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平成30年第2回大衡村議会定例会会議録 第2号
平成30年第2回大衡村議会定例会会議録 第2号
平成30年6月7日(木曜日) 午前10時開議
出席議員(12名)
- 1番 石川 敏
- 2番 佐藤 貢
- 3番 早坂 豊弘
- 4番 佐々木春樹
- 6番 文屋 裕男
- 7番 小川 宗寿
- 9番 高橋 浩之
- 10番 遠藤 昌一
- 11番 山路 澄雄
- 12番 佐々木金彌
- 13番 小川ひろみ
- 14番 細川 運一
欠席議員(なし)
説明のため出席した者の職氏名
- 村長 萩原 達雄
- 教育長 庄子 明宏
- 企画財政課長 佐野 克彦
- 税務課長 大沼 善昭
- 産業振興課長 齋藤 浩
- 教育学習課長 八巻利栄子
- 村誌編纂室長 文屋 寛
- 副村長 齋藤 一郎
- 総務課長 早坂 勝伸
- 住民生活課長 早坂紀美江
- 健康福祉課長 残間 文広
- 都市建設課長 後藤 広之
- 生涯学習担当課長 渡邉 愛
- 会計管理者 齋藤 善弘
事務局出席職員氏名
- 事務局長 大友 末子
- 書記 和泉 文雄
- 書記 高橋 吉輝
議事日程(第2号)
平成30年6月7日(木曜日)午前10時開議
第1 会議録署名議員の指名
第2 一般質問
第3 承認第 2号 専決処分の承認を求めることについて
〔大衡村税条例等の一部を改正する条例の制定について〕
第4 承認第 3号 専決処分の承認を求めることについて
〔大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について〕
第5 承認第 4号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成29年度大衡村一般会計予算の補正について〕
第6 承認第 5号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成29年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について〕
第7 承認第 6号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成29年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について〕
第8 議案第37号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第9 議案第38号 大衡村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
第10 議案第39号 大衡村母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
第11 議案第40号 財産の取得について
第12 議案第41号 損害賠償の額を定め、和解することについて
第13 議案第42号 村道路線の認定について
本日の会議に付した事件
議事日程(第2号)に同じ
午前10時00分 開議
議長(細川運一君) おはようございます。
ただいまの出席議員は12名であります。
定足数に達しますので、これより平成30年第2回大衡村議会定例会第2日目の会議を開きます。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。
日程第1 会議録署名議員の指名
議長(細川運一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、10番遠藤昌一君、11番山路澄雄君を指名いたします。
日程第2 一般質問
議長(細川運一君) 日程第2、一般質問を昨日に引き続き行います。
一般質問は、通告順に発言を許します。
通告順5番、山路澄雄君、登壇願います。
〔11番 山路澄雄君 登壇〕
11番(山路澄雄君) 皆さん、おはようございます。
本日の一般質問、トップバッターということでございますが、先日、総務民生常任委員会の席におきまして総務課長より報告がございました旧幼稚園舎の利活用方法について、これを一般質問として村長の考えをお聞きするものであります。
旧幼稚園舎の利活用については、庁内において平成29年4月1日に検討委員会が設置されたようでございますが、詳しい内容等が議会等にもまだきちんと報告されていなかったものであります。特に、総務民生常任委員会においては総務課長より概要が報告されましたが、産業教育常任委員会にはまだ報告がなされていないという現状でございまして、村長のおっしゃる透明な村政ということにちょっとクエスチョンマークをつけざるを得ないという状況でございます。
さて、小川宗寿議員が3月の定例会においてこの旧幼稚園舎の利活用法について質問なさっています。それによりますと、先ほど述べましたが平成29年4月18日に庁内に検討委員会を設置したということでありますが、それから平成30年1月23日に村民の方々を対象にした検討委員会が設置されたとのことでありますが、構成要員は5名であると。要綱によりますと10名の範囲といいますか、たった5名で構成員が決められたということだそうでございます。それで30年3月、いわゆる役場庁内の各課長における庁内検討委員会から出された提言、意見書等を踏まえまして検討委員会が開催され、たしか3回開催されたと聞いておりますが、平成30年3月、委員会の提言書を提出したということでありますが、この一連の流れについて一般質問を通告したわけでございます。まず第1点、旧幼稚園舎の利活用について、今日までどのような検討がなされてきたのか、詳細を村民に公開する日であります。それが第1点であります。
第2点は、庁内における検討期間とその内容についてお聞きするものであります。
第3番目、学識経験者等の意見、考え方をこの幼稚園舎の利活用について相談し、また方向性を聞いたことがあるか。
それから4点目は、建物は昭和51年に建設されたと聞いておりますが、宮城県沖地震、それから東日本大震災を受けて、大変劣化しているかと思われますが、耐震性等専門家の診断を仰いだことがあるのか。その結果をお聞きしたいと思います。
第5点は、庁内検討委員会と旧幼稚園舎利活用検討委員会における全ての審議状況、情報公開を求めるというものであります。この庁内の検討委員会と旧幼稚園舎利活用検討委員会、先ほども述べましたが3月30日に提言書が提出されていると。去る5月14日の総務民生常任委員会で総務課長よりその概要が一部報告されましたが、全体的な流れ等、ほとんど村民の方々には見えていないわけでございます。貴重な村有財産であります。現在、この利活用について大変大きな岐路に差しかかっているわけでございます。広く村民の方々に村広報等を通じてお知らせするのが本来の姿ではないかと思います。その考えを村長にお聞きします。
それから、既存の他の施設との競合をどのように考えているかお伺いします。村内には公民館、それから各地区における集会所ですか、公民館機能も有しておりますが、それから大衡城、それにいわゆる児童館、さまざまな競合施設があるわけでございますが、それから老人福祉センターですか、これらの施設との競合をどう考えているのか。既存のある施設を有効利用するには、新しい提言ではちょっと私は何かダブっていまして無駄な事業になっていくんではないかと思うんでございます。
7番目、旧幼稚園舎を解体し、新たな施設について考える必要が、もあると思うが、広く村民の考えを聞くべきであるという、以上7点について、村長の明快なる答弁をいただきたいと思うものであります。
以上をもって質問の要旨を述べました。よろしくお願いいたします。
議長(細川運一君) 村長、登壇願います。
〔村長 萩原達雄君 登壇〕
村長(萩原達雄君) どうも、皆さんおはようございます。
山路澄雄議員の一般質問にお答えをしたいと思います。
旧幼稚園の利活用についてのご質問でございますけれども、まず1点目のこれまでの検討経過についてのご質問であります。旧幼稚園舎については平成24年3月の閉園以来、施設の利活用について教育委員会において種々いろいろと検討が重ねられておりましたが、結論までには至っていない状況でありました。平成29年4月に庁内検討委員会を立ち上げまして利活用の方向性について検討し、その後住民の方を中心とした検討委員会において検討が重ねられ、3月26日に提言書が提出されております。現在はその提言書をもとに教育委員会、それから企画財政課、都市建設課の3課でプロジェクトチームを組織し、実現性について検討しているところであります。
次に、2点目の庁内における検討期間とその内容についてのご質問でありますが、庁内検討委員会は平成29年4月18日に8名の委員による委員会を立ち上げました。旧幼稚園舎の利活用の可能性についての検討や、どのような用途の部屋といいますかそういったものにするか、あるいは他地域の利活用などを参考にしながら、各部屋、空き教室といいますかの使途について委員や職員から意見を求め、それらをもとに素案の取りまとめを行っております。その中のお話の中では、図書館や学習室あるいは将棋や囲碁のできる場所、それから高齢者と幼児の触れ合いの場所であったり、カフェあるいは各種団体教室やスポーツジム等の施設だったり、全部で22項目を素案として取りまとめておる次第であります。
次に、3点目の学識経験者等のご意見、考え方を聞いたことがあるかとの質問でありますが、学識経験者、いろいろ解釈があろうかと思いますけれども、学識経験者という方々からは特段ご意見は聞いてはおりません。
次に、4点目の耐震性等についてのご質問ですが、旧幼稚園舎は平成18年10月に耐震診断を行っており、結果は旧幼稚園舎、遊戯室ともに耐震上の基準はクリアしているため、耐震改修は特段必要のないものであります。また、建物の状態については、教育委員会において平成28年5月、村内の建設業の方々に依頼し確認の結果、構造的には問題がない旨の返事をいただいております。
次に、5点目の庁内検討委員会等の情報公開を求めるとのご質問でありますが、第1回定例会において小川宗寿議員の一般質問の際、庁内検討委員会の素案や検討委員会での意見などをお答えしているところであります。なお、検討委員会の内容は2点目の質問でお答えしておりますので検討委員会のみに絞ってお答えいたしますが、検討委員会で旧幼稚園舎の現地視察をもとに魅力のあるものをつくる必要性があることや、スポーツジムや図書館の必要性、音楽を鑑賞しながら豊かな気持ちになれるような環境づくり、高齢者が気軽に利用できる施設、さらに発展して高齢者が何かをつくって販売することにより生きがいを持てるような場所になればなど、いろいろなご意見が出されております。また、一部の委員の方からは、将来的な維持管理等の経費負担を考慮し、取り壊しというご意見もありましたが、最終的には全委員が一致して利活用の方策を探るということで委員会はまとまっており、3月に提言書としてまとめられておるところでございます。
次に、6点目の他施設との競合をどのように考えるかとのご質問でありますが、この点については当然検討を十分考えなければならないことであり、同じ目的の部屋としても、あるいはそういった施設としてもこれは当然仕方のないことでありますので、その点は当然慎重に考慮しなければならないものと思っておるところであります。
次に、7点目の旧幼稚園舎を解体し新たな施設をつくるべきであるとのご質問でありますが、解体してしまうことは一番手っ取り早いといいますか簡単な話でありますけれども、解体するにしても3,000万から4,000万の経費が相当かかります。また、敷地の形状からしても、2段になっているため、その跡地を有効に活用するのは難しいのではないかと思っております。新たな施設を考えた場合、予算規模も相当なものになることも想定されますし、では何を目的とした施設とするものかも含め、慎重に判断しなければならないと、このように考える次第であります。なお、住民の代表である議員の皆さんからも利活用についてご意見等があれば、ぜひともいろんな意味でご提案をしていただければと、こんなふうに思っているところであります。
以上でございますので、ご理解をお願いしたいと思います。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) まずもって庁内における副村長、それから各課長における検討委員会の内容ですか、何回開催され、その詳しい検討状況について報告をいただきたいと思います。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) 庁内の検討委員会の開催状況でありますけれども、平成29年4月18日に第1回目ということで立ち上げたわけでありますが、それから合計2、4、6、8、9回ですね。9回の委員会といいますか、委員会そのものは5回でありますが、その中でいろんな資料作成あるいは資料の調査あるいは現地調査、そういったものも含めますと9回、そういった検討委員会にかかわる事業を開催したところでありまして、その内容につきましてはいろいろございます。現地視察をしましたし、あるいは多賀城の図書館なんかも視察いたしました。それから他先進といいますかそういった自治体の視察等とか、あるいは農産加工の施設なんかもどうなのかなということで大豆生産団体なんかとの皆さんとの打ち合わせ等々もやっております。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) 庁内において発足させた庁内の検討委員会は29年4月18日に設置されたということでございますが、その内容は実質検討会議が5回と、それから資料作成、現地調査、先進地の調査ということで、計9回になっていますかね。まずもってその庁内における副村長をリーダーとした検討委員会、方向性はどのように最初の会議で定めたものか、まずお聞きします。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) まずもって、これは先ほどから申し上げているとおり、平成24年3月に閉園をされた旧幼稚園であります。それを当時の教育委員会、当時からその再利活用の件については議員の皆さん、私もその当時議員でもありました、議員の皆さんも大変ご心配をされて、そしてどういった利活用の方法があるのかということを議会としていろんな意味で当時の教育委員会なり執行部に質問等々もあったわけでありまして、ですが決め手がなくて、その後そのまま期間だけが過ぎてきたということであります。そんな中で、やはり今現存している建物、それをそのまま、もちろん修理、修繕は当然必要になってはくるとは思いますけれども、最大限に今ある施設を十分に利活用できればこれにこしたことはないということでの現存建造物を使った利活用ということで検討委員会を立ち上げたと、その中での議論となったと、こういうことであります。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) 多賀城の図書館といいますとツタヤが開設した図書館でございますか。後から答弁でよろしくお願いします。
他の先進地の施設を視察したといいますか、どの辺、どの市町村に行かれたのか、その対象となった施設の内容をお聞きします。
それから3点目、方向性ですが、平成24年閉園から障害者の子供さんたちのための施設ということで福祉事業の先端的な法人と折衝なされたことはありますか。
以上3点お願いします。
議長(細川運一君) 一問一答でお願いを申し上げます。(「関連しているもんで」の声あり)
村長。
村長(萩原達雄君) 先進地といいますかそういった他自治体のいろんな利活用しているところということで、先ほど申し上げましたが、天童市とか、あるいは何でしたかね、山形の金山町でしたかね、ちょうですか、まちですか、のがっこそばとか、そういったところを視察に行ったということは、私が直接行ったわけではございませんけれども、そういった報告は受けておるところであります。
それから、関連していたのは何だっけ、(「福祉施設」の声あり)障害児ね、障害児じゃない、施設ですね、障害者福祉施設。障害者福祉施設の候補地としての提案はいたしておらなかったところであります。(「しなかったんですか」の声あり)しなかった……
