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平成27年第1回大衡村議会臨時会会議録 第1号

記事ID:0001357 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

平成27年5月12日(火曜日) 午前10時00分開会

出席議員(14名)

  • 1番 石川 敏
  • 2番 佐藤 貢
  • 3番 早坂 豊弘
  • 4番 佐々木春樹
  • 5番 齋藤 一郎
  • 6番 文屋 裕男
  • 7番 小川 宗寿
  • 8番 細川 幸郎
  • 9番 高橋 浩之
  • 10番 遠藤昌一
  • 11番 山路 澄雄
  • 12番 佐々木金彌
  • 13番 小川ひろみ
  • 14番 細川 運一

欠席議員(なし)

説明のため出席した者の職氏名

  • 村長 萩原 達雄​
  • 教育長 庄子 明宏​
  • 財務調整監 織田 四郎​
  • 住民税務課長 和泉 文雄​
  • 都市整備課長 後藤 広之​
  • 教育学習課長 佐野 克彦​
  • 代表監査委員 渡邉 保夫​
  • 副村長 伊藤 俊幸​
  • 総務課長 早坂 勝伸​
  • 企画商工課長 文屋 寛​
  • 農林建設課長 齋藤 浩​
  • 保健福祉課参事 早坂紀美江​
  • 会計管理者 遠藤 政彦​

事務局出席職員氏名​

  • 事務局長 齋藤 善弘
  • 書記 高橋吉輝
  • 書記 高橋 遥

議事日程(第1号)

平成27年5月12日(火曜日)午前10時00分開会

第1 仮議席の指定について

第2 議長の選挙について

第3 副議長の選挙について

第4 議席の指定について

第5 会議録署名議員の指名について

第6 会期の決定について

第7 常任委員の選任について

第8 議長の常任委員の辞任について

第9 議会運営委員の選任について

第10 議会広報編集特別委員会の設置について

第11 黒川地域行政事務組合議会議員の選挙について

第12 大衡村外一町牛野ダム管理組合議会議員の選挙について

第13 吉田川流域溜池大和町外2市4ケ町村組合議会議員の選挙について

第14 宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について

第15 同意第1号 監査委員の選任について

第16 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて
〔大衡村税条例等の一部を改正する条例の制定について〕

第17 議案第34号 専決処分の承認を求めることについて
〔大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について〕

第18 議案第35号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成26年度大衡村一般会計予算の補正について〕

第19 議案第36号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成26年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について〕

第20 議案第37号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成26年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について〕

第21 議案第38号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成27年度大衡村一般会計暫定予算を定めることについて〕

第22 議案第39号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計暫定予算を定めることについて〕

第23 議案第40号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成27年度大衡村下水道事業特別会計暫定予算を定めることについて〕

第24 議案第41号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計暫定予算を定めることについて〕

第25 議案第42号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成27年度大衡村戸別処理合併浄化槽特別会計暫定予算を定めることについて〕

第26 議案第43号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計暫定予算を定めることについて〕

第27 議案第44号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計暫定予算を定めることについて〕

第28 議案第45号 専決処分の承認を求めることについて
〔平成27年度大衡村水道事業会計暫定予算を定めることについて〕

第29 委員会の閉会中の継続調査について

本日の会議に付した事件
議事日程(第1号)に同じ

午前10時00分開会

議会事務局長(齋藤善弘君) 皆様、おはようございます。
    議会事務局長の齋藤です。

    議員の皆様におかれましては、今回の一般選挙に当選を果たされ、心からお祝いを申し上げます。

    本臨時会は、一般選挙後の初めての議会でありますので、議長が選挙されるまでの間は地方自治法第107条の規定により、出席議員の中で年長の議員が臨時に議長の職務を行うこととなっております。最年長の文屋裕男議員を紹介いたします。議長席にお着きいただきたいと思います。

臨時議長(文屋裕男君) ただいま紹介されました文屋裕男であります。地方自治法第107条の規定によりまして、年長の私が臨時に議長の職務を行います。どうぞよろしくお願いいをいたします。

    それでは、議会先例に基づき、議員の自己紹介を行います。1番議席に着席している石川 敏議員から順にお願いいたします。

1番(石川 敏君) 石川 敏でございます。一生懸命大衡村のために頑張りたいと思います。皆様のご指導をよろしくお願いいたします。

臨時議長(文屋裕男君) 次、2番議員。

2番(小川ひろみ君) 小川ひろみと申します。2期目になります。2期目として恥じないよう精いっぱい頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

臨時議長(文屋裕男君) 3番議員。

3番(佐藤 貢君) おはようございます。2期目になりました佐藤 貢でございます。大衡村のため、皆さんのために精いっぱい頑張っていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。

臨時議長(文屋裕男君) 4番議員。

4番(早坂豊弘君) 早坂豊弘であります。2期目になりまして、いろいろ村民のことを考えながら、そして村を考え、いろいろ行政の中に意見を反映させながら生かしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

臨時議長(文屋裕男君) 5番議員。

5番(佐々木春樹君) 佐々木春樹でございます。3期目になります。3期目の職責全うできるよう、そして皆さんのご期待に沿えるよう頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。

臨時議長(文屋裕男君) 6番議員。

6番(齋藤一郎君) 衡下出身の齋藤一郎と申します。この任期精いっぱい頑張りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

臨時議長(文屋裕男君) 7番私ですけれども、私は一番最後にしますので、8番議員。

8番(小川宗寿君) 皆さん、おはようございます。3年ぶりに大衡議会に戻ってまいりました。住民の目線で3年間大衡議会を、そして村政運営を見てまいりました。改めて刷新と改革、そして皆さんと協調できる村政運営に建設的な意見、新しい提案、そういったものに皆さんの理解を求めながら頑張っていきたいと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いします。

臨時議長(文屋裕男君) 9番議員。

9番(細川幸郎君) 細川幸郎です。村民のため、大衡村のため熱意を持って行動してまいります。よろしくお願い申し上げます。

臨時議長(文屋裕男君) 10番議員。

10番(高橋浩之君) 高橋浩之でございます。4期目になりまして、責任のある行動とともに大衡村の発展のために一生懸命働きたいと思いますので、よろしくお願いします。

臨時議長(文屋裕男君) 11番議員。

11番(細川運一君) 4度目の当選を果たさせていただきました細川運一です。議会議員に立候補したときの初心を忘れず、この4年間誠心誠意大衡村発展のため努力したいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

臨時議長(文屋裕男君) 12番議員。

12番(遠藤昌一君) 遠藤昌一です。村民のために鋭意努力してまいります。よろしくお世話になります。

臨時議長(文屋裕男君) 13番議員。

13番(山路澄雄君) 山路澄雄であります。6期目に入ります。今後4年間新しい大衡村をどう築くか。執行部の皆さんとともにさまざま考えて、希望の持てる村づくりに励んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。

臨時議長(文屋裕男君) 14番議員。

14番(佐々木金彌君) 佐々木金彌です。いつの間にか7期目になりました。しかしながら、また初心に返って議員の発言、そして執行部の発言に責任を持つ議会としてこれから頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。

臨時議長(文屋裕男君) 最後になりましたけれども、私7番議員で文屋裕男と申します。8年間大森の隅っこでうずくまっておりましたけれども、どうしてもそれもかなわないということで、皆さんに応援をいただきまして、8年振りに戻ってまいりました。よろしくお願いいたしたいと思います。

臨時議長(文屋裕男君) 次に、総務課長から執行部の紹介をお願いします。

総務課長(早坂勝伸君) 私のほうから執行部並びに代表監査委員の紹介をさせていただきます。

 初めに、萩原達雄大衡村長でございます。(「萩原でございます。よろしくお願いします」の声あり)

 続きまして、伊藤俊幸副村長でございます。(「どうぞよろしくお願いします」の声あり)

 渡邉保夫代表監査委員でございます。(「渡邉です。どうぞよろしくお願いします」の声あり)

 庄子明宏教育長でございます。(「庄子明宏です。よろしくお願いいたします」の声あり)

 佐野克彦教育学習課長でございます。(「佐野でございます。よろしくお願いいたします」の声あり)

 和泉文雄住民税務課長でございます。(「おはようございます。和泉です。よろしくお願いします」の声あり)

 早坂紀美江保健福祉課参事でございます。(「早坂です。よろしくお願いいたします」の声あり)

 織田四郎財務調整監でございます。(「織田です。どうぞよろしくお願いいたしますの」声あり)

 文屋 寛企画商工課長でございます。(「文屋です。よろしくお願いします」の声あり)

 齋藤 浩農林建設課長でございます。(「齋藤でございます。よろしくお願いします」の声あり)

 後藤広之都市整備課長でございます。(「後藤です。よろしくお願いします」の声あり)

 遠藤政彦会計管理者でございます。(「遠藤です。よろしくお願いいたします」の声あり)

 私、総務課長の早坂でございます。よろしくお願いいたします。

 以上で紹介を終わらせていただきます。

臨時議長(文屋裕男君) 以上で紹介を終わります。

臨時議長(文屋裕男君) ただいまから平成27年第1回大衡村議会臨時会を開会いたします。

 本日の会議を開きます。

 ここで村長に招集の挨拶を求めます。村長、登壇願います。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 皆様、おはようございます。

