議案書8ページに戻っていただきまして、附則で施行期日は公布の日からとするものでございます。

    以上、御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第5 議案第44号 大衡村農地及び農業用施設災害復旧工事分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定について

議長(細川運一君) 日程第5、議案第44号、大衡村農地及び農業用施設災害復旧工事分担金徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。産業振興課長。

産業振興課長(渡邉 愛君) おはようございます。

    それでは、御説明をさせていただきます。議案書は9ページをお開きいただきたいと思います。

    議案第44号、大衡村農地及び農業用施設災害復旧工事分担金徴収条例の一部を改正する条例議の制定について

    大衡村農地及び農業用施設災害復旧工事分担金徴収条例の一部を次のように改正する。よって、地方自治法第96条第1項第1号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

    御説明は新旧対照表のほうでさせていただきますので、新旧対照表の最終のページ、4ページをお開きいただきたいと思います。

    この条例につきましては、農地及び農業用施設の災害復旧工事に要する費用について、分担金を徴収することを目的に定めているものでございまして、今般の一部改正につきましては、別表の分担金を徴収する災害復旧事業名のところを、平成27年9月10日~11日発生 平成27年9月関東・東北豪雨災害復旧事業を「令和元年10月12日~13日発生 令和元年台風第19号の暴風雨による災害復旧事業」に改めるものでございます。

    再度議案書10ページのほうにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。

    以上、御説明をさせていただきました。よろしくお願い申し上げます。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) 確認です。

    この関東・東北のほうですね、全て完了したというふうに認識してよろしいのか。別表に追加ではなく変更になったというところでの確認です。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邉 愛君) お答えいたします。

    関東・東北豪雨については、全て工事が完了してるということで今般のほうに改めるということでございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第6 議案第45号 令和2年度大衡村一般会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第6、議案第45号、令和2年度大衡村一般会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) それでは、説明につきましては議案第45号別紙にて御説明申し上げます。1ページをお開き願いたいと思います。

    議案第45号別紙令和2年度大衡村一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。

    第1条につきましては、歳入歳出予算の補正でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億152万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ52億7,146万2,000円とするものでございます。

    第2条につきましては、債務負担行為の補正に関する規定ございます。第2表で御説明申し上げます。

    第3条は地方債の補正に関する規定でございます。これも第3表で御説明申し上げます。

    5ページをお開き願いたいと思います。第2表債務負担行為の補正でございます。追加分といたしまして、農林業災害対策資金利子補給金でございまして、期間が令和3年度から10年度まで、限度額が100万円でございます。

    第3表地方債の補正でございます。追加分といたしまして学校教育施設等整備事業債でございます。限度額が826万円、起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりでございます。

    続いて変更分でございます。辺地債でございます。労災分でございまして、2,350万から160万ほど減額いたしまして2,190万円となるものでございます。

    続きまして臨時財政対策債1億3,000万から1億4,810万、1,810万円増額するものでございます。

    続いて、歳入歳出予算について御説明申し上げます。8ページをお開き願いたいと思います。歳入でございます。

    11款1項1目地方特例交付金748万8,000円の増、交付額確定によるものでございます。

    16款1項1目民生費国庫負担金62万4,000円の増、2節障害者福祉費負担金費が44万8,000円の増、5節介護保険基盤安定負担金が17万6,000円の増でございます。

    2項1目総務費国庫補助金861万2,000円の増でございます。マイナンバー制度システム整備費に係る補助金でございます。

    2目民生費国庫国庫補助金36万8,000円の増、2節児童福祉費補助金35万6,000円の増、4節母子家庭等対策総合支援事業費補助金1万2,000円の増、説明記載の補助金の増分でございます。

    6目教育費国庫補助金930万7,000円の増、1節小学校費補助金1万3,000円の増でございます。理科教育設備整備費補助金の増、2節中学校費補助金6万8,000円の減でございます。これについても理科教育設備費補助金、あとは就学援助費補助金の減分でございます。3節事務局費936万2,000円の増、説明記載のとおり公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金分でございます。

    3項1目総務費国庫委託金1,000円の減、交付額確定によるものでございます。

    17款1項1目民生費県負担金28万9,000円の増、2節障害者福祉費負担金が27万4,000円の増、6節介護保険基盤安定負担金が1万5,000円の増になるものでございます。

    3目農業費県負担金34万1,000円の増、これについては浅所陥没に係る鉱害復旧事業費負担金分でございます。

    2項2目民生費県補助金35万1,000円の増、説明記載3補助金分でございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    4目農林水産業費県補助金109万5,000円の増、これにつきましては新型コロナウイルス感染拡大に伴う県産和牛、県産和牛の消費の落ち込みに伴い、学校給食のほうに県産和牛を提供するものでございます。全額給食センターの賄い材料に充当するものでございます。

    3項1目総務費県委託金26万円の増、4節統計調査委託金は内示額により説明記載の統計調査の補助金の増減でございます。5節移譲事務委託金は交付額確定に伴う増でございます。

    18款1項1目財産貸付収入274万6,000円の増、これにつきましては郵便局の土地の部分の貸付料と松原集会所前村有地での貸付けでございまして、国交省のほうへ貸付けするものでございます。国道4号拡幅に伴う土砂のストックヤードとして使用するものでございます。

    2目利子及び配当金43万3,000円の増、黒川森林組合出資配当金確定によるものでございます。

    2項1目不動産売払収入456万5,000円の増、1節・2節とも国道4号拡幅に伴う旧蕨崎集会所立チク木及び土地の売払収入分でございます。

    19款1項2目指定寄附金30万1,000円の増、民生部門1件、衛生部門1件分でございます。

    20款1項1目後期高齢者医療特別会計繰入金38万5,000円の増、2目介護保険事業勘定特別会計繰入金756万1,000円の増、いずれも繰越額確定による部分でございます。

    2項7目東日本大震災基金繰入金58万1,000円の増、消防費の災害対策総務費へ充当するものでございます。

    10目赤水処理施設維持管理基金繰入金5万2,000円の増、災害復旧費の大衡村排水処理施設維持管理費へ充当するものでございます。

    21款1項1目繰越金3,139万1,000円の増でございます。繰越額の確定によるものでございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    23款1項1目土木債160万の減、辺地債分でございまして、説明記載1事業分でございます。

    3目臨時財政対策債1,810万円の増、発行可能額確定によるものでございます。

    4目教育債826万円の増、校内ネットワーク環境整備に伴う起債分でございます。

    続きまして歳出でございます。

    1款1項1目議会費214万の減、議員の費用弁償及び事務局職員の旅費の減分でございます。

    2款1項1目一般管理費財源の入替えでございます。

    5目財政管理費392万9,000円の増、11節需用費につきましてはコロナ関係に伴う消毒用エタノール等の購入に係る需用費分でございます。12節の委託料につきましては、旧蕨崎集会所門柱撤去及び樹木伐採に係る業務委託料分でございます。13節使用料及び17節備品購入費については庁舎の空調故障に伴う冬期間のいわゆる暖房器具のレンタル及び購入、ブルーヒーター等の購入経費を計上しているものでございます。

    8目財政調整基金費10万1,000円の増、歳入用の指定寄附金をコロナ対策の基金に積み立てるものでございます。

    10目諸費、財源の入替えでございます。

    次のページを、お開き願いたいと思います。

    2項2目賦課徴収費883万円の増、10節需用費は印刷製本費、12節委託料は業務委託料の増分でございます。22節償還金利子及び割引料は税還付金の増分でございます。

    3項1目戸籍住民基本台帳費242万円の増、これにつきましては住基システム改修に伴う業務委託料分でございます。

    5項2目指定統計調査費27万5,000円の増、国勢調査に係る内示額増を受けての節内での調整分でございます。

    3款1項1目社会福祉総務費6万6,000円の増、シルバー人材センター設立準備委員会の出席謝礼分でございます。

    3目老人福祉費33万9,000円の増、後期高齢者特別会計への繰出金分でございます。

    4目障害者福祉費5万1,000円の増、22節の償還金利子及び割引料分でございますが、県への補助金の返還金分でございます。

    2項1目児童福祉総務費58万3,000円の減、子育て生活支援緊急給付金事業終了に伴う減分でございます。

    2目児童措置費1万3,000円の増、児童手当支給事業に伴う郵便料の増分でございます。

    4目児童館費7万1,000円の増、消毒用エタノール等の購入経費に係る消耗品分でございます。

    5目児童保育費788万6,000円の増、地域子育て支援事業運営委託料の増、一時預かり事業補助金の増、施設利用給付交付金、支援交付金、未熟児医療に係る国及び県への補助金返還金分をそれぞれ計上しているものでございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    6目児童福祉費233万9,000円の増、障害児通所支援事業に係ります国及び県への返還金分でございます。

    4款1項1目保健衛生総務費24万3,000円の減、歩け・走ろう大会、ふるさと祭り中止に伴う各経費の減分でございます。

    2目母子保健費、財源の入替えでございます。

    3目予防費14万円の増、17節の備品購入費につきましては、デジタル自動体重計の購入経費分でございます。22節の分につきましては、感染症予防事業費に係る国庫補助金返還分でございます。

    4目環境衛生費201万4,000円の減、操出金の減分でございまして、戸別合併処理浄化槽会計への操出金分でございます。

    2項2目塵芥処理費18万6,000円の増、10節需用費につきましては収集用コンテナの購入経費、11節の役務費につきましては粗大ごみ処分券販売手数料の計上分でございます。

    5款1項3目農業振興費546万2,000円の増、説明記載の環境整備支援事業補助金分の増分でございます。10節の需用費につきましてはウッドチッパーの修繕料の計上でございます。

    5目農地費513万2,000円の増、12節、13節、15節につきましては中山ため池の陥没に係る調査に係る経費をそれぞれ計上しているところでございます。

    次のページを御覧願います。

    2項1項林業振興費43万2,000円の増、黒川森林組合への出資金の確定による増でございます。

    6款1項1目商工総務費55万4,000円の増、職員1名分の通勤及び住居手当の増及び11節の役務費については、ゆるキャラの商標登録の手数料の計上でございます。

    7款2項2目道路新設改良費162万4,000円の減、給料については事業科目より支弁する不足分を計上しているところでございます。12節委託料から21節の補償費については、長町小沼田前線ほか1改良舗装事業分に係る予算をそれぞれ計上しているところでございます。

    3項1目河川総務費131万円の増、駒場川6か所、大森川1か所の土砂撤去、護岸補修に係る経費をそれぞれ計上しているものでございます。

    4項1目都市計画総務費12万円の増、職員1名分の通勤手当の計上分でございます。

    2目公園費44万4,000円の増でございます。五反田運動広場電柱移転に係る物件補償料分でございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    3目下水道費1,022万9,000円の減でございます。操出金の減分でございます。

    5項1目住宅管理費2,000円の増でございます。職員1名分の給料不足分の補正でございます。

    8款1項4目災害対策費144万7,000円の増でございます。10節の需用費につきましては備蓄用保存ビスケット、胴長靴等の購入経費。印刷製本費につきましては、職員の災害初動マニュアルの印刷製本費分でございます。17節の備品購入費については、ホワイトボード及び災害の多人数等々の救急箱の購入経費でございます。

    9款1項2目事務局費5,851万1,000円の増、12節の委託料については小中学校の情報ネットワーク環境整備の業務委託料分でございます。14節工事請負費につきましては旧幼稚園舎改修第2期工事分でございます。18節につきましては説明記載の負担金の減分でございます。

