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相続登記の申請義務化について

記事ID:0008129 更新日:2024年1月11日更新 印刷ページ表示

 令和6年4月から,相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に,相続登記の申請を行うことが義務になります。(法施行前に相続した不動産も対象となります。)

 新たに設けられる「相続人申告登記制度」により,早期に遺産分割をすることができるようになります。詳しくは以下のチラシをご確認ください。

相続登記義務化について [PDFファイル/1MB]

お問い合わせ先

制度や手続きの詳細については,法務省Webサイト<外部リンク>をご覧ください。

 

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