 本日ここに平成27年第1回大衡村議会臨時会を招集いたしましたところ、議員皆様におかれましては、公私ともご多用中にもかかわらずご出席を賜りまして、まことにありがとうございます。ここに招集の挨拶並びに提案理由の説明をさせていただきます。

 まず、議会議員一般選挙におきましては、ここにおられる皆様方は、厳しい選挙の試練を乗り越えられ見事ご当選された方々であり、多くの村民の皆様方から深いご理解とご支援をいただいたものと心からお喜びを申し上げる次第であります。

 議会と執行部は、車の両輪のごとくと言われるとおり、お互いがしっかりとかみ合って初めて自治体の振興、発展が遂げられるものと考えておりますので、今後とも議員皆様のご指導、ご協力をよろしくお願いを申し上げる次第であります。

 また、過般の村長選挙におきましては、不肖私が当選し、今後大衡村政の執行に当たることになりましたが、その任に当たりますことに、日を重ねるごとに改めて責任の重大さを痛感しているところであります。本村の発展と住民福祉の向上、そして教育の充実に向けて邁進してまいる所存でありますので、議員皆様におかれましても今後の村政運営に絶大なるご支持とご鞭撻を賜りますよう心からお願いを申し上げる次第でございます。

 なお、本日は私にとりまして初めての村議会となりますので、村政の運営につきまして政策の一端を申し上げさせていただきたいと思います。

 まず1点目といたしましては、村の信頼回復に向け、職員と一丸となって邁進するものでありますが、信頼回復は一朝一夕でかなうものではありません。そのためには、住民の目線に立ち、住民の皆様のために仕事をするという原点に立ち返り、一歩ずつ着実に前進させたいと考えております。

 2点目といたしましては、透明性のあるガラス張りの行政を目指すものであります。村民の皆様を初め、誰もが自由に意見を言える行政を実現させるとともに、あわせて役場組織の意識改革を行うものであります。

 3点目といたしましては、農耕併進の政策を積極的に進めるものであります。企業進出により得られる税収は、村財政の根幹をなすものであります。その財源をもとに村の主要産業である農業の立て直しを図るための施策を推進してまいりたいと考えておるところであります。

 4点目といたしましては、平成26年度より基本設計に着手しております塩浪地区の住宅団地の造成を行い、本村への定住化を促進させるものであります。あわせて子育てに対する施策をこれまで以上に積極的に推進し、若い世代を中心とした活気のある住宅団地となるよう事業の早期着工を目指すものであります。

 その他、まだまだたくさんあるわけでありますが、きょうはこの4点ほど申し上げさせていただきました。これらを実現するための施策を今後考えてまいりますので、その節には議員皆様方のご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げる次第であります。

 次に、王城寺原演習場への米軍実弾射撃訓練の関係につきましては、今月末から来月にかけて実施されることが決定されております。本臨時会終了後に議員全員協議会において訓練の概要等を説明させていただきますが、訓練期間中は治安維持並びに安全対策に心がけ、万全を期すよう関係機関へ要請しており、村といたしましても、消防団関係団体と連携を図りながら、訓練期間中の体制整備に万全を期すことに努めることであります。

 本臨時会へ提案いたしました案件は14件であります。

 同意第1号は、今般の議会議員の選挙に伴い、地方自治法第196条第1項の規定に基づき、議員から選出となります監査委員の選任についてご同意をお願いするものであります。

 議案第33号から第45号までは、専決処分の承認を求めるものであります。

 議案第33号と議案第34号は、地方税法の一部を改正する法律の制定に伴い、大衡村税条例及び大衡村国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。

 議案第35号から議案第37までは、平成26年度各種会計予算の補正を行うものであります。

 議案第35号は、一般会計の補正を行うもので、262万1,000円を増額するものであります。歳入の主なものにつきましては、特別交付税の増額を行うもので、財源の確保ができましたので、財政調整基金等の繰入金を減額させるものであります。歳出につきましては、財源の入れかえ等を行うものであります。

 議案第36号は、国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正を行うもので、6万4,000円を増額するものであります。歳入の主なものは、国県補助金の増額を行うもので、財源の確保ができましたので、基金等の繰入金を減額させるものであります。歳出につきましては、財源の入れかえを行うものであります。

 議案第37号は、介護保険事業勘定特別会計予算の補正を行うもので、109万7,000円を減額するものであります。歳入の主なものは国庫補助金の減額、歳出の主なものは保険給付費の減額を行うものであります。

 議案第38号から議案第45号までは一般会計ほか7会計について平成27年度の暫定予算を定めるものであります。議会解散による当初予算不成立のため、暫定予算として上半期の必要経費を計上したもので、8会計総額で35億9,541万9,000円となるものであります。

 なお、暫定予算につきましては、平成27年度当初予算が成立した時点で本予算に包含されるものであります。

 以上、14議案を提案いたしますので、原案どおりご同意、ご可決いただきますようお願いを申し上げ、甚だ簡単ではありますが、招集の挨拶並びに提案理由の説明とさせていただきます。ありがとうございました。

 日程第1 仮議席の指定について

臨時議長(文屋裕男君) 日程第1、仮議席の指定を行います。仮議席は、ただいま着席の議席を指定いたします。

日程第2 議長の選挙について

臨時議長(文屋裕男君) 日程第2、議長の選挙を行います。

 選挙は、先例に基づき投票で行います。

 議場の出入口を閉めます。

〔議場閉鎖〕

臨時議長(文屋裕男君) ただいまの出席議員数は14名であります。

 次に、立会人を指名いたします。

 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に2番小川ひろみ君、3番佐藤 貢君を指名します。

臨時議長(文屋裕男君) 投票用紙を配ります。

 念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。

 投票用紙を配付いたします。

〔書記 投票用紙配付〕

臨時議長(文屋裕男君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。

〔配付漏れなし〕

臨時議長(文屋裕男君) 配付漏れなしと認めます。

 投票箱を点検させます。

〔書記 投票箱点検〕

臨時議長(文屋裕男君) 異状なしと認めます。

 ただいまから投票を行います。

 事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順次投票願います。

〔事務局長 氏名点呼 投票〕

臨時議長(文屋裕男君) 投票漏れはありませんか。

〔投票漏れなし〕

臨時議長(文屋裕男君) 投票漏れなしと認めます。

 これで投票を終わります。

臨時議長(文屋裕男君) 開票を行います。

 2番小川ひろみ君、3番佐藤 貢君、開票の立会いをお願いします。

〔開票〕

臨時議長(文屋裕男君) 選挙の結果を報告します。

 投票総数 14票

うち有効投票 12票

無効投票  2票です。

 有効投票のうち

  細川運一君 9票

  細川幸郎君 3票

以上のとおりであります。

 この選挙の法定得票数は、3票であります。

 したがって、細川運一君が議長に当選されました。

臨時議長(文屋裕男君) 議場の出入口を開きます。

〔議場開鎖〕

臨時議長(文屋裕男君) ただいま議長に当選されました細川運一君が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をいたします。

 ここで議長に当選されました細川運一君、登壇し挨拶をお願いします。

議長(細川運一君) 皆様のご推挙によりまして、大衡村議会の議長という要職につかせていただくことになりました。その責任の重さをかみしめたとき、身の引き締まる思いでございます。村民の皆様方が求めている議会の役割を果たせるように、議長としての職責を真摯に努めてまいりたいというふうに思っております。

 議会の解散を受けての今回の一般議員選挙は、村民の皆様方も議会、議員という存在を改めて考え直したのかなというふうに感じております。情報発信に努め、開かれた議会を目指すとともに、建設的な論議を行い、村民の皆様方に信頼される議会を目指していきたいというふうに思ってございます。

 もとより浅学非才の身でございますので、議員各位の皆様方、村長を初めとする執行機関の皆様方のご協力、ご高配を賜りますことをお願い申し上げまして、一言の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)

臨時議長(文屋裕男君) これで臨時議長の職務が終わりました。

 ご協力ありがとうございました。

 細川運一議長、議長席にお着き願います。

〔細川議長 着席〕

議長(細川運一君) 引き続き、議事日程に従って進めてまいります。

  日程第3 副議長の選挙について

議長(細川運一君) 日程第3、副議長の選挙を行います。

 選挙は、先例に基づき投票で行います。

 議場の出入口を閉めます。

〔議場閉鎖〕

議長(細川運一君) ただいまの出席議員は14名であります。

 次に、立会人を指名します。

 会議規則第31条第2項の規定により、立会人に4番早坂豊弘君、5番佐々木春樹君を指名します。

議長(細川運一君) 投票用紙を配ります。

 投票は単記無記名であります。

〔書記 投票用紙配付〕

議長(細川運一君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。

〔配付漏れなし〕

議長(細川運一君) 配付漏れなしと認めます。

 投票箱を点検いたします。

〔書記 投票箱点検〕

議長(細川運一君) 異状なしと認めます。

 ただいまから投票を行います。

 事務局長が議席番号と氏名を読み上げますので、順番に投票願います。

〔事務局長 氏名点呼 投票〕

議長(細川運一君) 投票漏れはありませんか。

〔投票漏れなし〕

議長(細川運一君) 投票漏れなしと認めます。

 これで投票を終わります。

議長(細川運一君) 開票を行います。

4番早坂豊弘君、5番佐々木春樹君、開票の立会いを願います。

〔開票〕

議長(細川運一君) 選挙の結果を報告します。

 投票総数 14票

 うち有効投票 14票

 無効投票 0票です。

 有効投票のうち

 小川ひろみ君 8票

 齋藤一郎君 6票 以上のとおりであります。

 この選挙の法定得票数は4票です。

 よって、小川ひろみ君が副議長に当選されました。

議長(細川運一君) 議場の出入口を開きます。

〔議場開鎖〕

議長(細川運一君) ただいま副議長に当選された小川ひろみ君が議場におられますので、会議規則第32条第2項の規定により当選の告知をします。

 ここで、副議長に当選されました小川ひろみ君をご紹介いたします。

 小川ひろみ君、登壇し挨拶を願います。

〔副議長 小川ひろみ君 登壇〕

○副議長(小川ひろみ君) ただいま副議長に選任されました小川ひろみでございます。身にしみるこの副議長選挙に当選させていただき、責任の重大さ、そしてこの栄光が自分を引き締めるものと考え、ここに身の引き締まる思いで今立っております。