    2項1目小学校の学校管理費101万8,000円の増、用務員1名分の給料分でございます。

    2目教育振興費、それぞれ財源の入替え分でございます。

    3項1目中学校費の教育振興費6万3,000円の減、要保護就学援助費の減分でございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    4項2目平林会館管理費6万円の増、コロナ関係に伴う消毒用エタノール等の購入経費分でございます。

    5項3目学校給食センター管理費、財源の入替えでございますが、歳入で説明いたしたとおり県産和牛の消費拡大に伴う県補助金分を賄い材料費に充当するものでございます。

    10款1項1目農林施設災害復旧総務費、財源の入替えでございます。

    2目大衡村排水処理施設維持管理費5万2,000円の増、処理場の消火器の購入経費の計上分でございます。

    13款1項1目予備費1,723万3,000円の増分でございます。これにつきましては、財源の調整によるものでございます。

    説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。再開を11時15分といたします。

午前11時02分 休憩

午前11時15分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。小川克也君。

1番(小川克也君) 10ページの農林水産業費県補助金について伺いたいと思います。

    常任委員会で説明もありましたが、100グラム1,000円の肉を60グラムですか、牛丼にして学校給食に提供するとのことですが、生産者、またはどのような経緯で子供たちに提供されるかという児童生徒に向けての説明会みたいなものを設けるか設けないか伺いたいと思います。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邉 愛君) お答えをいたします。

    今どのように子供たちにということでございますけれども、特別何かそういう時間を設けてということではありませんけれども、常日頃から食育教育という範疇にはなるかと思いますけれども、今般の事業に対しては、何ていうんですかね、ランチョンマットというんですかね、給食の下に敷くシートを、こういった和牛のお知らせといいますか、拡大教育的なものを県のほうで準備をして、あわせて配ると。給食の食卓にそれを備え付けてということでお話がきておりますので、それらも要望を出しておりますので、和牛肉の料理、牛丼等を出す際にそういったもので子供たちへも理解を深めていただくような手当てをしているところでございます。

議長(細川運一君) 小川克也君。

1番(小川克也君) 検討しているところですので、例えば毎年行われています担当課が学校給食センターで地場産物の生産者との交流会というのが小中学校で交互に行われております。私も毎年参加をさせていただいておりますが、本当に生産等に関わる方々への感謝を持つ大変よい交流会となっております。ぜひこの機会にそのような場を設けていただけたら、より一層子供たちが県産牛のよさや宮城県の肉用牛生産への理解を深めるよい機会となりますので、ぜひプリントを用意して先生方に読んでもらうのもいいかと思いますので、そのような考えも持っていただきたいと思います。

議長(細川運一君) 産業振興課長。

産業振興課長(渡邉 愛君) 当然今回の趣旨等を子供たちに広く理解していただく取組っていいますか、今お話しいただいたようなことも検討しながら、当然担当課としても子供たちのそういった食べてる状況等もぜひ確認したいものと思っておりますので、その際に補足的に子供たちにもお伝えしたいなと。

    なお、教育委員会のほうと、さらに詰めていきたいと思っております。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

9番(遠藤昌一君) 財産売払収入、説明では蕨崎集会所ですよね。10ページ、不動産売払収入、まずこれ多分他の常任委員会では説明受けてると思うんですけれども、今回のこの4号拡幅によってなんですけれども、面積ですか、土地の面積、及び宅地としての買収だったのか、それとも原野という買収の価格で売れた、売れたという表現おかしいけれども、あとそれと先にも入ってますけれども、この立木に対しても何立方メートルぐらいの云々で何立方メートルあったのか、その単価。いわゆるあと戻りますけれども、土地の売買、平米当たりの単価をちょっとお聞かせください。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) まずもって財産売払収入456万5,000円のうち、立竹木については314万7,000円、土地の売払収入については141万8,000円でございます。立竹木については、この内訳といたしましては工作物の移転料、その立米というのはありませんで、一式という形になります。一式という形で工作物の移転料が9万4,299円、立竹木の補償金、移植も含めてなんですが、それが305万2,940円という形になっておりまして、合計いたしまして314万7,239円という数字が立竹木のほうの移転料になっているところでございます。

    なお、土地のほうの旧蕨崎分館でございませんけれども、土地のほうについては地目は宅地になります。地目は宅地でございまして、単価は1万7,900円、面積については79.23平米ということで141万8,217円となるものでございます。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

9番(遠藤昌一君) これは俺も聞き漏らした部分あると思いますけれども、蕨崎の集会所の買収については全面、一部も残らないでの買収だったのか、それとも一部残っての買収だったのかお聞きします。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 全面ではなく一部かかるという形で、一部のいわゆる売払いという形になります。

議長(細川運一君) 遠藤昌一君。

9番(遠藤昌一君) 一部となりますと残るわけですね。どの程度の面積残るかわかりませんけれども、今後のことですけれども、残った分についての今後の活用というのは考えておられますか。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 今のところ活用、いわゆる村有地の活用の用途については、今のところ考えはございません。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 教育費伺います。21ページ、それから国庫補助金関係では9ページにありますけれども、学校情報通信ネットワーク機器環境施設整備事業の関係で、関係委員会では説明もあったようですけれども、再度全体事業の概要といいますか、あわせてあと財源、適用を考えている財源の内訳について、まず伺います。今回、事務局補助金に936万2,000円追加されておりますし、21ページ、教育費の事務局費12節委託料に追加がありますので、まず全体的整備事業の概要、財源構成伺います。

議長(細川運一君) 教育次長。

教育次長兼学校教育課長(齋藤 浩君) 今回のこの補正につきましては、GIGAスクール構想に対応する小中学校のインターネット接続通信環境の整備に係るものでございます。

    内容といたしましては通信環境、小中学校それぞれにLANのサーバーとLANの環境を持ってますけれども、それをインターネットにつなぐために小学校のパソコン教室の隣の部屋にサーバールームありまして、そちらのほうにセンター機能も持っております。そこで小学校の分と中学校の分を集約いたしまして、そこからインターネットに接続するというセンター機能ございます。それらについて、今回1人1台の端末の環境整備するに当たりまして通信のスピードですね、それを次世代の高速大容量の通信環境にもっていくという、そういった構想の中で、それに対応したLAN配線のカテゴリー、配線の性能といいますか、そこを現在のところはカテゴリーの5Eというタイプで1ギガ対応の配線なんですけれども、それを将来に向けて12ギガ対応のカテゴリー6Aという形に、主なところといいますか、配線のところのLANのケーブルですね、そういったものを替えていくという業務になります。

    その際に各教室、普通教室と特別教室ありますけれども、そちらのほうに、基本的には普通教室のほうに無線でのアクセスポイントというものを設置して、そこからインターネットに接続できる環境というのをつくるんですけれども、国のほうでは普通教室の部分についての補助、そういった形を見てますので、普通教室分の補助金額、そういった算定になってるんですけれども、当然特別教室においても、そのインターネットに接続をしていろんな情報を見ながら学習をするという環境が必要でございますので、普通教室と特別教室を合わせた形でどちらかのインターネットに接続できる環境、そういったものにするという業務が今回の業務になっております。

    ですので、そちらの今現在あるLANの環境をギガ対応、GIGAスクール対応、1人1台の接続に堪え得る環境に今回替えるというところでの業務委託料という形になってございます。それが歳出のほうの委託料ということで3,852万2,000円、こちらは先ほど言ったようにLANの部分とそれをつなぐフロアスイッチというものがあるんですけれども、それともとになるコアスイッチ、それがL3と変える、L2・L3という性能差があるんですけれども、そういったものを必要な台数を設置してインターネットに接続するというような流れになっております。

    概要はそんな感じなんですが、それの財源的なところにつきましては、ちょっとお待ちください。国庫補助が先ほどの900万の国庫補助の部分が国で想定している普通教室に相当する部分の補助額というのがございますので、それの2分の1、それが国庫補助になります。残りの2分の1、補助対象部分の2分の1の補助残部分につきましては、起債の充当が可能でございまして、その起債の充当率が90%という形で今回教育債ということで、その見合い分を補正するものでございます。

    なお、その起債の部分につきましては、充当率90%といいましたけれども、そのうち二階建て構成になっておりまして、学校教育施設等整備事業債という部分と財源対策債という部分が二階建て構造になってございます。そのうちの学校教育施設整備事業債の部分につきましては充当率が75%で、後の交付税算定率が70%。財源対策債が15%の充当率で、そこに対しての交付税の措置分が50%という形になりますので、補助対象部分から見れば一般財源の充当というか、必要額が補助対象部分の10%という形の財源になってございます。

    ただ、それは国のほうの補助部分ですので、特別教室に関する部分等についての追加分といいますか、事業費は多くなりますので、そちらについては村のほうの一般単独という形になります。

    事業の概要と財源等の構成については、以上でございます。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 大まかに理解はしましたけれども、そうしますと特別教室関係はあくまでも一般財源ということで理解してよろしいのかと思いますが、特別教室、普通教室と総事業費で、普通教室と特別教室の事業費割合といいますか、金額把握してると思いますので、それと、あわせまして従来端末について、1人1台という端末については、既にもう購入手続とられておると思いますけれども、その辺の進捗状況をあわせて伺います。

議長(細川運一君) 教育次長。

教育次長兼学校教育課長(齋藤 浩君) 普通教室と特別教室の関係ですけれども、共用する部分がほとんどでございますので、すっかり区分けというのがなかなか大変です。設定部分については、一緒くたに設定という形になってくるので、それを補助分と単独分というのはなかなか分けられないというのが実情ではございますけれども、国のほうの補助部分については、学級数によっての補助の単価といいますか限度というのが決まっておりますので、それに見合う分以上の普通教室、それに見合い分の普通教室分、そこについては補助の対象になって、それ以外の部分は単独になるというような意味合いの補助となってございます。

    あと、端末の関係の購入関係ですけれども、こちらについては常任委員会等でお話はしてるんですが、購入する端末のOSの部分ですね、そういったものが県のほうの方針にあわせた形でもともとIOS、iPad、そういったものでの計画をしておったわけですけれども、県のほうで今後G Suite for Educatinというアプリケーションですかね、そういったものがメインで動いていくということになりましたので、そちらに対応する機種としてGoogleを載せたChrombooks、そういったものに変更してございます。それの変更したことによっての機種の選定といいますか性能ですね、そういったものについて、今精査しているところでございますので、それを今進めているというところでございます。以上です。

議長(細川運一君) 佐野英俊君。

2番(佐野英俊君) 質問の仕方悪かったようで、普通教室、特別教室、確かに共用部分という部分が出てくるわけですけれども、既に交付申請やら進めておると思いますけれども、それでは補助対象額と対象外、この比率がどうなってるかで結構です。

    あと、そういういろいろ今後の端末機の在り方からして、今説明いただきましたけれども実際発注に至っているのか、まだしてないのか、その辺だけ伺います。

議長(細川運一君) 教育次長。

教育次長兼学校教育課長(齋藤 浩君) 端末の発注関係ですけれども、それはまだ積算中といいますか、そういった形になってございます。

    通信ネットワーク関係の補助関係の金額のことでございますけれども、小学校が15学級が普通学級分で見ております。中学校が7学級分、合わせて22学級ですかね、その分になってございまして、それぞれ小中学校の算定金額が示されてございます。それが小学校が1,083万円、中学校分が771万円となってございます。こちらの中にはLAN配線の環境部分・プラス・端末は別に買いますけれども、それを入れるキャビネット、各教室に40台近くの端末が入るんですけれども、その端末を入れるキャビネットの購入部分はこちらの補助に入ってます。それを含めた形での今の算定額という形になります。