議長(細川運一君) 議長を通してお願いします。山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) 障害者の施設、福祉法人からさまざまお話があったはずですが、この件についてはタッチしなかったということですね。確認します。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) 障害者福祉施設としての活用をそういった福祉法人に打診といいますか提示したかどうかということであれば、しておりません。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) 障害のある方への施設として再利用すれば最高の理想の形をとれたんじゃないかなと、今になって私は思うわけでございますが、そういう提示も提言もしなかったということですから、もう過ぎたことはやむを得ないんですが、ここで質問変わりまして、現在の旧幼稚園舎は経年劣化していると考えられるが、耐震性、専門家の診断を仰いだことがありますか。これは震災以前に診断を得て問題はないということですが、その後、たび重なる大地震等において大分傷んでもいるかと思うんですが、専門家の診断を仰いだことがないのですか。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) 耐震診断は平成18年にやっていると先ほど申し上げました。18年だよな。(「はい」の声あり)が、その後、もちろんあの忌まわしい東日本大震災が発生したわけでありますけれども、特段大衡村において家屋の倒壊やらそういったものが全然ないというわけではございませんけれども、大衡村には被害が余りと言いますとちょっと語弊あるかと思いませんが、そういったことで、その専門的な診断は受けておりませんが、しかし、28年5月に大衡村で事業をされている建設会社の方々に見てもらいまして、十分大丈夫だと報告を受けているところであります。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) この旧幼稚園は昭和51年に文部省の補助、それから厚生省、それから県の出資金でつくられたわけでございますが、また遊戯室は防衛省の補助で建築されております。近年の業者の診断で東日本大震災の影響はないということですが、この診断にかかわられた、28年5月ですか、業者の方々はどういう方々だったでしょうか。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) 先ほども申し上げましたが、大衡村で営業をしている建設会社であります。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) その業者の方々の法人名をお聞かせいただかないとこの安全性の根拠を私たちがきちんと確かめることができませんので、村長、今確認できないのであれば、至急担当課長に申しつけて、どこの業者、何業者がその診断に当たったか、その診断が証明書で、文書であれば文書で提出してください。議長、よろしくお願いします。
議長(細川運一君) はい。村長。
村長(萩原達雄君) ですから、先ほど申し上げたとおり耐震診断を28年に行ったということではございませんので、耐震診断は18年に行っております。それで、建物の状態の確認ということで、この建物が専門の業者から見て再使用に耐えられるかどうかということを見ていただいたということでありまして、正式な耐震診断ではございません。それでも業者の名前を発表せよというのであれば、それはやぶさかではございませんけれども、ただ、やはり固有名詞になりますので、私は控えさせていただきたいなと思いますが、ご理解願いませんでしょうか。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) 幼稚園舎は昭和51年に大部分は完成しているんでございまして、その後、宮城県沖地震、東日本大震災を経て地盤等が良好であったからきちんと建っているのかと思いますけれども、皆各家屋とも大変厳しい影響を受けたわけでございますから、これはきちんと、幼稚園の閉園がなされてこれから再利用すると考えて28年5月に業者の方々のいわゆる現状、耐震性の問題と外観の問題、多分外観しか見ていないと思うんですよね。いかがですか。どうですか。どういう検査ですか。お答えください。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) 外観だけを見てということではございませんので、内部をちゃんと見て、間取り等々も見て、そして十分使用に値するというご返事といいますかそういったものをいただいておるところであります。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) いわゆるその業者の方々、何社が確認に当たったのか。そして村としてその確認作業のための実費、経費を支払いしたのか。もし支払いしなかったらしなかったでいいですけれども、その安全性を確認したという書面等が残っていましたらきちんと、きょう持っていないのであれば議会開会中に提出願いたいと思います。いかがでしょうか。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) しばらくお待ちください。
この診断といいますか28年5月に建設業者の方々に依頼をして、それは教育委員会で行っております。内部の構造等々も詳細に見ていただいて問題がないということで回答をもらっておりますが、書面でもらっているというかどうかはちょっとまだ私確認しておりませんので、その辺、はい、教育委員会に回答をさせますけれどもいいかな。(「はい」の声あり)
議長(細川運一君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) 平成28年5月に、今後再利用についてどこまで耐えるんだろうかということで建設会社の方2社にお願いしまして、まず周辺の土地を見ていただき、外観を見ていただきました。その後、中に入っていただきまして、したるところ、それから体育施設の部分、2カ所とも見ていただきました。教室等におきましては、天井をあけて中の構造等の状況も把握しておりますが、構造上問題はないという回答をいただいております。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) このいわゆる現況の安全確認といいますか、土地、外観、それからしたる施設の確認を行ったと言いますが、天井裏もあけてみたと言うんですが、問題は、鉄骨で建てられておりますがその鉄骨の下部、柱部分、それから基礎から立ち上がっている部分の接続部分、そういうところは安全性は確認されておりますか。
議長(細川運一君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) 柱の部分は全て見ております。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) 外壁を外してきちんと見たんですかね。どうですか。
議長(細川運一君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) 外壁が外せる部分と、それから全く外せない部分もあったので、完全に露出した状態で全てを見たわけではございませんが、おおよそ見た感じで大丈夫であろうということで返事をいただいておりました。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) いわゆるこういう建築物は、専門の安全性というか耐久性を確認する業者と、それからコンサルタントが存在していると思うんですが、村内の業者に頼んだということは私はちょっと腑に落ちないんですが、その業者2社に対してこの確認の事業のために予算化して、それからその事業に対して当然事業の報酬といいますか、それはお支払いになっていますか。
議長(細川運一君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) 費用等については一切ない状態でお話をいただきました。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) 非常に大事な問題なんですね、この施設の安全性確認というのは。これを予算化もしなかった、それから業者の好意で確認作業が行われたと、それから柱の部分を全部あけたわけではないということで、いわゆる安全性を確認したと。きちんと断定されるのは、非常に私は納得できないのでありまして、この業者の方々、当然報酬もないということであれば、安全性の確認のための文書による報告も当然なかったわけですね。
議長(細川運一君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) 私一緒に回りまして、一つ一つその場で回答を言葉でいただいておりますので、文書はありません。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) 大変ご苦労さまでした、教育長。専門家でもない教育長が見てわかるのかどうかもこれは疑問符ですけれども、こういう安全性の確認というのが一番大事なことですから、今後きちんとした安全の確認、いわゆる建築物としてどの程度の安全性が今保たれているか、村長、きちんとした予算措置をとって確認すべきと思いますが、いかがですか。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) 今、まさに利活用の検討の最終、提言書は出たわけでありますから、最終段階であります。したがいまして、その最終段階、両方の委員会にさっき報告しなかったということで大変申しわけありませんでした。産業教育には報告をした、(「ないです」の声あり)ないですか。総務民生に報告をして産業教育には報告なかったということであります。これについては本当に片手落ちと言ったら変ですが、深くおわびを申し上げたいと思いますが、しかし、それが決定的に決定したわけでもございませんので、まだ検討段階の最終ということでありますんで、まだ村民の方々にも当然広く知らしめる段階ではございませんのでそういった形になったということでありますので、ご理解をいただきたいと思いますが、さらにはそれが今のこの決定した素案、これをもとに実際にその利活用の段階に入る、そういった日が浅からず来るわけでありますから、その前にぜひ耐震の診断ももちろん必要になって、本当に大丈夫なのかということを、ぜひ太鼓判を押されるような、お墨つきを得て、そして最後の供用に開始したいと思っておりますので、その辺はまだまだ、何といいますか経過途中ということでご理解をいただければと思っております。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) 次に移ります。
4番目ですね、利活用を考えるに当たって、学識経験者と私言いましたが、いわゆるその道の研究者の方々、さまざまな地方自治体のアドバイスの委託を受けて相談をなさっている先生方もいらっしゃるわけですね。そういう先生方をなぜ探さなかったのかなと。すぐ庁内で検討すると。庁内検討もよろしいですけれども、同時に、そういうアドバイスを求められる先生も確保して進めるべきではなかったのかと。何か拙速なんですね、慌てているんですな、村長ね。ゆっくり、じっくり構えて仕事をしていけばいいんです、本当は。それで何でそういうプロの先生方、プロの先生が必ずしもいい結果を出すとは思いませんけれども、知識的には見聞的には役場職員よりは広いわけですから、そういう方々のアドバイスをなぜ受けなかったのかなと。まだ村長の提言書の中では、これは絶対的なものでなくてこれからもいろいろ検討しながら村民の方々の意見を聞いて進めると述べていらっしゃいますね、村長ね。それで遅くもないですから、そういう学識経験者の方々、いわゆるいろんなそういう各自治体の廃校、それから廃止になった施設、それらを研究なさっている先生方にアドバイスを求める考えはございませんか。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) 外部からの学識経験者、外部からという意味でしょうか。だとすれば、これまでもいろいろ学識経験者の皆さんと称する方々にいろいろいただいた経緯はあるわけでありますが、しかし、往々にして学識経験者とされる、どういう方を山路議員は学識経験者としておっしゃっているのかわかりませんけれども、仮に大学の先生なり、あるいは大建築家なり、あるいはそういった人たちのことを言っているんだとすれば、往々にしてそういった方々のご意見は、やはりどうしても理想的なご意見をおっしゃって、そしてさらに莫大な費用も発生するようなことを提案される人もおられるようでありますので、そういったことを参考にする、それも一つの方法かもしれませんが、私としてはやはり村内の、村の施設でありますから、村民の皆さんの英知を絞った、そしてそういったご意見を反映させるべく、村内の皆さんでやはりこれは検討していくのが本来の筋ではないのかなということで、特段そういった山路議員が想定されるような学識経験者という方々のご意見は求めなかったところであります。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) 今後もそのような先進的な、また研究者と言われる方々の意見等をお聞きする考えはないわけですね。あるんですか、ないんですか。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) この件に限っては、今さらそういったことは考えてはおりません。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) アドバイス等はいまさらさらさら受ける気はないと、そう断言なさいましたが、それで、庁内検討委員会と幼稚園舎利活用検討委員会、村民有志、5人の方がこの委員会に参加なさっています。この庁内検討委員会、それから利活用検討委員会、大体提言なさっていることがあるんですけれども、まとまっていないんだよな、全然ね、提言が。もう指示された。どれに焦点を当ててこの旧幼稚園舎をこれから村民のための利活用の場にしていくかという。甚だ私は的を得ていないと、そう断定せざるを得ないんですよ。誰のアドバイスも受けない、職員と村民で決めたと。村民もたった5名ですよ、たった5人。要綱では10人までとなっていますけれども、たった5人の方。それでこの一番の問題点、さまざまな意見が出ていますが、統一性がないんですね。村長はその辺どう考えますか。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) まずもって、たった5人と申されました。確かに5人ですから、たった5人と言われるのもいたし方ないのかなと思います。が、しかし、たった5人とはおっしゃいますが、これは私たちが公募した、検討委員会を開催しますので委員会を募集といいますか、委員さん方ぜひ名乗りを上げてくださいと募集をしました。広報なり、あるいはそういうことで、別に私が勝手にあの人、あの人、あの人と決めたわけでも何でもございません。その5人しか応募しなかったということでありまして、その中には、議員の皆さんももし本気でこれを何とかしなければならないというんであれば、私は応募してほしかったなと思っています、個人的にですよ。個人的には思っています。これも今そういった委員会に議員が入るのはよくないとか何とかという話もあるようでありますけれども、しかし、大事な問題でありますから、ぜひ皆さんからもそういったご意見をやはり積極的に入ってきて言ってほしいなと実は思っています。これまでこの問題、平成24年に閉園してからもう6年以上もなるんですけれども、6年過ぎましたよね。その間、議員の皆さんも、私も当時議員でしたから、議員の皆さんを初めどうするんだ、どうするんだと、外野席にいて応援エールは送っていました、ああしろ、こうしろとね。だけれども、実際にこうしたほうがいいんでないかというような、本当に何というかそういった建設的に物をおっしゃった方はそんなにいないんです。全然いないとは言いませんよ、私は。そんなにいないわけでありますので、いざ、じゃあこうやって私らがこうしましょうとなった途端にああではだめだ、壊したほうがよかったんじゃないかとかと言うのは、それは簡単ですよ。だけれども、利活用という前提のもとに、本当に最大限の利用を、効果のある利用を進めるために、こうやってここまでやっと、やっとですよ、こぎつけたんです。これをさらにやめろと言うんであれば、それはそれで私はやぶさかではございませんけれどもね、建物を壊して更地にするのは簡単ですよ。(「まだ質問していない」の声あり)新しいものを、何かを活用したらいいんじゃないか、建てたらいいんじゃないかと言うんですが、じゃあそれは一体何を、どういうふうにすればいいというそういった対案ですね、そういったものも示していただかないと、ただ単にそんなものやめろと言われても、ちょっと私は。
一問一答ですからね。そういうことです。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) この改修計画案会議検討結果というカラーコピーがございますが、まず問題は、図書室が大きなスペースを占めるわけですが、いわゆる既存の図書館はないわけでございます、大衡村、図書館と言えるものがですね。図書室は公民館にもございます。それから中学校、小学校にもあります。その他大衡城にもありますが、満足な図書館はないんですね。それで、ここの図書改修計画案と、図書室をつくりますと、公民館の図書機能移設と。この前公民館に行きましたけれども、公民館の図書機能なんて本当にひどいもんですよね、あれね。あれを移転してどうなるもんですかと言いたくなるんですよね。利用したくなる図書館と言いますけれども、この利用したくなる図書館というのは、きちんと住民の方々、中学生、小学生、さまざまな方々とディスカッションしながらつくるものであって、この旧保育園室の跡ににわかにつくるというのはちょっと無理かなと思いますよ。それから、村民からの図書の受け入れと。こういうことをすると、古書ですね、古本が集まってくるだけですよ。それで、この図書室に何名の職員を配置するのか。その概要も決まっていませんよね、まだね。この計画を見ますと、非常に人が必要なんですよね。それから大事な厨房ですか、こども食堂。今こども食堂が流行していますからいいでしょうね。それから各種イベントの茶湯を提供する、食事も提供する、子供たちの料理教室。このこども食堂の運営主体はどうしていくか、子供たちの料理教室の先生はどうするか、各種イベントの茶湯の接待、食事の提供。これをどの組織の方々にお願いするのか。さまざまな問題があります。それから交流室、高齢者向け、畳敷き84平米、交流室2、ものづくり、84平米、168平米ですか。交流室1ははつらつ塾や生き生きサロンの開催、交流室2は竹細工、陶芸、たこづくり、パッチワーク等、昔のおもちゃ竹トンボつくり。これは多分老人の方々が、高齢者向けとなっていますから主体となると思うんですけれども、今14各地区、今は衡中北地区は計画中ですか、各地区に分館施設がございますね。その分館施設を利用しないで高齢者の方々をここに集合させて各種事業をやるというのは、私は現在の交通事故の多発や、いわゆる高齢者の方々の足の問題ですね、この送迎を誰がちゃんとしていくのか。こういう問題もありますね。学習室はいい。児童生徒への開放では、公民館の位置づけや児童館の位置づけをどうなさるつもりですか。音楽練習室は、公民館でもこれはできるんではないでしょうかね。和太鼓の練習、音楽愛好者への貸し出しは、公民館でもできるということですね。それから一番問題になってくるのは、旧幼稚園のいわゆる体育施設ですね。あれを男女別のトイレは必要で……障害、スポーツジムとすると。男女別のトイレは必要と、それは当たり前だね。障害のある方もできるような施設にする、可能な場合はステージの撤去と述べていますが、あの旧幼稚園の体育館ですか、あそこまで下る長い、下るというか階段の廊下、あれを上から見ると、私間もなく古希でございますが、恐怖を覚えるんでございます。あれはもうほとんど現代の……小さい方も必要に応じて……
