平成30年度 認定こども園等の入園申し込み
保育の必要性の認定
認定こども園等の利用にあたっては,教育・保育の必要性に応じた「支給認定」を受けていただき,村から支給認定証を交付します。保育が必要な方は,村が利用調整を行うため,同時に希望する施設の利用申込みが必要です。
支給認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる主な施設 |
---|---|---|
1号認定 (教育認定) |
満3歳以上で、教育を希望される方 |
・認定こども園 (教育認定) ほか |
2号認定 (満3歳以上・保育認定) |
満3歳以上で、保育の必要な方 |
・認定こども園 (保育認定) ほか |
3号認定 (満3歳未満・保育認定) |
満3歳未満で、保育の必要な方 |
・認定こども園 (保育認定) ・地域型保育 ほか |
保育の必要必要性の認定要件と必要量について
保育認定(2号認定または3号認定)を受けるにあたっては,以下のような要件が必要です。
また,保護者(原則,父・母)で保育の必要量が異なる場合は,必要量の少ない方に合わせて認定します。なお,保育の必要量には,「保育標準時間」「保育短時間」の2区分があります。
【利用時間】 ○保育標準時間:1日あたり最大11時間 ○保育短時間 :1日あたり最大8時間
※上記時間を超えて預ける場合,施設に時間外保育の申込みが必要となり,別途料金がかかります。
保育の必要な事由 | 保育の必要量 |
---|---|
就労 ※1 フルタイムのほかパートタイム,夜間などの基本的にすべての就労に対応(一時預かりで対応可能な短時間就労は除く) |
・就労時間が月120時間以上:保育標準時間 ・就労時間が月64時間以上120時間未満:保育短時間 |
妊娠,出産 ※2 |
保育短時間 |
保護者の疾病.障害 |
保育標準時間 |
親族の介護・看護 |
保育標準時間 |
災害復旧 |
保育標準時間 |
求職活動(起業準備含む) ※3 |
保育短時間 |
就学(職業訓練校における職業訓練を含む) |
保育短時間 |
虐待やDVのおそれがあること |
保育標準時間 |
育児休業 (育児休業取得時に,すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること) |
保育短時間 |
その他,上記に類する状態として村が認める場合 |
保育標準時間 |
※1 申込児童やそのきょうだいの別を問わず「育児休業,介護休業等育児又は家庭介護を行う 労働者の福祉に関する法律」に基づく育休中の方は,職場復帰できることが条件です。
※2 出産予定日の6週間前から産後8週間,利用することができます。
※3 入所後,仕事を始めるまで90日間で就労していただくことが条件です。「就労内定」で書類を提出された方は,勤務開始後に就労証明書を再提出してください。
村外の施設への申込みについて
大衡村外の保育施設をご希望の方についても申込みは大衡村への提出となります。なお,利用調整については,保育施設の所在地の市町村が行います。そのため,以下のことを各市町村へ確認したうえでお申し込みください。
① 申込締切日
② 必要書類(申請書一式については,大衡村のものをご使用ください。)
③ 希望できる施設数
④ 利用制限等(勤務先が利用希望した市町村であることや今後引越しする予定があるなど)
⑤ 引越しを伴うときの必要書類(不動産売買・賃貸契約書のコピーなど)
⑥ その他(各市町村の必要とする書類 例:母子健康手帳のコピーなど)
申込み時に村民ではない場合について
申込み時に大衡村民ではない場合(大衡村に住民票がない場合)は,住民登録のある市町村にご相談のうえ,大衡村の申込み締め切り日前に住民登録のある市町村の保育担当課へ書類を提出してください。その際,大衡村に転入予定(今後,引越しをする予定)がある方については,不動産売買・賃貸契約書のコピーなど引っ越すことがわかる書類を追加で提出してください。
また,転入後,速やかに大衡村健康福祉課へ来庁し,正式な申込みに切り替えてください。切り替えが行われないと入園が取り消しになり,申込みを取り下げていただくことがありますので,ご注意ください。
利用できる村内の施設
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
幼保連携型認定こども園 |
〒981-3611 大衡村ときわ台15番地 |
022-344-3028 |
022-344-4028 |
|
地域型保育事業 小規模保育事業 |
〒981-3602 大衡村大衡字平林62番地 (大衡村地域活動支援センター内) |
080-1810-3396 |