 議長をお支えする立場として精いっぱい自分の力を発揮してまいりたいと、今ここで考えております。議員の皆様方、そして村長を初め、執行部の皆様方のこれまで以上のご指導をいただき頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)

議長(細川運一君) ここで暫時の間休憩します。

 執行部の方々には日程第14までの間退席を願います。なお、連絡をいたしますので、その際には出席をいただきます。

午前10時49分休憩

午前11時01分開議

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

 日程第4 議席の指定について

議長(細川運一君) 日程第4、議席の指定を行います。

 議席は、会議規則第3条第1項の規定により、議長において指定いたします。

 議席は、お手元に配付しました議席表のとおり指定いたします。

 議席番号と氏名を事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

議長(細川運一君) ただいま事務局長が朗読したとおり議席を指定いたします。

 ここで暫時休憩いたします。

午前11時02分休憩

午前11時05分開議

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

 日程第5 会議録署名議員の指名について

議長(細川運一君) 日程第5、会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、会議規則第115条の規定により、1番石川 敏君、2番佐藤 貢君を指名します。

 日程第6 会期の決定

議長(細川運一君) 日程第6、会期の決定を議題といたします。

 お諮りします。本臨時会の会期は、本日1日としたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、会期は本日1日と決定いたしました。

日程第7 常任委員の選任について

議長(細川運一君) 日程第7、常任委員の選任を行います。

 お諮りします。常任委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、選任することになっておりますが、常任委員については、事前に希望を取っております。希望のとおり常任委員の指名でございます。指名することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。

 それでは総務民生常任委員を指名します。

 石川 敏君、小川ひろみ君、佐藤 貢君、文屋裕男君、小川宗寿君、遠藤昌一君、山路澄雄君、以上です。

 次に、産業教育常任委員を指名します。

 早坂豊弘君、佐々木春樹君、齋藤一郎君、細川幸郎君、高橋浩之君、細川運一、佐々木金彌君。

 以上、各常任委員会の常任委員にそれぞれ指名いたしました。

 お諮りします。これにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしましたとおり、それぞれの常任委員に選任することに決定いたしました。

 ここで暫時休憩します。

 休憩中に各常任委員会を開催し、委員長及び副委員長の互選を願います。

午前11時08分休憩

午前11時41分開議

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

 各常任委員会の委員長及び副委員長が選任されましたので、その結果を報告いたします。

    総務民生常任委員長に佐藤 貢君、副委員長石川 敏君。

    産業教育常任委員長佐々木春樹君、副委員長早坂豊弘君。

    以上のとおり、それぞれ選任されました。

日程第8 議長の常任委員の辞任について

議長(細川運一君) 日程第8、議長の常任委員の辞任の件を議題といたします。

 本件は一身上に関することであり、除斥に該当するので副議長と交代をいたします。

 副議長、登壇願います。

〔議長、副議長と交代〕

副議長(小川ひろみ君) 議長と交代しましたが、引き続き議事を進めます。

 議長から常任委員を辞任したいとの申し出があります。

 お諮りいたします。申し出のとおり辞任を許可することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

副議長(小川ひろみ君) 異議なしと認めます。

 よって、議長の常任委員の辞任は許可することに決定いたしました。

 それでは議長と交代します。

〔副議長、議長と交代〕

議長(細川運一君) 副議長と交代をいたしました。辞任の許可をいただきましてありがとうございました。

 引き続き、会議を続けます。

日程第9 議会運営委員の選任について

議長(細川運一君) 日程第9、議会運営委員の選任を行います。

 お諮りします。議会運営委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、佐藤 貢君、石川 敏君、小川ひろみ君、佐々木春樹君、齋藤一郎君、細川幸郎君、以上6名を議会運営委員に指名したいと思います。ご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。

 よって、議会運営委員は、ただいま指名したとおり選任することに決定をいたしました。

 ここで、暫時休憩いたします。

 休憩中に議会運営委員会を開催し、委員長及び副委員長を互選願います。

午前11時56分休憩

午後0時10分開議

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

 議会運営委員会の委員長及び副委員長が選任されましたので、その結果を報告いたします。

 議会運営委員長に細川幸郎君、副委員長に齋藤一郎君。

 以上のとおり選任されました。

日程第10 議会広報編集特別委員会の設置について

議長(細川運一君) 日程第10、議会広報編集特別委員会の設置について議題といたします。

    お諮りします。委員会条例第5条第1項及び第2項の規定により、議会広報紙の編集発行について、前任期同様の委員6名をもって構成する議会広報編集特別委員会を設置し、それに付託の上、任期中調査が終わるまで、閉会中の継続調査とすることにしたいと思います。これにご異議ございませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。

    よって議会広報編集について、6名の委員をもって構成する議会広報編集特別委員会を設置し、これに付託の上、調査が終わるまで閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。

    お諮りします。ただいま設置されました議会広報編集特別委員会の委員の選任については、委員会条例第6条第1項の規定により、早坂豊弘君、佐々木金彌君、齋藤一郎君、小川宗寿君、石川 敏君、小川ひろみ君、以上の6名の委員に指名をいたします。これに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。

    よって、ただいま指名した諸君を議会広報編集特別委員会の委員に選任することに決定をいたしました。

    ここで暫時休憩いたします。

    休憩中に議会広報編集特別委員会を開催し、委員長及び副委員長を互選願います。

午後0時分休憩

午後0時分開議

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

    議会広報編集特別委員会の委員長及び副委員長が選任されましたので、その結果を報告いたします。

    議会広報編集特別委員長に小川宗寿君、副委員長に齋藤一郎君。

    以上のとおり選任されました。

    ここで休憩をいたします。再開を1時といたします。

午後0時分休憩

午後1時00分開議

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

  日程第11 黒川地域行政事務組合議会議員の選挙について

  日程第12 大衡村外一町牛野ダム管理組合議会議員の選挙について

  日程第13 吉田川流域溜池大和町外2市4ケ町村組合議会議員の選挙について

  日程第14 宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙について

議長(細川運一君) ここでお諮りいたします。日程第11、黒川地域行政事務組合議会議員の選挙、日程第12、大衡村外一町牛野ダム管理組合議会議員の選挙、日程第13、吉田川流域溜池大和町外2市4ケ町村組合議会議員の選挙、日程第14、宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙については、関連がありますので、一括議題としたいと思います。これに異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。

    よって、日程第11、日程第12、日程第13、日程第14は一括議題といたします。

    お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選にしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。

    よって、選挙の方法は指名推選によることに決定いたしました。

    お諮りします。指名の方法については、先例に基づき議長において指名することにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。

    よって、指名の方法は、議長において指名することに決定いたしました。

    黒川地域行政事務組合議会議員早坂豊弘君、佐藤 貢君、佐々木春樹君を指名いたします。

    大衡村外一町牛野ダム管理組合議会議員に石川 敏君、小川宗寿君を指名いたします。

    吉田川流域溜池大和町外2市4ケ町村組合議会議員に齋藤一郎君を指名いたします。

    宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員に山路澄雄君を指名いたします。

    お諮りします。以上の被指名人をもって当選者と決定することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。

    よって、ただいま指名した諸君が組合議会議員と広域連合議会議員に当選されました。

    ここで執行部の出席を求めますので、暫時休憩します。

午後1時03分休憩

午後1時15分開議

議長(細川運一君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

日程第15 同意第1号 監査委員の選任について

議長(細川運一君) 日程第15、同意第1号、監査委員の選任についてを議題といたします。

〔議案末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 地方自治法第117条の規定により高橋浩之君の退場を求めます。

