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障害者福祉サービス等の利用者負担額の支払猶予について
東日本大震災により一定の被害を受けた方が,障害福祉サービス等を利用される際に事業者へ支払う自己負担額について,5月末日まで支払いを猶予します。
1.対象となる利用者負担額
- 障害福祉サービス,施設支援費,補装具に係る利用者負担額
- 自立支援医療に係る利用者負担額
2.支払猶予の対象となる方
次の(1)または(2)に該当する旨の申立てを行った被災障害者
(1)「利用者負担額の減額・免除」の対象となる第1号減免から第4号減免のいずれかに該当すること
(2)被災障害者の属する世帯の生計を主として維持する者の行方が不明であること
3.取扱の期間
当面,5月までのサービス利用等に係る利用者負担額及び5月までの診療に係る負担額について,5月末日までの支払いを猶予する。