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農業年金
農業者年金
農業者年金制度は,農業者の老後生活の安定を目的として,また,農業構造の改善のための施策の一環として昭和46年に創設され,以来,100万人の農業者が関係する年金として,着実に農村社会に定着してきたところですが,一方で農業の担い手不足や農業者の高齢化等が予期せぬ速度で進行し,経営移譲(経営の若返り)を進めることに限界が生じ,また,保険料の増嵩や加入者数の減少,収納率の低下などにより年金財政が急速に悪化し,抜本的改革なくしては存続が不可能な状態に至りました。
そこで,制度の抜本的改正を行い,新しい時代に合った農業者年金基本法が平成13年6月の通常国会で成立し,政策年金として再構築され平成14年1月1日から施行されました。
今回の農業者年金制度の改正では,加入対象者を農業従事者一般に広げ,意欲ある農業の担い手に対して政策支援(国の保険料助成)を行うとともに,年金の財政方式を賦課方式(世代間扶養)から積立方式に切り替えることとなりました。
将来受給する年金は,新制度に引き続き加入することにより平成13年末までの保険料納付済期間に応じた旧制度分の年金と平成14年からの積立方式による新制度の年金を合算して受給することとなります。
尚、旧制度分の年金については、平成14年1月1日から全額国が支弁することとなりました。
詳しくは、農業委員会又はJAにお尋ねください。