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県内の応急仮設住宅等(応急仮設住宅,公営住宅,民間賃貸住宅(被災者向け))の紹介(現物支給)
1.制度の概要
災害救助法第23条第1項に規定された救助の一種であり,災害のために住宅が滅失した被災者の内自らの資力で住宅を確保することが出来ない方に対し,県内で一時的に居住の安定を図ることを目的とする。
以下のような種類があります。
- 県内応急仮設住宅
- 県内公営住宅(市町村営,県営住宅等)
- 県内民間賃貸住宅(被災者向け)
2.活用できる方
災害救助法が適用され,住宅が全壊,全焼又は流失し,居住する住家がない者であって,自らの資力で住宅を得ることが出来ない方。