上下水道・浄化槽
こんなときは忘れずに都市建設課上下水道係窓口へ届出を| 水道料金表| 水道料金の納入方法| 水道工事の申込み・お問い合わせは指定工事店へ| 下水道の役割| 家庭の排水設備| トイレの水洗化| 排水設備工事の手続き| 融資あっせん制度| 受益者負担金| 下水道の使用料| 下水道の維持管理| 下水道工事の申込み・お問い合わせは指定工事店へ| 大衡村の下水道計画| 戸別合併処理浄化槽整備事業| 指定工事店の手続きについて| 公営企業
水道使用料の基本料金の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による経済的な負担を軽減するため,水道使用料の基本料金を減免します。
(1)対象者 すべての給水契約者(事業者含む)
(2)減免期間 令和2年5月検針分(6月請求)から令和2年7月検針分(8月請求)までの3か月間
(3)減免内容 水道使用料のうち基本料金(10㎥まで)を全額減免します。
(注)10㎥を超える従量料金は減免となりません。
(4)申請手続 申請の手続きは不要です。水道使用料から基本料金を差し引いて請求いたします。
今回の減免措置に関して,村からの電話や訪問することはありません。
(5)担当窓口 都市建設課(TEL022-341-8516)
こんなときは忘れずに都市建設課上下水道係窓口へ届出を
- 開栓するとき
・給水を開始する3日前まで(土日・祝日・年末年始の休みを含まず)
給水開始請求書
公共下水道使用開始等届
戸別合併処理浄化槽使用開始等届 -
閉栓するとき
・給水を止める3日前まで(土日・祝日・年末年始の休みを含まず)
給水使用中止届 -
使用者、所有者の名義が変わるとき
・使用者の死亡等により名義を変更するとき 給水装置使用者名義変更届
・所有権者が変わるとき(証明書添付) 給水装置所有権移転届
水道料金表
○基本料金(10m3まで)【単位:円】
用途別 メ-タ口径 | 13ミリ | 20ミリ | 25ミリ | 30ミリ | 40ミリ | 50ミリ | 75ミリ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
専 用 栓 |
2,200
|
2,600
|
4,000
|
5,500
|
9,000
|
15,000
|
30,000
|
臨 時 栓 |
5,000
|
5,000
|
7,000
|
7,000
|
7,000
|
7,000
|
7,000
|
○超過料金(1m3につき)
使用水量 メ-タ口径 | 13〜20ミリ | 25〜40ミリ | 50〜75ミリ | 臨時栓 |
---|---|---|---|---|
11〜20m3 |
270
|
270
|
290
|
550
|
21〜50m3 |
280
|
290
|
290
|
550
|
51〜100m3 |
300
|
310
|
310
|
550
|
101〜200m3 |
310
|
310
|
310
|
550
|
201〜1,000m3 |
330
|
330
|
330
|
550
|
1,001〜5,000m3 |
220
|
220
|
220
|
550
|
5,000m3を超えるもの |
165
|
165
|
165
|
550
|
★料金の計算方法
【計算例】メ−タ口径20ミリ、1ケ月の使用水量が23m3の場合
基本料金 10m3まで = 2,600円・・a
超過料金 11〜20m3 270円 × 10m3 = 2,700円・・b
21〜23m3 280円 × 3m3 = 840円・・c
消費税 (a+b+c) × 10% = 614円
水道料金 6,754円
水道料金の納入方法
水道料金は、納入通知書による現金納付か口座振替による支払かの方法でお支払ください。
- 口座振替による支払
指定の預金口座から自動的に引き落としする方法で、水道料金の振替は毎月15日です(15日が休業日の場合は翌営業日)。
なお、取扱金融機関は、下記のとおりです。また、申込用紙・手続き等については、取扱金融機関で取扱っています。 -
現金納付による支払
納入通知書を送付しますので取扱金融機関で毎月月末まで納入する方法です。
《取扱金融機関》