    実質的な工事については、小中学校と合わせて3,800万ということで今回補正をさせていただいているということでございます。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) 歳出、18ページの道路の改良費について伺います。

    今回の補正額の中で減額補正ですけれども、この中の長町小沼田前線改良事業で164万2,000円の減額ですけれども、この事業路線の現在の、まあ金額が確定したことによっての委託料なり財産購入の減額、あと補償費プラス分だと思うんですけれども、現在の進捗の状況について、まず伺います。

    それと、実際の業務委託、買収費、確定額としてどの程度の金額になったものか、それもあわせて伺います。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 長町小沼田前線ほか1改良舗装事業のまず進捗状況でございますが、設計のほうはまとまりして、一部用地の交渉、契約のほう進んでいるといった状況となっております。

    それと、あと事業費の関係なんですが、委託料のほうで今回152万6,000円減額しておりますが、補正後の金額で163万8,000円となっております。用地費につきましては、補正後の金額で680万円、補償費のほうでは補正後の金額で330万円となっております。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) 業務委託、これ設計額だと思うんですけれども、たしか元年度からの繰越し分でしたよね。それでその辺が繰越しして、やっと実施設計が確定したようですけれども、この物件補償、どういったものが対象なるものか。具体的な物件、どういった物件があるものか。そういった内容と、あと関係地権者何名ぐらいなるのか、その辺の状況。

    あと、この路線については、従来地元での、着手した時点で地元の関係者の方々への説明があったわけですけれども、その後実施設計がまとまって路線がある程度確定した段階で再度関係者への説明もするというようなことを話しされてるはずですけれども、その辺は今後どういう予定でおられるでしょうか。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) まず、元年度の繰越しの分につきましては、実施設計のほうを繰越しさせていただいて、こちら完了している状況です。今回補正させていただいたのが物件補償調査に係る委託料ということで御理解をいただければと思います。

    それと、あと地権者の関係なんですが、用地買収に係る地権者さんにつきましては18名、そのうち物件補償に係る地権者さんにつきましては5名となっております。

    それと、あと物件補償の内容ですけれども、一部農業へのクイボウ小屋でしたりビニールハウスと、多くの部分は立木関係の補償になります。

    それと、あと説明の関係なんですが、今回例のコロナの関係で年度末の事業の説明会の予定を、この事業だけじゃないんですが、開催できなかったということが、設計が固まった段階で境界の立会いですとか現地での設計の説明という形にかえて、個別に用地境界の立会いの際に設計の成果と今回協力いただく用地の範囲というのを現場のほうで説明をさせていただいた状況となっております。以上です。

議長(細川運一君) 石川 敏君。

3番(石川 敏君) この路線については、新設、新しい路線になるわけですけれども、ほぼですね、ほとんどが地元からの要望があって事業化されたわけですけれども、実施設計について、個別に、該当する当事者ごとにその説明しているということのようですけれども、いろんな道路の法線あるいは側溝、用排水路の水の流れ、高低差、あと住宅地の宅地への乗り入れの高さ、様々な部分あると思うんですけれども、過去においても村道の改良工事では工事が始まってから関係者の方から、これではちょっと不具合だというような話が出てるケースも多々あったんですよね。ですので、実施設計、ある程度確定した段階で着手前に、工事の着手前に関係者の方々へ説明して、その辺をきちんと承諾、納得していただくような手続をやってくださいということで申し上げてるわけです。

    今回個別にやったということですけれども、そのことについて、特別に関係者のほうからいろんな要望なり意見とか、そういったことはなかったものかどうかお尋ねしたいと思います。実際の工事については、令和3年度以降の予定ですけれども、そういったことで工事着手は次年度以降になりますけれども、やはりそういった地元の対応、支障のないようなやり方をしていただきたいと思うんですけれども、現状では関係者の意見というのはどうなんでしょうか。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 御指摘のとおり、以前改良舗装事業の中で工事始まってからどうしても図面で確認したものと現地のほう少し進めていく中でちょっとイメージと違ったとか、いろいろそういうんじゃなくてということがございました。そういった反省を踏まえまして設計の段階から、例えば用排水路の部分だったりの部分につきましては、実際に耕作している人からも現在の利用状況等々も聞き取りをさせていただいて設計をさせていただくようにしておりました。

    なお、例えば大瓜南沢線の改良舗装事業、令和元年度の事業のときもそうだったんですが、どうしても図面での説明会となると、先ほど御指摘あったようなちょっと図面の解釈の部分と現地との差異というのがありますので、南沢線のときも現場のほうで実際の地権者の方、あるいは耕作者の方に立会いをいただいて説明と理解というような形をさせていただいておりますので、今回の事業につきましても同様に着手前に御指摘のあったことを防止するような形に地権者さんのほうに現場のほうで設計の説明と高さ関係なりを御理解いただいて、なおかつその意見を聞いた上で設計をまとめさせていただいてはおりますが、なお現場進めていく中でそういったちょっと解釈の違い等々あった場合については、適宜対応してまいりたいと思います。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) 歳入のマイナンバー制度システムの整備補助金なんですけれども、これの内容というんですかね、もう既に発行しているわけで、どういった補助金なのか。

    それから、次のページの長期土地貸付収入のところで、そこの郵便局がこれからできるというところだと思うんですけれども、その辺もう少詳細に説明願いたい。

議長(細川運一君) マイナンバーについては、住民生活でよろしいですか。住民生活課長。

住民生活課長(金刺隆司君) マイナンバー制度に関する国庫の補助金ですけれども、こちらシステム改修に関する補助金でございまして、戸籍事務のマイナンバー制度の導入に伴うシステム改修分と、あと国外転出者によるマイナンバーカード等の利用に関わるものの改修に係るシステム改修に係る補助金になります。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 長期貸付収入、財産貸付収入ですね、276万4,000円の分でございます。

    まず、郵便局の部分については、区分といたしまして雑種地の区分で857.8平米の部分でございます。期間が一応令和2年8月17日から令和12年3月31日まで10年間の部分で、今年度分、いわゆる日割計算という形になるんでしょうかね、通常であれば39万8,019円ですけれども日割計算で18万3,197円、今年度分については、この部分を計上しているところでございます。

    あともう一つ、国交省からの土地の賃貸借、いわゆる松原集会所の前の国道4号のためのいわゆる土砂のストックヤードという話でございますけれども、これについても借地期間については3か年、おおむね3か年を予定しているという話でございましたので、令和2年8月17日から、これも令和5年3月31日までの部分でございます。通常であれば413万240円、1年間のいわゆる借地料になりますが、今年度分については、これも日割計算で258万1,540円という形でございます。借地面積が、そこの原野分ということで1万1,880平米の部分で単価的には348円、1平米当たり、その部分で計算いたしますと413万4,240円という形になっているものでございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) マイナンバー制度のシステムについてなんですけれども、もう少しわかりやすく説明願いたいんですが、今のシステムで足りない部分があるから、また補助がついたものなのか、何か新しくなるものがあるものなのか、その辺お伺いします。

議長(細川運一君) 住民生活課長。

住民生活課長(金刺隆司君) 戸籍事務のほうがマイナンバーの制度の導入に関するもので、具体的には令和の5年度からになるんですが、今例えば児童扶養手当の関係ですとか、あとは国民年金の3号の被保険者の資格の確認ですとか戸籍で確認する事務があるんですが、こちらがマイナンバー制度を利用することによって戸籍の謄本とか抄本の提出が不要になるようになるための前準備のシステム改修というふうな形になります。こちら改正することによって最終的に住民の皆様が、ある程度の事務によりますが、役所において戸籍が必要となるものが、我々事務側でそのネットワークを通じて戸籍を確認して紙での提出が不要となるような改正になります。

    あわせてですね、こちら始まってから、今住民票ですが、広域住民票といってほかの市町村でも御自身の住民票が取れるような状態ではございますが、戸籍のほうも同じような形で、大衡に本籍があっても、例えば仙台であったり大和町であったり、そういった役場の窓口で戸籍が取れるように将来的にはなる、そのための前準備のネットワークの接続のための改修というふうになっております。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

6番(佐々木春樹君) マイナンバー制度については、小川ひろみ議員も一般質問されてますけれども、何か将来的にとかというお話が多くて、なかなかマイナンバーカードをつくる人も少ないのかなと思うんですけれども、今後その必要性なり、いつから、いつごろからどういったことができるんだというふうなことの広報というんですかね、そういったところに尽力願えればと思うんですが、いかがですか。

議長(細川運一君) 住民生活課長。

住民生活課長(金刺隆司君) マイナンバーカードの活用できる、いわゆる公的なものであるとか、そういったものについて、今後そういった制度が始まる前に住民の皆様に広報してまいりたいと思います。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。赤間しづ江さん。

5番(赤間しづ江君) 予算書21ページ、教育費、そのうちの事務局費、14節工事請負費について伺います。旧幼稚園舎の改修に絡む事業費の計上のようであります。これの工事の内容とそれぞれの金額、大まかにどの程度の金額が積み上げられてるものかお知らせください。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 今回2,000万ほど予算計上しておりますけれども、大まかな部分でございますけれども、下足入れの撤去、既存の下足入れの撤去及び新設工事についてが300万、あと内装の模様替え工事、これについては図書室と学習室、その内容の部分については750万程度を見ているものでございます。あと空調設備工事、エアコン等の部分でございますけれども、これは図書室、学習室、あとはシルバー人材センターの事務局側、そちらのほうの空調施設工事について650万、あと雑工事といたしまして鍵の改修、各おのおのの部屋の鍵の改修等々の部分、それ以外の部分の雑工事もありますけれども、それに300万、合計、概算ですけれども2,000万という工事費を算出してるところでございます。

議長(細川運一君) 赤間しづ江さん。

5番(赤間しづ江君) 全員協議会で示された2期工事分2,000万円という金額と、その同金額が今回補正予算に組まれてるようです。これの見積りというのは業者から正式に取っているものなのかどうか、その辺を伺います。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 特段見積り徴取はした部分ではございません。うちらほうの都市建設課の職員、建築担当の職員が概算である程度はじき出した数字ということでの御理解をお願いしたいと思います。

議長(細川運一君) 赤間しづ江さん。

5番(赤間しづ江君) 国庫補助金あるいは県補助金があれば、そういったものを使って必要最低限の改修で進めたいという方針なわけなんですが、財源の内訳は一般財源のみなのでしょうか。お知らせください。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 心のケアハウス事業で、ちょっと額忘れましたけれども600万、650万、済みません、心のケアハウスのほうで650万程度を見ているところでございます。あとは地方創生臨時交付金でいわゆる自動ドアの改修工事の部分が、前の議会で予算認めていただきましたけれども、それについては500万ですかね、予算、いわゆる充当をかけていきたいというふうには思っているところでございますので、合計いたしますと1,100万ぐらいでしょうかね、いわゆるその財源、いわゆる国のほうの特定財源、それ以外については一般財源扱いという形での御理解で結構かと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

