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住宅の応急修理制度(現物支給)

記事ID:0001135 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

1.制度の概要

  • 災害救助法に基づく住宅の応急修理は災害により住宅が大規模半壊及び半壊し,自ら修理する資力のない世帯に対して,被災した住宅の居室,台所,トイレ等の日常生活に必要な最小限の部分を修理する費用の一部を助成するものです。
  • 応急修理は、市町村が業者に委託して実施します。
  • 修理限度額は1世帯あたり52万円で,同じ住宅に2以上の世帯が同居している場合は1世帯とみなします。

2.活用できる方

災害救助法が適用された市町村において,下記の要件を満たす方。

  1. 災害により住宅が半壊又は半焼した方(市町村が発行する罹災証明が必要ですので総務課へ罹災証明願を提出して下さい。) なお,全壊の場合でも,応急修理をすることにより,居住が可能となる場合も対象となります。
  2. 応急修理を行うことによって避難所等への避難を要しなくなると見込まれること。
  3. 応急仮設住宅(民間賃貸住宅含む)に入居していない方。
    ※世帯収入や世帯人員などの要件については,都市建設課へご相談下さい。