〔9番 高橋浩之君 退席〕

議長(細川運一君)議案の朗読をさせます。

事務局書記(高橋 遥君) 同意第1号、監査委員の選任について

    本村監査委員に下記の者を選任したい。

    よって、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意を求めます。

    議会議員のうちから選任されるもの

      住所 大衡村大衡字松本31番地1

      氏名 高橋浩之

      生年月日 昭和36年2月16日

      平成27年5月12日提出

                      大衡村長 萩原達雄

議長(細川運一君) ここで、村長から提案理由の説明を求めます。

〔村長 萩原達雄君 登壇〕

村長(萩原達雄君) 同意第1号、監査委員の選任につきましてご説明を申し上げます。

    今般の村議会議員の選挙に伴い、議会議員より選任する監査委員として高橋浩之議員を選任するものであります。

    高橋浩之議員は、昭和36年2月16日生まれの54歳であります。議会議員として今回4期目となりますが、常に公正で公平な視点に立って行政全般に対する建設的な意見をいただくなど大変実績のあるお方であります。

    また、地域農業の担い手として活躍されるなど、消防団分団長や交通安全指導員を務められるなど、住民の信望も厚く温厚誠実で社会的経験も大変豊かな方であり、監査委員適任者として選任したく存じますので、どうかご同意を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。以上であります。

議長(細川運一君) お諮りします。本案は人事案件でありますので、質疑、討論を行わず直ちに採決したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。

これより同意第1号、監査委員の選任についてを採決いたします。

この採決は、会議規則第80条の規定により無記名投票により行います。

議場の出入り口を閉めます。

〔議場閉鎖〕

議長(細川運一君) ただいま票決権を有する出席議員は12名であります。

    次に、立会人を指名します。

    会議規則第31条第2項の規定により、立会人に5番齋藤一郎君、6番文屋裕男君を指名します。

    投票用紙を配ります。

〔書記 投票用紙配布〕

議長(細川運一君) 念のため申し上げます。

    本案を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記載願います。

    賛否の表明しない投票、すなわち白票及び賛否が明らかでない投票は、会議規則第82   条の規定により否とみなします。

    投票用紙の配付漏れはありませんか。

〔配付漏れなし〕

議長(細川運一君) 配付漏れなしと認めます。

投票箱を点検します。

〔書記 投票箱 点検〕

議長(細川運一君) 異状なしと認めます。

    ただいまから投票を行います。

    事務局長の点呼に応じ、順次投票を願います。

〔事務局長 点呼 投票〕

議長(細川運一君) 投票漏れはございませんか。

〔投票漏れなし〕

議長(細川運一君) 投票漏れなしと認めます。これで投票を終わります。

議長(細川運一君) 開票を行います。

    5番齋藤一郎君、6番文屋裕男君、開票の立会いを願います。

〔開票〕

議長(細川運一君) 投票の結果を報告します。

投票総数  12票

  うち賛成   8票

    反対   4票です。

以上のとおり賛成が多数です。

したがって、同意第1号、監査委員の選任について同意を求める件は同意することに決定いたしました。

議場の出入り口を開きます。

〔9番 高橋浩之君 着席〕

 日程第16 議案第33号 専決処分の承認を求めることについて〔大衡村税条例等の一

              部を改正する条例の制定について〕

議長(細川運一君) 日程第16、議案第33号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民税務課長。

住民税務課長(和泉文雄君) それでは、議案書16ページをお開き願います。

    議案第33号、専決処分の承認を求めることについて

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めます。

    次のページをお願いします。

    専決処分書

    大衡村税条例等の一部を改正する条例の制定について

    地方税法の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)の施行に伴い、大衡村税条例(昭和25年大衡村条例第10号)等の一部を別紙のとおり改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により専決処分するものであります。

    平成27年3月30日。

    次のページ、18ページから34ページまでが条例改正の本文となっておりますが、別冊の条例改正に係る新旧対照表に基づいて説明していきたいと思います。

    今回の条例改正は、平成27年度の国の税制改正において地方税制の改正が行われ、地方税法等の一部を改正する法律が、原則としてことしの4月1日に施行されたところであります。この地方税法の一部の改正に伴い、大衡村の税条例の一部を改正したものであります。

    各条文、項や号の入れかえや字句等の改正は省略いたしましてご説明させていただきます。

    まず、新旧対照表1ページですけれども、第2条第3号、4号につきましては、用語の見直しであります。番号法改正に伴い法人番号を記載することとされたことにより改めたものであります。

    3項につきましては、地方税法施行令の法律番号の記載であります。

    2ページお開き願います。

    第23条につきましては、恒久的施設の定義規則の見直しによるものであります。

    第31条第2項は、法人住民税均等割の税率区分の資本金等の額を法人事業税における資本額の課税標準に統一するものとして改正するものであります。

    5ページをお開き願います。

    所得税の課税標準、下のほうですけれども、第33条第2項は、所得税の課税標準の算定方法について、国外転出の場合の譲渡所得の特例による計算の例によらないものとするという改正であります。

    次、6ページであります。

    村民税の申告、第36条の2第8項は、これは番号法施行に伴う改正であります。

    次、36条3の3第4項は、引用条項の番号ずれによる改正であります。

    7ページをお開き願います。

    第48条第6項、これにつきましても、引用条項の号番号のずれによる改正であります。

    8ページ、9ページですけれども、第50条3項、これにつきましても、引用条項の番号ずれによる改正であります。

    次、51条の第2項第1号、これにつきましては、番号法施行に伴う減免申請書記載事項に個人番号、または法人番号を追加するものであります。

    第57条と10ページの59条、これについても、引用条項の号番号のずれによる改正であります。

    次、10ページから11ページ、第63の2及び11ページの3並びに12ページの第70条、それから13ページの74条、74条の2、これらにつきましては、個人番号、または法人番号の規定の整備による改正であります。

    14ページをお開き願います。

    軽自動車税の減免であります。第89条第2項第2号、それから15ページの身体障害者等に対する軽自動車税の減免、それから第90条第2項第2号、それから16ページ、特別土地保有税の減免、第139条の3第2項第1号は、減免申請書記載事項に個人番号、または法人番号を追加するものであります。

    次、16ページから附則に入りますけれども、この附則につきましては、第4条第1号は引用条項の条ずれによる改正であります。

    次、17ページ、下のほうになりますけれども、7条の3の2につきましては、住宅借入金等特別税額の控除の適用年度の延長に伴う用語の変更であります。平成39年度が平成41年度になり、平成29年度が平成31年度に延長するものであります。

    続いて、18ページ、19ページ、個人住民税の寄附金控除額に係る申告の特例、第9条については、ふるさと納税に関するワンストップ特例というのが新たにできまして、それに関する規定を設けたものであります。

    20ページにいきます。

    20ページ、第10条の2の第6、7、8項については、新設の項でありまして、対象施設については固定資産税の課税標準の特例の割合を条例で定めるものでありまして、特例の適用期限を延長し、我が町特例と通称言われています、その我が町特例を導入するものであります。

    次、21ページ、24ページ、第10条の3第1項から第9項までについては、個人番号、または法人番号の規定の整備であります。

    次、24ページにいきます。

    24ページの土地の価格の特例、第11条、見出しは条例減額措置の適用年度の更新に伴うもので、次のページ、25ページの11条2の第1項、第2項については下落修正規定の適用年度の更新に伴う変更であります。

    次、25ページから28ページですけれども、第12条第1項から第5項及び28ページの第13条につきましては、負担調整措置の適用年度の更新に伴う変更であります。平成24年度から26年度を平成27年度から平成29年度に変更するものであります。

    特別土地保有税課税の特例、第15条第1項、第2項につきましては、特例措置の適用年度、これも更新に伴う変更であります。

    続いて、29ページから30ページにつきましては、軽自動車税の税率の特例であります。第16条につきましては、一定の環境性能を有する四輪車等について、その燃費性能に応じたグリーン化特例、税金を軽くする軽課といいますけれども、軽課に係る税率の読みかえ規定でありまして、第1項につきましては、電気自動車、天然ガス自動車については75%軽課するものとします。

    第2項につきましては、乗用自動車で、平成32年度燃費基準プラス20%の達成車につきましては50%税金を軽くします、軽課しますというものであります。

    第3項につきましては、乗用自動車の平成32年度燃費基準、平成27年度燃費基準プラス15%の達成車については25%の軽課をしますよということであります。

    次、31ページになります。

    31ページ、たばこ税率の特例を廃止するものでありまして、旧3級品の製造たばこに係る特例税率の廃止に伴うものであります。

    次、32ページ、22条第1項第1号、第3項第1号は、番号法施行に伴う個人番号、または法人番号の規定の整備による改正であります。

    34ページになります。

    大衡村税条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第4号)につきましては、第1条の改正をさらに改正するものでありまして、平成27年度の改正条例第1条で新設された軽課の規定、附則第16条なんですけれども、の前に平成26年度の税制改正で新設された経年車両の重課の規定を追加し、以後の項をずらすものであります。

    次、35ページにつきましては、施行期日でありまして、第1条第3号、4号は、平成27年度以後の年度分の軽自動車税について適用することとされていた原動機自転車及び二輪車、小型特殊車両に係る税率について、適用開始期限が1年間延長されたことによる措置であります。

    次、36ページの経過措置、第4条第1項は、三輪、四輪及び小型特殊車両に係る改正規定は、平成27年度以降の軽自動車税に適用、第2項は、原動機つき自転車及び二輪車に係る改正規定は、平成28年度以降の軽自動車税に適用。

