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この比率は、平成19年6月22日に公布された「地方公共団体の健全化に関する法律」の規定に基づき算定し、監査委員の審査に付して、その意見をつけて議会に報告したものを、公表するものです。
健全化判断比率には、次の4つの指標があります。
健全化判断比率 | 用語説明 |
---|---|
実質赤字比率 | 一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模 (団体の標準的な一般財源の規模)に対する割合 |
連結実質赤字比率 | 公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額 (又は資金不足額)の標準財政規模に対する割合 |
実質公債費比率 | 一般会計等が負担する元利償還金などの標準財政規模に対する割合 |
将来負担比率 | 一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する割合 |
区分 | 令和元年度 健全化判断比率 |
基準値 (令和元年度) 早期健全化基準 |
基準値 (令和元年度) 財政再生基準 |
備考 |
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実質赤字比率 | ― | 15.00% | 20.00% | 実質赤字額なし |
連結実質赤字比率 | ― | 20.00% | 30.00% | 連結実質赤字額なし |
実質公債費比率 | 6.7% | 25.0% | 35.0% | |
将来負担比率 | ― | 350.0% | ― |
この基準以上の団体は、一般にイエローカードを受けた団体といわれます。これに該当すると、「財政健全化計画」を作成して、それを議会に提出し、議決を経て、速やかにその内容を公表しなければなりません。
また、その計画の実施状況を毎年度議会に報告を行い、公表することとなります。
この基準以上の団体は、一般にレットカードを受けた団体といわれます。これに該当すると、「財政再生計画」を作成して、それを議会に提出し、議決を経て、速やかにその内容を公表しなければなりません。
また、その計画の実施状況を毎年度議会に報告を行い、公表することとなります。
なお、この計画については、総務大臣の同意を得ていないと、災害復旧事業等を除いた地方債の起債ができなくなります。
この比率は、平成19年6月22日に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定に基づき算定し、監査委員の審査に付して、その意見をつけて議会に報告したものを、公表するものです。
資金不足比率は、公営企業会計ごとに資金の不足額を算定し、その事業の規模に対すル割合を算出するものです。
なお、事業の規模とは、営業収益の額から受託工事収益の額を差し引いた金額であり、資金不足額とは、流動負債額と建設改良費等以外に起こした地方債の現在高から流動資産を差し引いた金額となります。
区分 | 令和元年度 資金不足比率 |
経営健全化基準 |
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水道事業会計 | ― | 20.0% |
下水道事業特別会計 | ― | 20.0% |
戸別合併処理浄化槽特別会計 | ― | 20.0% |
(注)資金不足額がなければ資金不足比率は算出されません。
この基準以上の公営企業会計は、「経営健全化計画」を作成して、それを議会に提出し、議決を経て、速やかにその内容を公表しなければなりません。
また、その計画の実施状況を毎年度議会に報告を行い、公表することとなります。