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森林の伐採及び伐採後の届出について

記事ID:0007695 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

伐採及び伐採後の造林届出の制度について

森林所有者等が地域森林計画の対象となっている民有林の立木を伐採する場合,事前に届出を行うことが義務づけられています。

また,伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況報告を,伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況報告をそれぞれ行うことが義務づけられています。

届出の対象者

森林所有者もしくは立木を買い受けて伐採または造林を行う方

書類の提出期間

・伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を開始する90日前から30日前まで

・伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内

・伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

届出・報告書の様式

・伐採及び伐採後の造林の届出:伐採及び伐採後の造林の届出書 [Wordファイル/32KB]

・伐採に係る森林の状況報告:伐採に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/25KB]

・伐採後の造林に係る森林の状況報告:伐採後の造林に係る森林の状況報告書 [Wordファイル/26KB]

・確認通知書・適合通知書交付申請書(森林所有者や伐採者が確認通知書及び適合通知書の交付を求める場合に提出してください):確認通知書・適合通知書交付申請書 [Wordファイル/29KB]

添付書類等

伐採造林届の添付書類について [PDFファイル/229KB]

添付書類資料(表)伐採造林届添付書類資料(裏)

林野庁ホームページについて

その他詳しい内容は林野庁ホームページ<外部リンク>から,ご確認ください。

 

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