    第6条は、附則第16条に第2項から第4項、先ほど申しました軽自動車税のグリーン化特例が追加されたために、引用部分を明確化するために変更するものであります。

    それでは、本文に戻っていただきまして、附則について説明したいと思います。

    第1条、施行期日は、平成27年4月1日からの施行となります。

    それから、第1号は公布の日、第2号は平成28年1月1日、第3号は平成28年4月1日、第4号は規定施行の日から施行となります。第3条から第7条までにつきましては、経過措置に関する規定であります。

    以上、説明申し上げました。よろしくお願いします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第17 議案第34号 専決処分の承認を求めることについて〔大衡村国民健康保険

               〔税条例の一部を改正する条例の制定について〕

議長(細川運一君) 日程第17、議案第34号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民税務課長。

住民税務課長(和泉文雄君) 議案書35ページをお開き願います。

    議案第34号、専決処分の承認を求めることについて

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めます。

    次のページをお開き願います。

    専決処分書

    大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

    地方税法の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)の施行に伴い、大衡村国民健康保険税条例(昭和33年大衡村条例第64号)の一部を別紙のとおり改正する条例を地方自治法第179条第1項の規定により、平成27年3月30日専決処分するものであります。

    これにつきましても、国の27年度の税制改正に伴い、大衡村の国民健康保険税条例の一部を改正するものであります。

    主な改正につきましては、新旧対照表でご説明申し上げます。

    新旧対照表の38ページをお開き願います。

    課税額、第23条につきましては、課税限度額の見直しでありまして、国保税の基礎課税額に係る課税限度額、済みません、2条ですね。2条につきましては、国保限度額の見直しでありまして、国保税の基礎限度額に係る課税限度額、現行51万円を52万円、それから次、後期高齢者の支援金等課税額に係る課税限度額、現行16万円を17万円、それから、介護納付金の課税額に係る課税限度額を現行14万円のところ16万円、合計4万円の課税限度額アップということで、最高限度額が81万円から85万円となるものであります。

    この税の改正は何を目的としているかといいますと、国保の被保険者の高所得者に対する、より多く高所得者に対して負担を求めるための改正となっております。

    次のページ、23条につきましても、先ほど言ったように同じであります。

    それから、23条の(2)につきましては、国保税の軽減措置について5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定において、被保険者数に乗ずべき金額、現行24.5万円を26万円に引き上げる。また、3号につきましては、2割軽減の対象となる世帯軽減判定所得の算定において被保険者数に掛ける金額、現行45万円を47万円に引き上げるとしたものであります。この改正の目的は、低所得者に対する軽減措置幅を拡充しようというものであります。

    最後、40ページですけれども、大衡村国民健康保険税条例の一部を改正する条例(平成25年条例第25号)の改正でありますが、これは平成25年9月に改正した国保税条例の附則をさらに改正するものでありまして、施行期日を修正するものであります。

    本文に戻りまして、この条例は、平成27年7月1日から施行するものとしております。

    以上で説明を終わります。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第18 議案第35号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成26年度大衡村一般会計予算の補正について〕

議長(細川運一君) 次に、日程第18、議案第35号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。財務調整監。

財務調整監(織田四郎君) それでは、議案書38ページをお開き願いたいと思います。

    議案第35号、専決処分の承認を求めることについて

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めるものでございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    専決処分書

    平成26年度大衡村一般会計予算の補正について

    歳入において配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、ゴルフ場利用税交付金、地方交付税、国庫支出金、財産収入の増額、並びに地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金、県支出金、繰入金、村債の減額により、また歳出において総務費、教育費、予備費の増額、並びに民生費、農林水産業費、災害復旧費の減額により、歳入歳出予算の補正をすることについて、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分する。

    平成27年3月30日。

    内容につきましては、議案別紙でご説明申し上げますので、1ページをお開き願いたいと思います。

    議案第35号別紙

    平成26年度大衡村一般会計補正予算(専決第3号)

    平成26年度大衡村一般会計補正予算(専決第3号)は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算の補正でございます。

    歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ262万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億3,048万5,000円とする。

    第2条は、繰越明許費の補正でございます。

    地方自治法第213条第1項の規定により、翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表繰越明許費補正」による。

    第3条は、債務負担行為の補正でございます。

    債務負担行為の変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

    第4条は、地方債の補正でございます。

    地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

    5ページをお開き願いたいと思います。

    第2表繰越明許費の関係でございます。

    10款災害復旧費2項公共土木施設災害復旧総務費、事業名につきましては、公共土木施設災害復旧事業、これはキドオリ川河川災害復旧工事でございます。金額が1,230万円、ちょっと単位入っておりませんでしたが、1,230万円でございます。

    次、第3表債務負担行為の補正でございます。

    これは変更でございまして、事項がふるさと美術館企画展印刷業務、期間が27年度、限度額が、変更前が92万9,000円、変更後が4万9,000円となっております。

    次のページ、第4表地方債の補正でございます。

    記載の目的については、災害復旧事業債、限度額610万円から560万円、50万円を減額するものでございます。

    続きまして、歳入歳出事項別明細について事項別明細書によりご説明申し上げますので、9ページをお開き願いたいと思います。

    まず、歳入の関係ですが、第2款から次のページの第8款までについては決定による補正でございます。交付決定による補正となっております。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    11款1項地方交付税については9,837万9,000円の増額で、これは特別交付税でございます。

    15款1項1目民生費国庫負担金9万2,000円の増額でございます。これは児童手当の負担金でございます。

    2項4目教育費国庫補助金50万6,000円の増、内訳につきましては、小学校費補助金が18万8,000円、2節中学校費補助金9万8,000円の減額、3節幼稚園補助金41万6,000円の増。内容については、説明書きに記載のとおりでございます。

    16款1項3目農業費県負担金73万3,000円の減額、これは農業費負担金でございまして、鉱害復旧事業の県負担金でございます。

    次、3項3目教育費県委託金5万4,000円の減、2節放課後子ども教室推進事業委託費6万4,000円の減額、3節学び支援コーディネーター等配置事業委託金1万円の増額でございます。これもいずれも交付決定によるものでございます。

    17款1項2目利子及び配当金29万3,000円、これにつきましては、基金の利子でございまして、財政調整基金が17万2,000円、減債基金が12万1,000円となっております。

    19款2項1目財政調整基金繰入金2,000万円の減額、5目赤水処理施設維持管理基金繰入金31万3,000円の減額、6目減債基金繰入金3,000万円の減、これについては、歳入が確保できましたので、1目と6目については基金繰り入れを減額するものでございます。続きまして、7目企業立地促進基金繰入金3,000万円の減、これについても同様でございます。

    22款1項4目災害復旧費50万円の減額でございます。

    続きまして、歳出の関係ですが、2款1項3目財政管理費、時間外の補正でございます。8目財政調整基金費29万3,000円、これは利子相当額の基金への積み立てでございます。

    4項4目村議会議員一般選挙6万5,000円の増、これは選挙費の補正でございます。

    3款1項4目障害者福祉費1万6,000円の減、内訳については黒川行政事務組合の負担金の変更でございます。

    次のページお開き願いたいと思います。

    2項2目児童措置費、これは財源の入れかえでございます。

    5款1項3目12万円の減、これは事業確定による減額でございます。

    6款1項1目商工総務費、これは財源の入れかえとなっております。

    9款1項2目、これについても財源の入れかえでございます。

    2項1目小学校管理費5万円の増、光熱水費、電気料の補正でございます。2目教育振興費、これは財源の入れかえとなっております。

    3項1目並びに2目につきましては、財源の入れかえとなっております。

    10款1項1目農林施設災害復旧総務費、これについても財源の入れかえでございます。2目大衡村排水処理施設維持管理費31万3,000円の減、これは修繕の減額でございます。

    2項1目公共土木施設災害復旧総務費並びに11款1項1目公債費の元金でございますが、これらについては財源の入れかえとなっております。

    13款1項1目予備費でございますが、255万1,000円の増額となっております。

    以上、簡単にご説明申し上げましたが、よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第19 議案第36号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成26年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について〕

議長(細川運一君) 次に、日程第19、議案第36号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民税務課長。

住民税務課長(和泉文雄君) 議案書40ページになります。

    議案第36号、専決処分の承認を求めることについて

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めます。

    次のページをお願いします。

    専決処分書

    平成26年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計予算の補正について

    歳入において、国庫支出金、県支出金、諸収入の増額並びに繰入金の減額により、また歳出において予備費の増額により、歳入歳出予算の補正をすることについて、地方自治法第179条第1項の規定により平成27年3月30日専決処分するものであります。

    それでは、議案36号別紙で説明したいと思います。

    1ページお開き願います。

    平成26年度大衡村の、「の」を除いてください。大衡村国民健康保険事業勘定特別会計補正予算(専決第1号)は、次に定めるところによる。

    第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億5,138万4,000円とするものでございます。

    6ページからの事項別明細書により説明したいと思います。6ページをお開き願います。

    歳入、3款1項、2項、それから6款県支出金2項県補助金までにつきましては、交付決定による補正であります。

    9款繰入金1目一般会計繰入金、これは3節助産費繰入金となっていますけれども、給付実績による繰入金であります。

    9款2項1目基金繰入金3,100万円の減、これは国県財政調整交付金の増により財源調整でありまして、財政調整基金を3,100万円取り崩しを減額するものであります。

    11款諸収入3項3目一般被保険者返納金1節一般被保険者返納金、これは国保喪失の受診した方の返納金であります。雑入、1節雑入18万8,000円、診療報酬の返納であります。