議長(細川運一君) 山路議員、あと4分でございますので、簡潔にお願いを申し上げます。
11番(山路澄雄君) いわゆる障害のある方も使えるような施設として全くゼロ。あれを残すというのは最低ですな。
以上です。考えはどうですか、村長。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) 山路議員のご心配されていること、本当にそうやって真剣にご心配されて真剣に考えておられる、本当に頭の下がる思いであります。
この提言書、そしてカラー刷りの各部屋の配置図とかはお持ちでしょうから、いろいろな活動の場ということであります。実は、それは村民5名の委員の中で出てきた提言書でありますので、それをそのままそっくり私どもが尊重して、出てきたんですから尊重して本当はそれをそのまましなければならないというのが建前かもしれませんが、しかし、それでは余りにも現実と乖離しているところもございますので、それは山路議員がいろいろご心配されているようなことも考慮しながら取り入れて、そして村民の皆さんあるいはいろんな方々が、ああそうか、こういうふうにしたのかと言われるような、そういったものに今後してまいりたいと思います。
あと2分でありますのでこの辺にしたいと思いますので、どうぞ。
議長(細川運一君) 山路澄雄君。
11番(山路澄雄君) いろいろ2人とも真摯に質問し回答していただいているわけでございますが、村長の一つの苦しい状況も透けて見えるんでございます。村長が選挙の際、公約にしてしまったということが一番つらい立場にあるその理由であると思うんですけれども、公約はできないものは仕方がないんですよ。努力したんだから、証拠が残るんだから。それで、この検討委員会の中でも、全部解体したほうがいいよという意見もあったんですね。それで、村長も一つ広く物を考えて、あそこはちょっと無理だな、これから予算が何ぼかかるかもわからないし。解体費用は4,000万、3,000万と言いますけれども、これは大体できていると。だけれども、改修に着手したらもう大変なことになると思いますよ。人的配置、それから改修の問題。だから一度立ちどまって、村も全員協議会、特別委員会をつくって執行部と一緒に話し合うとか、この検討事案を棚上げして、一つ今後の悔いのない新しい施設をつくられてはいかがですか。検討委員の中でも言っているんだもんね、全部解体すべきだと、そういう意見もあったよね。
議長(細川運一君) 山路議員、時間でございます。村長。
村長(萩原達雄君) 検討委員会の中でも民間委員の方々が、方々じゃないです、方ですね、方が解体したほうがいいんでないかというご意見もございました。しかし、先ほど来から申し上げているとおり、現在の建物を利活用するという検討委員会の性格上、現存する建造物の活用、これについて皆さんから賛同、まとまった意見が出されたということであります。ちょっと長くなるかもしれませんが、いや、違い……答弁ですから。解体するのは本当に簡単な話なんですね。三、四千万の解体費用がかかると言われています。私は解体するよりも、今あるものをやっぱり有効に使う、それが日本人の美徳でもあるんだろうと思います。何もかにも皆壊して新しいものを何かしようと、それもちょっと変な、日本人としてそれは日本人の美徳に反すると私は思っておりますので、あるものをやはり末永く活用できないかということを模索したあげくでありまして、そして先ほど言ったように、あのカラー刷りのものをそのままそれを実行するという考えは毛頭ありませんので、あれを参考にしながら、そして皆さんがああそうだったのかというような、納得していただけるような施設にしたいと思っておりますので、例えば放課後児童等の、今児童館がいっぱいであるということもあります。そういったこともありますし、いろいろな意味で、万葉にこにこ保育園も今福祉協議会との何ですか、すみ分けをしているというようなこともあります。そういった事情等々も踏まえて、いろいろな面で広い範囲で、広い目から、視点から考えてまいる次第であります。あの絵をそのままどうしてもごり押しするというものでもございません。そしてまた何ですか、あの体育施設といいますか下の遊戯場ですか、ああいったところもスポーツジム云々という、提言ではあります。提言ではスポーツジムにしたほうがいいんではないかと。スポーツジムにするには器具を購入しなきゃいけない、あるいはインストラクターも配置しなきゃならないということもありますんで、そういったことも視野に入れてもいいんですが、さらには村民の誰もが気軽に、例えば温泉卓球ではないんですけれども卓球台4台ぐらいを配置して、そして誰でも、あるいは小学校にもスポ小の卓球クラブがあるんだそうですね、今ね。そういったところの方々も利用できるようなものもいいんではないかなということですよ。そういうふうに決めたということではございませんので、そういったいろんな意味であの提言書をベースにしながらアレンジを変えても皆さんに納得していただけるようなことにしていきたいと思いますので、どうか議員の皆様方もご理解の上にご協力いただければなと、こんなふうに思うところでありますのでよろしくお願い申し上げます。
議長(細川運一君) ここで休憩をいたします。
再開を11時15分といたします。
午前11時05分 休憩
午前11時17分 再開
議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
通告順6番、小川宗寿君、登壇願います。
〔7番 小川宗寿君 登壇〕
7番(小川宗寿君) 通告に従いまして、一般質問を行います。
今回の一般質問は、村の公共施設についてただすということでありますが、これまでこの公共施設の運用の仕方あるいは利用料金等については、村内外の方々を対象とする料金表が条例あるいは規則等々でうたわれているところでありますが、皆さんご存じのとおり来年10月からは消費税の10%という設定が変わるなど、背景にはいろんな変えなきゃならない、あるいは検討し直さなきゃならない時期に来ていると思いまして、今回は村の公共施設全般にわたりましてただすところであります。内容については自席等々について戻ってから質問しますが、国あるいはそういったものでも、いろんな意味でも、プライマリーバランスといいまして、収支、そういったものについて我々議会としても、そしてその事業を運営する村としても緑地管理あるいは施設整備、今回も公園について改修工事ということで数千万からの予算が計上される予定でありますが、このようなプライマリーバランスなどの精査を受け、そして私たちが議会議員として予算から、そして秋口に行われる決算までの、ちょうど貴重なこの6月の定例会には必要な案件だと思います。昨日、同僚の石川議員もこれまでの事業の評価、精査等についていろいろ質疑をしたわけでありますが、この旨でもやはり事業の信憑性なり内容について鑑みる部分もあったり、指摘するような内容もあったということで質問にあったと思います。このような背景を見まして、今回は村で維持管理している公園、体育施設、集会所などの施設を利用する場合、条例要綱に基づき村内外の利用者の方々に対しての料金設定についてただしながら、そしてその維持管理に毎年それ相当の費用がかけてあるという部分の背景で、4項目についてまずは通告をしております。
まず1点目に、現行の利用料金の設定内容でいいのか、先ほど申し上げましたとおり消費税等々の来年にはそのように変わるという背景から見て、料金表の精査。
2点目に、施設の中には、設計という通告をしておりますが、今回注視をした部分については多目的運動場であります。当初の設置の背景にも平成9年からですかね、この設置するに当たっての規約等々について目的的な部分、多目という部分から、ここ最近では小学校の、あるいは社会人なども使う施設としてボールを蹴るスポーツ、もちろんサッカーのことをいうわけでありますが、このサッカーボールの11人制のゲームをやった場合、1面しかとれないとなった場合、4号線側のほうにゴールを設置しなきゃならないという状況で、そのゴールを目指してボールを蹴った場合、平成9年のころの技術と今の技術では相当なボールあるいは技術的なものも改良されることで、4号線に飛び出すというような危惧するような場合があったという現場の実態を確認してありましたので、この件について2点目は設計上に指摘を打つものであります。
また、3点目になりますが、これまで、今回の大衡の6月の広報は実にきれいに鮮やかに、そして子供たちの笑顔がすばらしい広報が表紙を飾りました。果たしてここの公園に365日、年間どのくらいの人が来られ、そしてまたキャンプ場という設定はしていないはずなんですが、キャンプを目的とする火を使うような飲んだり食べたり、時を過ごすというような施設の利用の仕方をされているような状況から見ても、ある一線の利用規約、改正をするべきではないのかということで、ダム周辺。またもう1点、先週土曜日にクリエートパークをのぞいてきましたが、数えたら切りがないくらいのテント、これが芝生の上にテントが設置され、子供あるいは家族、そして仲間と楽しむ姿が実に光景に鮮やかに映りました。公園の中でも、過般、その施設を使ってけがをしたという痛ましい事件、事件というか事故がありましたが、こういったものに対しても、施設を管理する側の管理姿勢あるいは委託をする場合の委託経費、こういった部分についてもいろんな部分から見て予算をつけているわけでありますけれども、この辺を精査する時期でもあると考えました。
また、4点目でありますが、集会所、衡中北地区でいろいろ計画の二転三転あったようでありますが、ようやく北の集会所も設置するということで、この各集会所の利用の料金あるいは五反田住宅ではありますが、体質上五反田住宅の集会所の部分は政治的・宗教的なものには使えないという制約はあるものながら、何らかの形で施設を使っていらっしゃるような実態もあるということで、この集会所の利用料金等についてお尋ねをするものであります。
また、この後は自席に戻って質問したいと思います。
議長(細川運一君) 村長、登壇願います。
〔村長 萩原達雄君 登壇〕
村長(萩原達雄君) 小川宗寿議員の一般質問にお答えをいたしたいと思います。
村の公共施設についてのご質問ということでありますが、議員もみずから企業経営をなさっておられますので質問の端々に企業会計の基本でありますプライマリーバランス、貸借対照表等々いろいろ造詣が深い、そんなふうに感じたところであります。まさしくこの地方自治体においても、近年そういったことに重点を置きながら行政運営を進めていかなければならないと私も思っているところであります。
さて、先ほどのご質問でありますが、村の公共施設についてのご質問であります。まず、第1点目の体育施設の利用料金等と、それから2点目の設計上ちょっと危険なものがあるのではないかというご質問でありますが、この第1点目、第2点目につきましては教育長から答弁をいたさせますので、よろしくお願い申し上げます。私は3点目、4点目のご質問にお答えをしたいと思います。
3点目の無料開放してきた施設で有料化が必要なものがあるのではないかというご質問であります。公園のうち万葉クリエートパークについては、県内はもとより連休期間や行楽シーズンには県外からの来場者も多数見かけるようになるなど、村を代表する観光施設であると認識をしております。これはローラー滑り台やそり滑り台を代表とした多くの遊具があることに加え、ピクニック広場や四季彩苑など幅広い年齢層に楽しんでいただける施設が無料で利用できることが大きな要因ではないかと考えておりますし、さらには隣接する昭和万葉の森といった自然豊かな施設もあるわけでありまして、そのような要因でこのクリエートパーク、本当に皆さんご来場いただいております。本当にそういった意味で村を代表する自然公園ではないのかなと、こんなふうに思っております。また、達居森と湖畔自然公園についても同じように、自然豊かな環境の中で牛野ダムキャンプ場や達居森遊歩道などが整備された公園をやっぱり無料で利用できることから、県内外から多くの来場者が訪れているところであります。一方、万葉クリエートパークについては、指定管理料で議員の仰せのとおり多大なる指定管理料を費やしているところでありまして、年間約5,000万円の管理費のほか小破修繕等の維持管理経費を要しております。また、施設の老朽化対策として長寿命化計画に伴う修繕工事を平成27年度から実施しております。27年からこれまで、約4,300万円の修繕工事費を要しているところでもございます。牛野ダムキャンプ場につきましては、清掃や除草作業、光熱費等、合わせて年間約350万円の維持管理費を要しているところでございます。このことから、これらの施設については、村としても維持管理費の一部を利用者に負担していただくという考え方から有料化についても検討に値すると考えておりました。これまでもいろいろと有料化案を模索してきたところでありますが、利用料を徴収する方法を具体的に検討する中で、施設整備の必要性や利用料負担の公平性などの問題から、まだ実現には至っておらないというのが現状であります。今後とも情報収集等は継続しながら、維持管理費の財源確保という面ではそのほかの手法も含めて検討してまいりたいと、このように考えておる次第であります。
次に、4点目の各地区集会所の利用規約、利用料金は統一されているかということのご質問でありますが、各地区の集会所は地区民のコミュニティーの推進を図るため防衛省の補助金などを活用しながら整備しているもので、村で建物や外構等を整備し完成後の維持管理は地区に行っていただいております。大部分の地区においては集会所の利用管理規定を定めており、あわせて利用料金も定められており、当然のことながら地区民あるいは地区内の団体が使用する場合はおおむね無料としているようでありますが、それ以外の場合は料金がそれぞれ設定されており、村としてはあくまでも地区の主体性にお任せをしているものであります。
以上、1点目、2点目については教育長から答弁させますので、よろしくお願いを申し上げます。
議長(細川運一君) 教育長、登壇願います。
〔教育長 庄子明宏君 登壇〕
教育長(庄子明宏君) 私から1点目、2点目の質問について答弁させていただきます。
1点目の、現行の利用料金や設定を改正すべきではとのご質問ですが、社会教育施設並びに社会体育施設につきましては、利用者の皆様方のご理解のもと限られたスペースや設備の中で適切にご利用いただいているものと思っております。利用料金の設定につきましては、広く社会教育、社会体育等の活動に利用していただけるように設定しているものであり、特に村内の社会教育並びに社会体育団体の活動の奨励、教育の観点から、申請により減免措置も実施しているところであります。このような状況から、特に現時点では改正の予定はございません。
次に、2点目の、施設の中には設計段階から改修が必要なものもあるが、改修計画はあるのかとのご質問ですが、利用者の皆様から苦情等は直接または指定管理者を通じてお伺いはしておりません。しかしながら、施設の中には建設後かなりの年数を経過し老朽化している施設もあり、引き続き利用者の皆様が安心してご利用いただけますよう日常的、定期的な点検を実施しながらハード、ソフト両面で適正な維持管理、補修に努めつつ、また、必要に応じ改修を行ってまいりたいと考えております。
よろしくお願いいたします。
議長(細川運一君) 小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) 今回の通告で村長から、また教育長から、それぞれの分野に分けてご答弁いただいておりますが、まず、答弁いただいた内容について先にお尋ねしたいところがございます。ただいま教育長から答弁ありました料金改正の予定は今のところは特に考えていないということでありますが、一部料金の設定ということで条例にうたってあります料金の設定内容によっては1,050円とか、想定される5%の消費税と考えられるような設定料金がありますが、これらの料金の根拠でありますけれども、全般に教育長からごらんになって料金の一覧表に消費税を加算しているものが累次されているのか、その辺認識はございますか。
