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国民健康保険税、後期高齢者医療保険料および介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料の減免が受けられます。
対象となる方(国民健康保険税は世帯)
- 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った方(世帯)
- 主たる生計維持者の事業収入等(事業(営業・農業)収入、給与収入、不動産収入又は山林収入)の減少が見込まれ、次の要件のすべてに該当する方(世帯)
【要件】
令和2年中の事業収入等のいずれかの減少額が令和元年中に比べて10分の3以上であること。
減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年中の所得の合計額が400万円以下であること。
令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下であること。
対象となる保険税(料)
令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期にかかる保険税(料)
減免額の計算方法
(1)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合 全額免除
(2)主たる生計維持者の事業収入等(事業(営業・農業)収入、給与収入、不動産収入又は山林収入)の減少が見込まれる場合
次の(A)×(B)÷(C)により求めた額に、減免割合(D)を掛けて計算します。
(A)対象となる保険税(料)
(B)主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る令和元年中の所得額
(C)主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和元年中の合計所得額
主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額 (国民健康保険税・後期高齢者医療保険料) |
減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 10月10日 |
300万円超400万円以下 | 8月10日 |
400万円超550万円以下 | 6月10日 |
550万円超750万円以下 | 4月10日 |
750万円超1,000万円以下 | 2月10日 |
主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額 (介護保険料) |
減免割合(D) |
---|---|
200万円以下 | 10月10日 |
200万円超 | 8月10日 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和元年中の合計所得金額にかかわらず全額免除となります。
必要書類
1.減免申請書
2.収入状況等申告書
減免事由による
- 収入証明書類
収入減少が見込まれる場合、令和2年1月から申請時点までの帳簿や給与明細等の写し等、収入を証明するもの。
令和2年1月2日以降、村に住民登録をされた方は、令和元年中の収入を証明するもの(確定申告書等)の写しも提出してください。 - 保険金等支払通知、又は保険契約書の写し・・・保険金等で収入の補てんがあった場合
- 廃業届、退職証明書、又は離職票の写し・・・事業の廃止や失業した場合
- 医師の診断書・・・死亡、又は重篤な傷病の場合
注意点
減免は、「申請時点で令和2年の収入が前年より3割減少する見込みであること」を予測して決定しますので、最終的な確定ではありません。減免の決定後、過大に減少を見込んだことが明らかな場合等は、決定した減免の全部、又は一部を取り消しすることがあります。
申請方法
手続きについては感染症拡大防止及び予防のため、下記まで郵送での申請をお願いします。
郵送先
〒981-3692 大衡村大衡字平林62番地 大衡村役場 税務課 あて
※提出期限 令和3年3月31日までに届くよう、送付をお願いします。