    次のページ、歳出に入ります。

    歳出につきましては、先ほど歳入の国県支出金の補正によりまして、財源、特定財源と一般財源の入れかえをしたものであります。

    12款予備費6万4,000円を増額し、予備費総額275万2,000円とするものであります。

    以上、報告いたします。よろしくお願いします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第20 議案第37号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成26年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について〕

議長(細川運一君) 次に、日程第20、議案第37号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。保健福祉班長。

保健福祉課参事(早坂紀美江君) それでは、議案書42ページをお開き願います。

    議案第37号、専決処分の承認を求めることについて

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めるものでございます。

    次のページをお開き願います。

    専決処分書

    平成26年度大衡村介護保険事業勘定特別会計予算の補正について

    歳入において諸収入の増額並びに国庫支出金の減額により、また歳出において予備費の増額並びに総務費、保険給付費の減額により、歳入歳出予算の補正をすることについて、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をする。

    平成27年3月30日専決処分するものでございます。

    内容につきましては、議案37号別紙でご説明させていただきますので、お開き願います。

    議案第37号別紙

    平成26年度大衡村介護保険事業勘定特別会計補正予算(専決第1号)

    平成26年度大衡村介護保険事業勘定特別会計補正予算(専決第1号)は、次に定めるところによる。

    (歳入歳出予算の補正)

    第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ109万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億7,313万3,000円とする。

    2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出補正予算」による。

    内容につきましては、6ページの事項別明細でご説明申し上げます。

    歳入でございます。

    3款2項1目調整交付金並びに4目介護保険事業費補助金につきましては、実績によるものの減額でございます。

    10款3項3目返納金18万3,000円の増、こちらにつきましては、特定事業所加算分であります介護報酬の不正請求による返納金が生じたものでございます。

    次のページでございます。

    歳出のほうをご説明させていただきます。

    1款1項1目一般管理費2万4,000円の増、こちらは保険証印刷の増額でございます。

    3項2目認定審査会共同設置負担金29万5,000円の減、黒川地域行政事務組合の介護認定審査負担金の戻入れ分でございます。

    2款1項1目居宅介護サービス給付費126万2,000円の減、こちらは実績によるものでございます。

    次のページをお開き願います。

    7款1項1目予備費でございます。こちらは43万6,000円、財源調整でございます。

    以上、報告申し上げます。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 歳入のこの返納金についてちょっと話せる範囲で詳細をお願いします。

議長(細川運一君) 保健福祉班長。

保健福祉課参事(早坂紀美江君) こちらの返納金につきましては、平成25年1月から平成26年11月分の居宅支援特定事業所加算分の返納金でございます。

議長(細川運一君) 佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 先ほど説明のときに不正という言葉が出たので、ミス的なものなのか、どういった内容なのかというところをちょっとお聞かせ願いたい。

議長(細川運一君) 保健福祉班長。

保健福祉課参事(早坂紀美江君) こちらにつきましては、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準に定めるモニタリングの記録を基準どおり行っていなかったということで、基準違反によるものの介護報酬の返納になります。

議長(細川運一君) 質疑ありませんか。佐々木金彌君。

12番(佐々木金彌君) 歳出のほうの介護認定、これで審査のほうで戻しというような、事務組合ですか、戻しというような発言なさったですが、これは一度集めたものを戻してきたということなんですか。ちょっと意味合いがわからないのでもう少し。

議長(細川運一君) 保健福祉班長。

保健福祉課参事(早坂紀美江君) 済みません、歳出のほうでよろしかったでしょうか。(「はい」の声あり)3項2目の認定審査会共同設置負担金でよろしかったですか。こちらにつきましては、黒川地域行政事務組合のほうの負担金の減額ということになります。はい、失礼いたしました。

議長(細川運一君) 質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第21 議案第38号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成27年度大衡村一般会計暫定予算を定めることについて〕

議長(細川運一君) 次に、日程第21、議案第38号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。財務調整監。

財務調整監(織田四郎君) 議案書44ページをお開き願いたいと思います。

    議案第38号、専決処分の承認を求めることについて

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めます。

    次のページ、専決処分書

    平成27年度大衡村一般会計暫定予算について

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、平成27年度大衡村一般会計暫定予算を別紙のとおり専決処分する。

    平成27年3月30日。

    暫定予算を説明する前に、先ほど村長の挨拶でもありましたが、暫定予算の編成方針についてまず最初述べさせていただきたいと思います。

    平成27年度の暫定予算の編成に当たりましては、平成27年3月10日開会の3月定例議会に提案しました各種会計予算書に計上した予算額を基本とし編成を行っております。

    歳入につきましては、第1款は暫定予算財源必要額を積算し、財源調整を兼ね必要額の計上を行っております。

    2款から13款及び17款、18款並びに20款は全額を計上いたしております。

    14款及び21款は再計算の上計上しております。

    15款、16款及び19款並びに22款は歳出事業に合わせ計上を行っております。

    次に、歳出につきましては、原則各種会計予算書に計上しました2分の1、上半期分としております。各節ごとの考え方については次のとおりでございます。

    1節から11節及び16節、18節、19節、20節、27節及び28節は上半期分を原則計上を行っております。

    12節につきましては、保険料については年間分を、その他のものについては上半期分を計上しております。

    13節につきましては、長期継続契約中の業務委託や施設の維持管理に要するもの並びに制度的に計画策定必要なものについては全額計上とし、その他発注時期を勘案し第1四半期に契約が必要でないものについては減額を行っております。

    14節については、長期継続契約中の賃貸契約については全額計上とし、その他駐車場借上料や建設機械借上料などは原則2分の1といたしております。

    15節は、継続事業は全額計上とし、維持工事費は上半期必要額を計上しております。新規事業については、原則計上は行っておりません。

    17節並びに22節は、継続事業については全額計上いたしております。21節及び23節から26節は全額計上を行っております。

    28節につきましては、必要額の計上となっております。

    以上方針のもと、全会計予算の暫定予算を編成しております。

    なお、この暫定予算につきましては、今後編成される本予算の議会の議決により本予算に包含されることとなっております。

    それでは、一般会計暫定予算の説明をさせていただきます。

    その前に、お手元のほうに平成27年度予算暫定比較表を配付させていただいておりますので、後から参考にごらんになっていただきたいと思います。

    それでは、議案第38号別紙の1ページをお開き願いたいと思います。

    議案第38号

    平成27年度大衡村一般会計暫定予算

    平成27年度大衡村一般会計の暫定予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算でございます。

    歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ25億8,000万円と定める。

    第2条は、債務負担行為でございます。

    地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間、限度額は、「第2表債務負担行為」による。

    第3条は、地方債でございます。

    地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

    第4条は、一時借入金の規定でございます。

    地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1億円と定める。

    第5条は、歳出予算の流用の規定でございます。

    地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

    (1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用となっております。

    それでは、7ページをお開き願いたいと思います。

    第2表債務負担行為の補正でございます。

    件数は2件でございます。事項につきましては、平成27年度大衡村中小企業振興資金損失補償料、期間が28年度から37年度、限度額が170万円でございます。

    2件目は、平成27年度大衡村中小企業振興資金融資利子補給金、28年度から35年度の期間でございます。限度額は81万円。合計が251万円でございます。

    次のページをお開き願いたいと思います。

    第3表地方債の関係でございます。

    起債の目的については、道路橋梁整備事業債3,340万円、辺地対策事業債が1億800万円、臨時財政対策債が1億3,800万円、合計2億7,940万円でございます。

    続きまして、歳入歳出予算についてご説明申し上げます。

    これについては事項別明細書の総括表によりご説明申し上げたいと思います。9ページをお開き願いたいと思います。

    まず、歳入の関係ですが、第1款村税、本年度予算額が3億7,931万7,000円。

    2款地方譲与税4,322万4,000円。

    3款利子割交付金73万9,000円。

    4款配当割交付金197万1,000円。

    5株式等譲渡取得割交付金32万5,000円。

    6地方消費税交付金1億865万3,000円。

    7款ゴルフ場利用税交付金1,500万円。

    8款自動車取得税交付金777万4,000円。

    9款国有提供施設等所在市町村助成交付金2,881万1,000円。

    10款地方特例交付金308万円。

    11款地方交付税6億5,000万円。

    12款交通安全対策特別交付金150万円。

    13款分担金及び負担金120万9,000円。

    14款使用料及び手数料8,226万3,000円。

    15款国庫支出金2億3,635万6,000円。

    16款県支出金1億9,679万7,000円。

    17款財産収入7,797万円。

    18款寄附金5,000円。

    19款繰入金4億2,382万9,000円。

    20款繰越金1,000万円。

    21款諸収入3,177万7,000円。

    22款村債2億7,940円。

    歳入合計25億8,000万円でございます。

    続きまして、歳出でございます。

    歳出、1款議会費6,167万円。

    2款総務費3億4,218万7,000円。

    3款民生費4億9,310万円。

    4款衛生費1億9,149万2,000円。

    5款農林水産業費7,839万2,000円。

    6款商工費1億5,520万2,000円。

    7款土木費6億3,697万5,000円。

    8款消防費6,779万9,000円。

    9款教育費2億9,844万2,000円。

    10款災害復旧費6,486万8,000円。

    11款公債費1億7,476万3,000円。

    12款諸支出金1,000円。

    13款予備費1,510万9,000円。

    歳出合計25億8,000万円でございます。

    なお、106ページからは、この予算に計上しました給与費明細を計上いたしております。

    さらに、112ページ、113ページについては、債務負担行為の調書でございます。113ページ以降ですね。

    さらに、117ページは、地方債の関係の調書でございます。

    以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。小川宗寿君。

7番(小川宗寿君) 今回の議会の突然の解散により27年度予算が暫定予算ということで組み替えになったということは、大変事務方、執行部側にとっては大変ご苦労さまでありました。ただいま財務調整監のほうから本編資料の専決第1号ということで、暫定予算の資料の説明に入る前にその根拠ということで、せっかく丁寧に説明があったわけなんですが、大変恐縮なんですが、せっかくこのような苦労された根拠たる部分を資料として、我々にも改めて説明文に値する内容が組み込まれた資料として提出は可能かどうかお諮りをいただきたいと思います。

