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平成28年第1回大衡村議会臨時会会議録 第1号
平成28年11月11日(金曜日) 午前10時開会
出席議員(14名)
- 1番 石川 敏
- 2番 佐藤 貢
- 3番 早坂 豊弘
- 4番 佐々木春樹
- 5番 齋藤 一郎
- 6番 文屋 裕男
- 7番 小川 宗寿
- 8番 細川 幸郎
- 9番 高橋 浩之
- 10番 遠藤 昌一
- 11番 山路 澄雄
- 12番 佐々木金彌
- 13番 小川ひろみ
- 14番 細川 運一
欠席議員(なし)
説明のため出席した者の職氏名
- 村長 萩原 達雄
- 教育長 庄子 明宏
- 企画財政課長 佐野 克彦
- 税務課長 大沼 善昭
- 産業振興課長 齋藤 浩
- 教育学習課長 文屋寛
- 副村長 伊藤 俊幸
- 総務課長 早坂 勝伸
- 住民生活課長 早坂紀美江
- 健康福祉課長 残間 文広
- 都市建設課長 後藤 広之
- 会計管理者 齋藤 善弘
事務局出席職員氏名
- 事務局長 大友 末子
- 書記 高橋 吉輝
議事日程(第1号)
平成28年11月11日(金曜日)午前10時開会
第 1 会議録署名議員の指名
第 2 会期の決定
第 3 議案第70号 平成27年度塩浪地区住宅団地造成工事の請負契約の変更について
第 4 議案第71号 損害賠償の額を定め、和解することについて
本日の会議に付した事件
議事日程(第1号)に同じ
午前10時00分開会
議長(細川運一君) おはようございます。
ただいまの出席議員は14名であります。
定足数に達しますので、これより平成28年第1回大衡村議会臨時会を開会いたします。
これより会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。
日程第1 会議録署名議員の指名
議長(細川運一君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第122条の規定により、11番山路澄雄君、12番佐々木金彌君を指名いたします。
日程第2 会期の決定
議長(細川運一君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。
本件について、議会運営委員長に委員会の報告を求めます。細川幸郎議会運営委員長、登壇願います。
〔議会運営委員長細川幸郎君登壇〕
議会運営委員長(細川幸郎君) おはようございます。
本日招集されました平成28年第1回大衡村議会定例会の運営に関しまして、本日9時に議会運営委員会を開催しておりますので、その結果についてご報告いたします。
本臨時会に付議されました案件は、村長提案の案件が2件であります。内訳は、平成27年度塩浪地区住宅団地造成工事の請負契約の変更についてと、損害賠償の額を定め、和解することについてとなっております。
従って本臨時会の会期については、本日一日限りとすべきと決定したものであります。
以上、議会運営委員会の報告といたします。
議長(細川運一君) お諮りします。本定例会の会期は、議会運営委員長報告のとおり、本日一日限りにすることにご異議ありませんか。
〔異議なし多数〕
議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、会期は本日一日限りと決定いたしました。
次に、この度、文化の日表彰による地方自治功労を受賞されました議員の報告を、村議会先例集に基づき行います。
村議会議員として多年にわたり地方自治の発展に寄与された功績により、佐々木金彌議員が、去る11月8日、宮城県知事より表彰を受けましたのでご報告をいたします。まことにおめでとうございました。
〔拍手あり〕
ここで村長に、招集の挨拶並びに提案理由の説明を求めます。村長、登壇願います。
〔村長 萩原達雄君 登壇〕
村長(萩原達雄君) 皆さん、おはようございます。
本日、ここに平成28年第1回大衡村議会臨時会を招集いたしましたところ、議員各位におかれましては、公私ともにご多用にも関わらず、ご出席をいただきましてまことにありがとうございます。
ここに、招集の挨拶並びに提案理由の説明をさせていただきます。
初めに、稲作の関係でありますが、相次ぐ台風の将来や秋の長雨により、米の品質低下が心配されたところでありましたが、その後の天候の回復により、無事収穫を終えることが出来、農家の皆さんは安堵しているのではないかなと思っております。今年はですね、特にコメの品質、収量ともに、予想に反してといいますか、予想外の期待を上回る結果となり、さらには概算金も昨年より上積みされました。来年に向けてですね、営農意欲の向上につながるものと、つながったものと期待をされるところでございます。
10月16日には恒例のおおひらふるさと祭りを開催したところでございます。当日は好天にも恵まれました。村内外から大勢の来場者があり、和太鼓教室の発表や陸上自衛隊東北方面音楽隊の演奏やキャラクターショーが行われております。今年は一日のみの開催としましたが、その分内容を凝縮して、来場された皆様には最後まで楽しんでいただけたものと思っておるところでございます。また議員各位におかれましては、ご多用中にもかかわらずご臨席を賜りましたこと、この場をお借りしまして厚く御礼を申し上げる次第であります。