議長(細川運一君) 赤間さん、何問目でしたっけ。(「もう一問」の声あり)

    今の企画財政課長の御答弁は総事業費に対しての一般財源以外の特定財源の繰入れだという御説明ですよね。で、よろしいですよね。(「はい」の声あり)

    もう一問ということでございますので、特別です。赤間しづ江さん。

5番(赤間しづ江君) 一般質問でも申し上げましたけれども、ごめんなさい。気になった児童館側の壁面のクラック、結局大事な工事になるんじゃないかと思うんですが、今回はこの工事については見ていないということなんでしょうか、その辺の確認だけしておきます。

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 壁面のタイルが一部剥がれてクラック入ってる部分につきましても、構造的には鉄骨造りなので構造的な大きな欠陥ではないんですが、御指摘のとおり、その部分の改修につきましても今回の補正の中で対応していきたいというふうに考えております。

議長(細川運一君) 小川ひろみさん。

4番(小川ひろみ君) 13ページ、物品借上げでレンタルしているものですね、これはいつからで何台なのかお尋ねしたいことと、もう一つ、17ページ、環境整備支援事業費補助金ですね、これ500万が計上されてますけれども、現在まで確定している金額は幾らであるのかお尋ねしたいと思います。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) まず、13ページの13節と17節物品借上料、いわゆるブルーヒーターを、通常のブルーヒーターになろうかと思いますけれども、これについても、一応概算で上げさせていただいた部分でございます。

    ですから、例えば備品購入費、これもブルーヒーターを想定してるんですけれども、通常5万円、備品購入の場合5万円という形になりますので、20台まで要るかどうかというのは、当然レンタルのほうで賄って、必要最小限で例えば3台とか4台、数台買えばいいのかなというふうに思っておりますので、備品購入費については、実際余る可能性はあるんだろうなと。ただ、概算で一応上げているところでございます。

    ただ、このレンタル品については、通常1か月レンタルすると7万円から8万円、そのブルーヒーター1台になりますので、通常冬場2か月、3か月ぐらいは当然必要になってくるんだろうなというふうには思っておりますので、そのレンタル品、いわゆる備品の設置場所にもよりますけれども、それを考えた上でレンタルの月数というのを考えたいというふうには思っているところでございます。

議長(細川運一君) 小川ひろみさん。(「もう一つ」の声あり)もう一つ何でしたっけ。(発言者あり)産業振興課長。

産業振興課長(渡邉 愛君) お答えをいたします。

    当初予算で700万円で計上してるものでございますけれども、現時点で申請のあるものが9件、支出を予定している、負担行為をしているものについて585万8,000円ほどになっておりまして、残として114万2,000円というふうになっております。

    以上でございます。

議長(細川運一君) 大変失礼いたしました。小川ひろみさん。

4番(小川ひろみ君) まず最初の、このブルーヒーターの話しですけれども、今回空調設備とにかく壊れて大変な思いをされている状況だと思います。現在のその状況ですね、配管、その他それぞれこれからどういうふうにしていくのか、その辺についてもお尋ねしたいなと思います。

    また、環境整備支援事業ですね、これはやはり独自の、村長独自のいろいろな形で使い勝手のいいという形で住民の方々からすごく喜ばれている事業で、補助金でございますけれども、業者さんがするのと個人がするのっていう部分で割合が、補助の確率が違うと思うんですけれども、今の状況でその割合っていいますか、そういうものはどのようになっているのかお尋ねしたいと思います。

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) 今現在の状況でございますけれども、皆さん御存じのとおりスポットクーラーを今何台でしょうかね、十何台、ちょっと台数まではあれですけれども、十何台ほどレンタルしてございます。あと、いわゆるエアコン、エアコン設置している部分については、村長室、応接室、副村長室、いわゆる個室になっているところには当然室外機も置けますし、そういった部分も冷却効果もありますので、ただ事務室内となるとなかなかそれは難しいと。あとは今現在議場のほうに2台、この部分がございまして、エアコンの設置は5台、そのほかについてはスポットクーラーで対応していると。

    これからの考えでございますけれども、いわゆる今のこの配管、いわゆる冷却水、あと温水が通る配管については大丈夫だと、水漏れ等もないという形でございますので、今現在の重油式の機械本体を潰してというかなくして、いわゆるヒートポンプ式の部分、いわゆる電気式に改めたいというふうに思っております。既存の配管は利用できるということでございますので、新たに電気式の部分の機械を設けて、来年の夏までには当然仕上げたいなというふうには思っているところでございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(発言者あり)大変失礼しました。産業振興課長。

産業振興課長(渡邉 愛君) お答えをいたします。

    議員お話のとおり、自力施工につきましては7割以内、委託については請負金額の50%、5割ということで補助をさせていただいてるところでございますが、今年度の中身につきましては、自力施工につきましては1件ございまして、そのほか、その請負と自力施工それぞれ合わせてということで、一部の自力施工の分が1件というような形になってございます。

議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんね。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩をいたします。再開を1時といたします。

午後 0時00分 休憩

午後 1時00分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第7 議案第46号 令和2年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第7、議案第46号、令和2年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(金刺隆司君) それでは、議案第46号別紙により御説明申し上げます。

    1ページをお開き願います。

    議案第46号別紙令和2年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

    第1条は歳入歳出予算の補正についての規定でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ116万6,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億2,726万6,000円とするものでございます。

    内容につきましては事項別明細書で御説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    6款1項1目繰越金116万6,000円の増、前年度からの繰越金は816万6,113円でございます。

    7ページ、歳出でございます。

    9款1項1目予備費116万6,000円の増額は、財源調整でございます。

    以上、御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第8 議案第47号 令和2年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第8、議案第47号、令和2年度大衡村下水道事業特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 説明は議案第47号別紙で御説明申し上げます。1ページをお願いいたします。

    令和2年度大衡村下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条は歳入予算の補正についてです。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ25万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ2億5,725万円とするものでございます。

    続きまして、事項別明細書で御説明申し上げます。6ページをお願いいたします。

    まず、歳入についてです。

    4款1項1目一般会計繰入金1,022万9,000円の減です。令和元年度繰越金確定に伴う財源調整です。

    5款1項1目繰越金1,022万9,000円の増です。確定によるものです。

    6款1項1目雑入25万円の減です。こちらはふるさと祭りの下水道コーナー設置に係る宮城県下水道公社及び宮城県下水道協会からの助成金の減額となっております。

    次に歳出についてです。

    1款1項1目総務管理費25万円の減です。ふるさと祭り中止に伴い関連の消耗品の減額を行うものでございます。

    説明については、以上となります。よろしく御審議お願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第9 議案第48号 令和2年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第9、議案第48号、令和2年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。

健康福祉課長(早坂紀美江君) それでは、議案第48号別紙で御明申し上げますので、1ページをお開き願います。

    令和2年度大衡村介護保険事業勘定特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。

    第1条は歳入歳出予算の補正についてでございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,465万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億6,401万円とするものでございます。

    内容につきましては事項別明細書で御説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

    歳入でございます。

    9款1項1目繰越金1,465万7,000円の増、前年度からの繰越金で1,466万7,008円による増額でございます。

    続きまして歳出でございます。

    6款1項2目償還金606万5,000円の増、説明記載にありますとおり実績報告による返還分となります。

    2項1目一般会計繰出金756万2,000円の増、こちらにつきましては精算による繰出し分となります。

    7款1項1目予備費103万円の増、財源調整でございます。

    以上、御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第10 議案第49号 令和2年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第10、議案第49号、令和2年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 議案第49号別紙で御説明申し上げます。

    1ページをお願いいたします。

    令和2年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条は歳入歳出予算の補正についてです。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ504万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4,474万8,000円とするものでございます。

    第2条は地方債の補正についてです。第2表、4ページで御説明を申し上げます。

    地方債の補正の変更といたしまして、合併処理浄化槽整備事業債の限度額460万円に450万円を追加し、限度額910万円とするものでございます。

    続きまして、内容につきましては7ページからの事項別明細書で御説明を申し上げます。

    歳入についてです。

    1款1項1目合併処理浄化槽分担金54万8,000円の増です。設置基数増加に伴う受益者分担金の増額となっております。

    4款1項1目一般会計繰入金207万4,000円の減です。令和元年度からの繰越金確定に伴う財源調整です。

    5款1項1目繰越金207万4,000円の増です。確定によるものです。

    7款1項1目下水道事業債450万円の増です。設置基数増加に伴う増額となっております。

    次に歳出について、1款1項2目合併処理浄化槽建設費498万3,000円の増です。14節工事請負費として設置基数増加に伴う増額となっております。

    3款1項予備費6万5,000円の増です。調整によるものです。

    説明は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第11 議案第50号 令和2年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正について

議長(細川運一君) 日程第11、議案第50号、令和2年度大衡村後期高齢者医療特別会計予算の補正についてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。

住民生活課長(金刺隆司君) 議案第50号別紙により御説明申し上げます。1ページをお開き願います。

    議案第50号別紙令和2年度大衡村後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条は歳入歳出予算の補正についての規定でございます。歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ93万5,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5,393万5,000円とするものでございます。

    内容につきましては、事項別明細書で御説明申し上げますので、6ページをお開き願います。

歳入でございます。

    3款1項1目事務費繰入金33万9,000円の増、5月の人事異動に伴います人件費分の一般会計からの繰入金でございます。

    4款1項1目繰越金59万6,000円の増、前年度からの繰越金は59万7,616円でございます。

    7ページ、歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費33万9,000円の増、人事異動に伴います人件費分でございます。

    2款1項1目後期高齢者医療広域連合納付金21万1,000円の増、18節負担金補助及び交付金で、令和元年度の出納閉鎖期間中に納付された保険料相当分の補正でございます。

    8ページお開き願います。

    3款2項1目一般会計繰出金38万6,000円の増、事務費精算による一般会計繰り出し分でございます。

    4款1項1目予備費1,000円の減については、財源調整によるものでございます。

    以上、御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することに御異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第12 報告第3号 健全化判断比率並びに資金不足比率の状況について

議長(細川運一君) 日程第12、報告第3号、健全化判断比率並びに資金不足比率の状況についての報告を行います。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 企画財政課長。

企画財政課長(佐野克彦君) それでは、議案書17ページをお開き願いたいと思います。

    報告第3号、健全化判断比率並びに資金不足比率の状況についてでございます。

    地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定による健全化判断比率、並びに同法第22条第1項の規定による資金不足比率を別紙監査委員の意見を付して議会に報告するものでございます。

    次のページをお開き願います。

    まず、1番の健全化判断比率の公表等でございます。これにつきましては、財政健全化法第3条に基づくものでございます。中ほどでございます。実質赤字比率、連結実質赤字比率、将来負担比率、いずれにつきましても赤字になってないため数値には表れていないものでございます。

    実質公債費比率6.7%でございます。昨年度は1.2%ほど減になっており、引き続き経営健全状態が続いているところでございます。今般、この比率が解消された大きな要因といたしましては、元利償還金の減、純元利償還金の減等により数値が減少したものでございます。

    次に、2の資金不足比率の公表等でございます。これにつきましては、財政健全化法第22条によるものでございます。3事業ほどございます。

    まず、法適用水道事業、法非適用下水道事業、法非適用戸別合併処理浄化槽、この3会計でございますけれども、いずれの会計につきましても資金不足に該当しないため、数値には表れていないところでございます。