新みやぎ農業協同組合、七十七銀行、仙台銀行、古川信用組合の本店及び各支店、東北のゆうちょ銀行
水道工事の申込み・お問い合わせは指定工事店へ
水道(給水装置)の新設、改造及び撤去をするときは、必ず水道指定工事店へお申し込みください。
なお、次のような工事をするときも、指定工事店に申込みください。
(1)浄化槽設置に伴うロータンクまでの配管工事
(2)不凍水栓等の移設工事
(3)電気温水器までの配管工事
※指定工事店以外が行った工事は、無届け工事となり、村の給水条例により水を止められたり、過料を科せられたりすることもありますのでご注意ください。
下水道の役割
川や海・湖をきれいにします。
汚れた水をきれいにして放流し、自然環境を守ります。
衛生的で美しいまちをつくります。
不潔なドブや溝をなくし、同時にカやハエの発生をおさえ伝染病を予防します。
快適な水洗トイレが使えます。
くみ取り便所特有の悪臭を追放して快適な生活ができます。
家庭の排水設備
処理区域からでる下水を、すみやかに公共下水道に流すため排水管、ますなどの私設下水道を「排水設備」といいます。「排水設備」は個人の財産です。公共下水道に接続する公共ますまで、個人の負担で設置し、管理していただくことになっています。
トイレの水洗化
下水処理区域に指定されたら、くみ取り便所は3年以内に水洗トイレに改造していただくことになっています。工事のお申込みは村の指定工事店へどうぞ。
排水設備工事の手続き
融資あっせん制度
下水道の使用が開始されてから3年以内の区域にある一般の住宅でくみ取り便所を水洗トイレに改造するときは、村の指定した金融機関から、最高70万円まで無利子で借りられます。
返済は翌月から48か月以内均等払いで、口座から自動引落しになります。融資手続きは、指定工事店にお気軽にお申しつけ下さい。
受益者負担金
下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園とは違い、下水道が利用できる人や地域が限定されます。そのため下水道事業を村税など税金だけでまかなうことは下水道を利用できない人にまで負担をかけ不平等なことになります。そこで、下水道により利益を受ける人に、下水道建設費の一部を受益者負担金として負担していただき、下水道を整備しようとするものです。
受益者負担金の算定方法は、次のとおりです。
受益者負担金 = 宅地面積(平方メートル)×200(円/平方メートル)
下水道の使用料
下水道の使用料は水道料金と一緒に納めていただき、使用料は終末処理場で汚水を浄化するための経費、下水道管の清掃、補修などの維持経費や下水道建設借入金の償還費にあてられます。
〇料 金 表
区 分 | 排 水 汚 水 量 | 金 額 |
---|---|---|
基 本 使 用 料 |
10m3まで
|
1,000円
|
超 過 使 用 料 | 10m3を超え 20m3まで |
1m3につき 105円 |
超 過 使 用 料 | 20m3を超え 50m3まで |
1m3につき 110円 |
超 過 使 用 料 | 50m3を超え200m3まで |
1m3につき 120円 |
超 過 使 用 料 | 200m3を超えるもの |
1m3につき 130円 |
【計算例】
排出汚水量
4人家族の場合(25m3)
基本料金 10m3まで 1,000円・・a
超過料金 20m3まで 105円 × 10m3 = 1,050円・・b
25m3まで 110円 × 5m3 = 550円・・c
消費税 (a+b+c) × 10% = 260円
下水道料金 2,860円
下水道の維持管理
毎日の思いやりで下水道は長持ちします。
ふだんの使い方次第で排水設備は長く使えます。ふだんの管理を怠ると排水管が詰まり、思わぬ費用がかかります。毎日のちょっとした思いやりをお忘れなく。
- 台所の流しから生ゴミや廃油を流さない
- 洗濯機には無リン洗剤で環境に優しく
- 排水管の近くに樹を植えない
- 公共ますにゴミや砂を掃き込まない
下水道工事の申込み・お問い合わせは指定工事店へ
工事は、村が指定している指定工事店以外は施工できません。
なお、指定工事店におまかせになりますと、工事の手続き計画から完成まで一切を依頼主に代わって行います。
大衡村の下水道計画
