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消費生活相談について

記事ID:0005723 更新日:2022年9月30日更新 印刷ページ表示

相談できる内容

 「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがをした」などの、消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて相談できます。消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについて助言します。ケースによっては交渉の手伝い(あっせん)をすることもあります。

相談窓口開設日

毎週水曜日 9時から16時

電話での相談も受け付けています。

電話番号:022-341-8512

見守り新鮮情報

見守り新鮮情報とは、消費生活相談の内容をイメージキャラクター「見守るくん」などのイラストを交え、見やすく加工し、わかりやすく紹介されています。
ぜひご覧ください。