なし |
|
企業内保育事業 |
〒981-3408 大和町松坂平5丁目1-1 (トヨタ自動車東日本株式会社 宮城大和工場内) |
080-9000-5552 |
なし |
利用手続きについて
大衡村に住所がある方で施設を利用する場合は、「支給認定申請書」に必要事項を記入し認定に必要な書類を添付して、お申し込みください。
(1)新たに認定こども園(教育認定)を利用したい方
【申込書配布先】 おおひら万葉こども園または健康福祉課(福祉センター内)
【申込書受付先】 おおひら万葉こども園
【申込書配布・受付期間】 平成29年10月2日(月)から10月31日(火)まで
(2)新たに認定こども園(保育認定)等を利用したい方
【申込書配布先】 おおひら万葉こども園または万葉にこにこ保育園または健康福祉課(福祉センター内)
【申込書受付先】 健康福祉課(福祉センター内)
【申込書配布・受付期間】 平成29年10月2日(月)から10月31日(火)まで
★随時利用
毎月10日(締切日が土日祝日の場合は、その翌日)に翌月分からの施設利用に係る認定申請の受付を締め切ります。
★すでに2号認定・3号認定を受けていて施設を利用していない方は、4月利用及び随時利用と同様です。
(3)継続して利用したい方(教育認定・保育認定)
【申込書配布方法】 既に入園している施設より配布
【申込書受付先】 既に入園している施設へ提出
【申込書配布・受付期間】 平成29年10月2日(月)から10月31日(火)まで
「支給認定申請」に必要な書類(児童1人につき各1部提出してください)
(1)1号認定を受ける方【教育を希望する方】
・支給認定申請書
・家庭状況調査書
・お子さんが障害をお持ちの場合は、療育手帳・身体障害者手帳の写し
(2)2号・3号認定を受ける方【保育を希望する方】
・支給認定申請書
・家庭状況調査書
・就労(内定)証明書など保育の必要な事由が分かる書類
・お子さんが障害をお持ちの場合は、療育手帳・身体障害者手帳の写し
No. | 保育の必要な事由 | 必要書類 |
---|---|---|
1 |
就労 フルタイムのほか、パートタイム、夜間などの基本的にすべての就労に対応 ※収入が伴わない就労は、保育の必要な事由と認められません。 |
○就労(内定)証明書 |
2 |
妊娠、出産 |
○母子健康手帳(妊婦氏名と分娩予定日の分かる部分)の写し |
3 |
保護者の疾病、障害 |
○診断書(保育者として適さない旨が必ず記載してあること) ○身体障害者手帳の写し |
4 |
同居または長期入院等している親族の介護・看護 |
○介護(看護)状況申告書 |
5 |
災害復旧 |
○申立書及びり災証明書等災害の状況が分かる書類 |
6 |
求職活動(起業準備含む) |
○求職活動申立書、ハローワークカード等の写し |
7 |
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) |
○在学証明書及び時間割等スケジュール |
8 |
虐待やDVのおそれがあること |
○配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等 |
9 |
育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要 |
○就労(内定)証明書(育児休業の期間が記載されていること) |
10 |
その他の理由で村が認める場合 |
村が必要と認める書類(各事由ごと) |
支給認定申請の結果について
支給認定申請の結果については、1ヶ月程度で通知する予定です。
利用者負担について
利用者負担の算定は,市町村民税(保護者の所得割額合算)をもとに行います。そのため,保護者の課税台帳の閲覧について同意をいただいた上で,所得割額を確認します。
また,平成28年度より認定こども園等に同時入所している場合,第2子は半額,第3子以降は無料とされていましたが,年収約360万円未満の世帯について,同時入所を問わず,第2子は半額,第3子は無料となりした。また,ひとり親世帯及び障害児(者)がおられる世帯のうち,年収約360万円未満の世帯について,第1子は半額,第2子以降は無料となっております。
なお,平成29年度より第2階層の方については,第2子以降無料となり,ひとり親世帯等についてもさらに軽減措置を行っております。詳しくは,健康福祉課(電話:345-0253)までお問い合わせください。
各様式等について
○平成30年度 認定こども園等入所案内
○就労(内定)証明書
○求職活動申立書
○介護(看護)状況申告書
◆お問い合わせ先
大衡村健康福祉課
電話:022-345-0253
FAX:022-345-6630