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農産物出荷促進支援金について
新型コロナウイルス感染拡大の影響下にある農家の農産物等の出荷を支援することを目的に,支援金をを支給します。
給付を希望される農家は,下記項目及び申請様式の内容を確認のうえ,ご申請ください。
支援額
農産物等の出荷に要する販売手数料相当額
対象となる農家
対象となる農家は次の1~3まで,全てを満たすこと
- 令和2年2月1日現在で村内に住民登録をしている農家または令和2年2月1日現在で設立されている農地所有適格法人であること。
- 村内で生産,加工した農産物等(野菜,果樹,花卉,加工食品等で米,大豆及び麦は除く。)を産直等に出荷していること。
- 農産物を産直等に出荷した際,販売手数料を支払っていること。(販売手数料を要しない直接販売や全額買い取りは除く。)※ただし,農地所有適格法人は村内産直等への出荷分に限る。
申請書類
以下の様式等に必要事項を記入のうえ,郵送または産業振興課窓口へ持参ください。
- 農産物出荷促進支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)[Wordファイル/19KB]
農産物出荷促進支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)[PDFファイル/252KB] - チェックリスト[PDFファイル/139KB]
- 産直等への出荷及び販売手数料の分かる書類の写し
- 振込先口座及び口座名義の分かる通帳等の写し
受付期間
- 令和2年2月から6月出荷分
令和2年10月30日まで - 令和2年7月から12月出荷分
令和3年1月29日まで