平成28年度 認定こども園の入園申し込み
子ども・子育て支援新制度について
すべての子どもや子育て家庭を対象とし、一人ひとりの子どもが健やかに成長することができる社会を目指して平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートしました。認定こども園の利用にあたっては、教育・保育の必要性に応じた「支給認定」を受けていただき、村から認定証を交付します。保育が必要な方は、村が利用調整を行うため、同時に希望する施設の利用申込みが必要です。
なぜ「支給認定申請」が必要なのか
新制度では、就学前の子どもの教育・保育を保障するため、「支給認定制度」が導入されました。このため、3つの区分に応じて、施設(認定こども園など)の利用先が決まります。保育を希望する場合は、「支給認定申請」と「施設利用申請」の同時申請できます。
支給認定区分 | 対象となる子ども | 利用できる主な施設 |
---|---|---|
1号認定 |
満3歳以上で、教育を希望される方 |
認定こども園(教育認定) |
2号認定 |
満3歳以上で、保育の必要な方 |
認定こども園(保育認定) |
3号認定 |
満3歳未満で、保育の必要な方 |
認定こども園(保育認定) |
利用できる村内の施設
施設区分 | 施設名 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
---|---|---|---|---|
幼保連携型認定こども園 |
〒981-3611 大衡村ときわ台15番地 |
022-344-3028 |
022-344-4028 |
「保育を必要」とする事由
「保育の必要な事由」のいずれかに該当しなければ施設を利用することはできません。
・就労 フルタイムのほか、パートタイム、夜間などの基本的にすべての就労に対応(一時預かりで対応可能な短時間の就労は除く)
・妊娠、出産
・保護者の疾病、障害
・同居または長期入院等している親族の介護・看護
(兄弟姉妹の小児慢性疾患に伴う看護など、同居または長期入院・入所している親族の常時の介護・看護)
・災害復旧
・求職活動(起業準備含む) ※3ヶ月まで
・就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
・虐待やDVのおそれがあること
・育児休業取得時に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
・その他、上記に類する状態として村が認める場合
保育の必要量 ※就労を利用とする利用の場合、次のいずれかに区分されます。
・「保育標準時間」利用 → フルタイム就労(月120時間以上)を想定した利用時間(最大11時間)
・「保育短時間」利用 → パートタイム就労(月64時間以上120時間未満)を想定した利用時間(最大8時間)
※「保育短時間」の利用が可能となる保護者の就労時間は、1ヶ月当たり64~120時間の範囲です。(下限に満たない場合は、2号認定または3号認定の認定は受けられません。)
※利用時間を超える場合は、時間外保育が利用できます。
利用手続きについて
大衡村に住所がある方で施設を利用する場合は、「支給認定申請書」に必要事項を記入し認定に必要な書類を添付して、お申し込みください。
(1)新たに認定こども園(教育認定)を利用したい方
【申込書配布先】 おおひら万葉こども園または保健福祉課(福祉センター内)
【申込書受付先】 おおひら万葉こども園
【申込書配布・受付期間】 平成27年11月2日(月)から11月30日(月)まで
(2)新たに認定こども園(保育認定)を利用したい方
【申込書配布先】 おおひら万葉こども園または保健福祉課(福祉センター内)
【申込書受付先】 保健福祉課(福祉センター内)
【申込書配布・受付期間】 平成27年11月2日(月)から11月30日(月)まで
★随時利用
毎月10日(締切日が土日祝日の場合は、その翌日)に翌月分からの施設利用に係る認定申請の受付を締め切ります。
★すでに2号認定・3号認定を受けていて施設を利用していない方は、4月利用及び随時利用と同様です。
(3)継続して利用したい方(教育認定・保育認定)
【申込書配布方法】 おおひら万葉こども園より配布
【申込書受付先】 おおひら万葉こども園
【申込書配布・受付期間】 平成27年11月2日(月)から11月30日(月)まで
「支給認定申請」に必要な書類(児童1人につき各1部提出してください)
(1)1号認定を受ける方【教育を希望する方】
・支給認定申請書
・家庭状況調査書
・お子さんが障害をお持ちの場合は、療育手帳・身体障害者手帳の写し
(2)2号・3号認定を受ける方【保育を希望する方】
・支給認定申請書
・家庭状況調査書
・就労(内定)証明書など保育の必要な事由が分かる書類
・お子さんが障害をお持ちの場合は、療育手帳・身体障害者手帳の写し
No. | 保育の必要な事由 | 必要書類 |
---|---|---|
1 |
就労 フルタイムのほか、パートタイム、夜間などの基本的にすべての就労に対応 ※収入が伴わない就労は、保育の必要な事由と認められません。 |
○就労(内定)証明書 ○自家営業申告書 |
2 |
妊娠、出産 |
○母子健康手帳(妊婦氏名と分娩予定日の分かる部分)の写し |
3 |
保護者の疾病、障害 |
○診断書(保育者として適さない旨が必ず記載してあること) ○身体障害者手帳の写し |