議長(細川運一君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) 体育施設使用料につきましては、消費税についての表示はないものと認識しておりました。
議長(細川運一君) 小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) 消費税はこの料金には含まれていなくという料金ということですが、ちょっと今手元にあるものが見当たらないんですが、私先ほど冒頭でお話ししたこの消費税の10%の時代が到来するに当たって、ぜひともその利用料金の設定を改めるべきだというのが大前提であります。今回のキーワードでもあります。なぜ今、なぜこのタイミングでととられるかと思うんですが、このタイミングだからこそ決算あるいは次の予算に向ける消費税の到来に向けての料金表を改正すべきだと思うんでありますが、その辺をちょっと再度お尋ねします。
議長(細川運一君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) 議員のお話の中に10%来年度から消費税が上がるということについては認識しておりましたが、何せ社会教育施設であり、また社会体育施設であるということから、村民にスポーツを推進したり、あるいは文化を広めたりということもありますので、現在のところは利用料金を上げることについては考えてはおりません。しかしながら、今後毎年何度か施設開放委員会等も開催しておりますので、その中で意見を交換させていただいて検討することはできると思っております。
議長(細川運一君) 小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) 2カ月に1遍ですかね、施設開放検討委員会というのが予定されているということで、通常であれば年6回ぐらいやられると思うんですが、こういった部分には料金、あと申し込み方法、申請方法ですか、こういったものも課題にはなっていると思うんですが、ぜひその辺、検討委員会でしっかり早い段階から検討していただいて、教育長は上げることということを言葉にされましたが、私は上げることだけじゃなく下げることも含んで今回の施設の全般を精査するという意味で質問しておりますのでご理解をいただきたいと思います。
次に質問したい部分が、今多目的運動広場を仮に使うために申請をしようとすると、まちづくりセンターに電話を1本入れるのが一つのルールになっております。かつ公民館のほうに、生涯学習課のほうにそのデータ、情報が入って、いや大衡のほうでこれこれこういう行事があるのでということで、仮で申し込まれた日にちが却下される場合もあります。村の行事あるいは村の団体を優先するということで。こういうまどろっこしい申請を受け付ける事務的な部分を生涯学習課一本にされてはどうでしょうか。お尋ねします。
議長(細川運一君) ただいまの質問は通告外と思いますけれども、小川議員、いかがでしょうか。(「関連です」の声あり)関連。一応議長の穏便な進行で許しますけれども、以後気をつけてください。これからの質疑に関してはくれぐれもそういうことがないようにお願い申し上げます。
教育長。
教育長(庄子明宏君) 村の行事にもかかわってくることですので、村の行事のほうを早目に計画立て、そしてまた施設開放委員会、次は代表者会議も予定しておりますので、そういったところでも意見をいただきながらもんでいきたいと思っております。
議長(細川運一君) 小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) 次に、村長の答弁に対してお尋ねを改めてお伺いします。
ここ大衡村は、高速道路は大衡インターが設置され、あるいは4号線から状況を見ても県の中心部という位置づけ、そして公園の利用状況の背景には、何と大型バスを連ねて幼稚園、保育園等の園児が既に公園を利用したことを家に帰ってフィードバックすることによって情報がうまく広告されて今の結果の利用人数になっているのが実績であると私は見ています。ゆえに、現況は大衡村内の方がおおむね全体のパーセントからいくと10%に満たないのではないのかなと思うんですが、村長、いろんな行事あるいはこの公園に足を運ぶことによって、大衡の利用の方というのはどのくらいに見ておられるのか。あるいは、つい最近の話でありますが、ここ最近の土曜、日曜のにぎわいをどのようにごらんになっているかお尋ねをいたします。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) 議員今おっしゃったように、インターチェンジも近い、それから仙台といいますか東北で一番大きな都市の仙台市にも近いということで、そしてまた何よりも無料だということで、そういった観光目的あるいはレジャー目的で村外の方が多分、私の見る範囲では90%くらいのパーセンテージで来場されているのかなとは思っております。
議長(細川運一君) 小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) 全く推察のとおり、このクリエートパークに限らずパークゴルフ場あるいはこの大衡役場周辺とするこの施設に関しては、県内の方々の注視力、要は目の向きようですね。また、ここ最近では、マスコミ、テレビ番組でも中を訪れて報道されるという部分では、ある意味手をかけない、広告費をかけないでもPRができているんではないのかなと私は思います。ただ、無料でということを答弁書に連呼されていますが、この無料という部分が果たして費用対効果、プライマリーバランスからいきますと、百歩譲っても広告費として5,000万で維持管理をして人が来てくれればいいだけではなく、一部緑地管理の協力金、そういう位置づけ、維持管理の部分の観点から見ても、ワンコインなり100円でもいいです、500円でもいいです、そのような徴収をすることによって、施設を使う、あるいは施設で時間を過ごすためのモラル的な部分に担保される保証金というようなことで観点は私は考えるんですが、村長、その辺はどのようにお考えかお尋ねします。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) まさしく私もそういうふうに、就任した当時もその前からも思っておりました。でありますから、先ほども答弁したとおりであります。しかしながら、じゃあどういった利用者にご負担をお願いする方法、そういったものがあるのかといった場合に、やはりいろんな意味で逆に人員を配置したり、あるいは例えば駐車料金を取るにしてもその設備費がかかるということもある。いろんな意味で協力金をいただきたいのはやまやまなんでありますが、その公平性といいますか。その場所を限ると、じゃあ駐車料金を取りますよと言った場合には、じゃあ駐車料金がかからない駐車場料金の施設から外れたところにとめたり、あるいは万葉館の駐車場にいっぱいとめたり、やっぱりいろいろな弊害といいますかそういったものが起きてきますし、取られる人もいるし取られない人もいるというような、何か決め手がないと言ったら変ですが、ということで、今までもそういった無料ということできているんだなと。それをどうしようかなといった場合に、妙案が見つからないというのが現状でありますんで、小川議員も企業経営者としてどういうふうにしたらいいのかをぜひ我々にもアドバイスなどいただければいいのかな、皆さんからアドバイスをいただきたいものだなとも思っているところであります。
議長(細川運一君) 小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) これは公園なり遊具を利用する方々の利用性の公平性という部分では問題があるということで、検討もしてきたけれども今のところはまだ具体的な素案が出ないと。ただ、公園の維持管理をしている経費は大衡村民の我々の血税であります。我々の血税で維持管理をして村外の方々の時間を過ごす、楽しむ緑地管理を私たちの税金で投資して、遊びに来られる方に無償という部分だけを位置づけるのではなく、緑地管理の一部協力金という優しい目で徴収することは望ましいのではないかと思うんですが、再度お尋ねします。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) 本当に議員のおっしゃるのが私も本音であります。それで、じゃあどうした方法でそういった協力をいただけるかなといった場合に、何というんですかね、自主的に寄附をされる方とか、あるいは募金箱みたいなのを置いて、気持ちがある人は1,000円とか500円でもいいですけれども入れてくださいという方法もありなのかななんて思いながらいるわけでありますので、本当にこれは大変なんだなと思います。この公園管理でありますが、これは全額何といいますか村費単独ではないよね、ここに……工事費。違うっちゃ、維持管理。維持管理は全部単費……公園の造成工事費は国から国費をいただいて整備したわけでありますが、その管理費とかそういった維持費ですね、それは議員仰せのとおりまるっきり大衡村の持ち出しということになっておりますので、その辺本当に議員も心配されるとおり我々も頭の痛い一つの種でもあると捉えております。
議長(細川運一君) 小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) 昨年の一般質問なり会議の中で、石川議員からも、公園の緑地管理何がしという部分で精査してはという部分に対して、あれから1年ということで、手がついていないんでないのかなという部分もありまして、あえてちょっと今その論点からお尋ねしておりますので、ぜひ担当所管である課では十分その辺を、今後検討するという村長の答弁にもありますので、ぜひその辺を含めて答弁というか検討に上げていただいて、いろんな情報交換なりを我々議会にもお示しいただきたいこともありますし、我々からも得る情報も役立てていただきたいと思います。
公の施設の全般に対しての若干現況をちょっとお尋ねする部分に質問を変えます。今週頭に小学校の体育館の床張りかえの入札が終わったという情報を得ていますが、工事期間中の体育館の日中の教育で使う体育館の使用、そして夜間のスポ小、社会人が申請する夜間の利用、こういった部分に対しての対策、工事期間中、どのような方策をとられているのか、これは教育長でよろしいですかね、お尋ねいたします。
議長(細川運一君) 通告外の質問だと思います。(「公の施設とうたっているからさ」の声あり)議長が判断いたします。(「はい、ありがとうございます」の声あり)公の施設についてただすという題目でございますけれども、その中に例示されている内容とは異なる角度からのご質問と議長は判断をいたします。そのような論点を質問の中に加えて、この本来お聞きしている内容に沿うような形でのご質問の内容に変えていただきたいと思います。料金、それから体育施設の設計、改修が必要だ、それから集会所の料金の統一はとれているかということでありまして、体育館の施設改修に伴う具体的な利用状況をどのようにしていくんだという通告の内容ではないと、議長として判断するということでございます。
小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) 通告の要旨の2点目ですね、施設の中には設計段階から改修が必要なものもあるが改修計画はあるのかということで、この論点からいきますと、体育館の設置から経年劣化、修正、そういったものを経て、今回大幅な改修計画があるわけじゃないですか。この改修計画の中で、利用する方々に対しての改修工事期間中の対策はとっているのかということでお尋ねしているんで、議長の判断と私の見解が違うんであれば、私の質問で教育長が答弁していただけるかどうか、議長に判断をしていただきたいと思います。
議長(細川運一君) 議長としては違う角度からの質問だと判断をいたしますし、そのようなことをお聞きになりたいのであれば、通告書に明記すべきだと判断をいたします。
小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) 公の公共施設についてただしているわけですから、建物を今度大がかりな予算を計上し改修計画をするわけじゃないですか。その計画の工事期間中に対しての部分を施設の改修という部分にも含むんじゃないですか。
議長(細川運一君) 議長に対する発言に対しての質問だと理解いたしますけれども、通告というのはお互い実りある論議をするために、ある程度のことを事前にお知らせして質問、回答というのがあるんだと思います。題目の中で、議長として、その大きな題目としてその中の触れる形での答弁を求めるには少し遠い感じがいたします。議長として。ということで、1問目、先ほども議長として通告外と判断されるような質問は今後控えてくださいと申し上げました議長の、私の発言もございますんで、ただいまの質問については、私は議事進行を預かる身として通告外として判断をいたします。
小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) 別件でいきます。答弁をしていただくのは教育長あるいは村長に対して質問をただすわけでありますけれども、議長の見解も私の聞く見解とさほど変わりはない、あるいは議長の判断でどのようにとるかわかりませんけれども。
多目的運動広場についてお尋ねいたします。今回、設置上いろんな改修が必要とか、あるいは設置してから改修を余儀なくされるというこの多目的運動広場でありますが、平成9年に設置され産業再配置事業として当時の通産省扱い、こういったもので土のグラウンドからサッカー1面、ゲートボール8面、ハンドボール4面、後に国体のハンドボール多目的運動場として設置されている現状の形を時間あるいは経過措置で多目的に運動ができるようにということで、サッカーもここ最近では利用されるようになりましたねと。それで、先ほど1問目で壇上でお話ししたように、技術あるいはそういうようなボールの質、そういったものから見て、ボールの飛び出しを防ぐフェンス、こういったものの改修が必要と私は思うんですが、設置上の平成9年のころはそのような予測はされていないだろうと思うんですが、現在の事故防止にどのような方策を講じるのかお尋ねするところであります。
議長(細川運一君) 教育長。
教育長(庄子明宏君) 議員が今お話しされましたように、多目的運動場の設置に当たりましては、サッカー場1面、ハンドボール場4面、そしてゲートボール場8面ということが当時のしおりには書かれておりまして、それがずっとこれまで続いているんだろうなとは考えております。ということからすると、サッカー場もある程度使えるようにもともと図られているんではないかなとは私は考えてはおりました。ただ、先日、泉にありますベガルタ練習場、それから泉のサッカー場2カ所をちょっと見てまいりました。そうしたところ、やはりフェンスにつきましては4面とも全部7メートルほどの高さのフェンスがなされておりました。それと大衡村の多目的運動場の状況を比べますと、7メートルの高さにつきましては南面と東面はその高さになっております。ただ、西面は5メートルで北面が2メートルということなので、道路にボールが出る部分についてはベガルタ、それから泉サッカー場とさほど変わりはないなと思っております。したがって、ここでワールドカップとか世界国際大会とかをやるところではないということを考えたときに、サッカー場の面のとり方をちょっと調べてみたんですが、幅がありまして、必ず何メートルから何メートルということではなくて、何メートルから何メートルまでの間にしてくださいということもありますので、練習あるいは試合においては大衡村の多目的運動場であるという認識を使用者にしていただきまして、ボールが4号線沿いに出ることも考えられますのでということで活用していただければなと考えております。
議長(細川運一君) 小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) 多目的運動広場に関しては教育長もいろいろ精査していただいたと理解をいたします。
若干1点戻るんでありますが、万葉クリエートパークの現状からちょっと1点お尋ねをして終わりたいと思います。無料開放の今実態は、説明するまでもなく敷地いっぱいに利用される方々が時間を楽しく過ごしていらっしゃると。ここの敷地で飲食物を販売しているまちづくりセンターの土地使用料、こういったものには、例規にうたっています販売行為10平方メートルの場合は1日1,000円という設定がうたってあるんですが、無料開放だということを主眼で置かれていながら、この販売売店に対しても無料というのが対象になっていいのか。条例で取り決められていながら10平方メートル1,000円という設定がされているものが徴収されているのかどうか、そこだけちょっとお尋ねして終わります。
議長(細川運一君) 村長。
村長(萩原達雄君) 万葉クリエートパークの中での物品販売につきましては、これも10平方メートル当たり1日1,000円と規定ではなっております。でありますが、これはあくまでも、今現在はまちづくりセンターの場合は徴収はしておりません。ただ、これまでやっていたことあるんだか。取っていないのか。取っていない。万葉まつりとか何でも。取っていないのね。あくまでも来場者の方々に対する飲食といいますか、といっても来場者がどうしても喉が渇くとジュースを欲しがるといったような来場者の便宜のために置いているわけでありまして、それをもってして営利を目的として、もちろんやるからには幾ばくかの営利ももちろん必要ではあろうかと思いますけれども、主たる目的は来場者の健康管理、そういったものに供するための施設の設置でありますので、そういった料金は徴収しておりません。そしてまた、さらには万葉まつりとかのイベントがあった場合のブースですね、あれは取っているんだっけか、あれも取っていないのね。あれもイベントを盛り上げるための一つの方策として、料金を取っているということは今のところありません。
