本文
森林環境譲与税
森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養など国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることに繋がる一方で、所有者や境界が分からない森林の増加、担い手の不足等が大きな課題となっています。
このような現状の下、平成30年5月に成立した森林経営管理法を踏まえ、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、平成31年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途とその公表について
森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に要する費用に充てることとなっております。
なお、森林環境譲与税の使途については、法第34条第3項に基づき、公表する必要があるため、次のとおり公表いたします。