11月3日には大衡村功労者表彰式を開催し、村政にご尽力を遂げられました方々に対し、表彰状、褒状、感謝状をそれぞれ贈らせていただいているとことでございます。受傷された皆様の長年にわたるご貢献に対し、この場をお借りしまして改めて御礼を申し上げますとともに、今後ますますのご活躍をご期待するところであります。
4日には4号拡幅に伴う住民説明会が開催されました。今回の説明会では測量にともなう土地の立ち入りについての協力をお願いしたもので、4車線化の実現に向けて、さらに一歩前進したのではないかなと思っているところではあります。村といたしましても工事の一日も早い着工に向け、国土交通省と力を合わせながら、協力してまいりたいと考えておるとことでございます。
以上、ご報告申し上げましたが、本臨時会に提案いたしました案件は2件でございます。議案第70号は塩浪地区住宅団地造成工事の請負契約について、工事内容の最終的な精算も固まりましたので、請負契約の変更を行うものでございます。
議案第71号は台風7号による倒木により車両2台に損害を与えましたので、その損害を賠償し、和解するものでございます。
以上2議案を提案いたしますので、原案どおりご可決を賜りますようにお願いを申し上げ、招集の挨拶並びに提案理由の説明とさせていただきます。本日はよろしくお願いを申し上げます。
日程第3 議案第70号 平成27年度塩浪地区住宅団地造成工事の請負契約の変更について
議長(細川運一君) 日程第3、議案第70号、平成27年度塩浪地区住宅団地造成工事の請負契約の変更についてを議題といたします。
〔議案は末尾に掲載〕
議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。
都市建設課長(後藤広之君) 議案書の1ページをお願いいたします。
議案第70号、平成27年度塩浪地区住宅団地の請負契約の変更について
平成27年8月12日、一般競争に付し、平成28年3月3日、請負契約の変更について議会の議決を得、株式会社松村組東北支店と契約施行中の上記工事内容に変更が生じたため、下記のとおり変更契約を締結したいので、地方自治法第96条第1項第5号の規定により、議会の議決を求めるものです。
説明につきましては、別紙の議案第70号別紙1でご説明を申し上げます。
1の工期につきましては、原契約と変更無く平成27年8月21日から平成28年11月30日までとなります。
2の工事内容についてですが、次ページの議案第70号別紙2と照らし合わせながらご覧いただきたいと思います。まず整地土工について、造成工事現場内の土で盛土として適さない不良土、捨土する土量について、現地精査の結果、減量となっております。またこれに対し、盛土量につきましては現地精査の結果、増量となっております。これら不良土処理と盛土工事の増減等を合わせた整地土工といたしまして、319万3千円の減額となっております。
次に防災施設工について、造成工事現場内の一番東側の盛土法面、管理上D工区と呼んでおる法面ですが、このD工区において布団かご工を増工しております。これはD工区の法尻部において、既存沢への法足が大きく広がるのを防ぐために増工するものでございます。また同じくD工区において、現場精査等により暗渠排水及び小段水路の変更が生じております。また防災ネット工を減いたします。これは造成工事完了後、防塵対策として当初より計画していたものでございますが、造成工事後の関連インフラの工事において、作業上支障となることから減するものでございます。これらを合わせまして、防災施設工としては44万円の減額となります。
次に階段工について、高圧鉄塔の管理用階段において、現場精査により施行延長が減となったことから、11万7千円の減額となるものでございます。
次に構造物撤去工について、既設構造物の撤去と処分において、現場精査により33万円の増額となるものでございます。
次に構造物移設工について、既設構造物の移設において、こちらも現場精査により9万1千円の減額となるものでございます。
次に法面工について、盛土法面の水平排水材において、現場精査により増額となっております。また既存塩浪団地との境付近にありますモルタルの法面について、今回造成工事において影響がある箇所を撤去する計画となっていましたが、撤去作業時における周辺住宅への影響等を考慮し、防護柵と足場を追加設置したものでございます。これらを合わせまして、法面工により59万3千円の増額となるものでございます。
次に宅地仕上げ工について、宅地仕上げの法面整形面積等の現場精査により5万3千円の増額となります。
次に仮設工について、現場精査により4万4千円の増額となります。