議長(細川運一君) 財務調整監。

財務調整監(織田四郎君) これについては上司と検討させていただきたいと思います。

議長(細川運一君) よろしいですか。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第22 議案第39号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計暫定予算を定めることについて〕

議長(細川運一君) 次に、日程第22、議案第39号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民税務課長。

住民税務課長(和泉文雄君) 議案書46ページになります。

    議案第39号、専決処分の承認を求めることについて

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めます。

    次のページをお開き願います。

    専決処分書

    平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計暫定予算について

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計暫定予算を別紙のとおり、平成27年3月30日専決処分いたしました。

    それでは、議案書第39号別紙、国民健康保険事業勘定特別会計暫定予算書で説明したいと思います。

    1ページをお開き願います。

    国保の暫定予算につきましても、一般会計の暫定予算の予算編成方針に基づいて予算を組んでおることをご理解願いたいと思います。

    平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計暫定予算

    平成27年度大衡村国民健康保険事業勘定特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。

    (歳入歳出予算)

    第1条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億1,600万1,000円と定める。

    2条 一時借入金、地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000万円と定める。

    3条 歳出予算の流用、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

    (1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用としております。

    それでは、6ページの事項別明細の総括を見ていただきたいと思います。

    款と本年度予算額を見ていただきます。

    第1款国民健康保険税6,295万3,000円。

    第2款使用料及び手数料3万円。

    3款国庫支出金7,020万1,000円。

    4款前期高齢者交付金4,663万2,000円。

    5款県支出金1,702万2,000円。

    6款共同事業交付金7,715万6,000円。

    7款財産収入14万4,000円。

    8款繰入金3,480万8,000円。

    9款繰越金700万円。

    10款諸収入5万5,000円。

    歳入合計3億1,600万1,000円であります。

    次のページ、歳出になります。

    第1款総務費817万円。

    2款保険給付費1億5,723万4,000円。

    3款後期高齢者支援金等3,650万4,000円。

    4款前期高齢者納付金等6万2,000円。

    5款老人保健拠出金6,000円。

    6款介護納付金1,859万5,000円。

    7款共同事業拠出金8,146万3,000円。

    8款保健事業費1,013万2,000円。

    9款基金積立金14万5,000円。

    10款公債費5万円。

    11款諸支出金72万2,000円。

    12款予備費291万8,000円。

    予算総額3億1,600万1,000円。

    歳出につきましては、一般会計同様経常経費、義務的経費の上半期分を計上しております。

    以上です。よろしくお願いします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

    ここで休憩をいたします。再開を2時40分といたします。

午後2時26分休憩

午後2時39分開議

議長(細川運一君) 会議を再開いたします。

  日程第23 議案第40号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成27年度大衡村下水道事業特別会計暫定予算を定めることについて〕

議長(細川運一君) 次に、日程第23、議案第40号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 議案書48ページをお開きいただきたいと思います。

    議案第40号、専決処分の承認を求めることについて

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めます。

    次のページをお開きください。

    専決処分書

    平成27年度大衡村下水道事業特別会計暫定予算について

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、平成27年度大衡村下水道事業特別会計暫定予算を別紙のとおり専決処分する。

    平成27年3月30日。

    続きまして、議案第40号別紙でご説明いたします。

    1ページをごらんください。

    議案第40号

    平成27年度大衡村下水道事業特別会計暫定予算

    平成27年度大衡村下水道事業特別会計暫定予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算についてでございます。

    歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億1,386万2,000円と定める。

    第2条は、債務負担行為についてでございます。

    地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

    第3条は、一時借入金についてでございます。

    地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000万円と定める。

    第4条は、歳出予算の流用についてでございます。

    地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

    (1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

    続きまして、4ページをごらんください。

    第2表債務負担行為についてでございます。

    事項といたしまして2件です。1つ目といたしまして、平成27年度水洗便所改造資金利子補給といたしまして、期間が平成28年度から31年度、限度額が15万円でございます。

    2件目といたしまして、平成27年度水洗便所改造資金損失補償といたしまして、期間が平成28年度から平成31年度、限度額が要綱に基づき貸し出した場合、これによって生じた損失について、融資総額の1割に相当する金額を上限として損失を補償できるとしております。

    続きまして、事項別明細書でご説明いたします。

    5ページをごらんください。

    歳入についてでございます。

    1款分担金及び負担金36万2,000円。

    2款使用料及び手数料6,509万3,000円。

    3款国庫支出金410万円。

    4款繰入金1億4,370万2,000円。

    5款繰越金50万円。

    6款諸収入10万5,000円。

    7款村債ゼロ

    歳入合計2億1,386万2,000円でございます。

    続きまして、6ページをごらんください。

    歳出についてでございます。

    1款下水道事業4,566万6,000円。

    2款公債費1億6,769万6,000円。

    3款予備費50万円。

    歳出合計2億1,386万2,000円です。

    下水道会計につきましても、一般会計と同様の方針で計上しております。

    報告は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第24 議案第41号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計暫定予算を定めることについて〕

議長(細川運一君) 次に、日程第24、議案第41号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。保健福祉班長。

保健福祉課参事(早坂紀美江君) 議案書50ページをごらんください。

    議案第41号、専決処分の承認を求めることについて

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めるものでございます。

    次のページをお開き願います。

    専決処分書

    平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計暫定予算について

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計暫定予算を別紙のとおり専決処分する。

    平成27年3月30日。

    内容につきましては、議案第41号別紙でご説明させていただきますので、お開き願います。

    議案第41号別紙、平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計暫定予算

    平成27年度大衡村介護保険事業勘定特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。

    第1条につきましては、歳入歳出予算についてでございます。

    第1条 歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億9,749万円と定める。

    第2条につきましては、一時借入金についてでございます。

    第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000万円と定める。

    第3条につきましては、歳出予算の流用についてでございます。

    第3条 地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

    (1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とするものでございます。

    続きまして、5ページをお開き願います。

    事項別明細書の総括でございます。

    歳入ですが、款、本年度予算額のみ申し上げます。

    1款保険料8,709万円。

    2款使用料及び手数料5,000円。

    3款国庫支出金5,556万6,000円。

    4款支払基金交付金6,130万5,000円。

    5款県支出金3,334万1,000円。

    6款財産収入1,000円。

    7款繰入金5,942万6,000円。

    8款介護サービス計画収入61万5,000円。

    9款繰越金1万円。

    10款諸収入13万1,000円。

    歳入合計2億9,749万円でございます。

    続きまして、6ページをお開き願います。

    歳出でございます。こちらも款、本年度予算額のみ申し上げます。

    1款総務費1,249万1,000円。

    2款保険給付費2億6,662万5,000円。

    3款地域支援事業費1,688万7,000円。

    4款基金積立金1,000円。

    5款公債費1,000円。

    6款諸支出金2万3,000円。

    7款予備費146万2,000円。

    歳出合計2億9,749万円でございます。

    一般会計同様に計上させていただいております。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決します。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第25 議案第42号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽事業特別会計暫定予算を定めることについて〕

議長(細川運一君) 次に、日程第25、議案第42号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 議案書52ページをお開きください。

    議案第42号、専決処分の承認を求めることについて

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めます。

    53ページをごらんください。

    専決処分書

    平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽事業特別会計暫定予算について

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽事業特別会計暫定予算を別紙のとおり専決処分する。

    平成27年3月30日。

    続きまして、議案第42号別紙でご説明いたします。

    1ページをごらんください。

    議案第42号、平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽事業特別会計暫定予算

    平成27年度大衡村戸別合併処理浄化槽事業特別会計暫定予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算についてでございます。

    歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,237万6,000円と定める。

    第2条は、債務負担行為についてでございます。

    地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表債務負担行為」による。

    第3条は、地方債についてでございます。

    地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表地方債」による。

    第4条は、一時借入金についてでございます。

    地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、2,000万円と定める。

    第5条は、歳出予算の流用についてでございます。

    地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

    (1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

    続きまして、4ページをごらんください。

    第2表債務負担行為についてでございます。

    事項といたしまして2件。1件目といたしまして、平成27年度合併浄化槽設置に伴う水洗便所改造資金利子補給といたしまして、期間が平成28年度から32年度、限度額といたしまして80万円。

    2件目といたしまして、平成27年度合併処理浄化槽設置に伴う水洗便所改造資金損失補償といたしまして、期間が平成28年度から平成32年度、限度額といたしまして、要綱に基づき貸し出した場合、これによって生じた損失について、融資総額の1割に相当する金額を上限として損失を補償できるとしているものでございます。

    続きまして、5ページをごらんください。

    第3表地方債についてでございます。

    起債の目的といたしまして、合併処理浄化槽整備事業、限度額といたしまして270万円でございます。

    続きまして、事項別明細書でご説明いたします。6ページをごらんください。

    歳入についてでございます。款と本年度予算額についてご説明いたします。

    1款分担金及び負担金51万5,000円。

    2款使用料及び手数料1,407万2,000円。

    3款国庫支出金164万5,000円。

    4款繰入金334万1,000円。

    5款繰越金10万円。

    6款諸収入3,000円。

    7款村債270万円。

    歳入合計2,237万6,000円でございます。

    続きまして、7ページをごらんください。

    歳出でございます。

    1款合併処理浄化槽事業費2,061万1,000円。

    2款公債費166万5,000円。

    3款予備費10万円。

    歳出合計2,237万6,000円でございます。

    こちらにつきましても、一般会計同様の方針と同じでございます。

    報告は以上です。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第26 議案第43号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計暫定予算を定めることについて〕

議長(細川運一君) 次に、日程第26、議案第43号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。住民税務課長。

住民税務課長(和泉文雄君) 議案書54ページをお開き願います。

    議案第43号、専決処分の承認を求めることについて

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めます。

    次のページをお開き願います。

    専決処分書

    平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計暫定予算について

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計暫定予算を別紙のとおり、平成27年3月30日専決処分するものであります。

    議案第43号別紙でご説明します。

    1ページをお開き願います。

    平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計暫定予算

    平成27年度大衡村後期高齢者医療特別会計の暫定予算は、次に定めるところによる。

    第1条、歳入歳出予算につきましては、歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,943万7,000円と定めるものであります。

    第2条、歳出予算の流用につきましては、地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合を定めておるものであります。

    4ページ、事項別明細書総括表により説明を申し上げます。

    歳入、款、本年度予算額について申し上げます。

    1款後期高齢者医療保険料1,575万2,000円。

    2款使用料及び手数料4,000円。

    3款繰入金363万6,000円。

    4款繰越金1,000円。

    5款諸収入4万4,000円。

    歳入合計1,943万7,000円。

    次のページ、歳出の款、本年度予算額を申し上げます。

    1款総務費344万1,000円。

    2款後期高齢者医療広域連合納付金1,575万5,000円。

    3款諸収入4万1,000円。

    4款予備費20万円。

    歳出合計1,943万7,000円。

    後期高齢者暫定予算につきましても、一般会計の暫定予算編成方針に基づいて予算を計上しております。

    以上、報告を終わります。よろしくお願いします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第27 議案第44号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計暫定予算を定めることについて〕

議長(細川運一君) 次に、日程第27、議案第44号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 議案書56ページをごらんください。

    議案第44号、専決処分の承認を求めることについて

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めます。

    続きまして、57ページをごらんください。

    専決処分書

    平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計暫定予算について

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計暫定予算を次のとおり専決処分する。

    平成27年3月30日。

    続きまして、議案第44号別紙でご説明いたします。

    1ページをお開きください。

    議案第44号、平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計暫定予算

    平成27年度大衡村宅地造成事業特別会計暫定予算は、次に定めるところによる。

    第1条は、歳入歳出予算についてでございます。

    歳入歳出暫定予算の総額は、歳入歳出それぞれ405万8,000円と定める。

    第2条は、一時借入金についてでございます。

    地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、5,000万円と定める。

    第3条は、歳出予算の流用についてでございます。

    地方自治法第220条第2項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

    (1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

    続きまして、事項別明細書でご説明いたします。4ページをごらんください。

    歳入についてでございます。

    1款繰入金405万6,000円。

    2款諸収入2,000円。

    歳入合計405万8,000円です。

    続きまして、5ページをごらんください。

    歳出でございます。

    1款総務費385万8,000円。

    3款予備費20万円。

    歳出合計405万8,000円です。

    なお、宅地造成の特別会計につきましては、新規事業につき人件費等の一般管理費のみの計上となっておりまして、造成事業費の計上はしておりません。

    報告は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。佐々木春樹君。

4番(佐々木春樹君) 新規の特別会計ですので、私もすごく気にしていたところでしたが、まだ事業には入れないんでしょうけれども、現状どのような動きになっているのかお願いします。

議長(細川運一君) 都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) この事業につきましては、平成26年度に実施設計を行ってございまして、事業の概要といたしましては、事業の面積で約6月4日ヘクタール、区画の面積で108戸の住宅団地の整備事業となっております。これに伴いまして、予算の必要ない部分といたしまして、関係機関との協議については進めてございまして、県の許認可に係る部分についてご相談等、書類の事前の確認等という形はしていただいております。今後また防災調整池等の整備等絡むということで、そういったことの説明会等を踏まえまして当初予算、6月の予算成立した際に速やかに事業に着手できるように準備を進めてまいります。

議長(細川運一君) 質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第28 議案第45号 専決処分の承認を求めることについて

               〔平成27年度大衡村水道事業会計暫定予算を定めることについて〕

議長(細川運一君) 次に、日程第28、議案第45号、専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。

〔議案は末尾に掲載〕

議長(細川運一君) 本案の説明を求めます。都市整備課長。

都市整備課長(後藤広之君) 議案書58ページをごらんください。

    議案第45号、専決処分の承認を求めることについて

    地方自治法第179条第1項の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し承認を求めます。

    59ページをごらんください。

    専決処分書

    平成27年度大衡村水道事業会計暫定予算について

    地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条第1項の規定により、平成27年度大衡村水道事業会計暫定予算を別紙のとおり専決処分する。

    続きまして、議案第45号別紙でご説明いたします。1ページをお開きください。

    議案第45号、平成27年度大衡村水道事業会計暫定予算(専決第1号)

    第1条 平成27年度大衡村水道事業会計の暫定予算は、次に定めるところによる。

    第2条は、業務の予定量を定めたものでございます。

    業務の予定量は、次のとおりと定める。

    (1)給水戸数1,830戸。

    (2)年間総給水量36万5,000立米。

    (3)1日平均給水量1,000立米。

    第3条は、収益的収入及び支出でございます。

    収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

    収入といたしまして、第1款水道事業収益1億3,417万3,000円。

    第1項営業収益1億1,556万1,000円。

    第2項営業外収益1,861万円。

    第3項特別利益2,000円。

    支出といたしまして、第1款水道事業費用1億3,417万3,000円。

    第1項営業費用1億2,802万9,000円。

    第2項営業外費用514万2,000円。

    第3項特別損失2,000円。

    第4項予備費100万円でございます。

    続きまして、2ページをごらんください。

    第4条、資本的収入及び支出でございます。

    資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額802万1,000円は、過年度損益勘定留保資金802万1,000円で補てんするものとする。)

    収入といたしまして、第1款資本的収入1,000円。

    第1項開発負担金1,000円。

    支出といたしまして、第1款資本的支出802万2,000円。

    第1項建設改良費51万7,000円。

    第2項企業債償還金750万5,000円。

    第5条、一時借入金でございます。一時借入金の限度額は、5,000万円と定める。

    第6条は、支出予定の各項の経費の金額の流用でございます。

    予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

    (1)営業費用と営業外費用との間

    (2)営業費用と特別損失との間。

    第7条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費でございます。

    次に、掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

    (1)職員給与費791万3,000円。

    (2)交際費3万円でございます。

    第8条、他会計からの補助金、電算システム料金助成のため一般会計からこの会計への補助を受ける金額は、111万円である。

    第9条、たな卸し資産の購入限度額でございます。

    たな卸し資産の購入限度額は、125万円と定める。

    報告は以上となります。よろしくお願いいたします。

議長(細川運一君) これより本案の質疑を行います。質疑ありませんか。(「なし」の声あり)質疑がないようです。

    これで質疑を終結、討論を省略し、直ちに採決いたします。

    お諮りします。本案を原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決されました。

  日程第29 委員会の閉会中の継続調査について

議長(細川運一君) 日程第29、委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたします。

    議会運営委員長から会議規則第73条の規定により、閉会中の継続調査の申し出があります。

    お諮りします。申し出のとおり継続調査をすることにご異議ありませんか。

〔異議なし多数〕

議長(細川運一君) 異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査をすることに決定をいたしました。

議長(細川運一君) 以上で本臨時会の議事日程は全部終了しました。

    これをもちまして、平成27年度第1回大衡村議会臨時会を閉会いたします。

    大変お疲れさまでした。

午後3時12分閉会

   地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。

       平成 年 月 日

大衡村議会議長

署名議員

署名議員