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妊婦のための支援給付事業・妊婦等包括相談支援事業

記事ID:0010996 更新日:2025年5月14日更新 印刷ページ表示

妊婦等包括相談支援事業

すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、母子健康手帳交付時、妊婦8か月頃、出産後(新生児訪問時やこんにちは赤ちゃん訪問時)に保健師が面談や電話によるアンケートを行い、利用できるサービスの案内や必要な支援につなぎます。

妊婦のための支援給付

妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されることになりました。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を一体的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)による面談と合わせて実施します。

【対象者】

大衡村に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方

【事業の流れ】

1回目:妊娠初期

妊娠届出時に面談を行い、妊婦支援給付金のご案内と妊婦給付認定の申請を受付けます。認定後、妊婦1人あたり5万円を支給します。

2回目:出産後

保健師が自宅等を訪問し出生届時に胎児の数の届出申請書をお渡ししますので、新生児訪問時に申請書を提出してください。妊娠している子ども1人あたり5万円を支給します。