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雇用保険失業給付の特例措置

記事ID:0001154 更新日:2021年1月15日更新 印刷ページ表示

 災害により休業を余儀なくされた方,または一時的に離職を余儀なくされた方は,下記の条件で,雇用保険失業給付の特例措置が受けられます。

  1. 雇用保険失業給付を受給している方が,災害のため,指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは,電話などでご連絡をいただければ,失業の認定日を変更することができます。
  2. 交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは,来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができます。
  3. 今回の地震で,事業所が休止・廃止したために,
    (1)休業を余儀なくされ,賃金を受けることができない状態にある方については,実際に離職していなくとも失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます(休業)。
    (2)一時的に離職を余儀なくされた方については,事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても失業給付を受給できます(離職)。

お問い合わせ先

ハローワーク大和
電話:022-345-2350