議長(細川運一君) 小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) 終わりそうで終わらないのが。
村長、今いろんな特例というか村長が特に定めた場合という条例に匹敵する説明に理解いたします。今回、村の公共施設についてただすという部分の間口の広いということで、議運でも若干懸念され指摘を受けていましたが、9月にもう1回、これは各施設、そういったものについての決算時期でもありますので、この質問を改めてまた通告させていただきますし、今回いろんな拡大解釈をし質問を許していただきました議長あるいは執行部の皆様にご理解をいただいたということで終わります。ありがとうございます。
議長(細川運一君) これで一般質問を終わります。
ここで休憩をいたします。
再開を1時5分といたします。
午後0時05分 休憩
午後1時05分 再開
議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第3 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて
〔大衡村税条例等の一部を改正する条例の制定について〕
議長(細川運一君) 日程第3、承認第2号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
〔議案は末尾に掲載〕
議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。税務課長。
税務課長(大沼善昭君) それでは、議案書1ページをお開きください。
承認第2号、専決処分の承認を求めることについてでございます。
次のページをお願いします。
専決処分書。大衡村税条例等の一部を改正する条例の制定についてでございまして、専決処分日は平成30年3月31日でございます。議案書につきましては3ページから23ページまでが条例改正の本文になっております。別冊の条例改正に係る新旧対照表に基づいてご説明いたします。条・項・号の入れかえや字句等の改正は省略いたしましてご説明させていただきます。
改正の主な内容についてご説明を申し上げます。
初めに、個人住民税の個人所得課税の見直しでございます。平成33年1月1日施行になります。働き方の多様化を踏まえ、特定の働き方でなくさまざまな形で働く人を応援するため、働き方改革を後押しする観点から、所得税と同様、給与所得控除、公的年金等控除の見直しを図りまして一部を基礎控除に振りかえることになるものでございます。
改正の内容ですが、給与所得控除と公的年金等控除については控除額10万円を引き下げるものでございます。個人住民税基礎控除、今まで33万円の基礎控除でしたが、これを10万円アップして43万円に引き上げるものでございます。
次に、給与所得控除額の上限が今までは給与収入が1,000万円でした。これが850万円に引き下げるものでございます。それから、給与所得控除の上限額が今までは220万円でしたが、195万円に引き下げるものでございます。
それから、公的年金等の収入が1,000万円を超える方についてですが、公的年金等控除額に上限を設定するということで、控除額の上限額は195万5,000円となるものでございます。
それから、固定資産税の償却資産でございますが、地域の中小企業による設備投資の促進に向けまして生産性向上の実現のための臨時措置法の規定により、市町村が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税をゼロとすることを可能とする3年間の時限的な特例措置を創設するものでございます。
それから、固定資産の家屋ですが、新築住宅の床面積120平米分については3年間税額を2分の1にする減額措置を2年間延長するものでございます。固定資産の土地については住宅用地、小規模住宅用地につきましては、200平米分を税額を求める課税標準額を6分の1、そのほかは一般住宅用地で課税標準額が3分の1にすること、それから、住宅用地以外の宅地については評価額の70%の課税標準額にすることを、これも2年間延長するということになります。
それからたばこ税ですが、国と地方のたばこ税の配分比率1対1を維持した上でたばこ税を3段階で引き上げるということになります。現行5,262円が平成30年10月1日に5,692円に、平成32年10月1日に6,122円、平成33年10月1日に6,552円と改正するものでございます。国のたばこ税と同様に、加熱式のたばこに係る課税方式の見直しを実施することになります。加熱式たばこの製品特性を踏まえまして5年間かけて段階的に移行するということになります。
それでは新旧対照表です。
1ページの第20条です。年当たりの割合の基礎となる日数ですが、還付加算金や延滞金、加算金等の年当たりの割合を閏年の日を含む期間についても365日当たりとする規定になります。
次、2ページでございます。
第24条第2号、個人の村民税の非課税の範囲でございます。給与所得控除額引き下げによるものでございます。125万円から135万円でございます。
同条第2項の控除対象配偶者から、同一生計配偶者に定義変更をするものでございます。
次、3ページでございます。
第34の2、所得控除ですが、基礎控除に所要の要件2,500万円以下を設けるものでございます。
34条の6でございます。調整控除については、調整控除に所得要件2,500万円以下を設けるものでございます。
次に、9ページをお願いします。
第48条、法人の村民税の申告納付ですが、第2項、第3項と12ページです、第10項から12項の新設によるものでございまして、特定法人、資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人につきましては、申告書の電子情報処理組織による提出義務が所要の措置を規定するものでございます。
13ページ、お願いします。
第52条、法人の村民税に係る納期限の延長の場合の延滞金についてでございます。第2項、第3項、14ページの第5項、15ページの第6項が新設でございます。修正申告により納付すべき税額に達するまでの部分について、納期限の延長の場合の延滞金の計算期間から一定の期間を控除して計算することとするものでございます。
次、17ページでございます。
第93条の2です。製造たばことみなす場合でございまして、加熱式たばこの喫煙用具と加熱により蒸気となるグリセリンその他物品またはこれらの混合物が充塡されたものとするものでございます。
次に、第94条のたばこ税の課税標準でございます。18ページの第3項と第1号、第2号と19ページの第3号、20ページの第5項、第7項から21ページの第10項までが になります。加熱式たばこに係る紙巻きたばこの本数の換算規定をするものでございます。重量と価格を紙巻きたばこに換算しまして、5年間かけて段階的に移行するものでございます。経過期間中の課税標準は新課税方式により紙巻きたばこへの換算を5分の1ずつふやしていくものでございます。
次、21ページでございます。
第95条のたばこ税の税率ですが、改正第1段階で5,262円から5,692円にするものでございます。
次に、26ページをお願いします。
附則第10条の2、第17項ですが、太陽光発電設備で出力が1,000キロワット以上のもので条例で定める割合、課税標準額を4分の3にするものでございます。
次、27ページです。
第26項ですが、新設でございます。中小企業の一定の設備投資について、集中投資期間、平成30年度から平成32年度に限りまして固定資産税の課税標準額を最初の3年間価格をゼロに定めるものでございます。これは減収額の75%が普通交付税の措置がされます。
次、38ページでございます。
第2条による改正の第94条たばこ税の課税標準でございます。第1条改正と同様に改正2段階で、加熱式たばこに係る製造たばこの本数に第1号、これは加熱式たばこ1グラム1本に換算した場合は0.6を乗じ、第2号については加熱式たばこの重量0.4グラムで紙巻きたばこ0.5本に換算、これを0.4乗じます。第3号については、加熱式たばこの区分に応じ紙巻きたばこ0.5本に換算するという計算で0.4を乗じて計算した紙巻きたばこの本数の合計数によるものとするものです。これは、平成31年10月1日施行になります。
次に、40ページをお願いします。
第3条による改正の第94条たばこ税の課税標準です。第1条改正と同様に改正第3段階でございます。加熱式たばこに係る製造たばこの本数に第1号は0.4、第2号は0.6、第3号は0.6を乗じて計算した紙巻きたばこの本数の合計数によるものとするものでございます。
41ページでございます。
第95条のたばこ税の税率ですが、5,692円から6,122円となります。平成32年10月1日施行になります。
次、42ページでございます。
第4条による改正の第94条たばこ税の課税標準です。第1条改正と同様に改正第4段階でございます。加熱式たばこに係る製造たばこの本数に第1号は0.2を乗じ、第2号については0.8を乗じ、第3号は0.8を乗じて計算した紙巻きたばこの本数の合計数によるものとするものでございます。
次に、43ページでございます。
第95条のたばこ税の税率ですが、6,122円から6,552円になるものでございます。平成33年10月1日施行になります。
次のページの44ページです。
第5条による改正は第94条第3項第1号加熱式たばこの重量1グラムをもって紙巻きたばこの1本に換算する方法の規定が廃止になりますので、第1条改正における第1号の規定は激変緩和等の観点から経過措置でありまして、現行の換算本数が終了する改正になります。
次が、47ページでございます。
第6条による改正は平成31年4月に予定されている旧3級品の紙巻きたばこに係る税率の引き上げでございます。これは平成27年度税制改正で行われたものです。これが平成31年10月実施に延期する改正になります。
それでは、本文に戻っていただきまして、附則についてご説明申し上げます。
14ページでございます。
附則の施行期日の第1条ですが、平成30年4月1日の施行期日の規定になります。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行になります。
第1号については、村たばこ税については、平成30年10月1日施行になります。
第2号については、控除対象配偶者を同一生計配偶者の改正になりますので、平成31年1月1日施行になります。
15ページです。
第3号は第2条及び附則第4条の規定になりまして、納期限の延長に係る延滞金の特例になります。平成31年4月1日施行になります。
第4号は第2条のたばこ税の課税標準について、平成31年10月1日施行になります。
第5号については第23条の村民税の納税義務者等についてです。平成32年4月1日施行になります。
第6号は第3条たばこ税の課税標準の改正で、平成32年10月1日施行になります。
第7号ですが第24条の個人の村民税の非課税の範囲について、平成33年1月1日施行になります。
第8号については第4条のたばこ税の課税標準の改正になりまして、平成33年10月1日施行になります。
第9号については第5条の製造たばことみなす場合の規定で、平成34年10月1日施行になります。
第10号については生産性向上特別措置法、平成30年法律第25号の施行の日になります。
15ページの第2条の村民税に関する経過措置から23ページまでの11条までは経過措置に関する規定になりますので、ごらんいただきたいと思います。
以上、ご説明申し上げました。よろしくご審議ください。
議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。佐々木春樹君。
4番(佐々木春樹君) 随分長い改正だったので端的にお伺いしますが、税収の変化はどのようになるものなのかと、たばこ税は毎年10円ぐらいずつ上がるというイメージで間違いないか、その辺お願いします。
議長(細川運一君) 税務課長。
税務課長(大沼善昭君) たばこ税に関してでよろしいでしょうか。たばこ税1,000本当たりにつき1円上がるんですけれども、たばこ税、実は上がるんですが、年々税収は減っております。去年とことしを比べますと800万ほど落ちていまして、税率が上がっても必ずしも税収が上がるとは限らないと思っております。
全体の税収ですか。個人の住民税に関しましても、基礎控除の関係で10万円上がったり下がったりするんですけれども、さほど影響はないと思っておりますので、住民税についても、今のところ毎年上がっていっています。昨年とことしで500、600万弱ですか、去年とことしで600万上がっていますので、上がる傾向になると思います。固定資産税については控除の関係がありまして償却資産が左右されると思いますが、毎年このような上がったり下がったりなので読めないところはありますが、極端に下がることはないと思っております。
議長(細川運一君) 佐々木春樹君。
4番(佐々木春樹君) やはりいろいろ改正になったときに、例えば住民から聞かれたときに、簡単にこう、少し多く払うようになるねとか、税収が余り変わらないようだよとか、そういう説明もしたいと思いますし、それからたばこそのものも村に入ってくる税収は減るだろうなとは、喫煙者が減ってきているという部分もありますので減るんだろうなとは思うんですけれども、1つ当たりの単価というのが計算しないと出ないかと思うんですけれども、大体毎年1箱10円ぐらいずつ上がっていくものなのかなというところで、そういう認識で間違いないかどうか、もう一度お願いします。
議長(細川運一君) 税務課長。
税務課長(大沼善昭君) 購入する場合は10円とか20円とかの形で値上がりするんだと思っております。
議長(細川運一君) ほかにございませんか。小川ひろみ君。
13番(小川ひろみ君) 長い説明でちょっと私も聞き逃したんですけれども、数字だけちょっと拾いまして、33万円の控除額が43万円になるという部分と、1,000万円が830万円になるということについて、ちょっともう少し詳しくお伝え願いたいと思います。
議長(細川運一君) 税務課長。
税務課長(大沼善昭君) 33万円が43万円になるのは、住民税を計算するときに今まで扶養とか関係なくご自分が基礎控除を受ける分が33万、所得税で言うと38万なんですが住民税は33万なんです。なので、これが10万円アップして43万円になるということと、ですから所得税は38万から今度10万アップの48万控除になるはずです。1,000万円の件ですよね。(「はい」の声あり)給与所得控除額の上限というのがありまして、今までというか平成29年度ですと給与収入1,000万以上の方は220万円の控除しか受けられなかったんです。今までは1,500万、2,000万あろうが220万を引いた残りが所得になっていました。それが850万円に下がるんですね。850万円以上から、何というんですか、控除を最高にしますよという意味ですか。ちょっとわかりづらいですよね、済みません。(「上限はないんですか」と呼ぶ者あり)上限は195万円に変わります。850万円に下がって控除額は195万円になります。これが給与所得の上限額が変わるものです。よろしいでしょうか。
議長(細川運一君) 小川ひろみ君。
13番(小川ひろみ君) 私の感覚で今聞いたのでちょっと思うんですけれども、今まで1,000万円あった所得の人が結局220万円になって、それが850万円になって195万円になるということでいいんですよね。そうしますと、所得額が下がった部分によって対象者は多くなると考えてよろしいのでしょうか。
議長(細川運一君) 税務課長。
税務課長(大沼善昭君) 今まで1,000万円以上の方は220万円しか控除できないんですよね。なので、今度は850万円以上の方は195万円しか控除しないので、ふえるという形だと思います。(「増税」の声あり)
議長(細川運一君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。
これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔異議なし多数〕
議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。
日程第4 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて
〔大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について〕
議長(細川運一君) 日程第4、承認第3号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
〔議案は末尾に掲載〕
議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。要点を簡潔にお願いを申し上げます。税務課長。
税務課長(大沼善昭君) それでは、議案書24ページをお願いします。
承認第3号、専決処分の承認を求めることについてでございます。
次のページをお開きください。
専決処分書、大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定でございます。専決処分日は平成30年3月31日でございます。議案書については26ページになります。新旧対照表は50ページでございます。