    以上、御報告申し上げます。

議長(細川運一君) ここで、監査委員から令和元年度財政健全化判断比率並びに資金不足比率の審査に係る意見を求めます。

    渡邉保夫代表監査委員、発言願います。

〔代表監査委員 渡邉保夫君 登壇〕

代表監査委員(渡邉保夫君) それでは、令和元年度普通会計財政健全化審査意見書について申し上げます。

    1の審査の方法ですが、この財政健全化審査は地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、村長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施いたしました。

    2といたしまして、審査結果になりますが、(1)の総合意見として、審査に付された下記健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

    (2)の個別意見ですが、(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率、(4)将来負担比率については、実質赤字になっておらず良好と認められる。(3)実質公債費比率について、令和元年度の実質公債費比率は6.7%となっており、早期健全化基準の25.0%と比較すると、これを下回り良好であると認める。

    (3)是正改善を要する事項については、特に指摘すべき事項はございません。

    続きまして、別紙の令和元年度地方公営企業会計経営健全化審査意見書について申し上げます。

    1の審査の方法でございますが、この健全化審査は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項の規定に基づき、村長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎のなる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施いたしました。

    2.審査結果。(1)の総合意見として、審査に付された下記資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められる。

    (2)の個別意見ですが、資金不足比率について、水道事業会計、下水道事業特別会計、戸別合併処理浄化槽特別会計について、令和元年度の資金の不足はない。

    (3)是正改善を要する事項については、特に指摘すべき事項はありません。

    以上でございます。

議長(細川運一君) 以上で、報告第3号健全化判断比率並びに資金不足比率の状況についての報告を終わります。

  日程第13 報告第4号 放棄した債権の報告について

議長(細川運一君) 日程第13、報告第4号、放棄した債権の報告についての報告を行います。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 都市建設課長。

都市建設課長(後藤広之君) 議案書19ページをお願いいたします。報告第4号、放棄した債権の報告について

    大衡村私債権管理条例第12条の規定に基づき、村の債権について、下記調書のとおり放棄したので、同条例第13条の規定により報告するものでございます。

    債権放棄調書といたしまして、債権放棄の年月日は令和2年3月31日です。債権の名称・水道料金。債権放棄の事由・条例第12条の第1号該当といたしまして事業の休止。令和元年度の放棄した債権・平成19年度の4件分で金額が5万1,029円となっております。

    今回債権放棄するものは法人の1社分の水道料金で、債務者が事業を休止し、再開する見込みがないため平成19年度の4か月分を放棄するものでございます。

    以上、報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 以上で、報告第4号放棄した債権の報告についての報告を終わります。

  第14 認定第1号 令和元年度大衡村一般会計歳入歳出決算認定について

 第15 認定第2号 令和元年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認について

  第16 認定第3号 令和元年度大衡村下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

  第17 認定第4号 令和元年度大衡村介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について

  第18 認定第5号 令和元年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計歳入歳出決算認定について

  第19 認定第6号 令和元年度大衡村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

第20 認定第7号 令和元年度大衡村水道事業会計決算認定について

議長(細川運一君) ここで、お諮りをいたします。

    日程第14、認定第1号、令和元年度大衡村一般会計歳入歳出決算認定について、日程第15、認定第2号、令和元年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について、日程第16、認定第3号、令和元年度大衡村下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第17、認定第4号、令和元年度大衡村介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算認定について、日程第18、認定第5号、令和元年度大衡村戸別合併処理浄化槽特別会計歳入歳出決算認定について、日程第19、認定第6号、令和元年度大衡村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、日程第20、認定第7号、令和元年度大衡村水道事業会計決算認定について、以上の7件は会議規則第37条の規定により一括議題としたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、日程第14、認定第1号から日程第20、認定第7号までの7件は一括議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 各議案について、それぞれ説明を求めます。

    なお、説明は概要、要点についてのみを簡潔に説明をお願いいたします。

    企画財政課長。一般会計について説明願います。

企画財政課長(佐野克彦君) それでは、一般会計について御説明申し上げます。決算書のほう御用意願いたいと思います。1ページ・2ページを御覧いただきたいと思います。

    まず、歳入でございます。

    1款の村税、1項の村民税から5項の特別土地保有税まで合わせまして予算現額15億3,340万7,000円、調定額が16億2,926万6,927円、収入済額15億4,700万9,565円、不納欠損額でございますが、1,558万743円、村民税・固定資産税・軽自動車税・特別土地保有税4税分でございます。収入未済額6,667万6,619円、たばこ税を除く3税目分でございます。

    2款地方譲与税、1項の地方揮発油譲与税から3項の森林環境譲与税合わせまして予算現額、調定額並びに収入済額同額で4,962万円でございます。

    3款1項利子割交付金、予算現額並びに調定額、収入済額、いずれも同額でございます。27万8,000円でございます。

    4款1項配当割交付金、これも同額でございまして134万8,000円でございます。

    5款1項株式等譲渡所得割交付金、これにつきましても同額でございます。82万9,000円でございます。

    6款1項地方消費税交付金、これについても予算現額、調定額、収入済額同額でございます。1億5,762万8,000円でございます。

    7款1項ゴルフ場利用税交付金、予算現額1,781万6,000円、調定額及び収入済額同額でございますが、1,781万6,781円でございます。

    8款1項自動車取得税交付金、予算現額782万4,000円、調定額及び収入済額同額でございます。782万4,132円でございます。

    9款1項国有提供施設等所在市町村助成交付金、これについても同額でございます。2,451万7,000円でございます。

    10款1項地方特例交付金、これも同額でございますが、1,640万8,000円でございます。

    11款1項地方交付税、これにつきましても調定額、収入済額、予算現額同額でございますけれども、8億3,312万2,000円でございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    12款1項交通安全対策特別交付金、予算現額、調定額同額でございます。133万8,000円でございます。

    13款の分担金及び負担金1項の負担金、予算現額が137万7,000円、調定額141万3,180円、収入済額137万9,400円、3万3,780円が収入未済でございます。これについては保育料の滞納繰越分でございます。

    2項分担金、予算現額、調定額が同額の15万円、収入済額はゼロ円でございます。15万円が収入済額なってございます。これにつきましては、農地災害復旧に係る受益者負担金分でございまして、1名分でございます。

    14款使用料及び手数料、1項の使用料、2項の手数料合わせまして予算現額1億67万3,000円、調定額が1億324万6,116円、収入済額1億31万9,256円、292万6,860円の収入未済となっております。住宅使用料分でございます。

    15款国庫支出金、1項の国庫負担金から3項の国庫委託金まで合わせまして予算現額が7億9,155万7,000円、調定額が7億9,402万6,237円、収入済額が6億5,368万5,237円、1億4,034万1,000円の収入未済となっているところでございます。これにつきましては繰越明許分でございまして、農地の災害復旧に係る補助金、道路に係る社会資本総合整備交付金分、公共土木の災害復旧に係る国庫補助金分でございます。

    16款県支出金、1項の県負担金から3項の県委託金まで合わせまして予算現額2億2,563万8,000円、調定額、収入済額同額で2億2,673万7,274円でございます。県補助金1,000万円が収入未済となっております。これにつきましては、農業用水路長寿命化防災・減災事業費の補助金分でございます。

    17款財産収入、1項の財産運用収入、2項の財産売払収入合わせまして予算現額が8,348万2,000円、調定額、収入済額同額でございまして、8,349万874円でございます。

    18款寄附金1項の寄附金でございます。予算現額1,034万9,000円、収入済額、調定額同額でございまして、1,034万9,400円でございます。

    19款繰入金、1項の特別会計繰入金、2項の基金繰入金合わせまして予算現額3億3,973万3,000円、調定額、収入済額同額でございますが、3億3,969万413円でございます。1,258万円分が収入未済額でございます。これにつきましては、上北沢排水処理場修繕に係る赤水基金からの繰入金分でございます。

    20款繰越金1項の繰越金、予算現額が6,981万5,000円、調定額、収入済額同額でございます。6,981万5,663円でございます。

    21款諸収入、1項の延滞金、加算金及び過料から4項の雑入まで合わせまして予算現額4,648万5,000円、調定額4,968万2,990円、収入済額が4,820万2,471円、収入未済額が148万519円ほどございます。これにつきましては、災害援護資金貸付金償還金分、農地中間管理機構集積協力金返還金分、学校給食費分でございます。

    次のページをお開き願います。

    22款1項村債、予算現額、調定額同額でございますけれども、5億3,400万、収入済額が3億2,520万、2億880万円の収入未済額いとなっております。これにつきましても、繰越明許分でございますけれども、道路4事業分に係る道路債及び公共土木施設災害復旧事業債分でございます。

    23款環境性能割交付金、予算現額並びに調定額、収入済額いずれも同額でございます。202万8,000円でございます。

    歳入合計といたしまして、予算現額が48億4,942万2,000円、調定額が49億5,462万5,987円、収入済額が44億9,605万6,466円、不納欠損額は1,558万743円でございます。収入未済額が4億4,298万8,778円、この中には当然繰越明許分が含まれてございますので、それを除きます滞納繰越額につきましては、7,111万7,778円となるものでございます。

    次のページでございます。歳出を説明させていただきます。

    1款1項議会費、予算現額8,555万3,000円、支出済額が8,010万9,329円でございます。

    2款総務費、1項の総務管理費から6項の監査委員費まで合わせまして予算現額が7億3,702万円、支出済額7億1,764万20円でございます。

    3款民生費、1項の社会福祉費から4項の災害救助費まで合わせまして予算現額9億6,032万8,000円、支出済額9億4,746万9,943円でございます。

    4款衛生費、1項の保健衛生費から3項の上水道費まで合わせまして予算現額3億7,402万5,000円、支出済額3億6,921万7,743円でございます。

    5款農林水産業費、1項農業費、2項林業費合わせまして予算現額が1億6,844万6,000円、支出済額が1億4,500万513円、翌年度繰越額が1,742万円となってございます。繰越明許分2件分でございます。

    6款1項商工費でございます。予算現額1億1,162万8,000円、支出済額が1億832万2,355円でございます。

    7款土木費、1項の土木管理費から5項の住宅費合わせまして予算現額が10億8,580万7,000円、支出済額が7億5,782万6,650円、翌年度繰越額が3億1,689万3,000円となっております。繰越明許分5件分でございます。

    8款消防費、次のページをお開き願いたいと思います。1項の消防費、予算現額が1億5,591万2,000円、支出済額が1億5,223万9,395円でございます。

    9款教育費、1項の教育総務費から5項の保健体育費まで合わせまして予算現額4億5,521万6,000円、支出済額が4億4,550万2,305円でございます。

    10款災害復旧費、1項の農林施設災害復旧費から2項公共土木施設災害復旧費合わせまして予算現額が3億6,444万7,000円、支出済額が2億3,155万1,658円、翌年度繰越額が1億3,170万5,000円となっているものでございます。繰越明許分3件分でございます。

    11款1項公債費、予算現額3億4,954万7,000円、支出済額が3億4,947万8,631円でございます。

    12款諸支出金については、予算現額616万、支出済額が615万9,000円でございます。

    13款予備費33万円でございます。

    歳出合計でございます。予算現額が48億4,942万2,000円、支出済額が43億1,051万7,542円、翌年度繰越額が4億6,601万8,000円、繰越明許分10件分でございます。

