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令和7年度畑地化促進事業について

記事ID:0010646 更新日:2025年3月5日更新 印刷ページ表示

令和7年度畑地化促進事業について

1.畑地化促進事業の事業概要

 水田を畑地化して畑作物の本作化に取り組む農業者に対して、畑地利用への円滑な移行を支援し、畑作物の需要に応じた生産を促進することを目的として、生産が安定するまでの一定期間、継続的に支援(伴走支援)を行うとともに、畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間での調整や畑地化に伴う費用負担(土地改良区の地区除外決裁金等)等に要する経費を支援します。

事業概要 [PDFファイル/485KB]

2.対象者

販売農家,集落営農

3.対象作物

ア.高収益作物(野菜、果樹、花き等)

イ.畑作物(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、史実用

4.対象要件

・現況において非農地に転換された土地でないこと

・畦畔等のたん水設備及び所要の用水供給設備を有すること

・前年度において主食用米又は産地交付金の対象作物が作付けされていたこと

・おおむね団地化を形成していること

・畑地化支援の交付後5年間は販売目的の高収益作物又は畑作物の作付けを行うこと

・地域の関係機関(土地改良区、農業委員会など)と畑地化に係る意見調整を十分に行い畑地化

 することについて関係機関の合意を得ていること

・農地が借地の場合には土地所有者(地主)の同意を得ていること

5.支援内容

畑地化支援

 水田を畑地化※して、ア.高収益作物  及び  イ.畑作物(高収益作物以外)の本作化に取り組む農業者を支援します。
(※   交付対象水田から除外する取組をいう(地目の変更を求めるものではない)。以下同じ。)

定着促進支援

ア  高収益作物
  水田を畑地化して、高収益作物の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。

イ  畑作物(高収益作物以外)
  水田を畑地化して、高収益作物を除く畑作物(麦、大豆、飼料作物(牧草等)、
  子実用とうもろこし、そば等)の定着等に取り組む農業者を5年間、継続的に支援します。

7年度単価表

産地づくり体制構築支援

畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に、関係者間の調整に要する経費や土地改良区の地区除外決済金等を支援します。


 1.産地づくりに向けた体制構築等支援
  畑作物の産地づくりに取り組む地域を対象に団地化やブロックローテーションの体制構築等のための調整(現地確認や打合せなど)に要する経費を支援(定額(1協議会あたり上限300万円))
 

2.土地改良区決済金等支援
  畑地化に取り組むことを約束した農業者に対して、畑地化に伴い土地改良区に支払う必要が生じた場合に、土地改良区の地区除外決済金等を支援(定額(ただし上限25万円/10a))

6.募集について

要望される方は各要件を満たすことをご確認のうえ下記お問い合わせへご連絡ください。

募集期間3月19日(水)まで

 

 

 

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