改正の内容です。第2条第2項ただし書き及び第23条中、国保税の基礎課税額の限度額54万円を58万円に、後期高齢者支援金等課税額と介護納付金課税額の限度額については据え置きになります。
51ページをお願いします。
第23条第2号の保険税の減額についてでございます。5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を27万円から27万5,000円に引き上げるものでございます。同条第3号の2割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を49万円から50万円に引き上げるものでございます。
それでは本文に戻っていただきまして、附則についてご説明いたします。26ページでございます。
附則、施行期日1でございます。この条例は、平成30年4月1日から施行する。適用区分でございます。この条例による改正後の大衡村国民健康保険税条例の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用しまして、平成29年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるものでございます。
以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。
議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。
これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。
お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔異議なし多数〕
議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。
日程第5 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成29年度大衡村一般会計予算の補正について〕
議長(細川運一君) 日程第5、承認第4号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
〔議案は末尾に掲載〕
議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。企画財政課長。
企画財政課長(佐野克彦君) それでは、承認第4号、別紙にてご説明申し上げたいと思います。
1ページをお開き願いたいと思います。
平成29年度大衡村一般会計補正予算(専決第3号)は、次に定めるところによる。
まず、歳入歳出の補正でございます。第1条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,385万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ46億8,843万9,000円とするものでございます。第2条第2で繰越明許費、第2条の部分でございます。これは後ほどご説明申し上げます。
なお、専決日は平成30年3月30日付となるものでございます。
続きまして5ページをお開き願いたいと思います。
第2表、繰越明許費の追加でございます。1件でございまして、7款2項道路橋梁費、大瓜南側線改良舗装事業でございまして3,645万円になるものでございます。この事業につきましては、既に事業が終了しているものでございます。
続きまして、歳入歳出の補正を事項別明細にてご説明申し上げます。
8ページをお開き願いたいと思います。
1款4項1目たばこ税46万1,000円の減でございます。
2款1項1目地方揮発油譲与税147万円の増。
2款2項1目自動車重量譲与税394万1,000円の増でございます。
3款1項1目利子割交付金3万3,000円の減。
4款1項1目配当割交付金47万6,000円の増でございます。
5款1項1目株式等譲渡所得割交付金でございまして、90万4,000円の増でございます。
7款1項1目ゴルフ場利用税交付金94万6,000円の増。
8款1項1目自動車取得税交付金81万7,000円の増。
いずれも、実績に基づく額の確定ということでございます。
次のページをお開き願いたいと思います。
11款1項1目地方交付税1億9,911万9,000円の増、特別交付税分の増でございます。
12款1項1目交通安全対策特別交付金6万8,000円の減でございます。
15款1項1目民生費国庫負担金3万4,000円の減でございます。介護保険基盤安定負担金の減でございます。
2項2目衛生費国庫補助金37万3,000円の減、放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金の減でございます。
7目総務費国庫補助金4万6,000円の減、社会保障・税番号制度システム整備費補助金の減でございます。
16款1項1目民生費県負担金4,000円の減でございます。介護保険基盤安定負担金の減でございます。
2項2目民生費県補助金11万3,000円の増、1節社会福祉費補助金9万5,000円の増、2節児童福祉費補助金1万8,000円の増でございます。内容については説明記載のとおりでございます。
6目振興総合補助金13万8,000円の減、説明記載3件分の増減でございます。
3項4目民生費県委託金3万3,000円の増でございます。援護事務交付金分でございます。
続いて次のページ、12ページをお開き願いたいと思います。
18款1項2目指定寄附金26万円の増、ふるさと寄附金の増でございます。
19款2項1目財政調整基金繰入金2億2,000万円の減、これにつきましては、交付税等の財源が出てきたものでございまして、取り崩しをやめたものでございます。
5目赤水処理施設維持管理基金繰入金78万6,000円の減、歳出による事業確定によるものでございます。
21款4項1目雑入1万2,000円の増、これにつきましては後期高齢者健康診査委託料でございます。
続きまして、歳出でございます。
2款1項1目一般管理費4万6,000円の減、コンピューター管理費委託料の確定に伴う減でございます。
8目財政調整基金費26万円の増、ふるさと寄附分の基金への積み立て分でございます。
3款1項1目社会福祉総務費9万6,000円の減、民生委員推薦に係る報酬及び費用弁償の減、国保会計の繰出金の減が主なものでございます。
3目老人福祉費114万7,000円の増、これにつきましても28節繰出金、介護保険特別会計への繰出金の増でございます。
4目障害者福祉費6,000円の減でございます。
次のページをお開き願いたいと思います。
19節負担金補助及び交付金のもので説明記載によるものでございます。
2項3目母子福祉費につきましては、財源の入れかえでございます。
4目児童館費169万1,000円の減。13節の委託料は指定管理料の委託料の減、15節工事請負費、いずれも確定による減でございます。
5目児童保育費89万円の減、19節負担金補助及び交付金でございますが、認可化移行備品購入に係る補助金の確定による減でございます。
4款1項3目予防費1万4,000円の増、乳がん検診者確定によるものでございます。
2項2目塵芥処理費123万4,000円の減、これにつきましては汚染牧草試験焼却未実施のための手数料及び委託料の減でございます。
5款1項3目農業振興費、財源の入れかえでございます。
2項1目林業振興費、これもまた財源の入れかえでございます。
10款1項2目大衡村排水処理施設維持管理費でございます。78万6,000円の減でございまして、内訳といたしましては光熱水費が32万4,000円、修繕料が34万3,000円の減でございます。13節委託料でございますが、指定管理の委託料の確定による減でございます。
次のページをごらんください。
13款1項予備費1,052万4,000円の減、財源の調整でございます。
説明は以上です。よろしくお願いいたします。
議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。石川 敏君。
1番(石川 敏君) 今回専決処分ということでありますけれども、歳入で地方交付税、特別交付税で1億九千九百何十万とかなりの金額が増額されましたけれども、その理由、どういう理由でこの金額がふえたものか。あと、そういう歳入があってその分財調の繰り入れを2億2,000万円の減額ということの調整かなと思うんですけれども、その辺の予算配分の仕方、あと、ふるさと寄附金26万増額で総額で716万4,000円になりますか、29年度分ですね。その分基金に積み立てということですけれども、年度末においての基金の残高がどの程度になったものかお伺いします。
議長(細川運一君) 企画財政課長。
企画財政課長(佐野克彦君) まず交付税の関係でございますけれども、いわゆる通常分と震災分というんでしょうかね、去年29年度であればごみ焼却施設、黒行の、その関係の負担金の分も丸々震災分ということで見られましたので、いわゆる通常分が1億3,638万5,000円、震災分が4億2,273万4,000円、そして当初が特別交付税が3億6,000万円で見ておりましたので、その差額分5億5,911万9,000円と当初分の3億6,000万分のその差額分1億9,900万、この部分を特別交付税分として今回専決処分をさせていただいたものでございます。それが丸々ではないんでしょうけれども、いわゆる財調の部分の特別交付税で財源の余裕が出たというもので、その部分を戻し入れたというところでございます。
あともう1点、指定寄附金の部分ですが、この716万4,000円のうち、ふるさと寄附金の部分については528万円でございます。それ以外の指定寄附もございますので、ふるさと寄附分については528万円ということで331名、374件が29年度の実績というところでございます。
以上でございます。(「残高は」の声あり)
議長(細川運一君) 企画財政課長。
企画財政課長(佐野克彦君) 大変失礼いたしました。
今現在、28年度末が1,427万5,000円でございます。そして今回、ちょっとお待ちください。29年度末になりますと1,955万5,418円になるものでございます。
議長(細川運一君) 早坂豊弘君。
3番(早坂豊弘君) 私も指定寄附金について、ふるさと納税ということでお聞きしたいんですけれども、先ほど341名ですか、ふえているというか納税いただいた方ということで。331名。大体1件当たりというか1人当たりどのぐらいの金額が納税されているのか、そしてまたどういった形のところから来ているのか、もうちょっと詳しく説明いただければと思います。
議長(細川運一君) 企画財政課長。
企画財政課長(佐野克彦君) これについては331名、374件ということで、主な寄附金の額自体は1万円がほとんど、1口というかですね、3万円の方もいらっしゃいますし、1万円というのがほとんどでございます。場所については首都圏、いわゆる東京ですとか、あとは神奈川とか、全国結構おりますけれども首都圏が一番多いというところでございます。
議長(細川運一君) 早坂豊弘君。
3番(早坂豊弘君) ふるさと納税について1万円ということで首都圏が多いという話が今課長から説明ありましたけれども、返礼品に関して、今まで反応というか何か聞いておりますでしょうかね。ずっと変わっていないので、その辺について、毎年同じものを送っているという形になればいろいろ変えていかなきゃならないのかなという、それも一つの判断材料になると思うんですけれども、ちょっとその辺お聞きできればと思っています。
議長(細川運一君) 企画財政課長。
企画財政課長(佐野克彦君) 返礼品の関係、ふるさと納税については、昨年の7月からポータルサイトで業者に委託してウエブサイトで寄付金を募るという形にしておりました。ですので、いわゆるその返礼品に当たっては21品目だったかと思いますけれども、その品目でポータルサイト上に、例えばこの寄附金だったら米何キロとかという形でやっているものでございまして、30年度以降、それプラスアルファちょっと考えなくちゃいけないだろうなとは考えておりますけれども、今具体的にこれをするというのはちょっと今課でもんでいるような状況でございまして、例えばいろんな、いわゆる何といいますか体験型とか、そういった部分もちょっと今考えてはございますので、今現在ポータルサイトでやっている部分についてしかやっていないということでのご理解をお願いしたいというところでございます。
議長(細川運一君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。
これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。
お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔異議なし多数〕
議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。
日程第6 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成29年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について〕
議長(細川運一君) 日程第6、承認第5号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
〔議案は末尾に掲載〕
議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。
住民生活課長(早坂紀美江君) それでは、承認第5号別紙でご説明申し上げます。
1ページをお開き願います。
承認第5号別紙、平成29年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(専決第1号)は、次に定めるところによる。
第1条は、歳入歳出予算の補正についての規定でございます。
歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ578万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ6億1,781万9,000円とするものでございます。
専決処分日は、平成30年3月30日でございます。
内容につきましては事項別明細書でご説明申し上げますので、6ページ、7ページをお開き願います。
歳入でございます。
3款1項1目療養給付費等負担金632万5,000円の増、交付決定によるものでございます。
2目高額医療費共同事業負担金26万1,000円の増、こちらも交付決定による増額でございます。
2項1目財政調整交付金326万1,000円の減でございます。1節普通調整交付金が412万9,000円の減、2節特別調整交付金が86万8,000円の増でございます。いずれも決定によるものでございます。
2目災害臨時特例補助金1万1,000円の減、こちらも決定によるものでございます。
5款2項1目県財政調整交付金905万4,000円の減、こちらも決定による減額でございます。
7ページ、8款1項1目一般会計繰入金4万9,000円の減、確定による減額でございます。
続きまして、8ページ、9ページをお開き願います。
歳出でございます。
1款1項1目一般管理費から9ページの下、7款1項1目の高額医療費拠出金までは財源の入れかえでございます。
10ページをお開き願います。
11款1項3目償還金647万2,000円の減、確定によるものでございます。
12款1項1目予備費68万3,000円の増、こちらにつきましては財源調整でございます。
以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。
議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。
これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。
お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔異議なし多数〕
議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。
日程第7 承認第6号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成29年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について〕
議長(細川運一君) 日程第7、承認第6号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。
〔議案は末尾に掲載〕
議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。
健康福祉課長(残間文広君) それでは、承認第6号別紙でご説明申し上げます。
1ページをお開き願います。
承認第6号別紙、平成29年度大衡村介護保険事業勘定特別会計補正予算(専決第1号)は、次に定めるところによる。
第1条は、歳入歳出予算の補正に係る規定で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ230万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億6,167万4,000円とするものでございます。