    歳入歳出残額1億8,553万8,924円となっております。このうち、基金繰入金といたしまして5,000万円を繰入れしているところでございます。

    一般会計について、簡単に御説明させていただきました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 住民生活課長。国保・後期高齢会計について説明願います。

住民生活課長(金刺隆司君) 認定第2号、令和元年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。決算書の121ページ・122ページをお開き願います。

    歳入の合計でございますが、歳入現額が4億7,785万3,000円に対し、調定額5億1,541万8,784円、収入済額が4億8,301万1,071円、不納欠損が4万4,300円、収入未済額が3,236万3,413円でございます。予算の執行率は101.1%となっております。

    次に、123ページ・124ページをお開き願います。

    歳出合計でございますが、予算現額が歳入と同額でございまして、歳出済額が4億5,484万4,958円、不用額は2,300万8,042円でございます。予算の執行率は95.2%となっております。

    歳入歳出差引額は2,816万6,113円となり、そのうち基金繰入金は2,000万円でございます。

    歳入歳出の主な内容につきましては、事項別明細書で御説明申し上げますので、129ページ・130ページをお開き願います。

    歳入について御説明申し上げます。

    1款国民健康保険税でございますが、調定額1億1,947万298円に対しまして収入済額8,706万2,585円、収納率は72.9%となり、不納欠損4万4,300円は1名分でございます。

    3款1項1目保険給付費等交付金3億2,997万4,889円につきましては、1節普通交付金3億1,391万8,889円が保険給付費相当分であり、2節特別交付金1,605万6,000円は備考欄記載の5件の交付金、負担金でございます。

    次のページをお開き願います。

    2目災害臨時特例補助金7万1,000円は東日本大震災による被災者の一部負担金減免に関わる補助金でございます。

    4款の財産収入18万1,581円につきましては、備考欄記載の3件の基金利子でございます。

    5款1項1目一般会計繰入金3,942万1,874円、一般会計から国保会計への操出し基準に基づく繰入れでございます。1節保険基盤安定繰入金1,657万4,880円は低所得者に対する保険税軽減分として、2節保険者支援分836万1,986円は低所得者を多く抱える市町村に対する保険者支援分でございます。3節職員給与費等繰入金1,012万8,008円につきましては、職員1名分の人件費、事務費及び徴収費に関わる繰入れでございます。4節出産育児一時金等繰入金84万円は出産育児一時金に対する費用の3分の2を繰入れるものでございます。5節財政安定化支援事業繰入金351万7,000円でございますが、保険財政の健全化及び低所得・者高齢者層の割合等の財政事情に対する繰入れでございます。

    2項1目財政調整基金繰入金1,500万円は基金取崩しを行っております。

    次のページ、6款繰越金945万7,121円は平成30年度からの繰越金でございます。

    7款諸収入112万5,721円でございますが、一般被保険者の延滞金、交通事故による求償事務委任を行い、納付される第三者納付金、資格喪失後に受診したものの返還金等でございます。

    8款国庫支出金55万円はシステム改修に関わる補助金で補助率10分の10でございます。

    続いて、歳出について御説明申し上げます。135ページ・136ページをお開き願います。

    1款1項1目一般管理費1,060万9,870円は職員1名分の人件費並びに事務費等でございますが、主なものとして人件費のほか、13節委託料186万9,880円でございますが、国保情報データベースシステム等の保守料のほか、国保制度改正に伴うシステム改修費が主なものでございます。

    2目連合会負担金45万2,364円、国保連合会への運営費に対する村の負担金でございます。

    2項1目賦課徴収費111万8,176円、国保税の賦課徴収に係る帳票印刷、郵便料、計算料などの費用でございます。

    2目納税奨励費142万808円は各納税組合に対する納税奨励金及び納税貯蓄組合連合会への運営費補助金でございます。

    3項1目運営協議会費9万7,924円は国保運営協議会の運営に要する費用でございまして、委員6名の日額報酬及び費用弁償が主なものでございます。

    次のページをお開き願います。

    2款1項療養諸費2億7,636万459円、前年度比1,453万5,659円の減となっております。

    2項高額療養費8,319万6,613円、前年度比178万9,841円の減となっております。こちらは自己負担額の限度額を超えた部分に対する支払いとなります。

    4項出産育児諸費126万630円、出産育児一時金として1件当たり42万円の支払いとなり、3件分を支払いしているものでございます。

    5項葬祭諸費30万円、国保の被保険者が死亡され、葬祭を執り行った方へ1件当たり5万円を支給するもので、6件分を支給しております。

    次のページをお開き願います。

    3款国民健康保険事業費納付金1億1,633万4,459円は医療所得の水準により県から決定された納付金でございます。

    4款共同事業拠出金150円につきましては、退職者医療分としての拠出でございます。

    5款1項1目保健衛生普及費190万3,778円は、主なものとしましては7節賃金101万1,600円でレセプト点検員の賃金と、次のページをお開き願いまして、13節委託料43万5,954円は医療費通知、ジェネリック差額の通知、健診結果説明会、代謝アッププロジェクトの費用でございます。

    2目疾病予防費14万4,000円は脳ドック助成18名分でございます。

    2項1目特定健康診査等事業費688万4,191円の主なものとしまして13節委託料643万3,106円、特定健康診査と特定健康指導分でございます。

    6款基金積立金18万2,000円は財政調整基金の利息相当分の積立金でございます。

    8款諸支出金3万1,900円につきましては、保険税の還付金でございます。

    以上、国民健康保険事業勘定特別会計分について御説明申し上げました。よろしくお願いします。

議長(細川運一君) 後期高齢についても説明願います。

住民生活課長(金刺隆司君) 続きまして、令和元年度大衡村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。決算書の207・208ページをお開き願います。

    歳入合計でございますが、予算現額5,550万1,000円に対し、調定額5,618万7,363円、収入済額5,564万3,223円、収入未済額54万4,140円となり、予算の執行率は100.3%で前年度比30万3,214円の増でございます。

    次のページ、209・210ページをお開き願います。

    歳出合計の予算現額につきましては、歳入と同額でございまして、歳出済額5,504万5,607円となり、不用額は45万5,393円でございます。予算の執行率は99.2%、前年比61万7,317円の増でございます。

    歳入歳出の差引額は59万7,616円でございます。

    それでは、事項別明細書で御説明申し上げますので、215ページ・216ページをお開き願います。

    歳入から御説明申し上げます。

    1款後期高齢者医療保険料でございますが、調定額3,503万5,900円に対しまして収入済額3,449万1,760円、収入未済額54万4,140円でございます。

    1項1目の特別徴収保険料については収納率100%となっており、2目普通徴収保険料については収納率95.6%となっております。

    2款使用料、手数料9,600円につきましては、督促手数料でございます。

    3款1項1目事務費繰入金682万8,865円は職員1名分の人件費及び事務費に対する一般会計からの繰入金でございます。

    2目保険基盤安定繰入金1,348万9,135円は低所得者に係る軽減分及び被扶養者に係る均等割額の軽減分に関する繰入れでございます。

    4款繰越金82万1,719円は平成30年度からの繰越分でございます。

    5款諸収入2,144円につきましては、延滞金と預金利息でございます。

    続いて、歳出でございます。219ページ・220ページをお開き願います。

    1款1項総務管理費542万4,082円、こちらは職員1名分の人件費及び事務費でございます。

    2項徴収費92万6,711円は納税貯蓄組合への奨励費、帳票等の印刷代などが主なものでございます。

    2款後期高齢者医療広域連合納付金4,815万5,195円につきましては、後期高齢者保険料並びに一般会計から繰入れの保険基盤安定繰入金を連合会へ納付したものでございます。

    3款諸支出金53万9,619円につきましては、次のページお開き願います。国庫補助金返還金と一般会計への繰出金が主なものでございます。

    以上、御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) 都市建設課長。下水道、戸別合併、水道会計について説明願います。

都市建設課長(後藤広之君) 決算書145・146ページをお願いいたします。

    初めに、下水道会計についてございます。令和元年度大衡村下水道事業特別会計歳入歳出決算についてです。

    まず、歳入の合計といたしまして予算現額3億2,200万6,000円に対しまして収入済額3億2,465万722円、執行率は100.8%となっております。不納欠損額は9,250円で下水道使用料1社分4件分となっております。この結果、収入未済額は594万7,378円で収入未済額のうち392万6,000円が繰越明許分となっております。

    次のページをお願いいたします。歳出についてでございます。

    歳出合計、予算現額3億2,200万6,000円に対しまして収入済額3億1,373万7,527円で翌年度繰越額は411万円となっております。予算に対します執行率は97.4%となり、歳入歳出の差引額は1,091万3,195円となっております。

    続きまして、内容につきまして、153・154の事項別明細書で御説明を申し上げます。

    まず、歳入についてです。

    1款1項1目下水道事業負担金、収入済額43万3,534円、収入未済額220万8,320円で、未済額の内訳といたしましては、1節公共下水道費受益者負担金が102万2,820円で4名分となっております。3節の工事プロジェクト118万5,500円は台風19号災害の糸繰ポンプ場の大和町からの負担金分となっております。

    2款1項1目下水道使用料1億809万3,746円、不納欠損額が9,250円で、こちらは法人1社の4か月分となっております。収入未済額が99万8,058円で収納率が99.1%となっております。

    2項1目手数料27万8,000円につきましては、排水設備工事責任技術者登録手数料と排水設備指定工事店登録手数料分となっております。

    次のページをお願いいたします。

    3款1項1目下水道事業国庫補助金3,450万1,000円です。1節の公共下水道事業費補助金3,249万6,000円につきましては、下水道の全体計画変更業務及び古舘橋マンホールポンプ場の圧送管敷設工事分となっております。2節の災害復旧土木費補助金200万5,000円につきましては、糸繰ポンプ場の災害復旧工事分で収入未済額274万1,000円は翌年度繰越ししております。

    4款1項1目一般会計繰入金1億4,348万3,000円、5款1項1目繰越金397万5,146円、6款の諸収入18万6,296円につきましては、ふるさと祭り下水道コーナー設置に係る助成金が主なものとなっております。

    次のページをお願いいたします。

    7款1項1目下水道事業債3,260万円、こちらは古舘橋マンホールポンプ場の圧送管敷設工事並びに流域下水道の建設負担金に係る起債となっております。

    2目災害復旧費110万円は糸繰ポンプ場の災害復旧工事分となっております。

    次のページをお願いいたします。歳出についてでございます。

    1款1項1目総務管理費6,323万6,258円です。主なものといたしまして、19節負担金、補助及び交付金4,752万8,481円は流域下水道の維持管理負担金分となっております。

    2目管渠管理費1,788万5,390円、下水道管渠72キロメートル、マンホールポンプ場13か所に係る維持管理経費となっておりまして、主なものは13節委託料779万1,245円につきましては、下水道施設の保守点検、清掃業務、流域下水道の水質検査業務等となっております。15節工事請負費300万7,000円につきましては、糸繰ポンプ場の災害復旧工事分で411万円を翌年度繰越ししております。

    2項1目公共下水道建設費7,410万7,383円につきまして、主なものは職員1名分の人件費と、次のページをお願いいたします。13節委託料960万2,400円につきましては、下水道の全体計画の変更業務分となっております。15節工事請負費5,600万7,720円につきましては、古舘橋及び沢田マンホールポンプ場の圧送管敷設工事分となっております。

