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個人情報保護ファイル簿の公表について
個人情報保護ファイル簿の公表について
個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第75条第1項の規定に基づき、個人情報ファイル簿を作成しましたので、以下のとおり公表いたします。
1,000名以上の生存する個人に関する情報を、1年を超えて所有する個人情報ファイルについては、ファイル名称やファイル利用目的等を記載した帳簿として「個人情報ファイル簿」を作成し公表することが義務付けられています。
1,000名以上の生存する個人に関する情報を、1年を超えて所有する個人情報ファイルについては、ファイル名称やファイル利用目的等を記載した帳簿として「個人情報ファイル簿」を作成し公表することが義務付けられています。