専決処分日は、平成30年3月30日でございます。
内容につきましては、6ページの事項別明細書で申し上げます。
6ページをお開き願います。
歳入です。
1款1項1目第1号被保険者保険料70万3,000円の減額です。1節、2節とも収入見込み額に対します減額でございます。
3款2項2目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)29万3,000円の増、3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)150万円の減、4目地域支援事業交付金(包括的支援事業(社会保障充実分))1万7,000円の減、4款1項2目地域支援事業交付金25万円の減、いずれにつきましても額確定による増減でございます。
5款3項1目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)19万1,000円の減、2目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)75万円の減、3目地域支援事業交付金(包括的支援事業(社会保障充実分))8,000円の減、いずれも額の確定による減額でございます。
続きまして、7款1項1目介護給付費繰入金139万2,000円の減、決算見込みによる概算の繰り入れでございます。
次のページをお願いいたします。
2目その他一般会計繰入金345万2,000円の増額でございます。事務費繰入金で職員の給与と事務費の繰り入れでございます。
3目地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)19万1,000円の減、4目地域支援事業繰入金(包括的支援事業・任意事業)71万5,000円の減、6目地域支援事業繰入金(包括的支援事業(社会保障充実分))7,000円の減、いずれも決算見込みによる調整でございます。
8款1項1目介護サービス計画収入32万1,000円の減も収入見込みに対する減額でございます。
続きまして、9ページ、歳出でございます。
2款1項1目居宅介護サービス給付費623万9,000円の減、2目施設介護サービス給付費209万5,000円の減、3目居宅介護福祉用具購入費40万円の減、4目居宅介護住宅改修費144万1,000円の減、5目居宅介護サービス計画給付費15万8,000円の減、いずれも決算見込みによります減額でございます。
続きまして、10ページをお願いたします。
6目地域密着型介護サービス給付費91万8,000円、こちらにつきましても決算見込みに対します増額でございます。
2項1目高額介護サービス等費65万5,000円の減、2目高額医療合算介護サービス費30万円の減、いずれにつきましても決算見込みに対します減額でございます。
4項1目特定入所者介護サービス等費116万8,000円の減、こちらにつきましても決算見込みに対します減額でございます。
3款1項1目介護予防・生活支援サービス事業費100万円の減、こちらにつきましても決算見込みに対します減額でございます。
2目介護予防ケアマネジメント事業費、こちらにつきましては財源の入れかえでございます。
3項4目任意事業費、6目生活支援体制整備事業費、こちらにつきましても財源の入れかえでございます。
7款1項1目予備費1,023万8,000円、こちらは財源調整でございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。
これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔異議なし多数〕
議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり承認されました。
日程第8 議案第37号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議長(細川運一君) 日程第8、議案第37号、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
〔議案は末尾に掲載〕
議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。
都市建設課長(後藤広之君) 議案書は34ページからになります。説明は新旧対照表でご説明申し上げます。新旧対照表52ページをごらんいただきたいと思います。
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について、別表の改正になります。村営住宅管理人の報酬額を現行の月1戸当たり280円から月1戸当たり250円に改正し、年均等といたしまして、管理棟数に応じて1棟管理の場合9,000円、2棟管理の場合1万800円、3棟管理の場合1万2,600円、4棟管理の場合1万4,400円を追加するよう改正するものでございます。また、定住促進住宅管理人の報酬額につきましても、現行の月1戸当たり280円から月1戸当たり250円に改正し、年均等といたしまして、管理棟数に応じて1棟管理の場合9,000円、2棟管理の場合1万800円を追加するよう改正するものでございます。
この管理人の報酬につきましては、これまで管理棟数のみで報酬を算出しておりましたが、管理人の職務といたしまして施設の見回りや周辺環境の維持管理に関することなど、管理戸数にかかわらず共通した職務もあることから、管理戸数が少ない管理人さんの報酬が職務内容に対し不均衡なケースが生じていることから、行政区長や分館長などの報酬方法と同様な方法に見直すこととしたものでございます。
最後に、議案書34ページに戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は公布の日から施行し平成30年4月1日から適用するものでございます。
説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
議長(細川運一君) これより質疑を行います。小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) この村営住宅あわせて定住促進の管理人の件でありますが、1棟に1人ということであるようですが、前回説明の折に伺ったんですが、ちょっと2点お尋ねします。
まず1点が、ここの管理人さんの日々の活動報告あるいは日報というようなものが作成、記録されているものなのか、そういったものが管理されているのかお尋ねいたします。
また、河原住宅においては全棟で1名で管理するということで、ほかの五反田住宅あるいは定住促進のほうは1棟1人ということで、改正しながらも河原だけは1人で3棟ですか、こちらを管理するような計画になっているんですけれども、その辺の背景、詳細をお尋ねします。
議長(細川運一君) 都市建設課長。
都市建設課長(後藤広之君) まず、1点目の管理人さんの活動の職務関係の記録等、日報等につきましては定めてございませんで、書面的な報告等はいただいていない状況です。通常管理の中でいろいろな管理状況に応じて管理人さんから連絡をいただくような状況はございますので、その際に担当課でいろいろ対応させていただきながら職務の状況を確認しているという状況でございます。
2点目の河原住宅の管理人さんの関係なんですけれども、今回五反田住宅につきましては、先に務めていただいていた管理人さんの申し出によりましてかわるということを契機に1棟ごとに管理人さんを置くという形で変更した経緯がございますが、その際に、河原住宅の部分につきましても、そういった見直しの部分、現在の管理人さんのご意見を聞いたり、あと参考まで地区の区長等のご意見も伺って、その辺のところも検討した経緯がございますが、河原住宅については現行のままで非常にうまく管理されているという区長のご意見等もございましたので、今回につきましては継続的にしていただくというような、なった経緯でございます。
議長(細川運一君) 小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) これは住宅の名称をちょっと申し上げると支障があるかと思ってここでお尋ねする部分は、駐車場敷地内での外部の来客者とのトラブルあるいは村当局でその車両に対しての施錠というような執行内容が伺われております。こういう駐車スペースを担保するなり、あるいはそういうことの管理人の仕事として、来客者あるいは時間帯を問わず有事の事故、事件、そういった部分をやはり記録として残すべきだと思います。また、あわせて日常時の清掃管理あるいは蛍光灯だ何だと細かい部分の住居人の方からの申し入れなり、いつ、どこで、どのような申し入れがあったのかとか、そういう記録をしておくべきではないんでしょうかね。こういう村の業務に対して対価を払うわけですから、そういう報告を求める場合の様式として記録をとるべきだと私は思います。また、これまでは口頭だけで担当課に電話が入って訪問しました、こういう対応をしましたということだけでは、一時的な感情的に対応している部分もあるようにすら聞いている部分もありますので、これは様式を定め、記録をとる報告をすべき、そのような様式にする考えはあるかお尋ねします。
議長(細川運一君) 都市建設課長。
都市建設課長(後藤広之君) 管理人さんとの対応の中で村が対応する内容につきましては、村のほうでいろんな記録等は押さえているのはございます。ただ、ご質問にありました管理人さんの職務の内容としてどういった仕事をされているかという部分は、管理人さんに作成していただくものはなかったということはこれまでの経緯としてございますので、今のご意見は参考にさせていただきながら、管理人さん等々のご意見もいただきながら検討してまいりたいと思います。
議長(細川運一君) 石川 敏君。
1番(石川 敏君) 今回、この報酬の改定ということで、現在まで1戸当たりの単価だけだったものを、区分を棟当たりあるいは均等、細分化するような改正の内容ですけれども、理由についてはちょっと説明ありましたけれども、それぞれこの金額の根拠、どういう根拠でこの単価、金額に設定したものか、それ1点と、あと改正前と今までの報酬額と総額として、こういう単価設定した場合、どのように総額が変動あるものかどうか。あと管理人さんの人数ですね、各住宅、五反田、五反田北ですか、あと河原定住とあると思いますけれども、それぞれ何人になるものかをお尋ねいたします。
議長(細川運一君) 都市建設課長。
都市建設課長(後藤広之君) まず、金額の根拠でございますが、今回見直すに当たって増額、減額も含めて検討させていただきました。その中でいろいろ検討していく中で周辺の自治体の状況等も調べさせていただいたんですが、まず富谷黒川管内の自治体では、公営住宅の管理人を報酬している自治体というのがなかったという実績がございました。また、支出している県内の周辺の自治体も調べさせていただきますと、大衡村で支出している報酬額が一番高かったという状況もございまして、現行の報酬額の総額の部分をベースに検討させていただいて、先ほど申し上げた理由がございましたので、その中で幾つかの案を、均等割と戸数割のバランスの部分を幾つかの案をシミュレーションさせていただいて、その中で一番いいバランスという部分のところで決定をさせていただいたという経緯でございます。総額的な部分は、先ほど申し上げましたとおり、総額のベースで言いますと若干増額になっています。総額で言うと1,800円ほど増額になっております。それと、管理人さんの人数なんですけれども、五反田住宅1号棟から4号棟につきましてはそれぞれ1名ずつございます。あと、五反田北1住宅、北2住宅につきましてもそれぞれ1名ずつございます。河原住宅は1号棟から3号棟ございますが、3棟合わせて1名の管理人さんで管理いただいているという状況になります。定住促進住宅は1号棟、2号棟ございますが、それぞれ1名ずつ管理人さんがいるといった状況になっております。
議長(細川運一君) 石川 敏君。
1番(石川 敏君) そうすると、予算的には総額今の予算額をベースに単価を計算したということになるわけですね。ということで、この1万800円とか1万2,600円と端数みたいな数字になったんでしょうけれども、その辺は積算の仕方でしょうけれどもね。あと、総額としてどの程度の金額になっていますか、報酬額、総額としては、具体的な総額は。
議長(細川運一君) 都市建設課長。
都市建設課長(後藤広之君) 村営住宅で満室の場合の計算になりますけれども、51万6,600円、定住促進住宅で満室の場合で計算しますと25万8,000円になっております。
議長(細川運一君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。
これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔異議なし多数〕
議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
ここで休憩をいたします。
再開を2時20分といたします。
午後2時09分 休憩
午後2時20分 再開
議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第9 議案第38号 大衡村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について
議長(細川運一君) 日程第9、議案第38号、大衡村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
〔議案は末尾に掲載〕
議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。健康福祉課長。
健康福祉課長(残間文広君) それでは、議案書35ページをお開き願います。
議案第38号、大衡村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご説明申し上げます。改正文につきましては36ページになります。改正内容につきましては新旧対照表でご説明申し上げます。53ページをお開き願います。
改正は第10条第3項第4号の改正と第10号を加えるものでございます。
第4号の改正につきましては定義の明確化のための改正でございまして、教育職員免許法第4条に規定する免許状を有する者に改めるものでございます。
第10号の新設でございます。資格要件の拡大のため新たに加えるものでございまして、5年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、村長が認めた者を加えるものでございます。
議案書36ページにお戻り願います。
施行日につきましては公布の日から施行するものでございます。
これらの改正につきましては、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の改正によるものでございます。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。
これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。
お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔異議なし多数〕
議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第10 議案第39号 大衡村母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議長(細川運一君) 日程第10、議案第39号、大衡村母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
〔議案は末尾に掲載〕
議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。
住民生活課長(早坂紀美江君) 議案書につきましては37ページになります。
議案第39号、大衡村母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
新旧対照表54ページをお開き願います。説明につきましては新旧対照表にてご説明申し上げます。
第3条第2項第3号の条文中の控除対象配偶者を同一生計配偶者に改めるものでありますが、所得税法における配偶者控除の見直しにより控除対象配偶者の指し示す範囲が現行より狭くなることから、受給対象者が現行と同様の範囲となるよう条例の改正を行うものであります。
附則の内容となりますが、この改正は平成30年の所得情報からとなりますので、平成30年1月1日から適用し、助成の制限は平成31年10月から適用し、同年9月以前の助成の制限については従前どおりとなるものであります。施行日は公布の日からとなります。
以上、ご説明申し上げました。よろしくお願いいたします。
議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。
これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔異議なし多数〕
議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第11 議案第40号 財産の取得について
議長(細川運一君) 日程第11、議案第40号、財産の取得についてを議題といたします。