4 |
同居または長期入院等している親族の介護・看護 |
○介護(看護)状況申告書 |
5 |
災害復旧 |
○申立書及びり災証明書等災害の状況が分かる書類 |
6 |
求職活動(起業準備含む) |
○求職活動申立書、ハローワークカード等の写し |
7 |
就学(職業訓練校等における職業訓練を含む) |
○在学証明書及び時間割等スケジュール |
8 |
虐待やDVのおそれがあること |
○配偶者からの暴力被害者の保護に関する証明書等 |
9 |
育児休業取得中に、すでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要 |
○就労証明書(育児休業の期間が記載されていること) |
10 |
その他の理由で村が認める場合 |
村が必要と認める書類(各事由ごと) |
支給認定申請の結果について
支給認定申請の結果については、1ヶ月程度で通知する予定です。
利用者負担について
利用者負担の算定は、市町村民税(保護者の所得割の合算)をもとに行います。そのため、保護者の課税台帳の閲覧について同意をいただいた上で、所得割額を確認します。
また、多子世帯の利用者負担の軽減は、【1号認定(教育認定)】の場合は年少から小学校3年生までの範囲内に、【2・3号認定(保育認定)】の場合は小学校就学前の範囲内にお子さんが2人以上いる場合、最年長の子どもから順に第2子は半額、第3子以降は無料となります。(対象施設を兄弟姉妹で同時利用する場合に限ります。)
※下表の第2階層、第3階層のうちひとり親世帯および障害児(者)等のいる世帯は、軽減措置があります。
※4~8月分は前年度市町村民税、9~3月分は当該年度市町村民税で決定します。
階層区分 | 定義 | 利用者負担の月額(単位:円) |
---|---|---|
第1階層 |
生活保護世帯等 |
0 |
第2階層 |
市町村民税非課税世帯 |
3,000 |
第3階層 |
市町村民税所得割課税額77,100円以下 |
10,000 |
第4階層 |
市町村民税所得割課税額211,200円以下 |
11,000 |
第5階層 |
市町村民税所得割課税額211,201円以上 |
13,000 |
階層区分 | 定義 | 利用者負担の月額(単位:円) | 利用者負担の月額(単位:円) |
---|---|---|---|
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 |
生活保護世帯等 |
0 |
0 |
第2階層 |
市町村民税非課税世帯 |
3,000 |
2,100 |
第3階層 |
市町村民税所得割課税額48,600円未満 |
15,000 |
10,900 |
第4階層 |
市町村民税所得割課税額72,800円未満 |
20,000 |
14,500 |
第5階層 |
市町村民税所得割課税額97,000円未満 |
24,000 |
17,400 |
第6階層 |
市町村民税所得割課税額133,000円未満 |
28,000 |
20,300 |
第7階層 |
市町村民税所得割課税額169,000円未満 |
31,000 |
22,500 |
第8階層 |
市町村民税所得割課税額301,000円未満 |
34,000 |
24,700 |
第9階層 |
市町村民税所得割課税額397,000円未満 |
35,000 |
25,400 |
第10階層 |
市町村民税所得割課税額397,000円以上 |
36,000 |
26,100 |
階層区分 | 定義 | 利用者負担の月額(単位:円) | 利用者負担の月額(単位:円) |
---|---|---|---|
保育標準時間 | 保育短時間 | ||
第1階層 |
生活保護世帯等 |
0 |
0 |
第2階層 |
市町村民税非課税世帯 |
5,000 |
3,600 |
第3階層 |
市町村民税所得割課税額48,600円未満 |
18,000 |
13,000 |
第4階層 |
市町村民税所得割課税額72,800円未満 |
23,000 |
16,700 |
第5階層 |
市町村民税所得割課税額97,000円未満 |
27,000 |
19,600 |
第6階層 |
市町村民税所得割課税額133,000円未満 |
33,000 |
23,900 |
第7階層 |
市町村民税所得割課税額169,000円未満 |
40,000 |
29,000 |
第8階層 |
市町村民税所得割課税額301,000円未満 |
51,000 |
37,000 |
第9階層 |
市町村民税所得割課税額397,000円未満 |
54,000 |
39,200 |
第10階層 |
市町村民税所得割課税額397,000円以上 |
57,000 |
41,400 |
注意事項
保育認定を希望される方で、下記に該当する場合は、継続的な施設利用ができなくなる場合がありますので、ご理解願います。
・利用者負担に未納(滞納)がある方
・保護者の就労状況が不明確な方
・保護者の就労時間が月64時間未満の方
・求職期間が90日を経過した方
※産休・育休を取得し、その後復職しない場合(退職する場合)、「保育の必要な事由」に該当しませんので、該当する方は健康福祉課またはおおひら万葉こども園へ必ず相談願います。
◆お問い合わせ先
大衡村健康福祉課
電話:022-345-0253
FAX:022-345-6630