統計調査に従事していただく登録調査員募集のお知らせ
統計調査とは
統計は、「揺れる社会の揺るがぬ指標」といわれています。
統計調査員は、その揺るがぬ指標を作るために、国が行う統計調査の第一線で調査票の配布・回収などに活躍していただく方です。
登録調査員とは
国又は都道府県が実施する統計調査に従事する意思がある方を「登録調査員」といいます。
村では、統計調査員として、統計に関して理解と熱意を持って、統計調査の業務に従事してくださる方を広く募集しています。
現在、登録調査員には、公募に応募していただいた方のほか、統計調査員や統計調査員経験者などから推薦をいただいた方がおられます。
登録調査員は、統計調査が実施されるごとに、国又は都道府県から統計調査員として任命され、調査票の配布、回収や回収した調査票の点検、整理などの業務に従事していただくことになります。
上記の登録調査員を含め、統計調査員の募集について関心をお持ちの方は、下記担当課にお問い合わせください。
統計調査員の仕事
統計調査員の皆さまには、約2カ月の任期の中で調査対象となる世帯や事業所を訪問し、調査票の記入依頼、回収、点検などの業務を行っていただきます。
大まかな流れは以下のとおりです。
1 事務打ち合わせ会(説明会)への参加
2 担当調査区の範囲と調査対象の確認
3 調査票の配布・回収(※)
4 調査票の整理等
5 調査票等の役場担当課への提出
※近年のインターネット回答促進等により、回収に係る業務はほとんどなくなっています。
また、調査日の3カ月ほど前に村から連絡し、従事できるか確認しますので、登録したから毎回必ず調査に従事しなければいけないということではありません。
統計調査員の待遇・報酬・応募資格
【待遇・報酬】
統計調査員の任命期間中は、非常勤公務員の身分として従事していただきます。
従事対価として報酬が支払われます。
【応募資格】
1 村内に住所を有する満20歳以上の方
2 税務・警察・選挙と直接関係しない方
3 暴力団員又は暴力団と関わりがない方
4 職務上の秘密保持に責任が持て、事務を遂行できる方
(平成19年法律第53号 統計法 第41条及び43条より)
申込方法