大衡村の下水道は全体計画区域面積を761.9haとしており、整備については工事区域,概算事業費など長期計画を立て年次的におこなわれています。
戸別合併処理浄化槽整備事業 〜村が設置・管理する「村設置型制度」〜
合併処理浄化槽設置工事は・・・
- 合併処理浄化槽の本体設置工事は、村が行います。
- 合併処理浄化槽の本体設置に係る工事費用(標準工事費)は、村が負担いたしますが、使用者にも、一部受益者分担金として下記の費用を負担していただきます。
住宅の延べ床面積 | 人 槽 | 受益者分担金 | 浄化槽設置に係る借地面積 |
---|---|---|---|
住宅延べ床面積130平方メートル未満 |
5人槽
|
89,000円
|
(貸借地積 7.6平方メートル)
|
住宅延べ床面積130平方メートル以上 |
7人槽
|
103,000円
|
(貸借地積 9.6平方メートル)
|
台所及び浴室が2ヶ所(2世帯住宅) |
10人槽
|
130,000円
|
(貸借地積12.2平方メートル)
|
- その他、宅内・宅外配管工事やトイレ改造に係る経費、単独浄化槽の撤去費用、放流ポンプの設置費用など合併処理浄化槽本体(標準工事費)以外の費用については、全額個人負担になります。
維持管理は・・・
- 村が委託した業者が定期的に点検を行います。
-
維持管理費の一部は、使用者に使用料として、毎月下記のとおり負担していただきます。なお、下記料金には保守点検(1回/2ヶ月)、汚泥汲取り清掃、消毒費等が含まれます。また、ブロワ等の消耗品についても村で責任を持って修繕いたします。ただし、使用者等の責に帰すべき事由での修繕等は除く。
(使用料の納付方法は水道使用料と同じになる)
5人槽 3,500 円
6人槽から 7人槽 3,700 円
8人槽から10人槽 4,000 円 - 既に設置している合併処理浄化槽(下水道計画区域外で)については、村に寄附していただいた場合、村で維持管理を行います。
村の融資制度は・・・
- 合併処理浄化槽本体以外の排水設備(宅内・宅外配管工事やトイレ改造等)工事の費用については、100万円以内の資金融資が受けられ、利子は全額村が補給します。
※浄化槽を設置・寄附するにあたって土地の所有が申請者以外の場合は、土地所有者からの同意書が必要となります。
設置に伴う土地所有同意書 >>> 管理に伴う土地使用同意書 >>>
「指定給水装置工事事業者」及び「排水設備指定工事店・責任技術者」の申請等について
村内において給水装置、排水設備の工事を行う場合は、村が指定する工事事業者(指定工事店)でなければその工事をすることができません。
この指定工事事業者(指定工事店)になるためには、申請書等書類を都市建設課へ提出し、村の指定を受けなければなりません。
受付は随時行っております。
水道法改正に伴い指定給水装置工事事業者の指定制度の変更があり、指定の有効期限が無期限から5年ごとの更新制に変わります。詳細は概要についてをご覧ください。 → 「概要について」
〜手数料について〜
「指定給水装置工事事業者」 新規13,000円(有効期間5年) 更新10,000円
「排水設備指定工事店」 新規20,000円(有効期間5年) 更新10,000円
※排水設備指定工事店新規登録の際には保証金100,000円もあわせて納付していただきます。
(指定を取り消したとき返還)
「排水設備工事責任技術者」 新規 3,000円(有効期間5年) 更新 2,000円
〜指定給水装置工事事業者関係書類〜
指定申請書関係 >>> 指定確認書 >>> 廃止・休止・再開届出 >>> 指定事項変更届出 >>> 証書再発行申請 >>>
〜排水設備指定工事店・責任技術者登録関係書類〜
指定新規登録・更新申請 >>> 辞退届 >>> 休止・再開届 >>> 変更届 >>> 証書再発行申請 >>> 証書書換申請 >>>
責任技術者新規登録・更新 >>> 責任技術者証再発行 >>> 責任技術者証書換申請 >>>
地方公営企業
改革取組状況: 水道事業 下水道事業
経営比較分析表: 水道事業 特定環境保全公共下水道 特定地域生活排水処理
水道事業経営戦略: 経営戦略 経営比較分析表 投資・財政計画
◆お問い合わせ先
大衡村都市建設課上下水道係
電話:022-341-8516
FAX:022-345-4853