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「生産性向上特別措置法」による支援について

記事ID:0001258 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

 平成30年6月6日に施行された「生産性向上特別措置法」は、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。
 大衡村では、この法律に基づく導入促進基本計画を策定し、6月13日に国から同意を得ました。
 これにより、先端設備等導入計画を策定し、村の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例軽減等の支援措置(※)を活用することができます。
(参考)経営サポート「生産性向上特別措置法による支援」<外部リンク>
※当該認定を受け、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産にかかる固定資産税が当初3年間ゼロとなります。

大衡村の導入促進計画

大衡村導入促進基本計画[PDFファイル/138KB]

認定を受けるには

 認定を受けられる中小企業者は中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、認定を行うのは大衡村内にある事業所において設備投資を行うものです。
 ※全量売電のための太陽光発電設備は除く。

固定資産税の特例軽減の対象となる中小企業者は規模要件が異なりますのでご注意ください。

認定を受けられる中小企業の規模

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者
業種分類 資本金の額又
は出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(※) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

認定の主な要件

先端設備導入計画の主な要件
要件 内容
計画期間 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること
労働生産性の向上目標 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
○労働生産性の算定式
(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間)
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
【減価償却資産の種類】機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア

認定等の流れ

  1. 中小企業者は認定経営革新等支援機関に「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼
  2. 認定経営革新等支援機関は中小企業者へ「先端設備等導入計画に関する確認書」を発行
  3. 中小企業者は大衡村へ「先端設備等導入計画」を申請
  4. 大衡村は「先端設備等導入計画」を認定
  5. 設備取得​

留意点

  • 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページ(経営革新等支援機関認定一覧)<外部リンク>で確認することができます。
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。
  • 固定資産税の特例軽減を活用する際には、工業会等の証明書が必要となります。詳細については中小企業庁ホームページ(工業会等による証明書について)<外部リンク>をご覧ください。

申請様式

認定申請窓口

大衡村産業振興課
企業立地推進室
電話:022-344-1575
Fax:022-345-4853
E-mail:kigyou@village.ohira.miyagi.jp

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