諸経費準備工について、直接工事が全体的に減額となったことから、諸経費につきましては共通架設費、現場管理費、一般管理費につきましては減額となっております。一方積み上げ経費分といたしまして、残地森林の景観対策として、伐開伐木を増工しております。また既存の塩浪団地内にあります公園のフェンス及び植栽について、若干道路計画の法面が影響することから、撤去して新たに立ち入り防止策を設置する計画としているものでございます。最後に汚染土壌の追加です。これは販売時に土壌汚染がないことを証明する資料とするために、土壌を採取し試験を追加したものでございます。これらすべてを含めまして、諸経費全体といたしまして239万1千円の増額となります。
以上の各工種及び諸経費の増減等によりまして、3の請負契約の変更といたしましては、原契約4億4,994万960円に対しまして、51万8,400円の減額となり、変更契約額を4億4,942万2,560円とするものでございます。
説明は以上です。よろしくご審議をお願いいたします。
議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑が無いようです。
これにて討論を省略し、ただちに採決をいたします。
お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔異議なし多数〕
議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
日程第4 議案第71号 損害賠償の額を定め、和解することについて
議長(細川運一君) 日程第4、議案第71号、損害賠償の額を定め、和解することについてを議題といたします。
〔議案は末尾に掲載〕
議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市建設課長。
都市建設課長(後藤広之君) 議案書の2ページをご覧いただきたいと思います。
議案第71号、損害賠償の額を定め、和解することについて
損害賠償の額を下記のとおり定め、和解することについて地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
説明につきましては、別紙の議案第71号説明資料1でご説明いたします。
1の事故の発生状況についてですが、村の都市公園、桔梗平自然公園2号の松の木の根元が腐食しており、8月17日の台風7号の強風にて倒れ、隣接して駐車してあった車両2台に損害を与えたものです。事故の発生箇所につきましては次ページの説明資料2の赤丸の地点になります。
次に2の被害の状況ですが、1台目が利府町に在住の方の軽自動車で、左サイド前のドア部分の凹みと傷、左サイド後部の凹みと傷、リアバンパーの傷になりまして、被害額が修理期間中の代車費用を含み15万8,798円となります。2台目につきましては大崎市在住の方の普通乗用自動車で、屋根部分の凹みと傷、リア部分のずれと傷、リアガラスの傷、右サイド後ドア部分の傷になりまして、被害額が修理期間中の代車費用を含みまして、101万8千円になります。
これら2台の被害につきましては、所有者の方との協議の結果、被害額の全額を村が負担することで、以降一切の債務債権がないことをご了解いただき、示談書の提出をいただいております。なお、この被害額合わせまして117万6,798円につきましては、村が加入する全国町村総合賠償保障保険を充てることとしております。
説明は以上となります。よろしくお願いします。
議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。文屋裕男君。
6番(文屋裕男君) どうもこの松の木が倒れたということで、こうした事故が起きたということなんですけれども、やはりこういう事故というのは事前に察知するのは中々難しいことではございますけれども、これからのことを考えた場合に、村ではどのような対処をしていくかという、その辺のところをお聞きしたいと思います。
議長(細川運一君) 都市建設課長。
都市建設課長(後藤広之君) 今後の事故対策ということなんですが、改めまして危険のある箇所についてパトロールを実施しながら、加えまして、発見が難しいというお話しでございましたが、まさにそのとおりのところがございまして、今後につきましては、隣接する企業の方にもご協力をいただきながら、事前に早目の情報提供もお願いしながら、村側のパトロールと合わせて事故の防止を図っていきたいというふうに考えております。
議長(細川運一君) ほかに質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。
これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。
本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。
〔異議なし多数〕
議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。
議長(細川運一君) 以上で本日の議事日程は全て終了しました。これをもちまして平成28年第1回大衡村議会臨時会を閉会といたします。
お疲れさまでございました。
午前10時20分散会
地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
平成 年 月 日
大衡村議会議長
署名議員
署名議員