〔議案は末尾に掲載〕
議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民生活課長。
住民生活課長(早坂紀美江君) 議案書39ページをごらんいただきたいと思います。
議案第40号、財産の取得についてでございます。
下記財産を取得することについて、地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決を求めます。
記といたしまして1、取得する財産、戸籍総合システムの機器更新に伴う機械器具でございます。2、契約の方法、随意契約による方法でございます。3、取得の価格、2,322万円でございます。4、契約の相手方、仙台市宮城野区鉄砲町西1番地14、富士ゼロックスシステムサービス株式会社、営業本部東北支店、支店長樋口洋一でございます。
取得する内容につきましては、現在運用しております戸籍総合システムの機器類が平成25年度に更新を行ったものでございまして、ハードウエアの法定耐用年数が5年と定められており、これに合わせ保守契約につきましても5年間としております。戸籍につきましては、原本を二重に持つことが認められないため、システムの障害等による戸籍の滅失等を防ぐため、また、更新をすることでのバージョンアップもなされることから、安定した戸籍事務の運用が期待されます。今回の更新につきましては、法務省の定める戸籍事務を処理する電子情報処理組織が備えるべき技術的基準に準拠した形で更新するものでございます。
内容につきましては以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(細川運一君) これより質疑を行います。早坂豊弘君。
3番(早坂豊弘君) 大体今の説明でわかりましたけれども、契約の方法なんですけれども随意契約ということなんですが、これは何か随意契約をする理由というのはあったのでしょうか。
議長(細川運一君) 住民生活課長。
住民生活課長(早坂紀美江君) 現在のシステムにつきましても順調に運用されているところでございます。新たな業者ということで更新を行う際には、データ等の全ての入れかえ、機器の入れかえのほかにデータ等の入れかえも生じてきます。全戸籍のチェックからということにもなりますので、事務量の軽減を図る上でもスムーズな窓口業務の遂行のために随意契約とさせていただいております。
議長(細川運一君) 早坂豊弘君。
3番(早坂豊弘君) スムーズな窓口業務ということと、戸籍の電子システムということでいろいろ理解はするんですけれども、金額が2,300万ということで高額ということであれば、少なくても2社ないし3社、大手が富士ゼロックスだけでなくていろいろ、名前は言いませんけれどもあるのではないかなと理解はするんですね。そうしたらば、一応ほかの見積もりというのもとるべきではなかったのかなと思うんですが、その辺の考えはどのように考えているのかお聞きしたいと思います。
議長(細川運一君) 住民生活課長。
住民生活課長(早坂紀美江君) 前回5年前にも機器更改ということで行っておりまして、前回から機器の購入買い取りという方法に変わっておりまして、その際に比較したところ、リースより購入のほうが価格が安いということもありまして、今回その新たな事業所との比較ということで計算したところ、やはり差額が大きかったものですから、今回現行の事業所に随意契約ということでさせていただきました。
議長(細川運一君) 早坂豊弘君。
3番(早坂豊弘君) いろいろいいんですけれどもね、できることであれば他社の見積もりもとって、普通であればこれは鉄則だと思うんですけれども、ほかのやっぱり金額等も提示された中での比較検討ということが求められるんではないかなと思いますので、今後そういう方向も検討の材料にしていただければと思いますが、最後の答弁を求めます。
議長(細川運一君) 住民生活課長。
住民生活課長(早坂紀美江君) 議員おっしゃるとおり、今回価格の比較というのはさせていただいておりまして、参考までに他者への現行のデータを移行させた場合ということでの参考資料、現在金額的なものはちょっとただいま手元にございませんが、比較したところ、やはり数百万という差額が生じました。それにて、以降、今後もそういったことで比較対照するように行っていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
議長(細川運一君) 小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) こういったシステムという部分で、これは戸籍関係にかかわらずいろんな業界でパソコンなりそういったものを立ち上げる意味での必要な心臓部だと思うんですが、今回においてちょっと4点お尋ねします。
まず1点目が、この明細が2,322万、これは本体で幾ら、あるいは処分幾ら、データ移行の事務的なもの幾らということで、トータルが2,300かと思われますがこの辺の詳細をお尋ねしたいということと、あと、こういう戸籍総合システムの競合メーカー、この類似されるメーカーなどがありましたらご紹介をいただきたい。
3点目に、5年前も同じ富士通、このメーカーで契約されていたものか、この5年前の契約のメーカーがご案内できれば紹介していただきたい。
4点目に、今手元にないという回答があったようなんですが、リースより買い取りが安いと、随意契約のときには必ず使う言葉なんですよね、これは。その差額の数百万というのは1から999まであると思うので、その詳細が後日でも、あしたでも構いませんが紹介をしていただければと思います。
議長(細川運一君) 住民生活課長。
住民生活課長(早坂紀美江君) 申しわけございません。4点目のご質問の件につきましては、後ほど資料を出させていただきたいと思います。
まず1点目の本体、それに処分費用、事務経費等の詳細についてということでございますが、システムハード費用につきましては1,150万、新しいシステムの構築費用として800万、そのほか受付帳というものを今年度より新たにセットアップするんですが、こちらにつきましてが200万ということになってございます。これは税抜きの価格でございます。
2点目のメーカーにつきましては、私どものほうで調べた際には、富士ゼロックスのほかに日立、NECというところで戸籍システムを取り扱っているようでございます。ただ、今回大衡でも採用しております富士ゼロックスシステムサービスにつきましては、全国的に8割方戸籍システムを提供している事業所になります。
3点目の富士ゼロックスシステムサービスが前回どうだったのかというご質問ですが、戸籍事務につきましては電算化を導入しましたのが平成8年でありまして、平成8年のときから富士ゼロックスシステムサービスを導入してございます。以降、リース契約を行っておりまして、平成20年から機器の更新ということで備品購入で行っております。20年、25年ということで備品購入費で行っております。
以上でございます。
議長(細川運一君) 佐々木春樹君。
4番(佐々木春樹君) システムのバージョンも上がっているという答弁もございましたけれども、他町、他自治体で行っているコンビニ等でデータを提供するという方法がありますが、このシステムまた機器ではそれに対応し得るものなのか確認したいと思います。
議長(細川運一君) 住民生活課長。
住民生活課長(早坂紀美江君) こちらにつきましてはあくまでも自庁システム対応のものでして、コンビニ交付につきましては、また別途そういったシステムを導入するに当たっては、多額の費用がかかってくるということになってございます。
議長(細川運一君) 佐々木春樹君。
4番(佐々木春樹君) システム的にはそうだと思うんですけれども、ハード的にはどうですか。
議長(細川運一君) 住民生活課長。
住民生活課長(早坂紀美江君) 現在のシステムでは対応はできません。
議長(細川運一君) ほかに質疑ございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。
これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔異議なし多数〕
議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第12 議案第41号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議長(細川運一君) 日程第12、議案第41号、損害賠償の額を定め、和解することについてを議題といたします。
〔議案は末尾に掲載〕
議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。生涯学習担当課長。
生涯学習担当課長(渡邉 愛君) 議案書は40ページをお開きいただきたいと思います。
議案第41号、損害賠償の額を定め、和解することについてでございます。
詳細につきまして、議案説明資料1ページでご説明をさせていただきたいと思います。
まず、1、事故の発生状況についてでございますが、平成29年9月3日午前8時35分ごろ、大衡中学校校庭にて第64回村民体育大会開催中、入場門に設置していた横看板が風にあおられて落下し、待機していた大衡小学校児童に当たりけがを負わせたものでございます。以下3名の方々につきまして、村として損害を賠償し和解するものでございます。
2、被害の状況、3人いらっしゃいますが、いずれも大衡村の在住の方でございます。
まず1人目、小学1年生、7歳女子児童、当時の年齢でございますが、けがの状況につきましては頭部打撲、左股関節捻挫。通院の日数、公立黒川病院1日、万葉接骨院5日の計6日。示談の内容、村は相手方に対し、本件事故に関する一切の損害賠償金として、金6万2,790円を支払う。本件示談のほか、村と相手方の間には一切の債権債務関係がないことを確認するというものでございます。
2人目につきましては、小学1年生の6歳男子児童でございまして、頭部打撲ということで、通院日数については公立黒川病院1日、上桜木しんがい脳神経外科1日の計2日でございます。同様に、村は相手方に対し、本件事故に関する一切の損害賠償金として、金1万7,390円を支払うというものでございまして、同様に、今後一切の債権債務関係がないことを確認するというものでございます。
最後の3人目につきまして、小学1年生の6歳女子児童でございます。けがの状況につきましては頭部打撲ということで、公立黒川病院に1日通院をいたしました。示談の内容、村は相手方に対し、本件事故に関する一切の損害賠償金として、金6,250円を支払う、本件示談のほか、村と相手方の間には一切の債権債務関係がないことを確認するということで、このお三方の損害賠償額合わせまして8万6,430円となるものでございます。
以上、ご説明を申し上げました。よろしくお願いいたします。
議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。遠藤昌一君。
10番(遠藤昌一君) この3件の事故、相手方と和解したということですが、この賠償額の算出方法ですか、どのようになされたか。また、その算出方法の資料、提出できるのであれば提出をお願いいたします。
以上です。
議長(細川運一君) 生涯学習担当課長。
生涯学習担当課長(渡邉 愛君) 算出方法についてですけれども、内訳につきましては治療費、通院交通費、通院付き添い看護料、慰謝料という内訳でお支払いをしているものでございます。(「資料の提出は可能ですか」の声あり)はい、可能です。
議長(細川運一君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。
これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔異議なし多数〕
議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第13 議案第42号 村道路線の認定について
議長(細川運一君) 日程第13、議案第42号、村道路線の認定についてを議題といたします。
〔議案は末尾に掲載〕
議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。
都市建設課長(後藤広之君) 議案書は41ページになります。説明は別冊の議案説明資料で説明をさせていただきます。説明資料の2ページ、議案第42号説明資料をごらんいただきたいと思います。
村道路線の認定について、道路法第8条第2項の規定に基づき、村道路線2路線を認定するものでございます。
1路線目が路線番号180、路線名が中央平1号線、起点が大衡村中央平4番地先、終点が大衡村中央平3番1地先になります。
2路線目が路線番号181、路線名が中央平2号線、起点が大衡村中央平3番1地先、終点が大衡村中央平3番1地先になります。
今回認定いたします2路線につきましては、宮城県土地開発公社が第二仙台北部中核工業団地内で行った開発行為により整備した区画内道路となっておりまして、この2路線について村に帰属されることになったことから、村道認定するものでございます。中央平1号線につきましては、村道奥田工業団地西線と平林線との交差点から東側に接続する道路で、延長が368.1メートル、幅員が10.5メートルになります。中央平2号線につきましては、中央平1号線の南側、奥田工業団地西線に接続する道路で、延長291.9メートル、幅員が10.5メートルになります。
説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ございませんか。小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) ちょっと確認までお尋ねしたいんですが、今回村道認定の起点の部分が大衡村中央平4番地先という記載がされているんですが、隣接されています都市公園、種類でいう都市緑地ということで中央平緑地公園の場所とくっついているんですよね。ここの中央平の住所が中央平4ほかとなっているんですが、この4ほかとうたっている中央公園と、今回の中央平1号線の中央平4番地先というこの表現の違いがちょっと理解できないんですが、紹介願います。
議長(細川運一君) 都市建設課長。
都市建設課長(後藤広之君) 今、中央平4番ほかというお話だったんですが、今回の資料の中……(「 」の声あり)失礼しました。条例の中ですね、大変失礼しました。中央平緑地公園につきましては何筆かに分かれておりますので、条例上そのような表現になってございまして、今回接道する中央平1号線につきましては、その4番という地番に接しているということでそのような表記になってございます。
議長(細川運一君) 小川宗寿君。
7番(小川宗寿君) 中央平緑地公園4ほかというのは、ちなみに何筆ぐらいでここは公園の、手元になければ後でいいですけれども、はい。
議長(細川運一君) 都市建設課長。
都市建設課長(後藤広之君) 中央平緑地公園の土地の筆数については、申しわけございません、ちょっと手持ち持ち合わせておりませんので、ちょっとここでの答弁は控えさせていただきます。
議長(細川運一君) ほかにございませんか。佐藤 貢君。
2番(佐藤 貢君) 確認の意味でお尋ねします。
これは発注者が土地開発公社ということだったんですけれども、これを村道として認定する理由といいますか目的はどういったものなのか、その辺お伺いします。
議長(細川運一君) 都市建設課長。
都市建設課長(後藤広之君) 今回、宮城県土地開発公社が開発行為で再造成ということで、工業団地を区画割りするのに当たりまして、今回区画内道路ということで、今回説明いたしました2路線の部分を開発行為の中で工事をしたと。それで、そのものについて、開発行為の公共施設ということで村に帰属されるということになりますので、その部分を村道認定をして村道として管理することによりまして、交付税の算入等もございますし、適正な管理も行えるということで、今回認定をするということでございます。
議長(細川運一君) 佐藤 貢君。
2番(佐藤 貢君) この道路延長も記載されていますけれども、これは将来的に延びるとか延長されるということはあるんでしょうか。
また、それから、村道路線認定の基準というのは村であると思うんですけれども、その条件を満たしているものなのか、その辺をお伺いしたいと思います。
議長(細川運一君) 都市建設課長。
都市建設課長(後藤広之君) まず1点目の、将来的に路線が延びるかという部分につきましては、その先の部分は工業団地として企業に分譲される予定地になってございますので、将来的に延びるというのは現時点では考えにくいかなと考えております。
あと、2点目の村道認定の条件につきましても、村道に接続しておりますので、奥田工業団地西線に接続しておりますので、認定基準は満たしております。
議長(細川運一君) ほかにございませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。
これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決をいたします。
お諮りをいたします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔異議なし多数〕
議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
以上で本日の議事日程は全て終了をいたしました。
本日はこれで散会をいたします。
大変お疲れさまでございました。
午後2時29分 散会