    2款1項公債費1億5,578万486円につきましては、平成30年度末未償還元金12億8,546万4,000円に係る償還元金及び利子となっております。

    下水道会計につきましては、以上となります。

    続きまして、193・194ページ、浄化槽会計について御説明申し上げます。

    浄化槽会計の歳入合計でございます。予算現額3,517万2,000円に対しまして収入済額3,535万6,108円、予算に対する執行率は100.5%となっております。収入未済額は35万6,482円となっております。

    次のページをお願いいたします。歳出についてでございます。

    歳出の合計額が予算現額3,517万2,000円に対しまして支出済額3,318万1,962円、予算額に対する執行率は94.3%となっております。歳入歳出の差引額は217万4,146円となっております。

    続きまして、210・202ページからの事項別明細書で内容について御説明申し上げます。

    まず、歳入についてです。

    1款1項1目合併処理浄化槽分担金48万7,000円は浄化槽5基設置分に係る分担金となっております。

    2款1項1目合併処理浄化槽使用料1,652万1,408円、収入未済額が35万6,482円となっております。令和元年度末現在で375基設置分に係る使用料となっており、収納率が98.8%となっております。

    3款1項1目循環型社会形成推進交付金178万円、こちらは浄化槽5基設置分に係る補助金、補助率3分の1となっております。

    4款1項1目一般会計繰入金1,291万4,000円。

    次のページをお願いいたします。

    5款1項1目繰越金57万9,349円。

    6款の諸収入47万4,351円につきましては、消費税還付金が主なものとなっております。

    7款1項1目下水道事業債260万円につきましては、浄化槽5基設置分に係る起債の借入れ分となっております。

    続きまして、次のページをお願いいたします。歳出についてでございます。

    1款1項1目合併処理浄化槽管理費2,627万8,708円です。主なものは職員1名分の人件費と、13節委託料2,148万4,858円につきましては、令和元年度末現在375基に係る保守点検、清掃等維持管理業務となっております。

    2目合併処理浄化槽建設費487万1,999円、主なものは15節工事請負費472万2,000円は浄化槽5基設置分となっております。

    2款の公債費203万1,255円は平成30年度末未償還元金6,334万3,000円に係る償還元金及び利子となっております。

    浄化槽会計につきましては、以上となります。

    続きまして、223ページ・224ページをお願いいたします。水道会計についてでございます。

    初めに、収益的収入及び支出の収入についてでございます。

    第1款事業収益、予算額2億5,276万3,000円に対しまして決算額2億4,996万8,351円です。収納率は98.9%となっております。前年度比で3%減となっております。

    内訳といたしまして、第1項営業収益、決算額2億942万9,481円、主なものは水道使用料、設計審査手数料、一般会計の負担金分等となっております。

    2項の営業外収益4,053万8,870円、主なものは一般会計の補助金、水道加入金、長期前受戻入金となっております。

    次に、支出について、第1款事業費用、予算額2億5,276万3,000円に対しまして決算額2億4,812万900円です。執行率が98.2%、前年度比で2.6%増となっております。

    内訳といたしまして、第1項営業費用2億4,076万3,930円、主なものは県への受水費、保守点検委託料、修繕費、人件費、減価償却費などとなっております。

    第2項営業外費用730万5,941円、主なものは企業債の利息、支払消費税等となっております。

    第3項特別損失5万1,029円です。こちらは債権放棄した1社4か月分となっております。

    次のページをお願いいたします。資本的収入及び支出についてでございます。

    収入についてはございませんでした。

    支出について、第1款資本的支出、予算額3,109万6,000円に対しまして決算額2,548万639円、執行率が81.9%、前年度比で22.3%増となっております。

    内訳といたしまして、第1項の建設改良費920万9,500円、主なものは量水器の購入、中央監視装置のリース料、戸口配水池の自家発装置の更新分となっております。

    第2項企業債償還金1,627万1,139円、こちらは令和元年度末未償還元金2億532万6,000円に係る償還金となっております。

    資本的収入額が資本的支出額に不足する額2,548万639円は過年度損益勘定留保資金で補塡しております。

    次のページをお願いいたします。(2)の損益計算書についてでございます。

    1の営業収益から2の営業費用を差し引きました営業利益につきましては3,413万6,899円の赤字となりまして、これに3の営業外収益と4の営業外費用を加味しました経常利益につきましては、111万4,610円の黒字となっております。さらに、6の特別損失を差し引きました当年度の純利益につきましては、106万3,581円の黒字となったことから当年度の未処分利益剰余金は4,307万7,740円となっております。

    次に228ページ、(3)のキャッシュフロー計算書についてです。

    下から3行目になりますが、令和元年度中の資金の増減額は1から3の合計で1,474万648円の増となったことから資金期末残高は4億8,913万8,806円となっております。

    次のページをお願いいたします。

    (4)の剰余金計算書についてです。当該年度の変動額といたしましては、純利益のみであったことから当年度末の残高、資本の合計ですね、230ページの右下の部分になります。前年度に当年度の純利益を足しました7億7,502万6,192円となっております。

    次に229ページの下のほうですが、(5)の剰余金処分計算書は表のとおりで、当年度の処分はございませんでした。

    次のページをお願いいたします。(6)の貸借対照表についてでございます。

    1の固定資産の合計は前年度比5%減の10億2,242万2,896円です。2の流動資産の合計は前年度比3%増の5億1,613万4,094円となっており、資本の合計が15億3,855万6,990円となっております。

    負債の部といたしまして、3の固定負債から5の繰延収益それぞれ合わせまして、負債の合計が前年度比で5%減の7億6,353万798円となっております。

    資本の部につきましては、6の資本金と7の剰余金それぞれ合わせまして資本合計が7億7,502万6,192円となっております。

    最後に、次のページ、233ページお願いいたします。7の重要な会計方針に係る事項に関する注記につきましては、前年度と変更ございません。

    また、次ページ以降の附属資料につきましては、後ほど御覧をいただければと思います。

    以上、都市建設課所管分について御説明申し上げました。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) ここで、休憩をいたします。再開を2時25分といたします。

午後 2時09分 休憩

午後 2時25分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    健康福祉課長、介護保険会計について説明願います。

健康福祉課長(早坂紀美江君) それでは、令和元年度大衡村介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。決算書163・164ページをお開き願います。

    歳入予算合計6億4,578万1,000円、調定額6億4,954万3,664円、収入済額6億4,655万253円、収入未済額299万3,411円となっております。決算額、前年度比5,011万9,796円の増となっています。

    続きまして、次のページをお開き願います。歳出でございます。

    歳出予算現額に対しまして支出済額6億3,188万3,245円で、予算に対する執行率は97.9%、前年度比5,224万9,889円の増で、歳入歳出差引残額は1,466万7,008円となっています。

    内容の主なものにつきましては、事項別明細書で御説明申し上げます。171・172ページをお開き願います。歳入でございます。

    1款1項1目第1号被保険者保険料、収入済額1億2,662万6,196円、収入未済額299万3,411円、未納者数43名で収納率は現年度分が99.5%、過年度分が23.6%となっております。年度末の1号被保険者数は1,655名となっており、前年度より36名増となっております。

    続きまして、3款1項1目介護給付費負担金1億85万3,400円の収入済額になっており、法定負担率は給付費の居宅サービス分が20%、施設サービス分が15%となっております。

    2項1目調整交付金2,942万8,000円の収入済額になっており、標準給付費に対する交付割合が5.24%となっております。2目地域支援事業交付金(介護予防日常生活支援総合事業)569万3,856円、補助率が25%。3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)541万1,517円、こちらは補助率が38.5%になっております。4目地域支援事業交付金包括的支援事業(社会保障充実分)21万1,365円、補助率が38.5%となっております。次のページをお開き願います。5目システムその他補助金・交付金85万2,000円は保険者機能強化推進交付金55万円、制度改正による介護保険システム改修に係る補助金32万30万2,000円で補助率2分の1となっております。

    4款1項1目介護給付費交付金1億5,741万3,690円、こちらは40歳から65歳未満の2号被保険者保険料に係る分で負担率は27%になっております。2目地域支援事業交付金602万8,000円、負担率は同じく27%となっております。

    5款1項1目介護給付費負担金8,641万1,000円の収入済額で、居宅分12.5%、施設分17.5%の負担率となっております。

    3項1目地域支援事業交付金(介護予防日常生活支援総合事業)293万5,535円、補助率は12.5%。2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)270万5,758円、補助率が19.25%となっております。次のページをお開きいただきまして、3目地域支援事業交付金包括的支援事業(社会保障充実分)10万5,682円、補助率は19.25%となっております。

    次に、7款1項1目介護給付費繰入金7,096万7,758円の収入済額で、法定村負担分は12.5%相当となっております。2目その他一般会計繰入金2,336万7,380円、職員1名分の人件費相当分及び介護認定等に係る事務費の繰入れとなっております。3目地域支援事業繰入金(介護予防日常生活支援総合事業)229万円、負担率が12.5%で、職員1名分の人件費相当分及びいきいきサロンなどの介護予防事業に係る事業費分となっております。4目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)279万6,000円、負担率19.25%で、職員1名の人件費相当及びケアプラン作成等包括的支援事業に係る事業費分となっております。5目低所得者保険料軽減繰入金288万6,000円。6目地域支援事業繰入金包括的支援事業(社会保障充実分)10万5,000円、負担率19.25%となっております。

    次のページ、177・178ページをお開き願います。

    8款1項1目介護サービス計画収入149万5,050円、要支援1、2に係る地域包括支援センターが作成するケアプラン収入となっております。

    9款1項1目繰越金1,679万7,101円となっておりますが、実績による令和元年度予算で返還する国県などの補助金等653万3,049円を差し引きますと、実質繰越額は1,026万4,052円となっております。

    10款3項2目雑入109万7,897円円で、1節受益者負担金については、はつらつ塾、元気アップ教室、脳トレ学習教室参加者負担金で、2節後期高齢者医療制度特別対策事業費補助金については、いきいきサロン事業についての補助金であります。

    続きまして、181・182ページをお開き願います。歳出でございます。

    1款1項1目一般管理費927万1,523円、主なものは職員1名分の人件費、及び13節委託料302万5,000円は第8期介護保険事業計画策定業務242万円、介護保険システム改修業務60万5,000円でございます。

    3項1目認定調査等費230万4,316円、介護認定審査員の賃金及び主治医意見書作成に係る経費となっております。次のページをお開き願います。2目認定審査会共同設置負担金193万7,000円、一部事務事務組合に対する介護認定審査会の共同設置負担金で、本村審査件数は296件分となっています。

    2款1項介護サービス等諸費5億2,338万3,484円、こちらは1目居宅介護サービス給付費から6目地域密着型介護サービス給付費に係る年間延べ7,665件のそれぞれの介護サービス区分ごとの給付費となっております。

    2項高額介護サービス等費1,303万2,740円は、次のページをお開きいただきまして、1目高額介護サービス等費1,019件及び2目高額医療合算介護サービス費54件分の給付費となっています。

