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未熟児養育医療について

記事ID:0009673 更新日:2024年10月23日更新 印刷ページ表示

​未熟児養育医療給付

医療を必要とする未熟児に対して、すみやかに養育に必要な医療の給付を受けられるようにする国の制度です。

【対象児】 

 大衡村に住所を有し、指定医療機関の医師の判断により入院養育の必要な1歳未満の未熟児

(出生時体重2,000g以下、また、出生時体重2,000g以上でも養育医療給付に該当する諸症状がある場合)

【支給内容】

 指定医療機関に入院中の保険適用診療の費用と食事療養費

 ※一部自己負担は、万葉すくすく子育てサポート事業で助成します。

【申請時に持参するもの】

 健康保険証、本人確認書類、個人番号が分かるもの