    3項その他諸費45万3,129円は国保連合会への介護給付費支払審査に係る取扱手数料となっております。

    4項特定入所者介護サービス等費3,373万5,129円、入所施設利用者等の食費、居住費の負担限度額を超える分の補足給付となっております。

    3款1項1目介護予防生活支援サービス事業費1,018万9,203円、保健師1名分の人件費及び短期集中予防サービス事業である元気アップ教室と通所型サービスA事業のはつらつ塾に係る経費となっています。2目介護予防ケアマネジメント事業費252万9,238円は要支援者の介護予防ケアプラン作成委託料と介護予防プラン作成システム保守点検料などとなっております。

    次のページをお開き願います。

    2項1目一般介護予防事業費877万9,254円、保健師1名分の人件費及び介護予防事業のいきいきサロン、脳トレ学習、介護予防リハビリ指導に係る経費となっております。

    3項1目総合相談事業費851万349円、主なものは保健師1名、臨時職員1名分の人件費となっております。次のページをお開き願います。4目任意事業費630万9,292円、主なものは13節委託料と20節扶助費で、ひとり暮らし老人等配食サービス、介護者のつどい、緊急通報システム、紙おむつ支給などに係る経費となっております。

    4款1項基金積立金1万9,000円、年度末の基金残高は1,711万4,818円となっております。

    次のページをお開き願います。

    6款1項償還金及び還付加算金653万3,049円、平成30年度分の国県補助金等の精算による返還金でございます。

    2項繰出金356万6,998円、平成30年度一般会計繰入金の精算によるものでございます。

    介護保険事業勘定特別会計につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) ここで、監査委員から令和元年度各種会計の決算審査に係る意見を求めます。

    渡邉保夫代表監査委員、説明願います。

〔代表監査委員 渡邉保夫君 登壇〕

代表監査委員(渡邉保夫君) それでは、冊子ありますよね。1ページお開きなっていただきます。令和元年度大衡村各種会計決算審査意見書について申し上げます。

    1ページになりますが、第1.審査の対象でございますが、一般会計及び特別会計決算、(1)から(9)までの歳入歳出決算等を審査しております。

    第2の審査の期間になりますが、令和2年6月29日から令和2年の7月31日まででございました。

    第3.審査の方法になりますが、村長から提出された各種会計歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書、財産に関する調書、基金運用に関する調書について、(1)決算の計数は正確であるか、(2)予算の執行が適正かつ効率的に行われたか、(3)財政運営が健全であるかなどに主眼を置き、また公有財産、基金、物品の管理についても留意しながら帳票、証書を精査するとともに、必要な資料の提出とあわせて担当職員の説明を求め、審査を実施いたしました。

    第4.審査の結果、総括になりますが、審査に付された各種会計歳入歳出決算書等については、関係法令に準拠して作成され、各種証書等を照合審査した結果、計数はいずれも誤りないと認めました。また、予算の執行は的確かつ合法的に行われており、おおむね適正であると認めた。

    令和元年度一般会計を概観すると、前年度に比べて歳入で1億7,516万円減少の44億9,605万6,000円、歳出では2億3,088万8,000円減少の43億1,051万8,000円となっております。歳入歳出差引額は1億8,553万8,000円となり、そのうち翌年度繰越財源9,414万7,000円と基金積立金5,000万円を差し引いた4,139万1,000円が令和2年度への純繰越金となっております。

    続きまして、2ページお開きなっていただきます。

    財政運営及び資金収支は効率的に行われており、基金も設置目的に従って運用され、その収益の処理も適正に行われていた。

    財政構造の弾力性を判断する指標の一つである「経常収支比率」については、前年度の98.6%より1.1%減の97.5%となっております。経常収支比率は75%以下が望ましいとされていることから、今後とも経常的経費の削減に努力されたい。

    実質公債費比率については、前年度の7.9%より1.2%減の6.7%になっております。また、地方債現在高比率は前年度の145.3%より12.4%減の132.9%となり、健全エリア内である。

    財政力指数は、昨年度の0.776より0.02増して0.796となっております。

    本村の自主財源の比率は48.7%と前年度より2.9%の増となった。これは、村税収入が前年度より増加し、建設費等に係る国庫支出金が減少したことが自主財源比率増加の要因となっております。

    本村の将来を展望し、切り開いていくための羅針盤として、基本理念「新しい時代につなぐ豊かな万葉の里おおひら、みんなで支え、笑顔で暮らせるまちづくり」を掲げた第6次総合計画が令和元年度に策定され、令和2年度からスタートいたしました。総合計画冊子の最初の挨拶で大衡村の将来展望と行財政運営の指針や施策を示し、村民の皆様が幸せを実感しながら毎日を生き生きと過ごすことができるようにと示されていることの実現に向け、財政面においても堅実な計画の立案と計画に基づいたコスト削減を図り、限られた予算で効率的、重点的な整備を進めるよう、より一層取り組んでいただきたい。

    決算審査に当たり、その他改善及び要望する点などを下記のとおり記述する。

    1.令和元年度の宮城県地方税滞納整理機構に移管している案件は4件を引き継いでおり、本税額111万3,000円に対して納付額99万4,600円、収納率87.78の成果であった。収納金額並びに収納率が前年度より改善しているのは機構に職員が出張型で参加する形態が3年目になり、機構との連携が緊密になったことも要因の一つと思われる。また、令和2年度からは職員を機構に派遣しており、処理できる案件も5件から40件と拡大されるので、今後の成果に期待したい。

    なお、宮城県地方税滞納整理機構は令和5年度まで継続される予定とのことである。

    仙台北県税事務所と黒川4市町村で組織しているチーム等々においても、4市町村間で徴税吏員相互併任制度の導入により構成団体が協力して滞納整理を強化しており、共同文書催告や共同徴収を行い、滞納額縮減に努力しているとのことである。

    令和元年度における村税の繰越未納額は6,667万7,000円と前年度より2,461万6,000円減少しているが、固定資産税並びに特別土地保有税等の不納欠損処理として1,558万743円を行ったことが大きく影響している。経年的な滞納整理で未済額の縮減を図れたが、もっと早期に対処できた案件もあり、今後の適正な債権管理の事務執行に努められたい。

    なお、村税や水道料金について、現年度分収入未済額の増加が見られる滞納者の中には相当の年数が経過し、固定化した債権もあることから、新たな滞納者を増やさないよう収納実施計画をつくり、公平・平等の原則にのっとり、しっかりとした滞納額縮減に努められたい。

    2.国民健康保険税については、収納率が前年度75.2%から2.3%減の72.9%になっております。平成29年度の80.1%以降は毎年度70%台の収納率になっており、憂慮される。繰越未納額も前年対比103.4%と増加しており、今後とも安定的な運営を継続していくためにも、引き続き納付指導と滞納者への徴収業務に努力されたい。

    3.水道事業会計については、前年度対比事業収益が96.4%、事業費用で102.7%となったが、経常利益として106万4,000円を計上することができた。水道使用料の繰越未納額は前年度対比100.8%と増加しており、今後さらなる滞納額縮減に努力していただきたい。また、令和元年度は私債権管理条例の規定に基づく不納欠損処理を行ったが、今後においても適切に処理されたい。

    4.住宅使用料については、前年度の繰越未納額が306万1,000円であったが、令和元年度は292万7,000円となり、13万4,000円の減少となっております。定住促進住宅の滞納が解消され、公営住宅の滞納も若干であるが、縮減されている。今後とも未納額縮減への努力を求める。

    5.令和元年度より給食費は無償化されたが、平成30年度までの滞納額が86万9,000円と15万9,000円増加している。今年度末現在20万2,000円が収納され、66万7,000円となったが、児童手当等からの徴収が可能な滞納者についてはきちんと対処されたい。また、年数を経過している案件についても関係各課と連携し、滞納額縮減に努め、給食費の滞納額ゼロを目指していただきたい。

    6.保育料の滞納額は前年度5万4,000円より2万円減少し、3万4,000円となった。相当古い債権であるにも関わらず徴収に努力した結果を考慮しても、早目に滞納額ゼロを図っていただきたい。

    7の奨学資金については、滞納額が前年度より33万3,000円減少し、192万7,000円となっております。奨学資金貸与基金の在り方を理解していただき、滞納額縮減に努められた結果を評価したい。

    8の大衡村災害復旧基金貸付金については前年度の決算審査並びに定期審査において指摘したが、最終期限である令和元年度末の未償還額が519万1,800円となった。今後の納付指導を徹底し、未償還額の縮減に努められたい。

    9.各課から企画財政課に提出があった令和元年度中の備品の移動報告を調査したところ、前年度も指摘があったところの中学校の剣道防具の数が修正されていない状況である。また、全課ではないが、以前からの記載漏れ記帳や備品シールの未添付購入日、額の未記載が目立った。このような状況は村有財産である備品の管理状況として不適切であると判断せざるを得ない。早急な改善を求める。

    なお、前回指摘したその他、図書、太鼓等の備品管理については改善対処されておりました。

    農業振興策として今年度購入したリモコン式自走草刈り機と昨年度導入のウッドチッパーの貸出し状況を調査した。リモコン式自走草刈り機は令和元年5月22日に納入され、2件の貸出し実績であったが、その後の貸出し実績は見られない。これはリモコンの操作に相応の技術が求められるとともに実際に作業できる現場条件に制約があるのが要因と思われる。ウッドチーパーの貸出し状況は良好で予約待ちを発生しているが、機械の貸出し返還時の状態確認とメンテナンスの徹底を図られたい。

    10.財政事務においては法令関係、規則に基づきおおむね計画的に処理されていた。今後も証拠書類に誤記載や収入支出金額に遺漏がないよう要望いたします。

    それから、第5の決算概要につきましては、先ほど担当課のほうに詳細に説明ありましたので、割愛させていただきます。

    それから、5ページから最後のページまでにつきましては、数字的なことが担当課のほうよりありましたので、私のほうからは説明を省かせていただきます。

    以上をもちまして、特別会計と割愛いたしましたが令和元年度決算意見書になります。以上でございます。

議長(細川運一君) これより、ただいま代表監査委員から説明のあった決算審査意見書に対する質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。これで質疑を終わります。

    お諮りします。ただいま議題となっている令和元年度大衡村各種会計歳入歳出決算認定については、議長を除く全議員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに審査を付託することにしたいと思います。

    なお、決算審査を行うため、地方自治法第98条第1項の権限を決算審査特別委員会へ付託したいと思います。これに御異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、令和元年度大衡村各種会計歳入歳出決算認定については、決算審査特別委員会を設置し、これに審査を付託することに決定をいたしました。

    ここで、お諮りをいたします。

    ただいま決算審査特別委員会に付託しました7件の議案審査については、会議規則第46条第1項の規定により、来る9月11日まで終了するよう期限をつけることにしたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、決算審査特別委員会の審査は、来る9月11日まで終了するよう期限をつけることに決定をいたしました。

    ここで、決算審査特別委員長、副委員長を選任していただくため暫時休憩をいたします。

    再開は、委員長、副委員長が決定次第開きます。

午後 2時57分 休憩

午後 3時04分 再開

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    決算審査特別委員長、副委員長が選任されましたので、その結果を報告いたします。

    委員長に小川ひろみさん、副委員長に佐々木春樹君が選任されました。

    ここでお諮りをいたします。決算審査特別委員会並びに議案調査のため、9月5日から9月10日までの6日間を休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。

    なお、9月11日の会議は、決算審査特別委員会終了後に開会することといたします。

    これで、本日の日程は全て終了をいたしました。

    本日は、これで散会をいたします。

    大変お疲れさまでございました。

午後 3時05分 散会